京都府 障害者雇用施設整備・定着支援事業補助金(令和8年度)
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目的
京都府内の障害者を雇用する事業主に対し、バリアフリー化等の施設整備や、外部専門家の活用・管理システムの導入といった職場定着支援に係る経費の一部を補助します。障害のある方が安心して長期的に活躍できる就労環境を整えることで、府内における安定的な雇用の確保と就労機会の拡大を図ることを目的としています。
申請スケジュール
予算の範囲内での交付となるため、早期の申請が推奨されています。事業の検討段階で、まずは京都府商工労働観光部 雇用推進課へ事前相談を行ってください。
- 事前相談・計画立案
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随時(計画の早期段階)
施設・設備等の整備を検討された段階で、京都府雇用推進課への事前相談が強く推奨されています。障害特性に応じた適切な整備計画を立てることで、スムーズな申請につながります。
- 事業計画の承認申請
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- 承認申請期限:事業着手日の60日前まで
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2027年02月26日
補助金交付申請書(第4号様式)を提出します。
- 施設整備事業:令和9年2月26日まで
- 定着支援事業:令和9年2月28日まで
- 個別規定:事業着手日の30日前までに提出が必要な場合があります。
- 交付決定
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審査後
京都府が提出書類を審査し、補助金の交付を決定します。この交付決定後に事業を開始することが原則となります。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年03月31日
- 事業完了報告
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事業完了後、直ちに
事業完了報告書(第8号様式)を提出します。実績を証明する書類や領収書等が必要となります。
- 補助金額の確定・送金
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報告書受理後
京都府が完了報告書を審査し、最終的な補助金額を確定させた後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 雇用状況等の報告
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- 状況報告期限:毎年04月15日
対象となる事業
京都府では、障害のある方の安定的な雇用の確保と就労機会の拡大を支援するため、「障害者雇用施設整備事業」と「障害者定着支援事業」の二種類の補助金制度を設けています。これらの事業は、障害のある方を雇用する事業主が、必要な施設・設備を整備したり、職場での定着を支援するための取り組みを行う際に、その経費の一部を補助するものです。
■1 障害者雇用施設整備事業
障害のある方を常時雇用する上で必要となる施設や設備等の整備を支援するものです。
<補助目的>
- 障害のある方の安定的な雇用を促進し、就労の機会を拡大することを目的としています。
<補助対象経費>
- 障害のある方が安心して働ける職場環境を整備するために必要な、施設・設備等の購入費、工事費、改修費など
- (具体例)下肢に障害のある従業員のための和式トイレから洋式への改修
- (具体例)障害特性に応じた事務スペースの個室化
- (具体例)パトライトの設置、拡大鏡の購入、スロープや手すりの設置
- (具体例)在宅勤務に必要な通信機器の導入など
<補助対象者・要件>
- 京都府内に事業所を構え、障害のある方を常時雇用する事業主
- 原則として「障害者法定雇用義務履行等事業主」であること(法定雇用率2.5%以上の雇用)
- 要件未達成の場合でも、過去3年間の実績に応じ、計画提出や相当期間内の達成が求められます。
<補助制度の概要(共通)>
- 補助上限額:100万円
- 補助率(1,000人未満):30%
- 補助率(1,000人以上):15%
- 申請期限:令和9年2月26日まで
- 事業完了期限:令和9年3月31日まで
■2 障害者定着支援事業
障害のある方を常時雇用する上で必要となる、職場定着のための支援に要する経費を補助するものです。
<補助目的>
- 障害のある方の安定的な雇用を維持し、職場での定着を支援することを目的としています。
<補助対象経費>
- 社外のカウンセラーや手話通訳士などの外部支援員を派遣する費用
- 雇用管理システムの利用費(日報共有等を通じたフォロー用)
- 音声文字化システムの利用費など
<補助対象者・要件>
- 京都府内に事業所を構え、障害のある方を常時雇用する事業主
- 法定雇用義務履行等事業主であること、またはその計画があること
