室戸市企業誘致推進奨励金(令和8年度)|事業所の新設・増設支援
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目的
室戸市内へ事業所を新設または増設する法人・個人事業者に対して、固定資産税相当額を上限とした奨励金を最長5年間交付することで、雇用機会の拡大や地域経済の活性化、人口減少対策を図ります。製造業や情報通信業、医療・福祉など幅広い業種を対象に、3名以上の新規雇用や設備投資を支援し、地域の持続的な発展を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談
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事業所立地前
事業所立地を検討する企業は、まず室戸市に対して事前相談を行います。事業の概要や計画について市と方向性を確認することが交付の要件となります。
- 提出書類:事業計画書
- 誘致企業指定申請
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事前相談後
奨励金交付の前提となる「誘致企業の指定」を受けるための申請です。多岐にわたる書類の提出が必要です。
- 提出書類:誘致企業指定申請書(様式第1号)、事業実施計画書、位置図・設計計画図、登記事項証明書、定款、投下固定資産取得予定額確認書類、新規雇用予定人数確認書類、納税証明書 等
- 審査会
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随時
室戸市が提出された申請書類に基づき審査会を実施し、交付要件(事業内容、投資額、雇用者数等)を満たしているか厳格に審査します。
- 誘致企業指定
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審査終了後
審査結果に基づき、室戸市が「誘致企業」として指定を行います。この指定により、奨励金交付の対象資格が得られます。
- 工事着手・完了
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指定後
事業所の新設・増設工事の着手時および完了時に市へ届け出を行います。
- 提出書類:工事着手届(様式第3号)、工事完了届(様式第4号)
- 事業開始
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工事完了後
実際に事業を開始した際に届け出を行います。
- 提出書類:事業開始届(様式第6号)
- 交付申請
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課税年度から5年間
事業所立地後に初めて固定資産税が課せられる年度から起算して5年間、毎年申請を行います。
- 提出書類:交付申請書(様式第8号)、新規雇用従業者確認書類、納税証明書 等
- 交付決定
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申請後随時
提出された交付申請に基づき、室戸市が各年度の奨励金交付を決定します。
- 交付請求
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決定通知後
交付決定を受けた企業は、市に対して奨励金の支払いを請求します(5年間、毎年実施)。
- 提出書類:請求書(様式第10号)
- 交付
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請求後
市から企業へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
室戸市への事業所立地を促進し、地域経済の活性化と雇用機会の拡大、さらには人口減少対策を目的として、新たに室戸市内に事業所を新設または増設して事業を行う法人または個人の事業者に対して奨励金を交付する事業です。
■室戸市企業誘致推進奨励金
室戸市から「誘致企業」の指定を受けた企業を対象に、固定資産税相当額の範囲内で奨励金を交付します。
<対象となる事業の種類>
- 製造業
- 農林水産物等販売業
- 旅館業
- 農業、林業、漁業
- 情報通信業、運輸業、郵便業
- 卸売業、小売業
- 飲食サービス業
- 医療、福祉
<投下固定資産の取得金額(設備投資要件)>
- 製造業または旅館業(資本金5,000万円以下):500万円以上
- 製造業または旅館業(資本金5,000万円超1億円以下):1,000万円以上
- 製造業または旅館業(資本金1億円超):2,000万円以上
- 上記以外の対象業種(情報サービス業、農林水産物等販売業、農業、林業、漁業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、飲食サービス業、医療、福祉):一律500万円以上
<その他の要件>
- 新規雇用従業者の数:新たに3人以上の従業員を雇用すること
- 環境保全への配慮:環境保全に関して適切な措置を講じることが認められること
- 租税および公課の滞納がないこと:室戸市への公課等に滞納がないこと
<奨励金の具体的な内容と交付期間>
- 奨励金の額:投下固定資産(土地、家屋、償却資産)に賦課された固定資産税相当額の範囲内で市長が定める額
