伊万里市 松浦町地域活性化イベント等補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
松浦町の「まちづくり計画」に基づき、地域の活性化を推進することを目的としています。町内で地域活性化に寄与するイベント等を新規に実施する町内外の団体や個人を対象に、講師謝礼や会場使用料、印刷製本費などの開催費用の一部を最大10万円まで補助します。地域の活力を高める多様な主体の活動を後押しすることで、松浦町全体の活性化を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ先:松浦町まちづくり運営協議会事務局(0955-26-2001)
- 制度概要・申請要件の確認
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申請前
補助金の対象となる事業内容、団体・個人の要件、補助対象経費(上限10万円)などを確認してください。国や他団体の補助金を受けるイベントは対象外です。
- 松浦町の活性化に寄与するか
- 営利・政治・宗教目的ではないか
- 未成年のみの構成ではないか
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年02月26日
以下の書類を松浦コミュニティセンターへ郵送または持参してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- イベント等計画書(様式第2号)
- イベント等収支予算書(様式第3号)
※持参の場合は平日の8:30~17:00のみ受付可能です。
- 審査・交付決定
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随時審査
事務局にて、イベントの有益性や計画の適正性を審査します。審査の結果に基づき、補助金の交付または不交付が決定されます。
- 事業実施
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- 実施期限:2028年02月29日
決定された計画に基づき、イベントを実施してください。計画に変更が生じる場合は、必ず事前に事務局の承認が必要です。
※必要に応じて、交付決定額の10分の10を限度とした概算払い(前払い)の請求も可能です。
- 実績報告
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イベント完了後1か月以内
イベント終了後、1か月以内に以下の報告書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 実施報告書(様式第8号)
- 収支決算書(様式第9号)
- 領収書の写し
- 補助金額の確定・請求
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報告書提出後
事務局にて実績報告を確認後、最終的な補助金額を確定し、確定通知を送付します。通知受領後、交付請求書(様式第11号)を提出することで補助金が支払われます。
※概算払いを受けている場合で確定額が上回った際は、差額の返還が必要です。
対象となる事業
松浦町まちづくり運営協議会が実施している「イベント等補助金」制度は、平成23年度から5年ごとに策定している「まちづくり計画」に基づき、松浦町の地域活性化を推進することを目的としています。松浦町内で地域の活性化につながるイベント等を企画・実施する町内外の団体や個人に対して、その費用の一部を補助します。
■イベント等補助金
松浦町の地域活性化に寄与すると認められる活動が対象です。
<補助対象となる事業の要件>
- 地域活性化への寄与: 令和8年6月以降に新規で取り組むものであり、松浦町の地域活性化に寄与すると認められる活動
- 開催場所: 松浦町内で行われるイベント等
- 継続性: 同一内容の事業に対し、同一年度内に1回限り、かつ通算で3回までを上限とする
<申請可能な団体・個人の条件>
- イベント等の公表に賛同できること
- 未成年のみで構成された団体ではないこと(個人の場合は未成年でないこと)
- 営利活動、政治活動、宗教活動を目的としないこと
- 暴力団または暴力団員ではないこと
<補助事業実施期間>
- 令和10年2月29日(火)まで(申請期間:令和8年6月1日から令和9年2月26日まで)
<補助対象となる経費>
- 報償費(講師謝礼、指導料等)
- 旅費(交通費・宿泊費等)
- 消耗品費(イベント等の実施に必要な物品購入費)
- 役務費(郵送代、イベント等保険料等)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター、冊子作成費等)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、機器リース、レンタル代等)