<補助制度の概要(共通)>
- 補助上限額:100万円
- 補助率(1,000人未満):30%
- 補助率(1,000人以上):15%
- 申請期限:令和9年2月28日まで
- 事業完了期限:令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事業または経費は、補助金の対象外となります。
- 単なる業務効率化を目的とした設備整備。
- 本補助金以外の他の補助金・助成金等の対象経費となっている事業。
- 年度外に支払われた経費(当該年度内に支払った分のみが対象)。
- 公租公課(消費税など)。
補助内容
■障害者定着支援事業
<補助対象となる経費>
- 外部支援員の派遣費(カウンセラーや手話通訳士等の派遣費用)
- 雇用管理システムの利用費(体調管理や社外カウンセラーとの連携システム)
- 音声文字化システムの利用費(コミュニケーション支援用)
- その他、定着支援に必要な費用(京都府への事前相談が必要)
<補助対象者の主な要件>
- 京都府内に事業所を有していること
- 障害のある方を継続的に雇用している、または雇用を予定していること
- 令和9年3月31日までに定着支援事業を完了させる予定であること
- 法定雇用義務履行等事業主であること(法定雇用率2.5%、令和8年7月以降は2.7%を満たすこと)
<補助上限額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 常時雇用労働者数1,000人未満の事業主 | 補助率:30%(3/10) |
| 常時雇用労働者数1,000人以上の事業主 | 補助率:15% |
<補助申請額の端数処理>
補助対象経費に補助率を乗じて算出され、1,000円未満は切り捨てとなります。
<申請から送金までの流れ>
- 1. 京都府雇用推進課への事前相談
- 2. 令和9年2月28日までの交付申請
- 3. 令和9年3月31日までの事業実施
- 4. 事業完了報告書の提出
- 5. 補助金確定・送金
- 6. 交付後2年間の雇用状況等報告(毎年4月15日まで)
■特例措置
●C 法定雇用義務未達成事業主(京都府内に本社がある場合)の特例
<適用条件>
- 過去3年間に障害者を雇用した実績がない場合:障害者雇用計画を提出し、相当期間内に法定雇用義務を履行すること
- 過去3年間に障害者を雇用した実績がある場合:補助対象物の利用開始時の年度末までに法定雇用義務を履行すること
対象者の詳細
補助対象となる事業主
京都府内の事業所で、障害のある人を常時雇用している、または今後常時雇用する予定の事業主が対象です。以下のいずれかの事業を令和9年3月31日までに完了させる計画があることが求められます。
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就労の定着に必要な支援事業
外部支援員(カウンセラー、手話通訳士等)の派遣費、雇用管理システムや音声文字化システム利用費等の定着支援経費 -
就労の継続に必要な施設・設備等の整備事業
施設・設備の整備に要する経費(購入費、工事費、改修費など)、例:トイレ改修、事務スペースの個室化など
対象となるための要件
補助金の交付を受けるためには、次のいずれかの基準を満たしている必要があります。
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(1) 障害者法定雇用義務履行等事業主であること
労働者数に法定雇用率(2.5%、令和8年7月以降は2.7%)を乗じた数(1未満端数切り捨て)以上の障害者を雇用していること -
(2) 京都府内に本社があり、(1)の要件が未達成の場合
過去3年間に障害者の雇用がない場合:障害者雇用計画を提出し、相当期間内に履行等事業主になることを目指すこと、過去3年間に障害者の雇用がある場合:補助対象物の利用開始時の年度末までに履行等事業主になること
■補助対象外となる事項
以下の項目については、補助金の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 単なる業務効率化のための設備
- 他の補助金の対象経費となっているもの
- 年度内に支払いが完了していない経費
- 公租公課(消費税等)
※この補助金は、これから実施する事業が対象となります。既に実施・完了している事業は対象外です。
京都府の予算には限りがあるため、申請を検討されている場合は必ず事前に下記へご相談ください。
お問い合わせ先:
京都府商工労働観光部雇用推進課
TEL: 075-682-8913
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kyoto.jp/koyou/news/shisetuhojokin.html
- 京都府公式サイト
- https://www.pref.kyoto.lg.jp/index.html
申請にあたっては、事前に京都府雇用推進課への相談・連絡が推奨されています。電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。