千葉県旭市 小児科開業促進補助金(新規開設・診療科目の新設を支援)
目的
旭市内で新たに小児科を開業する医師や、既存の医療機関に小児科を新設する法人に対し、施設整備や医療機器導入等の費用を補助します。市内の小児医療体制を強化することで、市民が安心して子どもを産み育てられる環境を整備し、地域医療の充実を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業計画の認定申請
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- 申請期限:事業着手の20日前まで
補助対象事業に着手する前に、市長へ事業計画認定申請書(第1号様式)を提出します。
主な提出書類:- 事業計画書(第2号様式)
- 図面の写し、現地の写真
- 小児科専門医の医師免許証・認定証の写し
- 住民票(法人の場合は登記事項証明書)
- 交付申請
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事業着手前
事業計画の認定を受けた後、事業に着手する前に交付申請書(第6号様式)を提出します。
主な提出書類:- 見積書の写し
- 病院等の開設許可書の写し(必要な場合)
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:審査完了後
市長から交付決定通知書(第7号様式)が届いた後、事業を開始してください。事業内容や経費に変更が生じる場合は、あらかじめ変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了したときは、速やかに実績報告書(第10号様式)を提出してください。
主な提出書類:- 契約書の写し、領収書の写し
- 取得した財産(土地・建物・医療機器等)の写真
- 額の確定・交付請求
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実績報告後
報告内容の審査・調査を経て、市長が補助金の額を確定し「確定通知書」を送付します。通知受領後、請求書(第12号様式)を提出することで補助金が交付されます。
対象となる事業
旭市が実施している「旭市小児科開業促進補助金」は、市民が安心して子どもを生み育てられる環境を整備するための一環として、旭市内で小児医療を提供しようとする医師や法人を支援する事業です。具体的には、小児科の新規開業や既存の病院・診療所への小児科新設にかかる費用の一部を補助することを目的としています。
■1 小児科病院等の新規開設事業
旭市内で新たに小児科専門医が診療を行う病院または診療所を開設することを指します。小児科医療の新たな拠点を設けることで、地域の小児医療体制を強化し、子育て世代の安心感向上を目指します。
<補助対象経費>
- 土地の取得及び賃貸借に要する経費(賃貸借の場合、月額賃借料の12か月分が上限)
- 建物の取得及び賃貸借に要する経費(賃貸借の場合、月額賃借料の12か月分が上限)
- 建物の改修に要する経費
- 医療機器の取得及び賃貸借に要する経費
- 備品の取得及び賃貸借に要する経費
- ※他の補助金や助成金が支給されている場合は、その額を差し引いた金額が補助対象経費の額となります。
<補助上限額>
- 1,800万円
<補助対象者要件>
- 小児科専門医(公益社団法人日本小児科学会または一般社団法人日本専門医機構が認定する専門医)が診療を行うこと
- 10年以上継続して小児科の診療を行う意思があること
- 小児科の診療時間が週20時間以上であること
- 市税の滞納がないこと
- 旭市が実施する予防接種事業やその他地域医療に係る事業に積極的に協力すること
■2 小児科診療科目の新設事業
既に旭市内に開設されている病院や診療所に、新たに小児科の診療科目を設置することを指します。既存の医療機関が小児科診療を開始することで、市民がアクセスしやすい小児医療の選択肢を増やすことを目的としています。
<補助対象経費>
- 土地の取得及び賃貸借に要する経費(賃貸借の場合、月額賃借料の12か月分が上限)
- 建物の取得及び賃貸借に要する経費(賃貸借の場合、月額賃借料の12か月分が上限)
- 建物の改修に要する経費
- 医療機器の取得及び賃貸借に要する経費
- 備品の取得及び賃貸借に要する経費
- ※他の補助金や助成金が支給されている場合は、その額を差し引いた金額が補助対象経費の額となります。
<補助上限額>
- 600万円
<補助対象者要件>
- 小児科専門医(公益社団法人日本小児科学会または一般社団法人日本専門医機構が認定する専門医)が診療を行うこと
- 10年以上継続して小児科の診療を行う意思があること
- 小児科の診療時間が週20時間以上であること
- 市税の滞納がないこと
- 旭市が実施する予防接種事業やその他地域医療に係る事業に積極的に協力すること
補助内容
■A 小児科病院等の新規開設事業
