南知多町 農地集積補助金(令和8年度)
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目的
南知多町内で農産物を生産する個人や団体に対し、給水が困難な水田でのポンプ等燃料費を助成することで、水田の多面的機能の維持と耕作放棄地の発生抑制を図ります。農業用パイプラインが未整備な「水利確保困難水田」での営農継続を支援し、地域の農業生産基盤の維持と、豊かな自然環境や景観の保全に貢献することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月28日
各補助金の交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
- 水田給水ポンプ等燃料費助成: 領収書(4/1〜10/31購入分)、農地基本台帳の写し、位置図等が必要です。
- 有害鳥獣被害防止対策: 第1回要望(9月末締切)と第2回要望(2月末締切※予算残がある場合)に分かれています。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請内容を審査後、順次送付
提出された書類を町長が審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知書」、認められない場合は「非該当通知書」が送付されます。
※水田給水ポンプ等燃料費助成事業については、交付申請書の提出をもって実績報告がなされたものとみなされます。
- 補助金額の確定
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決定通知をもって確定
交付決定通知をもって、交付する補助金の額が確定したものとみなされます。算出された金額に100円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
- 補助金の請求
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確定通知後、速やかに
補助金額の確定通知を受けた後、「補助金請求書」を提出してください。この手続きにより補助金の支払いが可能となります。
- 補助金の交付(振込)
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- 交付予定時期:2027年03月以降
請求書の確認後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
南知多町では、農業者の生産性向上や作業効率の改善、耕作放棄地の抑制、野生鳥獣による農作物被害の軽減、そして地元産の安全安心な農産物供給および安定的な農業経営の支援を目的として、令和7年度より複数の農業関係補助金を新設しました。これらの補助事業は、南知多町独自の取り組みとして地域農業の活性化を目指すものです。
■1 南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金
水田が持つ多面的な機能を保ち、耕作放棄地の発生を防ぐことを目的としています。特に、農業用水の確保が難しい「水利確保困難水田」へ給水するために必要なポンプの燃料費を助成します。
<「水利確保困難水田」の定義>
- 農業用かんがいパイプラインが整備されておらず、給水のためにポンプなどの動力を用いる必要があると町長が認めた水田
<補助対象者>
- 出荷及び販売を目的として南知多町内で農産物を生産する個人または団体
- 南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者
- 町税等を滞納していない者
<補助対象経費>
- 南知多町内で所有権、賃借権または使用貸借権に基づき耕作する水利確保困難水田への給水用ポンプの燃料費
- 申請年度の4月1日から10月31日までの期間に発生した燃料費
<補助金の額>
- 対象期間に購入した燃料費の範囲内で、補助対象水田1平方メートルあたり1.3円を上限とする
- 100円未満の端数は切り捨て
<申請期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月末日まで(交付は令和9年3月以降予定)
■2 南知多町農地集積補助金
南知多町内にある農地の集約化を促進することで、耕作者の農業生産性向上と作業効率化を図ることを目的としています。農地の集約化を進めた地権者に対して、予算の範囲内で補助金が交付されます。
<補助対象者>
- 南知多町内に農地を有する個人または法人
- 南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者
- 町税等を滞納していない者
<補助対象農地の要件>
- 都市計画法に規定する市街化調整区域に所在する農地であること
- 畦畔(けいはん)除去後、1区画の面積が概ね20アール(2,000平方メートル)以上となるもの(認定農業者等の特例あり)
- 畦畔除去後、継続して5年以上の一体利用が見込まれる農地であること
- 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の土地所有者が同一人物であるか、または片方の土地所有者の配偶者及び世帯員ではないこと
- 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の耕作者が同一であること
<補助金の額>
- 除去する畦畔1本につき、その畦畔に直接接する農地の土地所有者1名あたり定額3万円
- 土地が共有名義の場合は代表者1名に交付
<申請期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月末日まで(交付は令和9年3月以降予定)
■3 南知多町地産地消給食補助金
南知多町内の小学校、中学校、保育所などの給食において、地元産の安心安全な農産物の供給を支援し、安定的な農業経営への展開を促すことで、地産地消の推進を図ることを目的としています。
<補助対象者>
- 南知多町内で農産物の生産振興に取り組み、学校等の給食に地場農産物を供給する農業者または団体
- 南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者
- 町税等を滞納していない者
<補助事業の種類と補助率>
- 地産地消 米飯給食補助事業(米):補助率10分の3以内
- 地産地消 米飯給食補助事業(有機米):補助率10分の4以内 ※栽培期間中化学肥料・化学合成農薬不使用
- 地産地消 野菜補助事業(有機野菜):補助率10分の4以内 ※栽培期間中化学肥料・化学合成農薬不使用
- 地産地消 野菜補助事業(環境保全型農法):補助率10分の1以内 ※化学肥料・化学合成農薬を50%以上削減
<申請期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月末日まで(交付は令和9年3月以降予定)
■4 南知多町有害鳥獣被害防止対策補助金
野生鳥獣による農作物への被害を軽減し、地域農業を振興するために、有害鳥獣被害防止用資材を設置する農業者に対して交付されるものです。
