宿毛市 事務系企業立地促進事業費補助金(令和8年度)
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目的
宿毛市内に拠点を設けるコンタクトセンターやバックオフィス等の事務系企業に対して、賃料や人材育成費用、新規雇用に係る奨励金を支援します。これにより、市内への企業立地を促進し、地域産業の発展と市民の安定した雇用の創出を図ることを目的としています。操業開始後の継続的な事業活動を後押しし、地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 事業計画の承認申請
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- 提出期限:補助対象事業の開始の日まで
補助金の交付を受けようとする事業者は、事業開始(操業、雇用、土地取得等のいずれか早い日)までに補助対象事業実施計画書(第1号様式)を提出し、市長の承認を得る必要があります。
- 承認通知:審査後、適当と認められた場合に「補助対象事業実施計画承認通知書(第2号様式)」が送付されます。
- ※暴力団関係者等の排除要件があるため、該当する場合は承認されません。
- 補助金の交付申請
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- 基準日:毎年9月30日および3月31日
- 申請締切:各基準日の翌日以降30日以内
事業計画の承認を受けた後、以下のスケジュールで宿毛市事務系企業立地促進事業費補助金交付申請書(第6号様式)を提出します。
- 申請対象:各基準日以前6ヶ月以内における補助対象事業分。
- 補助内容:賃料補助、人材育成経費、雇用奨励金(正社員1人あたり90万円等)などが対象となります。
- 補助金の交付決定
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申請受付後、審査のうえ通知
提出された交付申請書を市が審査し、適当と認めた場合に宿毛市事務系企業立地促進事業費補助金交付決定通知書(第7号様式)が交付されます。
- 補助金の請求
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- 請求期限:通知を受けた日から15日以内
交付決定通知を受けた事業者は、宿毛市事務系企業立地促進事業費補助金交付請求書(第8号様式)を提出します。これにより補助金が支払われます。
- 注意:補助金に関する収支証拠書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
宿毛市が推進する「宿毛市事務系企業立地促進事業費補助金」の対象となる事業は、宿毛市内に拠点を設けて事業を行う事務系企業が実施する、特定の種類の業務を指します。この補助金は、宿毛市への企業誘致と雇用創出を目的としています。
■1 コンタクトセンター
専用回線などを利用し、オペレーターが顧客へのサービス提供を集約的に行う業務、またはその業務を行う事業所を指します。
■2 バックオフィス
経理、総務、人事などの管理業務、書類の受発、データ入力などの事務作業といった間接的な業務を集約的に行う業務、またはその業務を行う事業所です。
■3 コンテンツ産業
ゲームソフトウェア業、映像製作・配給業、音声情報製作業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ(関連業務に限る)などの業務、またはその業務を行う事業所が対象となります。
■4 サテライトオフィス
高知県内に主要な拠点となるコンタクトセンターまたはバックオフィスがあり、それとは別に宿毛市内に設置されるコンタクトセンターまたはバックオフィスを指します。
加算措置
●障害者 障害者雇用加算
雇用人数が全従業員数の2パーセント以上である場合に限り、市内新規雇用人数 × 15万円が加算されます。
●新規学卒者 新規学卒者雇用加算
学校教育法等に定める学校を卒業してから1年以内の者に対し、市内新規雇用人数 × 35万円が加算されます(パートタイム労働者を除く)。
補助内容
■A 事務系企業誘致・雇用促進補助金(経費補助)
<年間補助限度額>
| 企業区分 | 限度額 |
|---|---|
| 一般的な事務系企業 | 800万円 |
| サテライトオフィス | 400万円 |
<補助対象経費および補助率>
- 土地・建物賃貸借料:2分の1以内(3年間で900万円限度)
- 人材育成研修経費:2分の1以内
- 人材確保経費:2分の1以内
<補助対象事業者の要件(新規雇用人数)>
- コンタクトセンター:20人以上
- バックオフィス:10人以上
- コンテンツ産業:5人以上
- サテライトオフィス:5人以上
■B オペレーター等の雇用に係る奨励金
<雇用形態別の奨励金額>
| 雇用形態 | 支給額(1人あたり) |
|---|---|
| 正社員(週30時間以上・無期雇用) | 90万円 |
| 常用雇用者(週30時間以上・正社員以外) | 60万円 |
| パートタイム労働者(週20時間以上30時間未満) | 30万円 |