- 備品購入費(単価3万円以上かつ経費総額の30%以内。パソコン・カメラ等の汎用性の高い物品は不可)
- その他(燃料費、委託料、熱中症対策のための食糧費等)
<補助上限額・補助率>
- 補助率:対象経費の10分の10以内
- 上限額:10万円
- ※イベント収入(入場料等)がある場合は、経費合計から収入を控除した額を算出
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業および経費は補助の対象となりません。
- 他団体からの補助金等を受けている事業
- 国、県、市、またはその他の団体から既に同様の補助金等の交付を受けている事業。
- 主目的が趣味・娯楽であると判断される事業
- 過大な事業規模、不適正な実施体制と判断される事業
- 補助対象とならない経費
- イベント等の手伝い(ボランティア)への謝礼
- 事務職員の経営的な雇用経費やアルバイトへの謝礼
- 団体内(会員)の講師・出演者への謝礼、旅費
- 参加者に対する単なる賞品や参加賞に係る費用
- 自動車保険料
- 個人団体所有物の借受料
- 過大な機材、備品の購入費
- 人件費(事務職員・アルバイト以外)
- 食糧費(弁当などの食事経費。ただし熱中症対策等を除く)
補助内容
■イベント等補助金
<補助の対象となる経費>
- 報償費:外部講師や出演者、専門技術を持つ協力者への謝礼(講師謝礼、指導料等)
- 旅費:講師や出演者などの交通費(鉄道、バス代等)や宿泊費
- 消耗品費:イベント実施に必要となる物品全般の購入費用
- 役務費:郵便料金、通信費、スポーツ保険やボランティア保険の保険料等
- 印刷製本費:チラシ、ポスター、冊子等の印刷費用
- 使用料及び賃借料:会場使用料、車両や機械(機器リース・レンタル)の借上料
- 備品購入費:単価3万円以上かつ経費総額の30%以内(汎用性の高いPC、カメラ等は原則不可)
- その他:燃料費(灯油、ガソリン)、警備委託料、熱中症対策の飲料等の食糧費(個別判断)
<補助の対象とならない経費>
- ボランティアへの謝礼
- 事務職員の経営的な雇用経費やアルバイトへの謝礼
- 団体内(会員)の講師や出演者への謝礼、およびその旅費
- イベント参加者に対する単なる賞品や参加賞にかかる費用
- 自動車保険料
- 個人団体が所有する物品の借受料
- イベントの内容に合わない過大な機材や備品の購入費
- 人件費
- 弁当などの食事経費(熱中症対策の飲料等を除く)
<補助金の額>
- 補助率:対象経費の10分の10(全額)
- 上限額:10万円
- イベント収入(入場料、出展料、売上等)がある場合は経費合計から控除
- 予算の範囲内で交付されるため、申請額がそのまま認められるとは限らない
<補助対象事業の条件(審査基準)>
- 新規性:令和8年6月以降に新規で取り組む事業であること
- 地域活性化への寄与:松浦町の地域活性化に寄与すると認められること
- 事業内容の適切性:趣味・娯楽が主目的でないか、有益性、関心度、予算・体制の適正さ
- 他の補助金との併用不可:国、県、市、その他の団体の補助金を受けている事業は対象外
- 同一内容の回数制限:年度内1回、通算3回まで
対象者の詳細
補助金申請が可能な団体・個人の基本的な条件
松浦町の地域活性化を目的としたイベントを松浦町内で行う「町内外の団体または個人」で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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イベント等の公表への賛同
活動を広く周知するため、実施するイベント等の公表に賛同できること -
責任能力のある主体
団体の場合:未成年者のみで構成されていないこと、個人の場合:申請者自身が未成年者ではないこと -
活動目的の制限
営利活動、政治活動、および宗教活動を主たる目的としていないこと -
反社会的勢力との関係排除
暴力団でないこと
■補助対象外となる具体的なケース
重複助成を避けるため、以下の場合は補助の対象外となります。
- 国、県、市、またはその他の団体から、同一内容のイベントに対して補助金等の交付を受けている場合
【補助対象事業の審査における留意点】
条件を満たしていても、以下の点に基づき事務局による審査が行われます。
・イベントの主目的(公共性・公益性があるか)
・松浦町への有益性(具体的な効果が期待できるか)
・松浦町民の関心度(多くの住民が参加・享受できるか)
・事業計画の適正性(予算、体制、実施可能性)
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。