公募中 掲載日:2026/10/09

上田市 人材不足対策投資促進事業補助金(職場環境整備改善)(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
長野県|上田市 長野県上田市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

上田市内の中堅・中小企業者が抱える人材不足の課題解決と事業の継続的発展を支援するため、生産性向上に寄与する省力化・効率化のための設備投資や、従業員の定着を促す職場環境の整備にかかる経費の一部を補助します。ICT導入や再生可能エネルギー設備の設置、休憩室の改修などを通じて、限られた人材での生産性維持と魅力ある職場づくりを同時に促進し、地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

令和8年度の上田市人材不足対策投資促進事業補助金は、令和8年4月1日より申請受付を開始しています。予算に達し次第終了となる点にご注意ください。
なお、「省力化・効率化投資支援事業」については、令和8年5月15日をもって予算に達したため受付を終了しています。「職場環境整備改善支援事業」は引き続き申請可能です。
公募開始
  • 公募開始:2026年04月01日

令和8年度の申請受付が開始されました。先着順で審査が行われ、予算の上限に達した事業メニューから順次受付が締め切られます。

交付申請
随時受付(予算に達し次第終了)

補助金等交付申請書に必要な書類を添えて提出してください。

主な提出書類:
  • 補助金交付申請書、収支予算書
  • 見積書、カタログ、仕様書などの写し
  • 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は開業届の写し
  • 納税証明書、直近の決算書または確定申告書の写し
交付決定
審査後順次

提出された書類に基づき、上田市にて審査を行います。適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。※交付決定前に着手した事業は補助対象外となるためご注意ください。

補助事業の実施
交付決定後〜

交付決定の内容に基づき、設備の導入や環境整備を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に変更申請を行う必要があります。

実績報告
  • 実績報告期限:2027年02月28日

事業が完了したら、速やかに実績報告書を提出してください。最終期限は交付決定日の属する年度の2月末日です。

提出書類:
  • 実績報告書、収支決算書
  • 契約書類、納品書、領収書の写し
  • 施工前・施工中・施工後の写真
補助金の請求・交付
報告書確認後

実績報告の内容が適正であると確認された後、補助金請求書を提出します。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

上田市に事業所を置く中堅・中小企業者が、人材不足を補うために行う、省力化・効率化に資する設備投資や、職場の魅力を高めるための環境整備を支援する事業です。

■A 省力化・効率化投資支援事業

企業が生産性向上を目指し、業務の省力化や効率化を図るための設備投資を支援します。

<補助対象経費>
  • 機械装置、器具備品、工具、またはICT業務システムなどの設備の新規導入、更新、改修にかかる経費
  • 再生可能エネルギー発電システム(太陽光発電システムなど)の新規導入にかかる経費
<満たすべき要件>
  • 導入する設備が、生産活動に供されるものであること
  • 設備投資により、直近の事業年度と比較して、3年後に労働生産性が9%以上向上する見込みがあること
  • 導入する設備が、リース契約によるものではないこと
  • 再生可能エネルギー発電システムを導入する場合は、事業所の建物等の屋上または屋根に設置されるものであること
<補助率と補助上限額>
  • 対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:350万円

■B 職場環境整備改善支援事業

従業員が働きやすい魅力的な職場環境を構築するための施設整備や改修を支援します。

<補助対象経費>
  • 休憩室、食堂、福利厚生施設など、直接的な生産活動に供されない部分の整備または改修にかかる経費
<満たすべき要件>
  • 事業費が50万円以上であること
  • 整備や改修が、職場の魅力向上に資するものであると認められること
  • 主に当該事業所の従業員が利用するものであること
<補助率と補助上限額>
  • 対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:100万円

特例措置

●E1 既存設備の更新に伴う補助上限額の引上げ

既存設備の更新であって、その導入によりエネルギー効率が既存設備と比較して年間10%以上向上することが見込まれる場合は、補助上限額が400万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業・経費