<新規雇用者の主な要件>
- 各基準日以前6ヶ月以内の期間において6ヶ月以上継続して雇用された者
- 労働基準法に規定する労働者名簿に記載されている者
- 雇用保険の被保険者資格を有する者
- 宿毛市の住民基本台帳に6ヶ月以上記録されている者
- 初回申請時以外は、当該事業所における市内新規雇用者の純増分のみが対象
■特例措置
●C 正社員登用時の加算
<正社員登用加算額>
| 登用前の区分 | 加算額 |
|---|---|
| 常用雇用者から正社員へ登用 | 30万円 |
| パートタイム労働者から正社員へ登用 | 60万円 |
●D 特定の属性に対する加算
<属性別加算額>
| 対象属性 | 加算額 |
|---|---|
| 障害者(雇用率2%以上の場合) | 15万円 |
| 新規学卒者(卒業から1年以内) | 35万円 |
対象者の詳細
補助事業者(企業)の対象要件
宿毛市内に拠点を設けて事業を行う事務系企業であり、以下のすべての要件を満たす必要があります。原則として、事業計画の承認日から1年以内に操業を開始した企業が対象です。
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1 新規雇用者数の要件
コンタクトセンター:20人以上、バックオフィス:10人以上、コンテンツ産業:5人以上、サテライトオフィス:5人以上 -
2 事務系企業の定義
コンタクトセンター:専用回線等でオペレーターが顧客サービスを集約的に提供する業務、バックオフィス:経理、総務、人事、データ入力等の間接的業務を集約的に行う業務、コンテンツ産業:ゲーム、映像、音声情報製作業および関連アプリ・サービス提供業、サテライトオフィス:県内主要拠点の他に宿毛市内に設置されるセンター・オフィス -
3 行政上の要件
宿毛市によって誘致された企業であること、納付すべき宿毛市税に滞納がないこと
新規雇用者(従業員)の対象要件
奨励金の対象となる新規雇用者は、基準日(9月30日および3月31日)において以下のすべてを満たす必要があります。
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本人に関する基本要件
基準日以前6ヶ月以上の継続雇用、労働者名簿(労働基準法第107条)への記載、雇用保険の被保険者資格の保有、宿毛市の住民基本台帳に6ヶ月以上記録されていること -
雇用形態・加算対象
正社員:雇用期間の定めなし、週30時間以上の正規従業員、常用雇用者:正社員以外の週30時間以上の雇用者、パートタイム労働者:週20時間以上30時間未満の労働者、加算対象:障害者(雇用率2%以上の場合)、新規学卒者(卒業1年以内)
■補助対象外となる事業者
暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する企業は事業計画の承認を受けられません。
- 暴力団員等である、または暴力団員等が事業活動を支配している場合
- 暴力団員等を業務に従事させている、または経営・運営に実質的に関与している場合
- 暴力団員等に対して金銭などの利益供与をしている場合
- 役員等が暴力団員等と密接な関係、または非難されるべき関係にある場合
【留意事項】
・初回申請時以外は、当該事業所における新規雇用者の「純増分」のみが対象となります。
・1人の新規雇用者につき、奨励金の支給は1回限りです。
・国や県等の制度で類似の奨励金等が受けられる場合は、そちらの適用が優先されます。
※詳細は宿毛市の公募要領または交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sukumo.kochi.jp/docs-05/26123.html
- 宿毛市公式サイト
- https://www.city.sukumo.lg.jp/index.html
- 宿毛市事務系企業立地促進事業費補助金(概要ページ、2021/03/01更新)
- https://www.city.sukumo.lg.jp/05/12/
- 第1号様式(第6条関係)事業計画書 (RTF)
- https://www.city.sukumo.lg.jp/fs/3/9/9/4/4/_/No.1.rtf
- 第3号様式(第8条関係)事業実施計画の内容変更届 (RTF)
- https://www.city.sukumo.lg.jp/fs/3/9/9/4/5/_/No3.rtf
- 第5号様式(第9条関係)補助対象事業中止等承認申請書 (RTF)
- https://www.city.sukumo.lg.jp/fs/3/9/9/4/6/_/No5.rtf
- 第6号様式(第10条関係)補助金交付申請書 (RTF)
- https://www.city.sukumo.lg.jp/fs/3/9/9/4/7/_/No6.rtf
- 第8号様式(第12条関係)補助金交付請求書 (RTF)
- https://www.city.sukumo.lg.jp/fs/3/9/9/4/8/_/No8.rtf
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