富山県 富山型高性能住宅推進事業費補助金(令和8年度)
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目的
住宅分野のカーボンニュートラル実現とウェルビーイング向上を図るため、ZEH水準を上回る県独自基準を満たす高性能住宅の新築や購入、既存住宅の断熱・省エネ改修を行う個人を支援します。新築の高性能化や既存住宅の全体・ゾーン改修、それに伴う計画策定や診断にかかる経費の一部を補助することで、脱炭素社会の推進と快適な住環境の整備を促進します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:富山県 土木部 建築住宅課 住みよいまちづくり係(076-444-3357)
- 事前準備・書類作成
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随時
申請に必要な書類を準備します。事業区分(新築・既存住宅改修)により必要書類が異なります。
- 共通:補助金交付申請書(様式第1号)、口座振替等届出(添付様式第6号)
- 新築:事業計画書(様式第2号の1)、見積書、第三者機関による証明書(BELS評価書、長期優良住宅認定通知書等)
- 既存住宅改修:事業計画書(様式第2号の2)、交付申請額計算表、図面(位置図、平面図等)、工事内容説明書、改修前写真、耐震性能確認書類
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年06月15日
必要書類を揃えて、知事宛に「補助金交付申請書」を提出します。申請は令和8年6月15日(月曜日)から開始されています。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき審査が行われ、適格と判断されると「交付決定」が行われます。既存住宅の省エネ改修の場合は、原則としてこの交付決定後に事業着手する必要があります。
- 事業の着手・実施
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- 新築の事業着手対象日:2026年04月21日
住宅の新築または改修工事を実施します。
- 新築:2026年4月21日以降の着手であれば、交付決定前の着手が認められます。
- 既存住宅改修:交付決定を受けてから着手してください。
※事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要な場合があります。
- 事業完了・実績報告
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- 申請締切:2027年02月26日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第4号)」を提出してください。
提出期限:事業完了から20日以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日(必着)。
- 補助金の受領
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実績報告書の審査後
報告書の内容が適正と認められた後、確定した補助金額が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
住宅分野でのカーボンニュートラルの実現とウェルビーイングの向上を目指し、住宅の高性能化を推進するために知事が補助金を交付する一連の事業です。主に、新築住宅の高性能化と既存住宅の省エネ改修に焦点を当てています。
■1 注文住宅の新築または分譲住宅の購入に関する事業
新たに住宅を建てる場合や、新しく建てられた分譲住宅を購入する場合が対象です。
<チャレンジ水準(みらいエコ住宅2026事業 GXタイプ連携)>
- 「みらいエコ住宅2026事業(GXタイプ)」の補助金の交付を受けていること
- 補助限度額:定額10万円
<アドバンス水準(子育て世帯・若者夫婦世帯)>
- 「みらいエコ住宅2026事業(子育てタイプ)」の補助金の交付を受けていること
- 子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯
- 若者夫婦世帯:いずれかが39歳以下の夫婦世帯
- 補助限度額:定額10万円
<アドバンス水準(上記以外の世帯)>
- 居住要件:補助事業者が常時居住する専用住宅であること
- 情報提供:環境省へのエネルギー使用状況調査等への協力
- エネルギー計算:省令に準拠した計算(外気、給湯、換気、照明等)を実施すること
- 省エネ性能:設計一次エネルギー消費量が基準から25%以上削減されていること
- 補助限度額:定額70万円
■2 既存住宅の省エネ改修に関する事業
既存の住宅に対して省エネ性能を高めるための改修工事を行う事業です。
<全体改修・ゾーン改修の基準>
- 全体改修:改修後に住宅全体が全体改修基準(誘導基準)に適合すること
- ゾーン改修:当該部分がゾーン改修基準(誘導基準)に適合すること
- 補助率:補助対象経費の5分の4
- 補助限度額:1,200千円/戸(計画策定・診断費用を含む)
<具体的な省エネ改修工事の内容>
- 既存開口部(窓・ドア)の断熱化
- 躯体等の断熱化
- 節水型トイレの設置
- 太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯機の設置
- 節湯水栓、燃料電池システム、蓄電池、LED照明の設置
<要件>
- 改修前にZEH水準の省エネ性能を有していないこと
- 改修終了時点で、構造計算等により構造安全性が確かめられていること
■3 住宅に係る省エネ化のための計画の策定/省エネ診断
既存住宅の省エネ改修と併せて実施される計画策定や診断が対象です。
<計画策定に関する事業>
- 補助対象経費:調査・設計・計画費用、第三者機関による評定書取得費用
- 補助率:補助対象経費の5分の4
<省エネ診断に関する事業>
- 補助対象経費:診断に必要な調査費用、第三者機関による評定書取得費用
- 補助率:補助対象経費の3分の2
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、または経費については、補助金の対象外となります。
- 重複補助の制限に抵触する事業。
