清瀬市新規出店支援事業費補助金(令和8年度)|店舗改装費を補助
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目的
清瀬市内で新たに飲食店や小売店を出店する中小企業者や創業予定者に対し、店舗の改装工事費用の一部を補助することで、新規出店しやすい環境を整え、街の賑わい創出と地域経済の活性化を図ります。市内建設事業者による施工や商店会への加入を条件に、最大50万円を支援することで、出店時の初期負担を軽減し、継続的な事業運営と魅力あるまちづくりを推進します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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申請前
補助金の目的や対象要件(中小企業者であること、商店会への加入、市内建設業者による施工など)を十分に確認します。申請に必要な見積書、店舗の図面、写真、登記事項証明書などの書類を準備します。
- 交付申請・受付期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2027年02月26日
清瀬商工会へ申請書類一式を郵送します(当日消印有効)。簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法が推奨されます。予算上限に達し次第終了となるため、早めの申請が重要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出書類に基づき清瀬商工会で審査が行われます。審査を通過すると「交付決定」が通知されます。必ずこの通知を受けてから工事に着手してください。
- 改装工事・事業実施
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- 工事完了期限:2027年02月26日
交付決定を受けた内容に基づき、店舗の改装工事を実施します。工事は2027年(令和9年)2月26日までに完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金請求
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事業完了後速やかに
工事完了後、領収書の写しや改修後の写真などを添えて「実績報告書兼請求書(様式3)」および「口座振込依頼書(様式4)」を提出します。
- 補助金の支払い
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内容確認後
報告書の内容が適正であると確認された後、確定した補助金額が指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
清瀬市内で新たに事業を始める方や既存事業者が新規出店する際に、店舗の改装費用の一部を補助することで、市内の新規出店を促進し、街の賑わいを創出することを目的としています。
■A 新規創業者による新規出店
新たに創業する者が市内において店舗を改装し出店する事業です。
<補助率・限度額>
- 補助率: 対象経費の3分の2
- 限度額: 50万円
<補助対象要件>
- 清瀬商工会が認める改装工事であること
- 施工業者は市内の建設事業者であること
- 店舗面積が1,000平方メートル以下であること
- 工事費が10万円(税別)以上であること
- 令和9年2月26日までに完了すること
<交付対象経費>
- 交付申請後に着工する店舗改装工事費の一部
■B 既存事業者による新規出店
既に事業を営んでいる者が市内において新たに店舗を改装し出店する事業です。
<補助率・限度額>
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 限度額: 50万円
<補助対象要件>
- 清瀬商工会が認める改装工事であること
- 施工業者は市内の建設事業者であること
- 店舗面積が1,000平方メートル以下であること
- 工事費が10万円(税別)以上であること
- 令和9年2月26日までに完了すること
<交付対象経費>
- 交付申請後に着工する店舗改装工事費の一部
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者による事業、または不適切な事由がある場合は、補助の対象外となります。
- 特定の事業形態・内容に該当する事業
- 中小小売商業振興法第4条第5項に規定される連鎖化事業(いわゆるフランチャイズチェーン方式)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める風俗営業。
- 取引の公正性に欠ける支払いを含む事業
- 対象物件の所有者、またはその三親等以内の親族、あるいは所有者と同一世帯に属し生計を一にする者への支払い。
- 補助金の取消し・返還事由に該当する事業(不採択・取消し条件)
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金の交付決定の内容や条件、法令に基づく命令に違反したとき。
- 店舗の改修等を実施しないとき、または施工方法が不適当であるとき。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- 3年以内に事業継続の意思がなくなった場合。
補助内容
■A 新規創業者による新規出店
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の3分の2 |
| 補助限度額 | 50万円 |
■B 既存事業者による新規出店
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 補助限度額 | 50万円 |
■共通 補助対象要件・経費
<対象工事の要件>
- 清瀬商工会が認める新規出店のための改装工事であること
- 主たる部分の施工が清瀬市内の建設事業者によって行われること
- 店舗の床面積が1,000平方メートル以下であること
- 工事費用が10万円(税別)以上であること
- 令和9年2月26日までに工事が完了すること
- 交付申請後に着工された工事であること
<事業者の主な要件>
- 中小企業者であること(フランチャイズは対象外)
- 清瀬市内に事業拠点があること
- 不特定多数向けの飲食・小売店舗であること
- 実績報告日までに地域の商店会に加入すること
- 3年以上の事業継続が見込まれること
対象者の詳細
事業者の基本的な形態と要件
清瀬市内で新規出店を計画・実施する個人事業主または法人であり、街の賑わいを創出することを目的として以下の要件を満たす必要があります。
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1 事業者の形態・規模
中小企業基本法第2条または中小企業信用保険法に定められる「中小企業者」であること -
2 所在地と所有形態
市内に主たる事業所を置く個人、または市内に事業所を有する法人であること、清瀬市内に店舗を「自己所有」している、または賃貸契約に基づき運営していること、実績報告日までの間に清瀬市内で店舗等を開業する予定があること -
3 事業内容および地域連携
不特定多数の一般消費者に対し、直接飲食物の提供または物品の販売を行う店舗であること、商店会が組織されている地域に所在し、実績報告日の時点で当該地域の商店会に加入していること -
4 事業の継続性
3年以上事業を継続する見込みがあること(3年以内に事業継続の意思がなくなった場合は返還義務が生じます)
対象となる店舗改装工事の要件
事業者要件に加え、補助対象となる店舗の改装工事は以下の条件をすべて満たす必要があります。
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工事施工と承認に関する要件
清瀬商工会が認める新規出店のための改装工事であること、工事の主たる部分の施工を「市内建設事業者」が行うこと -
店舗規模と費用の要件
店舗の床面積が1,000平方メートル以下であること、工事に要する費用が10万円(税別)以上であること、令和9年2月26日までに工事が完了するものであること
■補助対象外となる事業者・制限事項
以下のいずれかに該当する事業や事業者は補助金の対象外となります。
- フランチャイズチェーン方式(連鎖化事業)の事業
- 対象物件の所有者、その三親等以内の親族、または同一世帯者に対する支払い
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める風俗営業
- 関係する法令等に違反している者
※補助金は、対象物件の所有者等への身内への支払いには充当できません。
※申請にあたっては清瀬商工会の承認が必要です。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kiyose.lg.jp/sigotosangyou/jigyousyamukejouhou/yuusisienseido/1014996.html
- 清瀬市 公式サイト
- https://www.city.kiyose.lg.jp/
- 清瀬商工会 公式サイト
- https://kiyose.or.jp/
- お問い合わせ専用フォーム(清瀬市役所産業振興課商工係)
- https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquetes/6bd858daa2ca46079d688a8bde5dded2
申請期間は令和8年7月1日から令和9年2月26日までですが、予算上限に達した場合は早期に受付終了する可能性があります。申請方法は原則として郵送(簡易書留等)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。