旭川市 除雪機械等の運転免許取得支援補助金(令和8年度)
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目的
旭川市の除雪業務を受託する事業者を対象に、従業員の大型特殊免許取得や建設機械運転技能講習に要する経費の一部を補助します。除排雪の担い手不足を解消し、専門的な人材を育成することで、冬期間における安定した除排雪体制の維持・向上を図り、市民が安全で快適に暮らせる生活環境の充実を目指します。
申請スケジュール
教習所等への支払い前に申請が必要であること、また申請書は持参での提出となる点にご注意ください。予算に達し次第、受付終了となります。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
自動車教習所等への申込みを行う前に、必要書類を揃えて持参により申請してください。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、算出調書、労働契約を確認できる書類、現時点の免許証写し等
- 受付時間:8:45~17:15(12:15~13:00を除く)
- 提出先:
・2026年4月1日〜4月3日:旭川市役所 第二庁舎4階 雪対策課
・2026年4月6日〜2027年2月26日:土木事業所2階 雪対策課
- 審査
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随時
提出された書類に基づき、補助対象の要件に合致しているか、申請内容が適切であるかを旭川市が審査します。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、適当と認められれば「補助金交付決定通知書」が届きます。
注意:教習所等への支払いは、必ずこの通知書が届いた日以降に行ってください。通知日前の支払いは補助対象外となります。
- 事業実施(免許取得・講習受講)
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定後に教習所等での受講を開始し、費用を支払います。運転免許の取得または技能講習の修了は、必ず2027年3月末までに完了させてください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「実績報告書」に必要書類を添えて提出します。
- 主な添付書類:精算額算出調書、取得した免許証または修了証の写し、領収書(原本)等
- 確定通知・補助金交付
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確定通知から30日以内
実績報告の審査後、「補助金額確定通知書」が届きます。通知日を請求日とみなし、30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 雇用状況報告
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免許取得から1年経過後
交付を受けた事業者は、免許取得等から1年が経過した時点での雇用状況を報告する必要があります。1年以内に離職した場合などは、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
旭川市が実施する本事業は、市道の除排雪体制の安定化と人材育成を目的とし、旭川市土木部が発注する除雪に関する業務を受託しようとする事業者が、その雇用者に対して除雪機械等の運転免許取得や技能講習修了を支援する際の経費の一部を補助するものです。
■除雪機械等運転免許取得支援
除雪関係業務に従事する人材の確保・育成のための免許取得支援事業です。
<補助対象となる運転免許・技能講習>
- 大型自動車免許(道路交通法規定)
- 大型特殊自動車免許(道路交通法規定)
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(労働安全衛生法規定)
<補助対象経費>
- 自動車教習所が行う「教習」に要する費用
- 登録教習機関が行う「技能講習の受講」に要する費用
- 補助事業者が雇用者(運転免許取得者)に支給する給付金に要する費用
<補助金の額(1人当たり上限)>
- 大型自動車免許:10万円(補助率2分の1以内)
- 大型特殊自動車免許:6万円(補助率2分の1以内)
- 車両系建設機械運転技能講習:2万円(補助率2分の1以内)
<補助事業実施期間(募集期間)>
- 令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)まで(予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業・要件
以下の条件やケースに該当する場合は、補助の対象外となるか、または交付決定の取消し・補助金の返還が求められます。
- 交付決定通知日より前に着手した事業。
- 教習所等への申し込みを、市長による「補助金交付決定通知」の日より前に行った場合は、補助対象外となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる場合。
- 運転免許取得者について国等から同様の補助金が交付される場合は、その額を補助対象経費から控除します。
- 補助金の返還が求められるケース(事後的な対象外事由)。
- 前年度に補助金を受領しながら、申請年度の除雪関係業務の入札に一度も参加しなかった場合。
- 免許取得または技能講習修了から1年以内に、当該雇用者が補助事業者の元を離職した場合。
- 反社会的勢力に関連する事業者による事業。
補助内容
■旭川市除雪機械等運転免許取得支援事業補助金
<補助の対象者>
- 旭川市との入札参加資格がある事業者
- 入札参加資格がない事業者(市税を滞納していない場合に限る)
- 除雪関係業務の実績がある事業者
- 除雪関係業務の一部を受託する事業者(大型自動車免許は排雪業務受託者に限る)
- 法人の合併・分割に関する特例対象法人
<補助対象となる免許・講習>
- 大型自動車免許
- 大型特殊自動車免許
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
<補助対象経費>
- 自動車教習所が行う教習費用
- 登録教習機関が行う技能講習受講費用
- 補助対象事業者が雇用者に支給する教習・受講費用
- ※国の補助金等を受けている場合はその額を控除
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額(1人当たり)>
| 免許・講習の種類 | 上限額 |
|---|---|
| 大型自動車免許 | 10万円 |
| 大型特殊自動車免許 | 6万円 |
| 車両系建設機械運転技能講習 | 2万円 |
<注意事項・返還規定>
- 申請期間:令和8年4月1日から令和9年2月26日まで
- 免許取得・講習修了期限:令和9年3月末まで
- 支払のタイミング:必ず「補助金交付決定通知書」の受領後に支払うこと(以前の支払は対象外)
- 返還対象:次年度の除雪業務入札に不参加の場合
- 返還対象:取得・修了から1年以内に離職した場合
対象者の詳細
除雪関係業務の受託意思及び納税・入札資格に関する要件
旭川市土木部が発注する除雪に関する業務(除雪関係業務)を受託しようとする者であり、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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入札参加資格の保有
申請年度において、旭川市の建設工事等競争入札参加資格または物品購入等競争入札参加資格を有していること -
市税の滞納がないこと
上記の入札参加資格を有していない事業者の場合、市税を滞納していないこと
除雪関係業務の受託実績に関する要件
申請年度または申請年度の前年度において、以下のいずれかの実績を持つ事業者が対象となります。
※大型自動車免許の取得支援については、除雪関係業務のうち「排雪業務」を受託した事業者に限定されます。
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直接的な受託実績
旭川市土木部が発注する除雪関係業務を直接受託した実績(共同企業体の代表者または構成員を含む) -
一部受託の実績
直接受託した事業者と契約を締結し、除雪関係業務の一部を受託した実績 -
法人における承継
合併または分割により受託者としての権利義務を承継した法人
雇用形態に関する要件
補助事業者が雇用する「運転免許取得者」に関して、以下の条件を満たす必要があります。
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期間の定めのない労働契約
補助事業者と期間の定めのない労働契約(無期雇用)を締結していること、大型自動車免許、大型特殊自動車免許の取得、または車両系建設機械運転技能講習の修了を目指す者であること
■暴力団等との関係排除に関する要件(対象外事項)
以下のいずれかに該当する者は、補助対象者となることができません。
- 役員等が暴力団員であると認められる者
- 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与している者
- 役員等が、自己、自社または第三者の不正利益目的等で暴力団等を利用している者
- 役員等が暴力団等に対して資金供給や便宜供与を行っている者
- 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 相手方が暴力団員等であると知りながら下請契約等を締結した者
- 暴力団員等との契約解除の求めに従わなかった者
旭川市では、公共事業における信頼性確保のため、反社会勢力との関係を厳しく制限しています。
※上記の要件を全て満たす事業者が、補助事業者として申請を行うことができます。詳細については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/10013/10014/d066834.html
- 旭川市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/index.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類を直接持参して提出する必要があります。最新の様式は公式サイトからダウンロードしてください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。