以下のいずれかに該当する企業や事業、および経費は補助の対象となりません。

  • 補助対象外となる企業
    • 市税を滞納している企業
    • 暴力団関係者
    • 風俗営業を行っている企業
    • その他市長が不適当と認める企業
  • 省力化・効率化投資支援事業における対象外経費
    • 既存設備の撤去費用
    • 導入後の設備利用にかかる維持費
    • リース契約による設備の導入
  • 職場環境整備改善支援事業における対象外経費
    • 建物等に定着されない、移動可能な備品などにかかる費用
  • 共通の除外経費・制限
    • 国や県など、他の団体から受ける補助金額(対象経費から控除)
    • 消費税額および地方消費税額
    • 支払いに係る振込手数料

補助内容

■A 省力化・効率化投資支援事業

<対象経費>
  • 機械装置、器具備品、工具、またはICT業務システム等の設備の新規導入、更新、改修に要する経費(既存設備の撤去費や導入後の維持費は除く)
  • 再生可能エネルギー発電システムの新規導入に要する経費(事業所の建物等の屋上または屋根に設置するもの)
<要件>
  • 機械装置等の場合:生産の用に供するもの、労働生産性が3年後に9%以上向上する見込み、リースでないこと
  • 再生可能エネルギー発電システムの場合:屋上または屋根に設置、リースでないこと
<補助率と上限額>
項目補助率補助上限額
通常枠1/2以内350万円

■B 職場環境整備改善支援事業

<対象経費>
  • 施設(休憩室、食堂、福利厚生施設など、生産の用に供さない部分)の整備または改修に要する経費(建物等に定着されないものは除く)
<要件>
  • 事業費が50万円以上であること
  • 職場の魅力向上に資するものであること
  • 主に従業員が利用するものであること
<補助率と上限額>
項目補助率補助上限額
通常枠1/2以内100万円

■特例措置

●C エネルギー効率向上に係る補助上限額引上げの特例

<引上げ条件と上限額>

省力化・効率化投資支援事業において、既存設備と比較してエネルギー効率が年間10%以上向上することが見込まれる設備の更新である場合、補助上限額を400万円に引き上げる。

対象者の詳細

中堅・中小企業者

上田市内に事業所を有し、省力化や効率化に資する設備投資、または職場の魅力を高める環境整備を行う中堅・中小企業者を対象としています。

  • 対象となる事業者の定義と規模
    常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人または個人等(本所のほか支所等を含む全従業員数)、上田市内に事業所(人および設備を有し、継続的に事業活動が行われている場所)を有すること、事業実施場所が上田市内であること

■交付対象とならない者(欠格要件)

以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 上田市の市税を滞納している者
  • 上田市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員、又はそれらと取引を行っている者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行っている者
  • その他、市長が補助金の交付対象者として不適当と認める者

※令和8年5月15日現在、「省力化・効率化投資支援事業」は予算上限に達したため受付終了しています。
※「職場環境整備改善支援事業」は引き続き受付中ですが、予算に達し次第終了となります。
※申請時には法人登記事項証明書や納税証明書等の書類提出が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shoko/115375.html
上田市公式ホームページ
https://www.city.ueda.nagano.jp/
令和8年度 人材不足対策投資促進事業補助金 詳細ページ
https://www.city.ueda.nagano.jp/life/4/34/151/0115375.html
よくある質問と回答
https://www.city.ueda.nagano.jp/life/sub/4/

「省力化・効率化投資支援事業」は2026年5月15日に予算上限に達したため受付終了していますが、「職場環境整備改善支援事業」は継続中です。電子申請システム(jGrants等)のURLは確認できず、書類をダウンロードして提出する形式となっています。

お問合せ窓口

上田市役所 産業振興部 商工課
TEL:0268-23-5395 (代表)
FAX:0268-23-5246
受付窓口
上田市役所
産業振興部 商工課
補助金の制度内容、申請書類の提出、実績報告など、事業に関する様々な質問に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。