飯塚市 新規創業支援資金 利子補給・信用保証料補助(令和8年度下期分)
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目的
飯塚市内で新たに創業する方や創業5年未満の中小企業者を対象に、市指定の融資制度を利用した際の利子と信用保証料を補助します。支払利子の50%以内、信用保証料の最大全額を支援することで、創業期や成長段階における資金繰りの円滑化と経営の安定を図ります。創業時の金利負担や初期費用を大幅に軽減し、市内での新規事業の創出と持続的な発展を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 融資制度の利用
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創業前後
まずは「飯塚市新規創業支援資金融資制度」を利用し、指定金融機関(福岡銀行、西日本シティ銀行等)から融資を受ける必要があります。創業前または創業5年未満の事業者が対象です。
- 必要書類の準備と事前予約
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- 予約受付時間:平日9:00-11:00 / 13:30-15:30
申請には以下の書類(すべて原本)の準備が必要です。
- 交付申請書兼請求書(要代表者印)
- 信用保証料額の確認書類
- 利子金額の確認書類(返済予定表等)
- 振込先口座の通帳
- 支払実績がわかる書類(引落口座明細等)
- 事業実態の疎明資料(履歴事項全部証明書等)
書類が揃い次第、商工観光課(shoukou@city.iizuka.lg.jp)へメールで訪問予約を行ってください。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:毎年10月31日(上期分)
- 申請締切:毎年04月30日(下期分)
予約した日時に飯塚市役所本庁4階の商工観光課へ書類を持参してください。
- 上期分:4/1〜9/30支払分 → 10/31締切
- 下期分:10/1〜翌3/31支払分 → 翌4/30締切
※一括申請はできません。修正に備え、必ず代表者印を持参してください。
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、「飯塚市新規創業支援資金利子補給金等交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付
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決定通知後
交付決定後、指定された振込先口座に補助金が入金されます。
- 利子補給金:支払利子の50%以内(最大3年間)
- 信用保証料:100%以内(36ヶ月分を分割支給)
対象となる事業
飯塚市内で新たに事業を始める方や、創業から間もない中小企業者を支援することを目的として、令和6年4月1日より「飯塚市新規創業支援資金融資制度」および「飯塚市新規創業支援資金利子補給及び信用保証料補助」が実施されています。
■1 飯塚市新規創業支援資金融資制度
飯塚市内で創業を目指す、または創業間もない中小企業者に対し、事業に必要な資金を融資する制度です。
<融資の対象者>
- 福岡県信用保証協会の保証対象業種に属する事業を、1ヶ月以内(会社設立は2ヶ月以内)に市内で創業する具体的な計画を持つ方
- 市内で中小企業者として創業し、創業日から5年を経過していない個人または法人
- 市内で創業した個人が法人成りをした法人で、個人での創業日から5年を経過していないもの
- 市民税(法人市民税)および固定資産税の滞納がないこと
- 福岡県信用保証協会の保証対象者であること
<融資の条件>
- 融資金額:1,000万円以内
- 融資期間:10年以内(うち据置期間は1年以内)
- 融資利率:年1.2%
- 保証料率:年0.95%(制度により0.2%~0.45%の上乗せあり)
- 資金使途:運転資金および設備資金
■2 飯塚市新規創業支援資金利子補給及び信用保証料補助
「飯塚市新規創業支援資金融資制度」を利用する中小企業者に対し、融資にかかる利子と信用保証料の一部を補助する制度です。
<補助の対象となる費用と補助率>
- 利子:支払利子の50%以内
- 保証料:支払保証料の100%以内(特定の経営者保証非提供・免除制度による上乗せ分は除く)
<補助対象期間>
- 融資実行日から起算して3年以内
<申請期限>
- 上期分(4月~9月分):同年10月31日まで
- 下期分(10月~翌3月分):翌年度の4月30日まで
▼補助対象外となる事項
本制度において、以下の費用などは補助の対象外となります。
- 経営者保証を不要または免除とする特定の制度により上乗せされる保証料分。
- 「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づく上乗せ分
- 「スタートアップ創出促進保証制度要綱」に基づく上乗せ分
- 利子補給金等の一括申請(支払実績に基づかない事前申請)。
補助内容
■1 利子補給金
<補助概要>
- 補助率:支払った利子の50%以内
- 対象期間:融資実行の日から起算して3年間(日割り計算あり)
- 対象費用:融資にかかる償還利子(遅延利子を除く)
<端数処理>
半期ごとの支給金額について、1円未満の端数は切り捨て(最終支払い時に調整あり)。
■2 信用保証料補助金
<補助概要>
- 補助率:支払った信用保証料の100%以内
- 対象期間:融資実行の日から起算して36か月分(3年間)
- 支給形態:毎年上半期と下半期の月数に応じて分割支給
<交付対象外となる保証料>
- 「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」により不要とする場合に上乗せされる保証料率分
- 「スタートアップ創出促進保証制度要綱」により免除される場合に上乗せされる保証料率分
■3 申請スケジュール
<申請期限>
| 区分 | 対象期間 | 申請期限 |
|---|---|---|
| 上期分 | 4月1日~9月30日 | 10月31日 |
| 下期分 | 10月1日~翌年3月31日 | 翌年度4月30日 |
対象者の詳細
対象となる創業者の要件
飯塚市新規創業支援資金融資制度を利用する中小企業者で、以下のいずれかの要件を満たす方が対象となります。
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1 これから創業する者
福岡県信用保証協会の保証対象業種に属する事業を、1ヶ月以内(会社設立の場合は2ヶ月以内)に飯塚市内で創業しようとする具体的な計画がある個人または法人 -
2 創業後5年未満の者
飯塚市内において創業し、創業した日から5年を経過していない個人または法人、個人として創業した後に法人成りし、個人としての創業日から5年を経過していない飯塚市内の法人
共通要件
上記要件に加えて、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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納税状況
市民税(法人の場合は法人市民税)および固定資産税の滞納がないこと -
信用保証協会の対象
福岡県信用保証協会の保証対象者であること
事業実態の証明(疎明資料)
飯塚市内で現に事業を行っていることを証明するために、以下の資料の提出が求められます。
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法人の場合
履歴事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内のもの) -
個人の場合
最新の「個人事業の開業・廃業等届出書」、直近の公共料金(水道代など)の領収書等(事業所名・住所が確認できるもの)
【注意事項】
・令和6年4月1日より実施。融資実行日から最大3年間が補助対象期間となります。
・申請は年2回(上半期分:10月31日まで、下半期分:翌年度4月30日まで)に分けて行う必要があり、一括申請はできません。
・「創業」とは、事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、または新たに会社を設立し事業を開始することを指します。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iizuka.lg.jp/soshiki/18/2005.html
- 飯塚市 公式サイト
- https://www.city.iizuka.lg.jp/
電子申請システムやjGrantsは導入されていません。申請は事前予約制であり、必要書類の原本を持参して窓口で手続きを行う必要があります。
お問合せ窓口
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