飯塚市 新規創業支援資金利子補給・信用保証料補助(令和8年度上期)
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目的
飯塚市内で新たに創業する方や創業5年未満の中小企業者を対象に、新規創業支援資金に係る利子や信用保証料の一部を補助します。創業初期の資金負担を軽減することで、事業の円滑なスタートと継続的な成長を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。利子は支払額の50%以内、保証料は100%以内を最大3年間支援し、安定的な経営基盤の構築を強力にサポートします。
申請スケジュール
- 補助金の概要と対象期間の理解
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- 交付対象期間:融資実行日から3年間
補助対象は以下の通りです:
- 償還利子:支払った利子の50%以内
- 信用保証料:支払った保証料の100%以内(一部対象外あり)
融資実行日から3年間に支払われた費用が対象となります。
- 申請タイミングの確認
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- 申請締切:10月31日(上期分)
- 申請締切:04月30日(下期分)
支払実績に応じて年2回に分けて申請します。期限を過ぎると受付できません。
- 上期分(4月〜9月支払分):10月31日締切
- 下期分(10月〜3月支払分):翌年4月30日締切
- 申請書類の準備
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原本持参(必須)
以下の書類を全て原本で用意してください(窓口で複写します):
- 交付申請書兼請求書(代表者印を押印)
- 信用保証決定のお知らせ(お客様用)
- 支払額明細書・返済予定表など
- 振込先口座の通帳(記帳済みのもの)
- 利子・保証料の支払実績がわかる資料(通帳など)
- 事業を行っている疎明資料(履歴事項全部証明書や開業届など)
- 事前予約と書類提出
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- 窓口受付時間:9:00-11:00 / 13:30-15:30
飯塚市商工観光課へメール(shoukou@city.iizuka.lg.jp)で事前予約を行ってください。予約した日時に、書類と代表者印を持参し、市役所本庁4階の窓口へ提出してください。
- 審査と交付決定
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審査後、随時振込
提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付され、指定口座に補助金が振り込まれます。
- その他の重要事項
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返還義務等
融資決定が取り消された場合や、過払いが生じた場合は、補助金の返還義務が生じます。また、融資自体の相談は指定の金融機関(福岡銀行、西日本シティ銀行等)が窓口となります。
対象となる事業
飯塚市内で新たに事業を始める方や、創業して間もない中小企業者を支援することを目的として、融資制度とその融資にかかる利子および保証料の一部を補助するものです。
■飯塚市新規創業支援資金利子補給及び信用保証料補助
飯塚市が市内で新たに中小企業者として創業する方、および創業後5年未満の中小企業者を支援するために、融資にかかる利子および信用保証料の一部を補助することで、創業期における資金繰りの負担軽減を図り、事業の安定と成長を後押しします。
<融資制度の対象者と要件>
- 創業予定者:福岡県信用保証協会の保証対象業種に属する事業を、1ヶ月以内(会社を設立する場合は2ヶ月以内)に飯塚市内で中小企業者として創業しようとする具体的な計画を持つ方
- 創業5年未満の個人・法人:飯塚市において中小企業者として創業した日から5年を経過していない方
- 法人成り後5年未満の法人:飯塚市内で個人として創業し、その後法人成りした中小企業者である市内の法人で、個人で創業した日から5年を経過していない方
- 市民税(法人にあっては法人市民税)および固定資産税を滞納していないこと
- 福岡県信用保証協会の保証対象者であること
<融資制度の具体的な内容>
- 融資金額:1,000万円以内
- 融資期間:10年以内(うち据置期間は1年以内)
- 融資利率:年率1.2%
- 保証料率:年率0.95%(経営者保証非提供・免除等の場合は別途0.2%~0.45%の上乗せあり)
- 資金使途:運転資金、設備資金
<利子補給および信用保証料補助の詳細>
- 補助対象:飯塚市新規創業支援資金融資制度にかかる利子および保証料
- 利子補助率:支払利子の50%以内
- 保証料補助率:支払保証料の100%以内
- 補助期間:融資実行の日から起算して3年以内
▼補助対象外となる事業・事項
本制度において、以下の項目や内容は補助の対象外となります。
- 経営者保証を不要または免除する制度に伴う上乗せ保証料
- 事業者選択型経営者保証非提供制度要綱やスタートアップ創出促進保証制度要綱などを利用した場合に上乗せされる保証料分(0.2%~0.45%)は、補助の対象外です。
- 福岡県信用保証協会の保証対象外業種
- 市税を滞納している場合
補助内容
■A 利子補給金
<補助概要>
- 補助率:支払った利息額の50%以内
- 対象期間:融資実行の日から起算して3年以内に支払われた利息
<計算の補足>
融資実行日から3年を超える期間に支払われた利息が含まれる場合、日割り計算が行われ、3年以内の期間の利息のみが支給対象となります。
■B 信用保証料補助金
<補助概要>
- 補助率:支払った信用保証料の100%以内
- 対象期間:融資実行の日から起算して36か月分(3年間)の信用保証料
<補助対象外のケース>
- 「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」により保証が不要とされた場合に上乗せされる保証料率
- 「スタートアップ創出促進保証制度要綱」により保証が免除された場合に上乗せされる保証料率
■C 共通事項・端数処理
<端数計算ルール>
- 半期ごとに計算される金額に1円未満の端数が発生した場合は切り捨て
- 最終支払半期時に、対象となる全ての月数分を再計算し、切り捨てられた端数を調整して支給
■D 申請のタイミングと期限
<申請時期一覧>
| 区分 | 対象支払期間 | 申請期限 |
|---|---|---|
| 上期分 | 4月1日~9月30日 | 同年10月31日まで |
| 下期分 | 10月1日~翌年3月31日 | 翌年度4月30日まで |
<申請上の注意>
一括での申請は不可。利子や保証料を実際に支払った後に申請し、審査を経て交付される形式となります。
対象者の詳細
飯塚市新規創業支援資金の融資対象要件
飯塚市内で新たに中小企業者として創業する方、または創業後5年未満の中小企業者が対象です。本制度の補助を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たし、飯塚市新規創業支援資金の融資を受ける必要があります。
※ここでいう「創業」とは、事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、または新たに会社を設立し、その会社が事業を開始することを指します。
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1 創業時期および事業形態に関する要件(いずれか一つに該当)
飯塚市内で1ヶ月以内(会社を新たに設立する場合は2ヶ月以内)に、福岡県信用保証協会が定める保証対象業種にて中小企業者として創業しようとする具体的な計画をお持ちの方、飯塚市内で中小企業者として創業しており、その創業日から5年を経過していない個人事業主または法人、飯塚市内で個人創業後に法人成りし、個人で創業した日から5年を経過していない法人 -
2 税金の滞納がないこと
申請者(法人市民税・個人市民税)および固定資産税の滞納がないこと -
3 福岡県信用保証協会の保証対象者であること
福岡県信用保証協会の保証対象者として認められること
【補助内容・補足】
・利子補給:融資実行日から起算して3年以内(利子の50%以内)
・保証料補助:100%以内(※経営者保証が不要または免除される場合に上乗せされる保証料率は交付対象外)
※申請窓口は飯塚市役所本庁の商工観光課です。事前にメールでの予約が必要となります。
※融資の申請は指定金融機関(福岡銀行、西日本シティ銀行、飯塚信用金庫等)が窓口です。
公式サイト
本制度の申請はオンラインの電子申請ではなく、書面での窓口提出(事前予約制)となります。申請の際は飯塚市商工観光課へメールでの事前予約が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。