<補助対象者>
- 南知多町内で農産物の生産に取り組む個人または団体
- 南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者
- 町税等を滞納していない者
<補助対象経費>
- 農産物等の被害防止対策として南知多町内の農地等に設置した有害鳥獣被害防止用資材に係る経費
<補助金の額>
- 対象経費の合計が1万円以上の場合に算定
- 補助率は対象経費の1/2(千円未満切り捨て)、上限は5万円
<申請受付期間>
- 第1回要望:令和8年4月1日から令和8年9月末日まで
- 第2回要望:令和8年10月1日から令和9年2月末日まで(予算残がある場合のみ)
▼補助対象外となる事業・経費
各補助事業において、以下の項目に該当する場合は補助の対象外となります。
- 国や県の補助対象となる事業(水田給水ポンプ等燃料費助成事業)。
- 農地集積補助金において対象外となる要件:
- 補助対象農地の耕作者が、補助対象者本人、その配偶者、または世帯員である場合。
- 補助対象者が法人で、その構成員が耕作者となっている農地。
- 過去にこの補助金の交付を受けている農地。
- 有害鳥獣被害防止対策補助金において対象外となる経費:
- 資材の設置にかかる工具類の購入費。
- 設置および撤去にかかる人件費。
- 運搬費および撤去費。
補助内容
■1 南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金
<目的>
- 水田の多面的機能の維持
- 耕作放棄地の発生抑制
- 水利確保困難水田への給水経費の助成
<補助対象者>
- 町内で農産物を生産・販売する個人や団体
- 暴力団関係者でないこと
- 町税等を滞納していない者
<補助対象経費>
- 水利確保困難水田へ給水するためのポンプの燃料費
- 申請年度の4月1日から10月31日までに発生した費用
- 国・県の補助対象事業は除く
<補助金の額>
- 補助対象水田1平方メートルあたり1.3円が上限
- 購入した燃料費の実費額の範囲内
- 100円未満の端数は切り捨て
■2 南知多町農地集積補助金
<目的>
- 農地の集約化推進
- 農業生産性および作業効率の向上
<補助対象農地>
- 市街化調整区域に所在する農地
- 畦畔除去後の1区画が概ね20a(2,000平方メートル)以上
- 畦畔除去後、継続して5年以上の一体利用が見込まれること
- 耕作者が土地所有者本人やその家族でない農地
- 過去に当該補助金の交付を受けていない農地
<補助金の額>
除去する畦畔1本につき、その畦畔に直接接する農地の土地所有者1名あたり定額3万円
■3 南知多町地産地消給食補助金
<目的>
- 給食における地場農産物の供給促進
- 地産地消の推進
- 農業者の安定経営支援
<補助事業の種類と補助率>
| 事業名 | 対象食材 | 補助率 |
|---|---|---|
| 地産地消 米飯給食補助事業(米) | 米 | 10分の3以内 |
| 地産地消 米飯給食補助事業(有機米) | 有機米(化学肥料・化学合成農薬不使用) | 10分の4以内 |
| 地産地消 野菜補助事業(有機野菜) | 有機野菜(化学肥料・化学合成農薬不使用) | 10分の4以内 |
| 地産地消 野菜補助事業 | 環境保全型農法野菜(化学肥料・農薬50%以上削減) | 10分の1以内 |
■4 南知多町有害鳥獣被害防止対策補助金
<補助対象者>
- 町内で農産物の生産に取り組む個人や団体
- 暴力団関係者でないこと
- 町税等を滞納していない者
<補助対象経費>
- 町内農地等に設置した有害鳥獣被害防止用資材の購入費
- 工具類購入費、人件費、運搬費、撤去費は対象外
<補助金の額>
- 対象経費(1万円以上が条件)の1/2(千円未満切捨て)
- 上限5万円
対象者の詳細
南知多町農地集積補助金
農地の集約化を進めた地権者に対して交付される補助金です。以下のすべての要件を満たす個人または法人が対象となります。
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A 南知多町内に農地を有する個人又は法人
南知多町の区域内に自らの農地を所有していること、個人農家、法人形態の農業経営体を含む -
B 暴力団排除条例の遵守者
暴力団及び暴力団員でないこと、暴力団員等と密接な関係を有していないこと -
C 納税義務を履行している者
町税等を滞納していないこと
南知多町有害鳥獣被害防止対策補助金
野生鳥獣による農作物被害を軽減するため、有害鳥獣被害防止用資材を設置する農業者に対して交付されます。
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農産物の生産者又は団体
南知多町内で実際に農業を営み、農産物を生産していること -
暴力団排除条例の遵守者
暴力団、暴力団員、又はこれらと密接な関係を有していないこと -
納税義務を履行している者
町税等を滞納していないこと
南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金
水利確保困難水田へ給水するために必要な燃料費を助成する制度です。
-
出荷・販売を目的とする生産者又は団体
単なる自家消費目的ではなく、出荷及び販売を前提としていること、町内で農産物を生産している個人又は農業団体であること -
暴力団排除条例の遵守者
反社会的勢力との関与がないこと -
納税義務を履行している者
町税等を滞納していないこと
■補助対象外となる条件
以下の項目に該当する場合、または以下の条件を満たさない農地については補助の対象外となります。
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- 町税等を滞納している者
- (農地集積)耕作者が補助対象者本人、配偶者、または世帯員である農地
- (有害鳥獣対策)工具類の購入費、人件費、運搬費、撤去費
農地集積補助金における注意点:
過去に補助金の交付を受けた農地や、市街化調整区域外の農地、畦畔除去後の面積要件を満たさない場合などは対象外となります。
※各補助金制度には、対象者の属性だけでなく「対象となる農地」や「対象期間」などの詳細条件があります。
※詳細は各補助金の交付要綱または南知多町の担当窓口をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/nougyou/1003434/1003959/1005342.html
- 南知多町公式ウェブサイト
- https://www.town.minamichita.lg.jp/
- 産業振興課へのお問い合わせ専用フォーム
- https://logoform.jp/form/mMeM/1604943
- Adobe Reader ダウンロードサイト
- http://get.adobe.com/jp/reader/
南知多町の農業関係補助金に関する各種様式と要綱のリンクです。電子申請システム(jGrants等)のURLは確認できませんでしたが、産業振興課へのお問い合わせフォームが利用可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。