公募中 掲載日:2026/10/09

南知多町 有害鳥獣被害防止対策補助金 ≪第2回≫(令和8年度)

上限金額
5万
申請期限
2027年02月26日
愛知県|南知多町 愛知県南知多町 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

南知多町内の農業者や農地所有者を対象に、生産性向上や安定的な経営を支援するため、4つの補助事業を実施します。具体的には、水田給水ポンプの燃料費助成、農地集約に伴う畦畔除去の支援、学校給食への地場産品供給に対する助成、そして有害鳥獣被害防止用資材の設置費用を補助します。多角的な支援を通じて、地域農業の振興と持続可能な農業経営の実現を図ります。

申請スケジュール

南知多町が令和7年度より新設した農業関係補助金(水田給水ポンプ・農地集積・地産地消給食・有害鳥獣被害防止)に関するスケジュールです。
申請には町税等の滞納がないことや暴力団排除条例への適合等の要件があります。詳細は南知多町役場 産業振興課へお問い合わせください。
事業の実施(対象経費の発生)
  • 燃料購入期間(水田ポンプ):2025年04月01日〜10月31日
  • 水田給水ポンプ:4月1日から10月31日までに購入した燃料費が対象。
  • 有害鳥獣対策:防止用資材の設置。
  • 地産地消:学校等給食への地場産物の供給。
  • 農地集積:畦畔除去等による農地の集約化。
交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年02月28日

各補助金の「交付申請書(様式第1号)」に必要書類(領収書、位置図、同意書等)を添えて提出してください。

【有害鳥獣被害防止対策の特例】
・第1回要望:2026年4月1日〜9月末日
・第2回要望:2026年10月1日〜2027年2月末日(予算残がある場合のみ)

審査・交付決定
申請受付後、随時

町にて申請内容を審査し、適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。※水田ポンプ、地産地消、有害鳥獣については、申請書の提出をもって実績報告があったものとみなされます。

実績報告・請求
交付決定後、速やかに
  • 農地集積補助金:事業完了から30日以内(または3月31日の早い方)までに実績報告書を提出。その後、確定通知を受けてから請求書を提出します。
  • その他の補助金:確定通知(交付決定と同時)を受けた後、速やかに「請求書(様式第4号)」を提出してください。
補助金の交付
  • 交付予定:2027年03月01日〜

請求書の受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。水田ポンプ、農地集積、地産地消の各補助金は2027年(令和9年)3月以降の交付が予定されています。

対象となる事業

南知多町が令和7年度より新たに設置した「農業関係補助金」は、農業者の生産性向上と作業効率化、耕作放棄地の抑制、野生鳥獣被害の軽減、地元産の安全安心な農作物の供給、そして安定的な農業経営の展開を支援することを目的としています。

■1 南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金

農業用水の確保が困難な「水利確保困難水田」へ給水するために必要なポンプの燃料費を助成し、水田の多面的な機能を守り、耕作放棄地の発生を抑制します。

<補助対象者>
  • 出荷および販売を目的として南知多町内で農産物を生産する個人または団体
  • 南知多町暴力団排除条例に定める暴力団および暴力団員、またはこれらと密接な関係を有していない者
  • 町税等を滞納していない者
<補助対象経費>
  • 南知多町内で所有権、賃借権または使用貸借権に基づき耕作する水利確保困難水田(農業用かんがいパイプラインが整備されておらず、給水にポンプ等の動力が必要と町長が認めた水田)への給水用ポンプの燃料費
  • 申請年度の4月1日から10月31日までの期間にかかった燃料費
<補助金の額>
  • 補助対象水田1平方メートルあたり1.3円を上限(100円未満の端数は切り捨て)

■2 南知多町農地集積補助金

南知多町内の農地耕作者の農業生産性向上および作業効率化を図るため、農地の集約化を進めた地権者に対して補助金を交付します。

<補助対象者>
  • 南知多町内に農地を有する個人または法人
  • 南知多町暴力団排除条例に定める暴力団関係者でないこと
  • 町税等を滞納していない者
<補助対象農地>
  • 都市計画法に規定する市街化調整区域に所在する農地
  • 畦畔(あぜ)除去後の1区画の面積が概ね20アール(2,000平方メートル)以上となるもの
  • 畦畔除去後、継続して5年以上の一体利用が見込まれる農地
  • 補助対象農地の耕作者が補助対象者本人、その配偶者、または世帯員となっていない農地
  • 除去する畦畔に直接接する農地の土地所有者が同一人物でない、または片方の土地所有者の配偶者および世帯員となっていない農地
  • 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の耕作者が同一である農地
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない農地
<補助金の額>
  • 除去する畦畔1本につき、その畦畔に直接接する農地の土地所有者1名あたり定額3万円

■3 南知多町地産地消給食補助金

町内の小中学校、保育所等の給食において、地元産の安心安全な農産物を供給し、安定的な農業経営を支援することで地産地消を推進します。

<補助対象者>
  • 南知多町内で農産物の生産振興に取り組み、学校等の給食に地場農産物を供給する農業者または団体
  • 南知多町暴力団排除条例に定める暴力団関係者でないこと
  • 町税等を滞納していない者
<補助事業の種類と補助率>
  • 地産地消 米飯給食補助事業:米に対して補助対象経費の10分の3以内
  • 地産地消 米飯給食補助事業(有機米):栽培期間中、化学肥料および化学合成農薬を不使用の有機米に対して補助対象経費の10分の4以内
  • 地産地消 野菜補助事業(有機野菜):栽培期間中、化学肥料および化学合成農薬を不使用の有機野菜に対して補助対象経費の10分の4以内
  • 地産地消 野菜補助事業:環境保全型農法(化学肥料および化学合成農薬を50%以上削減)で栽培された野菜に対して補助対象経費の10分の1以内