- 当該事業に要する経費について、他の国、県、市町村等の補助金、助成金などの交付を受けている事業(市町村が本補助金に上乗せ補助するものを除く)。
- 特定の国の補助金(「みらいエコ住宅2026事業」「先進的窓リノベ2026事業」「給湯省エネ2026事業」)との重複受給。
- 適切な時期に着手されていない事業。
- 原則として交付決定日より前に着手した事業(注文住宅等の新築・購入に関する事業での例外規定を除く)。
- 既に本補助金の交付を受けたことがある住宅での事業。
- 同一住宅への補助金交付は原則として1回限りです。
- 補助対象外となる経費。
- 消費税および地方消費税に相当する額。
補助内容
■A 注文住宅の新築・分譲住宅の購入に関する補助
<水準別補助金額>
| 水準 | 主な条件 | 補助額 |
|---|---|---|
| チャレンジ水準 | みらいエコ住宅2026事業(GX志向型住宅)の補助金交付 | 定額10万円 |
| アドバンス水準(子育て世帯・若者夫婦世帯) | みらいエコ住宅2026事業(長期優良住宅)の補助金交付 | 定額10万円 |
| アドバンス水準(子育て世帯・若者夫婦世帯以外の世帯) | 国の支援を受けない世帯が対象 | 定額70万円 |
<世帯の定義>
- 子育て世帯:申請時点で18歳未満の子を有する世帯(令和7年4月1日時点で平成19年4月2日以降出生)
- 若者夫婦世帯:申請時点で夫婦であり、いずれかが39歳以下の世帯(令和7年4月1日時点で昭和60年4月2日以降出生)
■B 既存住宅の省エネ改修に関する補助
<補助率および補助限度額>
| 区分 | 補助対象経費の範囲 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 全体改修 | 断熱化工事費、設備効率化工事費等 | 5分の4 | 1,200千円/戸 |
| ゾーン改修 | 主たる居室の断熱工事費、設備効率化工事費等 | 5分の4 | 1,200千円/戸 |
| 計画の策定 | 調査・設計・計画費用、第三者機関評定取得費用 | 5分の4 | - |
| 省エネ診断 | 調査費用、第三者機関評定取得費用 | 3分の2 | - |
<窓・ドアの断熱化に係るモデル工事費(代表例)>
| 部位・工事内容 | サイズ等 | 省エネ基準 | ZEH水準以上 |
|---|---|---|---|
| ガラス交換 | 1.4㎡以上 | 88千円/枚 | 112千円/枚 |
| 内窓設置/外窓交換 | 2.8㎡以上 | 200千円/箇所 | 272千円/箇所 |
| ドア交換 | 開戸1.8㎡以上/引戸3.0㎡以上 | 288千円/箇所 | 392千円/箇所 |
<躯体等の断熱化に係るモデル工事費(単位:千円/㎥)>
| 部位 | 断熱材区分 | 省エネ基準 | ZEH水準以上 |
|---|---|---|---|
| 外壁 | D~F区分(0.034W/m・K以下) | 252 | 338 |
| 屋根・天井 | D~F区分(0.034W/m・K以下) | 102 | 137 |
| 床 | D~F区分(0.034W/m・K以下) | 316 | 420 |
<設備の効率化に係るモデル工事費等>
- 太陽熱利用システム:452千円/戸
- 節水型トイレ:168~184千円/台
- 高断熱浴槽:437千円/戸
- 高効率給湯機:279千円/戸
- 節湯水栓:63千円/台
- 蓄電池:510千円/台
- 燃料電池/コージェネレーション:対象機種あり(モデル費明記なし)
- LED照明:工事を伴うものが対象
対象者の詳細
補助事業者の定義
本補助金の交付対象となる「補助事業者」は、以下の条件を満たす個人に限定されます。
-
個人
法人は対象外となります(コンテキスト[2] 第4条第1項)。、代理者を定めて補助金の交付に係る手続きを委任することが可能です。
事業別・対象者要件
補助対象となる事業内容に応じて、以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
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1 注文住宅の新築または分譲住宅の購入
チャレンジ水準:世帯要件なし。「みらいエコ住宅2026事業(GXタイプ)」の交付決定を受けていること。、アドバンス水準(子育て・若者夫婦世帯):「子育て世帯」(18歳未満の子を有する)または「若者夫婦世帯」(夫婦のいずれかが39歳以下)であり、「みらいエコ住宅2026事業(子育てタイプ)」の交付決定を受けていること。、アドバンス水準(その他の世帯):補助事業者が常時居住する専用住宅であること。環境省への情報提供に協力し、第三者機関により設計一次エネルギー消費量が基準から25%以上削減されていることが確認できること。 -
2 既存住宅の省エネ改修
「全体改修」または「ゾーン改修」のいずれかに適合する事業を行う者。、世帯要件はなし。、改修前の状態でZEH水準を満たす省エネ性能を有していないこと。 -
3 計画策定・省エネ診断
既存住宅の省エネ改修事業と併せて実施する場合に限り対象となります。
共通要件
すべての補助事業において以下の要件を満たす必要があります。
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重複補助の禁止
他の国、県、市町村等の補助金、助成金(本補助金に市町村が上乗せするものを除く)の交付を受けないこと。 -
事業着手時期
原則として交付決定日以降の着手。ただし、新築・購入に関しては2026年4月21日以降に着手したものも対象(2026年6月15日より受付開始)。
■補助対象外となる事業者
以下の形態による申請は認められません。
- 法人
※補助金の交付対象は「個人」に限定されています。
※同一の住宅に対して補助を受けられるのは1回を限度とします。
※その他詳細は、最新の公募要領及びコンテキストをご確認ください。
公式サイト
公式サイトのトップページURLは明記されていませんが、富山県の公式ウェブサイト内で詳細情報が公開されています。電子申請システムやjGrantsに関するURL情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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