壬生町産業振興奨励金(令和8年度)|工場等の新増設や雇用を支援
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目的
町内で工場等の新設・増改築を行う製造業や運送業等の事業者に対して、設備投資額に応じた奨励金や、町内居住者の新規雇用に対する奨励金を交付します。企業の誘致と設備投資を促進し、地域での雇用創出と定住促進を通じて、地域経済の活性化と持続的な発展を図ることを目的としています。なお、申請には工事着工前の事前相談が必要です。
申請スケジュール
- 事前相談
-
随時(計画段階)
申請を検討している企業は、事業内容や奨励金の適用可能性について事前に相談することが推奨されています。
- 相談先:壬生町産業生活部商工観光課商工振興係
- 相談内容:新設・増改築の計画、年次計画による特例の確認など
- 指定申請(工事着工前)
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- 指定申請期限:工事着工前(または償却資産購入前)
工場等が奨励金対象として指定を受けるための重要な手続きです。必ず工事着工前に提出してください。
【提出書類】
- 指定申請書(様式第1号)
- 事業概要調書(様式第2号)
- 定款・登記事項証明書
- 土地・建物の配置図・平面図
- 投下固定資産明細書および取得価格の証明書類(契約書・見積書等)
審査後、町から「指定書」が交付されます。
- 建設開始・操業開始
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指定書受領後
指定書の交付を受けた後、工場等の建設や設備の設置を開始します。完成後、速やかに操業を開始してください。
- 奨励金交付申請
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操業開始後(要件充足後)
奨励金の種類により申請時期が異なります。
- 投下固定資産額奨励金:工場等の完成および操業開始後に申請。
- 雇用奨励金:対象従業員が「雇用の日(または操業開始日)」から1年以上継続雇用され、かつ1年以上町内に住民票があることが確認できた以降に申請。
※雇用奨励金は複数名分をまとめて申請します。
- 交付決定・請求・受領
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審査完了後
- 審査:町が申請内容や町税の完納状況を確認。
- 交付決定:町から「奨励金交付決定通知」を送付。
- 請求:事業者が「奨励金交付請求書」を提出。
- 支払:町から奨励金が支払われます。
対象となる事業
壬生町では、町内経済の活性化と雇用の創出を目的として、町内で工場などを新設または増改築する企業に対し、「壬生町産業振興奨励金」を交付しています。主に製造業、運送業、倉庫業、こん包業、卸売業といった産業分野での一定規模以上の投資と地域内での雇用創出・定住促進を伴う活動が対象となります。
■1 投下固定資産額奨励金
企業が工場などの新設や増改築を行う際に投下する固定資産額に応じて交付される奨励金です。
<対象業種>
- 製造業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- こん包業
- 卸売業
<交付要件>
- 投下する固定資産額が1億5千万円以上であること
- 土地については、工場等の操業開始前5年以内に取得したものが対象
- 申請企業が町税を完納していること
- 工事着工前に「指定申請書」等の必要書類を提出し、町の指定を受けていること
<対象となる投下固定資産>
- 新たに取得した土地
- 建物
- 償却資産
<交付額>
- 投下固定資産の総額が10億円以上の場合:3千万円
- 投下固定資産の総額が1億5千万円以上10億円未満の場合:投下固定資産取得額の5%相当額(限度額1千万円)
■2 雇用奨励金
投下固定資産額奨励金の指定事業者であることを前提とし、新たな雇用創出や定住促進を行う事業活動に対して交付されます。
<新規雇用奨励金の要件>
- 雇用の日(または操業開始日)において、町内に住民票を有する新規雇用者であること
- 申請日において、雇用の日から1年以上継続して雇用され、かつ1年以上町内に住民票を有していること
- 対象工場等の操業開始前6ヶ月から操業開始後6ヶ月までの間に、正社員として雇用された者
<定住促進奨励金の要件>
- 申請日において、1年以上継続して雇用され、かつ1年以上町内に住民票を有する転入者であること
- 対象工場等の操業開始前6ヶ月から操業開始後6ヶ月までの間に、対象工場等に配属された正社員で、新たに町内に住民票を有した者
<交付額>
- 新規雇用奨励金:正社員1名につき30万円(限度額なし)
- 定住促進奨励金:正社員1名につき30万円、または指定事業者が転入者の住居移転のために要した額のいずれか低い額(限度額なし)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する者、または要件を満たさない事業活動は奨励金の交付対象となりません。
- 工事着工前に申請を行っていない事業(着工前の申請が必須)。
- 町税を完納していない企業による事業。
- 定住促進奨励金における重複対象者。
- 新規雇用の奨励金に該当する者。
- 過去に本奨励金の対象となった者。
