留寿都村 移住定住支援事業 住宅取得補助金(令和8年度)
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目的
北海道留寿都村への移住定住を促進し、地域の活性化を図るため、村外から転入し住宅を新築または購入する方に対し、取得費用の一部を補助します。新築や建売住宅には50万円、中古住宅には30万円を支給し、中学生以下の子がいる世帯には20万円を加算します。本事業を通じて、子育て世帯を含む幅広い層の定住を支援し、持続可能な村づくりを目指します。
申請スケジュール
【最重要】 原則として工事着手または売買契約締結の1か月前までに申請を行う必要があります。申請前に着工・契約した場合は対象外となりますのでご注意ください。
※予算の上限に達し次第、期間内であっても募集を終了する場合があります。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
企画観光課へ「補助金交付申請書」と必要書類を提出してください。
- 提出期限:工事着手または売買契約締結の1か月前まで(※2026年4月〜5月中に着手する場合は2026年4月30日まで)
- 必要書類:世帯全員の住民票、付近見取図、配置図、平面図、立面図、金額が確認できるもの(見積書・契約書等)
- 補助金交付決定通知の受領
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- 交付決定通知:審査完了後
村が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。
注意:必ずこの通知を受け取ってから、工事着手または売買契約の締結を行ってください。
- 工事完了届の提出
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新築工事完了後速やかに
※新築住宅を建築する場合のみ必要なステップです。
建築工事が完了した後、速やかに企画観光課へ「工事完了届」を提出してください。
- 補助金実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了から30日以内
住宅の引き渡し(新築の場合は工事完了)から30日以内に「補助金実績報告書」を提出してください。
- 必要書類:転居後の世帯全員の住民票、土地および建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
移住定住促進のための住宅取得補助金事業
留寿都村への移住を検討している方が村内に住宅を取得する際に、その費用の一部を補助することで、新たな住民の受け入れを支援することを目的としています。
■住宅取得補助金
留寿都村内に住宅を新築・購入し、定住する方を対象とした補助金です。
<補助対象者の要件>
- 令和8年度中に留寿都村内に住宅を新築、中古住宅購入、または建売住宅購入し、実際に居住する方
- 取得した住宅の登記事項証明書に所有者として記載される方
- 世帯全員が令和8年度以前の村税および村に対する責務(公共料金等)を全て履行していること
- 住宅の引き渡しを受けた日から5年を超えて引き続き、その住宅に居住すること
- 世帯全員が暴力団の構成員または暴力団と密接な関係がないこと
<補助対象となる住宅の要件>
- 新築住宅:床面積50平方メートル以上であること
- 中古住宅:過去に居住の用に供されていた住宅で、床面積50平方メートル以上であること
- 建売住宅:一度も居住の用に供されておらず、床面積50平方メートル以上であること
- 併用住宅:居住部分の床面積が住宅全体の2分の1以上であること
<補助金額>
- 基本額(新築住宅):50万円
- 基本額(中古住宅):30万円
- 基本額(建売住宅):50万円
- 加算額:中学生以下の子(妊娠中の子を含む)が同一世帯に属する場合、基本額に20万円を加算
- ※住宅取得費用が補助金額を下回る場合は、当該費用を補助上限とする
<申請期間と手続>
- 申請期間:令和8年4月1日から令和9年2月26日まで(予算が無くなり次第終了)
- 申請期限:工事着手日または売買契約締結日の1か月前まで(4月・5月着手の場合は4月30日まで)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 親族からの住宅購入
- 3親等以内の親族から住宅を購入する場合。
- 手続の不備・遅延
- 補助金交付決定通知を受ける前に、工事に着手または売買契約を締結した住宅。
- 規定の申請期限(工事着手等の1か月前、または特例期間内の4月30日)を過ぎて申請した場合。
- 居住実態および継続性の欠如
- 住宅の引き渡しの日から5年以内に、正当な理由なく村外への転出、村内での転居、住宅の譲渡、貸付、取壊し等を行ったとき。
- 不正・虚偽
- 申請内容に虚偽があったと認められたとき。
補助内容
■住宅取得補助金 基本額
<住宅の種類別補助金額>
| 住宅の種類 | 基本額 |
|---|---|
| 新築住宅 | 50万円 |
| 中古住宅 | 30万円 |
| 建売住宅 | 50万円 |
<補助対象者の主な要件>
- 令和8年度中に住宅を新築・購入し居住すること
- 登記事項証明書に記載される住宅の所有者となること
- 世帯全員が村税等の責務をすべて履行していること
- 住宅の引き渡しから5年を超えて引き続き居住すること
- 世帯全員が暴力団員または密接な関係者でないこと
<住宅の要件>
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 中古住宅は過去に居住の用に供されていたものであること
- 建売住宅は未居住かつ宅地建物取引免許業者が販売するものであること
- 併用住宅の場合、居住部分が全体の2分の1以上であること
■特例措置
●加算 中学生以下の子どもがいる世帯への加算特例
<加算内容>
同一世帯に中学生以下の子どもがいる場合(妊娠中を含む)は、基本額に20万円を加算する。
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
留寿都村内への移住定住を目的として住宅を取得する方で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 居住および住宅取得
令和8年度中に留寿都村内で住宅を取得し、その住宅に住所を有し実際に居住すること、「新築建築」「中古住宅購入」「建売住宅購入」のいずれかの方法で取得すること -
2 取得時期の要件
新築住宅:令和8年度内に建築工事を着工し、同年中に引き渡しを受けること、中古・建売住宅:令和8年度内に売買契約を締結し、同年中に引き渡しを受けること -
3 所有権と責務
取得した住宅の登記事項証明書に記載される所有者本人であること、世帯全員が、令和8年度以前の村税や公共料金などの義務をすべて履行していること -
4 長期居住の意思
住宅の引き渡し日から、5年を超えて引き続き当該住宅に居住する意思があること
補助対象となる住宅の要件
対象となる住宅は、以下の基準を満たしている必要があります。
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床面積および用途
新築・中古・建売のいずれも、居住部分の床面積が50平方メートル以上であること、併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の2分の1以上を占めていること
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 3親等以内の親族から住宅を購入する場合
- 世帯員に暴力団員または暴力団と密接な関係がある者がいる場合
- 村からの交付決定通知より前に、工事の着手または売買契約の締結を行った場合
※正当な理由なく5年以内に転出、村内転居、譲渡、貸付、取壊し等を行った場合は、交付取消や返還を命じられることがあります。
【申請期限に関する重要事項】
募集期間:令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)
※工事着手または売買契約締結の1か月前(4月・5月着手の場合は4月30日)までに申請が必要です。
※予算がなくなり次第終了となりますので、お早めの申請をお願いします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.rusutsu.lg.jp/hotnews/detail/00003775.html
- 留寿都村 公式ホームページ
- https://www.vill.rusutsu.lg.jp/
- よくある質問
- https://www.vill.rusutsu.lg.jp/hotnews/detail/00000443.html
公募要領や申請様式は留寿都村役場の企画観光課窓口で入手する必要があります。また、電子申請には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。