■4 南知多町有害鳥獣被害防止対策補助金

野生鳥獣による農作物への被害を軽減し地域の農業を振興するため、有害鳥獣被害防止用資材を設置する農業者を支援します。

<補助対象者>
  • 南知多町内で農産物の生産に取り組む個人または団体
  • 南知多町暴力団排除条例に定める暴力団関係者でないこと
  • 町税等を滞納していない者
<補助対象経費>
  • 農産物等の被害防止対策として南知多町内の農地等に設置した有害鳥獣被害防止用資材に係る経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費(合計1万円以上の場合に限る)の1/2。上限5万円(千円未満切り捨て)

▼補助対象外となる事業

本補助金制度において、以下の事業や経費は補助の対象となりません。

  • 国または県の補助対象となる事業(水田給水ポンプ等燃料費助成事業において)。
  • 有害鳥獣被害防止対策補助金における以下の経費:
    • 資材の設置にかかる工具類の購入費
    • 人件費
    • 運搬費
    • 撤去費

補助内容

■南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金

<補助の目的と対象となる水田>
  • 目的:水田の維持管理を支援し、耕作放棄地の増加を防止する
  • 対象(水利確保困難水田):農業用かんがいパイプラインが整備されていないため、給水にポンプなどの動力を使う必要があると町長が認めた水田
<補助対象者>
  • 生産・販売目的の農業者:南知多町内で農産物の出荷および販売を目的として農業生産を行っている方または団体
  • 暴力団及び暴力団員、またはこれらと密接な関係を有していないこと
  • 町税等を滞納していないこと
<補助対象経費>
  • ポンプの燃料費:南知多町内で所有・賃借等に基づき耕作する「水利確保困難水田」への給水ポンプにかかる燃料費
  • 期間:申請年度の4月1日から10月31日までの期間に購入したもの
  • 対象外:国や県の補助対象となっている事業の経費
<補助金の額>
  • 上限額:実際に購入した燃料費の総額の範囲内であり、かつ「補助対象水田1平方メートル当たり1.3円」を上限とする
  • 端数処理:100円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

1. 南知多町農地集積補助金

南知多町内の農地の耕作者の農業生産性向上と作業効率化を図るため、農地の集約化(畦畔除去等)を進めた地権者を対象とします。

  • 補助対象者(地権者)
    南知多町内に農地を有する個人または法人であること、南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと、町税等を滞納していない者であること
  • 補助対象農地の要件
    市街化調整区域に所在する農地であること、畦畔除去後の1区画の面積が概ね20a以上となること(認定農業者等の特例あり)、継続して5年以上の一体利用が見込まれること、耕作者が補助対象者本人、その配偶者、または世帯員ではないこと、補助対象者が法人の場合、その構成員が耕作者ではないこと、過去に本補助金の交付を受けた農地ではないこと

2. 南知多町有害鳥獣被害防止対策補助金

野生鳥獣による農作物への被害を軽減し、地域農業を振興することを目的として、対策資材を設置する農業者を支援します。

  • 補助対象者
    南知多町内で農産物の生産に取り組む者または団体であること、南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと、町税等を滞納していない者であること

3. 南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金

農業用水の確保が困難な水田(水利確保困難水田)への給水に必要な燃料費を助成し、耕作放棄地の発生を抑制します。

  • 補助対象者
    出荷および販売を目的として町内で農産物を生産する者および団体であること、南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと、町税等を滞納していない者であること

■補助対象外となる事項

各補助金制度において、以下の場合は原則として対象外となります。

  • 暴力団員および暴力団と密接な関係を有する者
  • 町税等を滞納している者
  • 有害鳥獣対策における工具類購入費、人件費、運搬費、撤去費
  • 水田給水ポンプ燃料費のうち、国や県の補助対象となる事業

※農地集積補助金においては、地権者と耕作者が同一世帯である場合なども対象外となります。詳細は各要綱をご確認ください。

南知多町には複数の農業関連補助金が存在します。申請にあたっては、各制度の目的と詳細な要件を必ず公募要領等でご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/nougyou/1003434/1003959/1005342.html
南知多町公式ウェブサイト
https://www.town.minamichita.lg.jp/
産業振興課へのお問い合わせ専用フォーム
https://logoform.jp/form/mMeM/1604943
Adobe Readerダウンロードサイト
http://get.adobe.com/jp/reader/
南知多町関連サイト(観光情報等)
http://minamichita-kk.com/
南知多町関連サイト(地域情報等)
https://umihitokokoro.com/

南知多町の各種補助金に関する申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

産業振興課
TEL:0569-65-0711
FAX:0569-65-0694
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
南知多町役場
産業振興課
「南知多町有害鳥獣被害防止対策補助金」や「南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金」といった農業関係の補助金事業に関するお問い合わせを担当
南知多町役場
TEL:0569-65-0711
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南知多町役場
南知多町役場全体の代表お問い合わせ先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。