室戸市コールセンター・バックオフィス等設置奨励金(令和8年度)
紹介動画
目的
室戸市内にコールセンター、バックオフィス、またはコンテンツ産業の事業所を新設する企業に対し、雇用機会の拡大と地域経済の活性化を図るため、設置・運営に係る奨励金を交付します。家賃や研修費、新規雇用者の給与等を5年間で最大1億円補助することで、安定した雇用の創出と人口減少対策の推進を支援します。
申請スケジュール
- 誘致決定・事業計画承認
-
操業開始前
室戸市から誘致決定を受け、市長の承認を得た事業計画に基づいて準備を進めます。この段階での承認が奨励金交付の前提条件となります。
- 提出書類:事業計画書
- 操業開始
-
事業開始
コールセンター等の事業を開始します。交付対象となるには以下の雇用要件等を満たす必要があります。
- 操業開始から1年以内に常用雇用者が5名以上
- 常用雇用者比率が80%以上
- 市税等の滞納がないこと
- 交付申請
-
- 基準日:操業6ヶ月経過日、9月30日、または3月31日
設定した基準日の翌日以降に申請を行います。基準日前6ヶ月以内に発生した費用(賃借料、研修費、給与等)が対象です。
主な提出書類:- 交付申請書、事業計画書
- 土地・建物の契約書写し(初回)
- 決算書、納税証明書
- 雇用保険・賃金台帳などの雇用関係書類
- 人材研修・人材確保に係る領収書等
- 審査会
-
申請後随時
室戸市コールセンター等誘致促進審査会が提出書類に基づき審査を行います。必要に応じて実態調査が実施される場合があります。
- 交付決定
-
- 交付決定通知:審査後速やかに送付
適当と判断された場合、市から「奨励金交付決定通知書」が送付されます。この通知が届いてから請求が可能となります。
- 交付請求
-
交付決定通知受領後
企業側で「奨励金交付請求書(別記様式第5号)」を作成し、室戸市へ提出します。
- 奨励金交付
-
請求後
指定の口座へ奨励金が振り込まれます。1,000円未満の端数は切り捨てとなります。なお、国や県の類似制度がある場合はその差額分が支給対象となります。
対象となる事業
室戸市が「室戸市コールセンター等設置奨励金」の対象として定めている事業は、主に「コールセンター」「バックオフィス」「コンテンツ産業」の3つの分野に分類されます。これらの事業は、室戸市が地域の雇用機会の拡大、経済の活性化、そして人口減少対策を目的に誘致・支援しているものです。
■室戸市コールセンター等設置奨励金
室戸市は、特定の事業分野に焦点を当て、具体的な要件と手厚い支援策を通じて、地域経済の振興と雇用創出を目指しています。
<対象事業の定義>
- コールセンター:多数のオペレーターが、コンピューターによる回線管理システムやデータベースを活用して、顧客対応などのサービスを提供する事業所
- バックオフィス:企業の事業活動を間接的に支える管理業務や事務作業を集約的に行う事務所(経理、総務、人事、書類の収受・発送、データ入力、情報処理等)
- コンテンツ産業(ゲームソフトウェア業):日本標準産業分類「3914」に該当する事業
- コンテンツ産業(映像情報制作・配給業):日本標準産業分類「411」に該当する事業
- コンテンツ産業(音声情報制作業):日本標準産業分類「412」に該当する事業
- コンテンツ産業(アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ):日本標準産業分類「4012」に該当する事業
<奨励金交付対象となる企業の要件>
- 常用雇用者数:操業開始から1年以内に、雇用期間の定めのない常用雇用者が5名以上いること
- 常用雇用者の割合:1年以内の新規雇用者のうち、常用雇用者(週30時間以上)の割合が80%以上であること
- 納税状況:市税や公課に滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団に所属していないこと
- 市の誘致決定:開設前に室戸市に相談し、市長から事業計画の承認を受けていること
<補助対象経費>
- 土地・家屋の賃貸料
- 人材育成のための研修費用
- 新規雇用者への給与(スーパーバイザー、常用雇用者、パートタイム労働者)
- 人材確保に係る費用
補助金上限
●奨励金上限額
5年間で総額1億円を上限とする奨励金を交付します。
補助内容
■1 土地・家屋の賃貸に係る費用
<補助概要>
- 補助対象: 土地・家屋の賃貸借契約に基づく借料
- 補助額: 借料の2分の1以内
- 上限額: 総額で1,000万円を限度
■2 雇用者を対象とした人材育成のための研修に係る費用
<補助概要>
- 補助対象: 従業員の人材育成のために行われる研修に係る費用
- 補助額: 研修に係る費用の4分の3以内
- 留意点: 社内の講師に対する報酬や交通費などは補助対象外
