南知多町地産地消給食補助金(令和8年度)|学校給食への地場農産物供給支援
紹介動画
目的
町内の小学校や保育所等の給食へ地場農産物を供給する農業者や団体に対し、米や野菜の供給に係る経費の一部を補助します。地元産の安心安全な農産物の供給と地産地消を推進するとともに、農業者の安定的な経営展開を支援することを目的としています。有機農産物や環境保全型農法による野菜の供給にも対応し、地域農業の活性化と子どもたちの豊かな食生活の実現を図ります。
申請スケジュール
※GビズIDの要否については各事業の公募要領を確認してください。
- 交付申請
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月28日
補助金の交付を希望する者は、所定の「交付申請書」と必要書類を添えて町長に申請します。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 経費の購入を証する書類(領収書等)
- 農地基本台帳の写し等
- 出荷・販売を証明する資料
- 補助対象地の位置図
- 審査・交付決定通知
-
申請後順次
町長が申請内容を審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。不適当な場合は「非該当通知書」が通知されます。
- 実績報告・額の確定
-
- 実績報告期限(農地集積補助金の場合):事業完了から30日以内、または年度末のいずれか早い日
多くの事業(燃料費助成、地産地消、有害鳥獣対策)では、申請書の提出をもって実績報告および額の確定通知があったものとみなされます。
※農地集積補助金については、別途「実績報告書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 補助金の請求
-
額の確定後、速やかに
補助金額の確定通知を受けた申請者は、速やかに「請求書」を町長に提出してください。振込先口座情報などが必要となります。
- 補助金の交付
-
2027年3月以降(水田給水ポンプ等燃料費助成の場合)
町長が請求書を受理した後、速やかに補助金が申請者の指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
南知多町では、農業者の皆様の支援を目的として、令和7年度より独自の農業関係補助金を新設し、多岐にわたる事業を展開しています。これらの補助金は、農業生産性の向上と作業効率化、耕作放棄地の発生抑制、野生鳥獣による農作物被害の軽減、地元産の安全安心な農産物の安定供給、そして持続可能な農業経営の展開を支援することを目的としています。
■1 南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金
水田が持つ多面的な機能を保護し、耕作放棄地の発生を抑制するため、農業用水の確保が困難な「水利確保困難水田」への給水に必要なポンプ等の燃料費を助成するものです。
<目的>
- 水田の多面的機能の維持
- 耕作放棄地発生の抑制
- 農業用水の安定確保の支援
<補助対象者>
- 出荷および販売を目的として南知多町内で農産物を生産する個人または団体
- 南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団等と密接な関係を有していない者
- 町税等を滞納していない者
<補助対象経費>
- 南知多町内で所有権、賃借権または使用貸借権に基づき耕作する水利確保困難水田に給水するためのポンプの燃料費
- 申請年度の4月1日から10月31日までの期間に発生した燃料費
<補助金の額>
- 燃料費の額の範囲内で、補助対象水田1平方メートルあたり1.3円を上限とする(100円未満切り捨て)
<申請期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月末日まで
■2 南知多町農地集積補助金
南知多町内に存在する農地の集約化を促進することで、耕作者の農業生産性向上と作業効率化を図ることを目的としています。
<目的>
- 農地の集約化を推進し、農業生産性の向上と作業効率化を図る
<補助対象者>
- 南知多町内に農地を有する個人または法人
- 南知多町暴力団排除条例に規定する関係者でない者
- 町税等を滞納していない者
<補助対象農地>
- 都市計画法に規定する市街化調整区域に所在する農地
- 畦畔除去後、1区画の面積が概ね20アール(2,000平方メートル)以上となるもの(認定農業者等の特例あり)
- 畦畔除去後、継続して5年以上の一体的な利用が見込まれる農地
- 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の耕作者が同一である農地
<補助金の額>
- 除去する畦畔1本につき、その畦畔に直接接する農地の土地所有者1名あたり定額3万円(共有名義は代表者1名)
<申請期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月末日まで
■3 南知多町地産地消給食補助金
南知多町内の小中学校、保育所等の給食において、地元産の農産物の供給を支援し、地産地消の推進と農業経営の安定化を図ります。
<補助対象者>
- 学校等の給食に地場農産物を供給する農業者または団体
- 町税を滞納していない、暴力団関係者でない者等
<補助事業の種類と補助率>
- 地産地消米飯給食補助事業(米):補助率10分の3以内
- 地産地消米飯給食補助事業(有機米):補助率10分の4以内(化学肥料・農薬不使用)
- 地産地消野菜補助事業(有機野菜):補助率10分の4以内(化学肥料・農薬不使用)
- 地産地消野菜補助事業(環境保全型農法栽培野菜):補助率10分の1以内(化学肥料・農薬を50%以上削減)
<補助金の額>
- 算出式:総使用量(kg) × 補助率 = 補助数量(kg)、補助数量 × 単価(円/kg) = 補助額(各工程で小数点以下切り捨て)
■4 南知多町有害鳥獣被害防止対策補助金
野生鳥獣による農作物への被害を軽減し、地域農業の振興を図ることを目的として、有害鳥獣被害防止用の資材を設置する農業者に補助金を交付します。
<補助対象経費>
- 南知多町内の農地等に設置する有害鳥獣被害防止用資材に係る経費