- 交付期間:事業所が立地し、初めて固定資産税が課せられる年度から起算して5年間
- 他制度との併用:他の制度で課税免除が受けられる場合は、免除適用後の差額分を交付
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、または要件を満たさない以下の事業は対象外となります。
- 施設の老朽化に伴う単なる補修。
- 「誘致企業」の指定要件(投資額・雇用人数等)を満たさない事業。
- 環境保全に関して適切な措置を講じていない事業。
- 市税や公課を滞納している事業者が行う事業。
補助内容
■室戸市企業誘致推進奨励金
<対象事業の業種>
- 製造業
- 農林水産物等販売業
- 旅館業
- 農業
- 林業
- 漁業
- 情報通信業
- 運輸業
- 郵便業
- 卸売業
- 小売業
- 飲食サービス業
- 医療
- 福祉
<投下固定資産の取得金額(基準額)>
| 対象業種 | 法人の区分等 | 取得金額基準 |
|---|---|---|
| 製造業または旅館業 | 通常 | 500万円以上 |
| 製造業または旅館業 | 資本金の額等が5,000万円超1億円以下 | 1,000万円以上 |
| 製造業または旅館業 | 資本金の額等が1億円超 | 2,000万円以上 |
| その他(情報通信業、医療、福祉等) | 全般 | 500万円以上 |
<その他の主な交付要件>
- 新規雇用従業者の人数:3人以上
- 環境保全への配慮:適切な措置を講じると認められること
- 納税状況:国税、地方税、および室戸市への公課に滞納がないこと
<奨励金の額>
投下固定資産(土地・家屋・償却資産)に賦課される固定資産税相当額の範囲内で、市長が定める額
<交付期間>
事業所立地後に初めて固定資産税が課税される年度から起算して5年間(課税免除の適用がある場合はその差額分が対象)
<交付までの主な手順(フロー)>
- 1. 事前相談
- 2. 誘致企業指定申請
- 3. 審査会
- 4. 誘致企業指定
- 5. 工事着手・完了
- 6. 事業開始
- 7. 交付申請
- 8. 交付決定
- 9. 交付請求
- 10. 交付
対象者の詳細
誘致企業の指定要件
室戸市内に事業所を新設または増設し、雇用機会の拡大や地域経済の活性化に寄与する法人または個人の事業者が対象です。奨励金の交付を受けるには、事前に「誘致企業」としての指定を受ける必要があります。
-
1 対象となる事業の種類
製造業、農林水産物等販売業、旅館業、農業、林業、漁業、情報通信業(情報サービス業等を含む)、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、飲食サービス業、医療、福祉 -
2 投下固定資産の取得金額
製造業または旅館業:500万円以上(資本金5,000万円超1億円以下は1,000万円以上、1億円超は2,000万円以上)、上記以外の対象事業:500万円以上、※土地、家屋、償却資産が対象(施設の老朽化に伴う補修は対象外) -
3 新規雇用従業者の人数
事業所立地に伴い、新たに室戸市民を3人以上雇用すること -
4 環境保全措置
環境保全について適切な措置を講じること(法令に基づく届出の写し、または市との環境保全協定書の写しを提出) -
5 租税等の滞納がないこと
国税、地方税、および室戸市に対する公課の滞納がないこと
【重要事項】
・室戸市外の企業だけでなく、市内に既にある企業の新設・増設も対象となります。
・事業所を立地する前の事前相談が必須です。必ず室戸市産業振興課へご相談ください。
・奨励金は、固定資産税が課せられる年度から5年間交付されます。
お問い合わせ先:
室戸市 産業振興課(商工水産振興班)
電話:0887-22-5116
住所:〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.muroto.kochi.jp/pages/page0067.php
- 室戸市役所 公式サイト
- https://www.city.muroto.kochi.jp/
- 室戸市への移住情報サイト
- https://inakagurashi.kochi.jp/
- 室戸市企業誘致推進条例
- https://www.city.muroto.kochi.jp/reiki_int/reiki_honbun/o303RG00000712.html
- 室戸市企業誘致推進条例施行規則
- https://www.city.muroto.kochi.jp/reiki_int/reiki_honbun/o303RG00000716.html
- 室戸市企業誘致推進奨励金交付要綱
- https://www.city.muroto.kochi.jp/reiki_int/reiki_honbun/o303RG00001059.html
- 室戸市 お問い合わせフォーム
- https://www.city.muroto.kochi.jp/contact/?id=0109
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。奨励金の交付を希望される企業は、事業所立地前に室戸市産業振興課へ直接相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。