公募中 掲載日:2026/10/09

旭川市 道路除雪機械購入補助金(令和8年度)

上限金額
300万
申請期限
2027年02月26日
北海道|旭川市 北海道旭川市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

旭川市の総合除雪維持業務を受託する事業者に対し、除雪グレーダやロータリ除雪車などの道路除雪機械の購入・更新費用の一部を補助します。本事業は、安定した除排雪体制を確保することで、市民が冬期間も安全かつ快適に生活できる環境を整えることを目的としています。老朽化した機械の更新等を促進し、地域全体の除排雪能力の維持・向上を図ることで、市民生活の質の向上を支援します。

申請スケジュール

申請を検討されている場合は、旭川市土木部雪対策課へ必要書類を持参して申請する必要があります。追加募集期間中であっても、申請額が予算額に達した時点で受付終了となりますのでご注意ください。
交付申請(追加募集)
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2027年02月26日

旭川市土木部雪対策課へ交付申請書(様式第1号)および事業計画書、見積書、カタログ等の必要書類を持参し提出してください。

審査
申請受付後 随時

提出された書類に基づき、補助対象事業に合致しているかの審査が行われます。予算を超える申請がある場合は優先順位や抽選により決定されます。

交付決定通知
  • ラベル:交付決定通知

審査の結果、適切と判断された場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。※必ずこの通知を受け取った後に購入契約を行ってください。通知前の着手は補助対象外となります。

事業実施(購入・納入)
交付決定後〜2027年3月31日まで

交付決定に基づき、除雪機械の購入契約、納入、支払いを実施してください。令和8年度中に車検登録や支払いが完了するよう計画してください。

実績報告
  • 提出期限:2027年03月31日

事業完了後30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)を提出してください。納車遅延等の場合は2026年12月末までに事前報告が必要です。

補助金額の確定
実績報告書受理後

提出された実績報告書を審査し、適合が認められれば「補助金額確定通知書」が送付されます。

補助金の請求・交付
確定通知後、請求書受理から30日以内

補助金請求書(様式第9号)を提出します。市は請求書受領後、30日以内に指定口座へ補助金を振り込みます。

消費税仕入控除税額の報告
消費税確定申告後速やかに

消費税の確定申告により仕入税額控除を受けた場合、報告書を提出し、補助金相当額を市へ返還する必要があります。

対象となる事業

旭川市が市内の安定した除排雪体制を確保することを目的として、市道の除排雪業務を行う事業者が道路除雪機械を購入する際の費用の一部を補助するものです。

■旭川市道路除雪機械購入補助事業

旭川市の総合除雪維持業務(市道の除排雪)を受託している事業者が、必要な道路除雪機械を適切に購入・更新できるよう支援します。

<補助対象となる事業者>
  • 旭川市の総合除雪維持業務(市道の除排雪)を受託している事業者
  • 共同企業体における代表者および構成員
<補助対象となる機械>
  • 除雪グレーダ
  • 除雪トラック
  • ロータリ除雪車
  • 新車および中古車(原則として初年度登録から20年以内)
<補助対象経費>
  • 補助対象機械本体の購入費
  • 付加仕様および付属品の費用
  • 上記に係る消費税
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額(新車):1台につき300万円
  • 補助上限額(中古車):1台につき200万円
<補助事業実施期間>
  • 実績報告書の提出期限:令和9年3月31日まで

▼補助対象外となる事業

以下の事業者、経費、または状況に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 下請けの事業者による事業。
    • 旭川市の総合除雪維持業務を受託している事業者と契約して除排雪作業を行う事業者は対象外です。
  • 補助対象経費に含まれない諸費用。
    • 機械の納入費用
    • 登録料
    • 保険料
  • 交付決定前に行われた事業。
    • 補助金交付決定通知を受け取る前に機械の購入契約などを行った場合は、補助対象外となります。
  • 消費税の仕入税額控除を受ける場合。
    • 消費税の確定申告の際に仕入税額控除を行った際は、その消費税に係る補助金相当額を市に返還する必要があります。

補助内容

■旭川市道路除雪機械購入補助金

<補助上限額>
購入区分1台あたりの上限額
新車300万円
中古車200万円
<補助率>

対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)

<補助対象機械>
  • 除雪グレーダ
  • 除雪トラック
  • ロータリ除雪車
<補助対象経費>
  • 機械本体価格、付加仕様、付属品、および消費税(地方消費税含む)
  • 既存機械の売却(下取り)がある場合は、その額を差し引いた後の金額が対象
<主な要件・条件>
  • 5年間の使用義務(旭川市の市道の除排雪業務に従事すること)
  • 中古車は原則初年度登録から20年以内(20年超は10年程度の使用が見込まれること)
  • 車体左側面への管理番号の表示
<補助金交付の優先順位>
  • 1. 新車の購入
  • 2. 過去5年以内に当該補助金の交付を受けていない事業者
  • 3. 上記以外の申請

■特例措置

●R 除雪未執行年数に応じた補助金返還の特例

<返還金の割合>
除雪未執行年数返還割合
5年未執行補助金額の10割
4年未執行補助金額의 8割
3年未執行補助金額の 6割
2年未執行補助金額の 4割
1年未執行補助金額の 2割

対象者の詳細

主な対象者

旭川市が発注する「総合除雪維持業務」を受託する事業者が対象となります。旭川市内の市道の除排雪体制を安定的に確保し、市民生活の環境充実を図ることを目的としています。

  • 直接受託事業者
    旭川市の総合除雪維持業務(市道の除排雪業務)を市から直接受託している事業者
  • 共同企業体の構成員等
    総合除雪維持業務を共同企業体として受託している場合の代表者、当該共同企業体の構成員である事業者

■補助対象外となる事業者・事項

以下の事業者およびケースについては、補助金の対象外となります。

  • 直接受託事業者と契約を結び、除排雪作業を行う事業者(いわゆる「下請け」の事業者)
  • 除雪事業者間で機械を売買する場合の購入
  • 旭川市が保有する機械を売却した場合の購入

※本制度は、旭川市が発注する除雪業務を直接担う事業者に対して、道路除雪機械の購入費用の一部を補助し、除排雪体制の強化と効率化を支援するものです。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/10013/10014/d083685.html
旭川市公式ホームページ
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/

本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類を旭川市土木事業所2階の雪対策課へ直接持参する必要があります。

お問合せ窓口

旭川市土木部 雪対策課
TEL:0166-36-0378
FAX:0166-36-4521
Email:yukitaisaku@city.asahikawa.lg.jp
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日、および12月30日から1月4日までの年末年始期間は除きます。
受付窓口
旭川市土木事業所 2階
雪対策課
補助金交付申請書に必要書類を添えて、上記の雪対策課まで持参して提出する必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。