■3 新規雇用者に対する奨励金(給与の一部)
<主な支給要件>
- 基準日において勤続期間が6ヶ月以上であること
- 基準日において労働者名簿に記載されていること
- 雇用保険の被保険者であること
- 室戸市の住民基本台帳に登録されていること
- 退職者の補充のための新規雇用ではないこと
<交付額一覧>
| 労働形態 | 定義・上限 | 交付額 |
|---|---|---|
| スーパーバイザー | オペレーターを管理する者(全ブース数の5分の1以内) | 1人あたり100万円 |
| 常用雇用者 | 1週間の労働時間が30時間以上の者 | 1人あたり50万円 |
| パートタイム労働者 | 1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の者 | 1人あたり30万円 |
■4 人材確保に係る費用
<補助概要>
- 補助対象: 人材確保に要する費用
- 補助額: 費用の2分の1以内
■共通 全体の交付上限・要件
<交付上限額・期間>
- 年間上限: 一会計年度につき2,000万円
- 通算上限: 事業認定から5年間、最大1億円
<対象者の主な前提条件>
- 1年以内の常用雇用者が5名以上であること
- 常用雇用者数の割合が8割以上であること
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者ではないこと
■特例措置
●加算 障害者加算
<内容>
全体の雇用者数に対する障害者の割合が3%以上である場合、障害者1人につき10万円を上記金額に加えて交付します。
対象者の詳細
奨励金の交付対象となる企業(事業者)
室戸市内に「コールセンター等」の事務所を開設する企業で、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。前提として、室戸市が誘致した企業であり、市長から事業計画の承認を受けていることが必要です。
-
企業の主要要件
① 操業開始から1年以内に新規常用雇用者が5名以上いること、② 常用雇用者の割合が新規雇用者全体の80%以上であること、③ 租税および室戸市の公課に滞納がないこと、④ 暴力団または暴力団員と密接な関係がないこと -
対象となる「コールセンター等」の定義
コールセンター:顧客対応等のサービスを提供する事業所、バックオフィス:事務作業等の間接的業務を集約的に行う事務所、コンテンツ産業:ゲームソフト・映像・音声情報制作、ASP等
給与が奨励金の交付対象となる新規雇用者の要件
新規に雇用される者で、以下の5つの要件をすべて満たす個人の給与分が対象となります。
-
新規雇用者の要件
① 基準日以前6ヶ月以内において勤続期間が6ヶ月以上であること、② 労働基準法に基づく労働者名簿に記載されていること、③ 雇用保険の被保険者資格を有すること、④ 室戸市の住民基本台帳に登録されていること、⑤ 退職補充以外の目的で雇用された者であること
労働形態に応じた新規雇用者の区分
新規雇用者の労働形態に応じ、1回に限り以下の金額が交付されます。※障害者雇用の割合が3%以上の場合は、1人につき10万円が加算されます。
-
スーパーバイザー
オペレーターを管理する者(100万円/人)、※全ブース数の5分の1以内が上限 -
常用雇用者
1週間の労働時間が30時間以上の者(50万円/人) -
パートタイム労働者
1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の者(30万円/人)
■補助対象外・制限事項
以下の条件に該当する場合は、交付の対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団
- 退職補充のために新たに雇用される者
- 同一人物を再雇用した場合(再度の交付は不可)
2年目以降の交付については、増加人員分のみが対象となります。
※奨励金を希望する場合は、コールセンター等の開設前に室戸市へ相談することが必要です。
※その他、労働形態の変更に伴う算定基準などの詳細は、室戸市の規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.muroto.kochi.jp/pages/page0066.php
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.muroto.kochi.jp/contact/?id=0109
公式サイトのトップページURLは明記されていませんが、各申請書類のダウンロードURLが提供されています。本奨励金の交付を希望される場合は、コールセンター等の開設前に室戸市へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。