高岡市シェアオフィス活用促進事業補助金(令和8年度)
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目的
高岡市の中心市街地等において、シェアオフィスを活用して起業や創業、新たな事業展開を目指す個人や法人に対し、シェアオフィスの賃料等の一部を補助します。多様な人材が交流する機会を創出し、働き方の多様化に対応したビジネス環境を整備することで、地域の活性化と新規事業の立ち上げを強力に支援することを目的としています。
申請スケジュール
※補助金の交付決定前にシェアオフィスの利用を開始している場合は補助対象外となります。
補助対象期間は利用開始日から最長6か月間、補助額は賃料等の2分の1(月額上限2万円)が目安となります。
- 補助金の交付申請
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シェアオフィス利用開始前
「高岡市シェアオフィス活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)」を市長に提出してください。- 添付書類:シェアオフィスの利用目的、期間、金額を証する書類
- 注意点:補助対象期間が2つの会計年度にまたがる場合は、年度ごとに申請が必要です。
- 交付決定と通知
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審査後
審査の結果、交付が適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
【主な交付条件】- 継続して1年以上入居し、事業を実施すること
- 規則および要綱を遵守すること
- 要件違反時は補助金を返還すること
- 事業実施(利用開始)
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最長6か月間
シェアオフィスの利用を開始します。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「実績報告書(様式第4号)」を提出してください。補助対象期間中の賃料等の支払いを証する書類の添付が必要です。
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
提出された報告書を審査し、適切に実施されたと認められた場合、「確定通知書(様式第5号)」により補助金の確定額が通知されます。
- 補助金の交付請求
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確定通知後
確定通知を受けた後、「請求書(様式第6号)」に振込先情報等を記入して提出してください。
- 補助金の交付
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請求書受理後
指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※事業完了日の属する会計年度の翌年度から5年間は、関係書類の保管義務があります。
対象となる事業
高岡市が中心市街地や地域生活拠点区域の活性化を目指し、シェアオフィスを活用して起業や創業、新たな事業展開、事業拡大を目指す個人や法人を支援するための制度です。
■高岡市シェアオフィス活用促進事業補助金
働き方の多様化が進む現代において、新規事業の立ち上げに効果的なシェアオフィスの利用を促進し、多様な価値観を持つ人材が交流する機会を増やすことで、地域の活性化に繋げることを目的としています。
<補助対象者>
- 起業を目指す個人(高岡まちなかスタートアップ支援施設(TASU)等で経営指導を受けていること)
- 既に事業を行っている個人事業主や法人(利用するシェアオフィスを主たる事業所とすること)
- シェアオフィスの賃貸借契約を締結し、賃料等を負担する者であること
- 市税の滞納がないこと
- 事業が起業・創業、新たな事業展開、事業拡大等を目的とした活動であること
- シェアオフィスに1年以上入居し、事業を営むことが見込まれること
<補助対象シェアオフィス>
- ippo(高岡市戸出町4-3-28)
- OFFICE&SALON(高岡市横田町1丁目2-4)
- たかまちシェアオフィス(高岡市守山町57-1)
- TASU シェアラウンジ(高岡市御旅屋町101)
<補助対象経費>
- 賃借料
- 共益費
- 事業活動のサポートに係るサービス使用料
<補助率・上限額・期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:1ヶ月あたり20,000円
- 補助期間上限:最長6ヶ月間
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や利用形態は、本補助金の対象とはなりません。
- 特定の業種・目的による除外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種
- その他市長が不適当と認める業種
- 利用実態・状況による除外
- テレワークなど一時的なオフィスとしての利用
- 制度開始前から入居している既存の利用者
- 補助金の交付決定前に、既にシェアオフィスの利用を開始している場合
- シェアオフィスへの入居期間が1年未満と見込まれる場合
- 他の公的制度との兼ね合い
- 国、県または市の他の補助金の交付を受けている場合(二重受給の禁止)
補助内容
■高岡市シェアオフィス活用促進事業補助金
<補助対象経費(賃料等)>
- 賃借料
- 共益費
- 事業活動のサポートに係るサービス使用料等
<補助対象期間>
シェアオフィスの利用を開始した日から最大6か月間
<補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 1か月当たり2万円 |
| 端数処理 | 1ヶ月未満は日割り計算、補助金額の千円未満は切り捨て |
■特例措置
●S1 シェアオフィス指定取消しに伴う特例
<内容>
シェアオフィスの指定が取り消され、補助事業者の責任によらない事由で退去した場合は、補助金の取り消しは行われません。
●S2 事業拡大による移転の特例
<内容>
事業拡大のためシェアオフィスを退去し、市内の他のオフィス等に移転して事業を継続する場合で、市長が事業状況を調査し適当と認めた場合も、補助金の取り消しは行われません。
対象者の詳細
高岡市シェアオフィス活用促進事業の補助対象要件
高岡市の「中心市街地」または「地域生活拠点区域」に位置するシェアオフィスを利用して事業活動を行う個人または法人で、起業や創業を通じてまちなかの活性化に寄与する方が対象です。
補助金を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業主体と立地条件
これから起業を目指す方、個人事業主、または法人であること、利用するシェアオフィスが、高岡市の中心市街地または地域生活拠点区域内にあること -
2 契約・事業所に関する要件
シェアオフィスの賃貸借契約を締結し、賃料(賃借料、共益費等)を自ら負担する者であること、シェアオフィスを主たる事業所とすること(市長が認める場合を除く) -
3 起業支援機関の利用
新たに起業・創業を目指す方は、高岡まちなかスタートアップ支援施設(TASU)や高岡商工会議所等の支援機関で経営指導を受けていること -
4 納税状況
市税の滞納がないこと -
5 他補助金との重複制限
シェアオフィスの賃料等について、国、県または市の他の補助金の交付を受けていないこと -
6 事業内容の適格性
シェアオフィスでの事業が、起業・創業、新たな事業展開、事業拡大等を目的とした活動であること -
7 利用開始時期
補助金の交付決定前に、シェアオフィスの利用を開始していないこと(新規入居者が対象) -
8 入居期間の目安
シェアオフィスに1年以上入居し、事業を営むことが見込まれること
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。
- シェアオフィスの賃貸借契約を自身で締結していない者(契約者ではない場合)
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用を受ける業種を営む場合
- その他市長が不適当と認める業種を営む場合
- 交付決定前にすでにシェアオフィスを利用している既存の利用者
- テレワークなど一時的なオフィスとしての利用
※本制度は地域への定着や起業支援を目的としているため、短期間のスポット利用やテレワーク利用は対象外となります。
【用語の定義】
中心市街地:中心市街地の活性化に関する法律に基づき市長が定める区域。
地域生活拠点区域:高岡市立地適正化計画の都市機能誘導区域のうち、伏木、牧野、立野・東五位、福岡、戸出、中田の6地区を指します。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takaoka.toyama.jp/soshiki/shogyokoyoka/2/2/3/2807.html
- 高岡市公式ウェブサイト
- https://www.city.takaoka.toyama.jp/index.html
- ippo 公式ホームページ
- https://ippo-toyama.jp/
- OFFICE & SALON 公式Instagram
- https://www.instagram.com/takaoka_office__salon/
- たかまちシェアオフィス 公式ホームページ
- https://www.takamachikantei.com/
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、書面での申請が必要です。申請にあたっては、事前に高岡市商業雇用課への連絡が求められています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。