- 指定された5業種(製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業)以外の事業。
- 投下固定資産額が1億5千万円未満の投資事業。
補助内容
■1 投下固定資産額奨励金
<対象業種>
- 製造業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- こん包業
- 卸売業
<対象区域>
壬生町内全域
<交付要件>
- 投下固定資産額が1億5千万円以上であること
- 土地は工場等の操業開始前5年以内に取得したものが対象
- 町税を完納していること
<対象となる投下固定資産>
- 土地
- 建物
- 償却資産
<交付額>
| 投下固定資産総額 | 交付額 |
|---|---|
| 10億円以上 | 3,000万円 |
| 1億5,000万円以上 10億円未満 | 投下固定資産取得額の5%相当額(限度額1,000万円) |
■2-1 新規雇用奨励金
<交付要件>
- 投下固定資産額奨励金の指定事業者であること
- 雇用の日において壬生町内に住民票がある新規雇用者(正社員)であること
- 申請日において、雇用の日から1年以上継続雇用され、かつ1年以上町内に住民票があること
- 操業開始日前後6ヶ月の間に配属された正社員が対象
<交付額>
新規雇用者1名につき30万円(交付総額に限度額なし)
■2-2 定住促進奨励金
<交付要件>
- 投下固定資産額奨励金の指定事業者であること
- 申請日において、1年以上継続雇用され、かつ1年以上町内に住民票を有する転入者であること
- 新規雇用奨励金に該当する者および過去に対象となった者は除外
- 操業開始日前後6ヶ月の間に配属された正社員で、新たに町内に住民票を有した者が対象
<交付額(いずれか低い額・限度額なし)>
| 算定項目 | 金額 |
|---|---|
| 定額 | 1名につき30万円 |
| 実費 | 事業者が転入者の住居移転のために要した額 |
対象者の詳細
雇用奨励金(新規雇用)の対象となる従業員
新設または増改築する工場等で新たに正規雇用される従業員を対象としています。以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
対象従業員の主な要件
投下固定資産額奨励金の対象となった新設工場等での勤務であること、正規雇用された従業員であること(非正規雇用は対象外)、操業開始日の6ヶ月前から操業開始後6ヶ月までの期間に、当該工場等に配属する正社員として採用された者であること、雇用の日(または操業開始日)において、壬生町に住民票を有していること、申請日時点で、雇用の日から1年以上継続雇用されており、かつ1年以上継続して壬生町に住民票を有していること -
奨励金額
正社員1名につき30万円(交付総額に上限なし)
雇用奨励金(定住促進)の対象となる従業員
主に転勤によって壬生町へ移住し、新たな工場等に配属される正規雇用の従業員を対象としています。
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対象従業員の主な要件
投下固定資産額奨励金の対象となった新設工場等での勤務であること、正規雇用された従業員であること(非正規雇用は対象外)、操業開始日の6ヶ月前から操業開始後6ヶ月までの期間に、当該工場等に配属された正社員で、新たに壬生町に住民票を有した者であること、申請日時点で、1年以上継続雇用されており、かつ1年以上継続して壬生町に住民票を有していること、事業者からその従業員に対して、住居移転に要する費用が補助されていること -
奨励金額
正社員1名につき30万円、または指定事業者がその転入者の住居移転のために要した額のいずれか低い額(交付総額に上限なし)
■補助対象外となる事業者・従業員
以下の条件に該当する場合は、雇用奨励金の対象外となります。
- 非正規雇用の従業員
- 雇用奨励金(新規雇用)に該当する従業員(定住促進との重複不可)
- 過去に定住促進奨励金の対象となったことのある従業員
※複数の対象従業員がいる場合は、事業者からまとめて申請することになります。
【お問い合わせ先】
壬生町産業生活部商工観光課商工振興係
TEL: 0282-81-1845 / E-mail: keizai@town.mibu.tochigi.jp
※その他詳細は公募要領または壬生町HPをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2024071200013/
- 壬生町公式サイト
- https://www.town.mibu.tochigi.jp/
- 広報みぶ
- https://www.town.mibu.tochigi.jp/category/bunya/gyoseimachizukuri/kohoshi/more@docs_6@g_0102.html
- 壬生町防災情報サイト
- http://www.bousai-mibu.jp/
- みぶeマップ
- https://mibu-emap.geogeo.jp
- よくある質問
- https://www.town.mibu.tochigi.jp/faq/
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お問合せ窓口
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