<補助上限額>
| 事業区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 小児科病院等の新規開設事業 | 1,800万円 |
<補助対象経費>
- 土地の取得及び賃貸借に要する経費(賃貸借の場合は月額賃借料の12か月分が上限)
- 建物の取得及び賃貸借に要する経費(賃貸借の場合は月額賃借料の12か月分が上限)
- 建物の改修に要する経費
- 医療機器の取得及び賃貸借に要する経費
- 備品の取得及び賃貸借に要する経費
- ※他制度から補助金等が支給されている場合はその額を差し引いた額
<補助対象者の要件>
- 小児科専門医が診療を行う小児科を旭市内で開業すること
- 10年以上継続して小児科の診療を行う意思があること
- 小児科の診療時間が週20時間以上あること
- 旭市に対する市税の滞納がないこと
- 予防接種事業やその他の地域医療に係る事業に積極的に協力すること
- 他の類似制度による補助金等の交付を受けていないこと
■B 小児科診療科目の新設事業
<補助上限額>
| 事業区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 小児科診療科目の新設事業 | 600万円 |
<補助対象経費>
- 土地の取得及び賃貸借に要する経費(賃貸借の場合は月額賃借料の12か月分が上限)
- 建物の取得及び賃貸借に要する経費(賃貸借の場合は月額賃借料の12か月分が上限)
- 建物の改修に要する経費
- 医療機器の取得及び賃貸借に要する経費
- 備品の取得及び賃貸借に要する経費
- ※他制度から補助金等が支給されている場合はその額を差し引いた額
<補助対象者の要件>
- 小児科専門医が診療を行う小児科を旭市内で開業すること
- 10年以上継続して小児科の診療を行う意思があること
- 小児科の診療時間が週20時間以上あること
- 旭市に対する市税の滞納がないこと
- 予防接種事業やその他の地域医療に係る事業に積極的に協力すること
- 他の類似制度による補助金等の交付を受けていないこと
対象者の詳細
旭市小児科開業促進補助金の対象条件
旭市内で新たに小児医療を提供しようとする医師や法人を支援することを目的とした補助金です。以下のすべての条件に該当する医師または法人が対象となります。
-
1 小児科専門医による診療の実施と開業地
旭市内で、小児科専門医が診療を行う小児科を開業すること、小児科専門医とは、公益社団法人日本小児科学会または一般社団法人日本専門医機構が認定する専門医を指す -
2 10年以上の診療継続意思
開業後、10年以上継続して小児科の診療を行う意思があること -
3 週20時間以上の診療時間
小児科の診療時間が週に20時間以上であること -
4 市税の滞納がないこと
旭市に対する市税に滞納がないこと -
5 地域医療への積極的な協力
旭市が実施する予防接種事業や、その他の地域医療に係る事業に積極的に協力する意思と姿勢があること -
6 他の類似補助金との重複がないこと
補助金の申請に係る交付対象となる経費について、他の類似制度による補助金等の交付を既に受けていないこと
対象者の形態と申請書類
補助対象者は、医師個人または法人として申請が可能です。事業計画認定申請時には、以下の書類提出が必要となります。
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申請主体
医師個人、法人 -
証明書類
小児科専門医の医師免許証の写し、小児科専門医の認定証の写し、住民票の写し(申請者が個人の場合)、登記事項証明書(申請者が法人の場合)
詳細やご不明な点については、旭市役所健康づくり課地域医療政策班(Tel:0479-63-8831)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/10/36114.html
- 旭市公式ホームページ
- https://www.city.asahi.lg.jp/
- 旭市例規集
- https://www1.g-reiki.net/city.asahi/reiki_menu.html
- 旭市小児科開業促進補助金 詳細ページ
- https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/10/37572.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.asahi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=10&inq=02&lif_id=37572
申請様式はPDF形式で提供されています。電子申請システムに関する情報は確認できませんでした。詳細については旭市の公式ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。