<補助金の額>
- 補助対象経費(合計1万円以上の場合)の1/2。上限5万円(千円未満切り捨て)
<申請受付期間>
- 第1回要望: 令和8年4月1日から令和8年9月末日まで
- 第2回要望: 令和8年10月1日から令和9年2月末日まで(予算残額がある場合のみ)
▼補助対象外となる事業
各補助事業において、以下の条件に該当する事業や経費は補助の対象外となります。
- 共通の除外事項
- 国または県の補助対象となる事業(水田給水ポンプ等燃料費助成事業において)。
- 南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員、並びにこれらと密接な関係を有する者が関わる事業。
- 町税等を滞納している者が行う事業。
- 農地集積補助金における対象外農地・条件
- 補助対象農地の耕作者が、補助対象者本人、その配偶者、または世帯員となっている農地。
- 補助対象者が法人である場合、その構成員が耕作者となっている農地。
- 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の土地所有者が同一人物、または片方の土地所有者の配偶者および世帯員となっている農地。
- 過去にこの補助金の交付を受けている農地。
- 有害鳥獣被害防止対策補助金における対象外経費
- 資材の設置に係る工具類の購入費。
- 人件費。
- 運搬費。
- 撤去費。
補助内容
■南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金
<補助対象者>
- 南知多町内で農産物を生産している個人または団体(出荷・販売目的)
- 暴力団または暴力団員ではなく、これらと密接な関係を有していないこと
- 南知多町の町税等を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 水利確保困難水田へ給水するためのポンプの燃料費
- 申請年度の4月1日から10月31日までの期間に購入された燃料費であること
- 国や県の補助対象となる事業に該当しないもの
<補助上限額>
補助対象水田1㎡当たり1.3円(購入した燃料費の額の範囲内)
<端数処理>
100円未満の端数は切り捨て
<申請期間・交付時期>
- 申請期間:令和8年4月1日から令和9年2月末日まで
- 補助金の交付:令和9年3月以降(予定)
対象者の詳細
1. 南知多町農地集積補助金
農地の集約化(畦畔除去)を進めた地権者に対して交付される補助金です。
-
申請者の基本要件
南知多町内に農地を有する個人または法人 -
補助対象農地の要件
市街化調整区域に所在する農地であること、畦畔除去後の1区画の面積が概ね20アール(2,000平方メートル)以上となること(※認定農業者等を除く)、畦畔除去後、継続して5年以上の一体利用が見込まれる農地であること、除去する畦畔に直接接する農地の土地所有者が同一人物、または片方の土地所有者の配偶者および世帯員となっていないこと、除去する畦畔に直接接する農地の耕作者が同一であること
2. 南知多町有害鳥獣被害防止対策補助金
有害鳥獣被害防止用資材を設置する農業者に対して、地域農業の振興を目的として交付されます。
-
申請者の基本要件
南知多町内で農産物の生産に取り組む者または団体
3. 南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金
農業用水の確保が困難な「水利確保困難水田」へ給水するために要するポンプの燃料費を助成します。
-
申請者の基本要件
出荷および販売を目的として町内で農産物を生産する者および団体
■補助対象外となる条件
各補助金共通、または個別の要件として、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- 町税等を滞納している者
- (農地集積)耕作者が補助対象者本人、配偶者、または世帯員である農地
- (農地集積)法人の構成員が耕作者となっている農地
- (農地集積)過去に補助金の交付を受けたことがある農地
- (有害鳥獣)資材設置に係る工具購入費、人件費、運搬費、撤去費
- (燃料費)国または県の補助対象となる事業
※補助金の申請にあたっては、暴力団排除および町税完納が全ての制度で必須要件となっています。
※各補助金の詳細な申請手続きや必要書類については、南知多町の担当窓口または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/nougyou/1003434/1003959/1005342.html
- 南知多町公式ウェブサイト
- https://www.town.minamichita.lg.jp/
- 関連ウェブサイト (minamichita-kk.com)
- http://minamichita-kk.com/
- 関連ウェブサイト (umihitokokoro.com)
- https://umihitokokoro.com/
- 有機JAS認証取得支援と有機農業研修等受講支援 詳細ページ
- https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/nougyou/1003434/1003959/1004868.html
- 産業連携推進事業補助金 詳細ページ
- https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/nougyou/1003434/1003959/1005482.html
- 南知多町産業振興課へのお問い合わせ専用フォーム
- https://logoform.jp/form/mMeM/1604943
- アドビシステムズ社のサイト (Adobe Readerダウンロード)
- http://get.adobe.com/jp/reader/
南知多町が実施する各種補助金の情報をまとめています。申請にはWord形式の様式ダウンロードが必要なものが多く、電子申請システム(jGrants等)の利用は確認できませんでした。お問い合わせは専用フォームから可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。