栃木県企業立地・集積促進補助金(工場・研究所・本社の新設・増設支援)
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目的
栃木県内への企業立地や研究開発・本社機能の集積を促進するため、県内に工場や研究所等を新設・増設する事業者に対し、土地、建物、生産設備の取得費用の一部を補助します。地域の雇用創出や産業構造の高度化、サプライチェーンの強靭化を図ることを目的としており、製造業や物流業のほか、半導体や脱炭素などの重点分野への投資も積極的に支援します。
申請スケジュール
- 事前届出の提出
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- 土地取得時の提出期限:取得日から6ヶ月以内
- 国補助金併用時:交付決定から1ヶ月以内
事業を開始する前に「補助対象事業に係る事前届出書(別記様式第1号)」を提出してください。状況により期限が異なります。
- 土地取得を伴う場合:土地の取得日から6ヶ月以内
- 土地取得を伴わない場合:工場等の建築着手前、または承継取得前
- 国サプライチェーン対策補助金を活用する場合:国からの交付決定通知から1ヶ月以内
- 補助金交付申請
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- 申請締切:要件満了から1年以内
事前届出の受理後、事業実績に基づき「補助金交付申請書(別記様式第5号)」を提出します。
提出期限:不動産取得税を納付した日、または生産設備が償却資産課税台帳に登録された日のいずれか遅い日から1年以内です。
事業実績書、納税証明書、登記事項証明書など、計20項目の詳細な書類提出が必要です。
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類の審査および必要に応じて現地調査が行われます。審査の結果、適当と認められた場合に補助金の交付が決定されます。
- 交付請求・支払い
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- 請求書提出期限:知事が別に定める日
「補助金交付請求書(別記様式第7号)」を提出し、補助金を受領します。
- 原則として精算払いとなります。
- 予算額を超える場合は、5年以内の複数年度にわたり分割して交付されることがあります。
- 交付決定から5年以内の事業休廃止等は、補助金の返還を命じられる場合があります。
対象となる事業
この補助金が対象とする事業(以下「補助対象事業」といいます)は、主に新たな企業立地や既存施設の拡張、特定の政策目標に資する投資を支援するためのもので、多岐にわたります。具体的には以下の種類に分けられます。
■1 県内における新たな土地、建物、生産設備の取得を伴う事業
企業が栃木県内で工場や研究所などの施設を新設・取得し、事業を開始する場合が対象となります。
<特定用地における取得>
- 県内の「産業団地等」、「産業団地等以外の10ha以上の一団の土地」、「工場跡地」(1,000㎡以上)、「製造業用地」(1,000㎡以上)、「物流業用地」(1ha以上)の取得
- 土地の取得日から5年以内に工場等を取得して事業を開始していること
- 補助対象:土地、建物、事業開始日までに取得した生産設備(機械及び装置)
<研究開発機能または本社機能を有する工場等の取得>
- 土地取得日から5年以内に研究開発機能(研究、製品開発等)または本社機能(統括中枢機能)を有する工場等を取得し事業開始する場合
- 土地の取得を伴わない場合でも、県内で当該機能を有する工場等を取得し事業開始した場合
- 補助対象:建物、生産設備
■2 国のサプライチェーン対策補助金を活用した特定の事業
国の政策と連携し、特定の重要物資の安定供給や医療提供体制の確保に貢献する事業も補助対象となります。
<サプライチェーン分散事業>
- 生産拠点の集中度が高い製品・部素材の国内生産拠点整備
- 集中度が高い製品を極力使用しない技術を活用した生産拠点整備
- 供給途絶リスク解消のための生産拠点整備
- 令和2年4月7日以降に取得した土地、建物、生産設備、システム購入が対象
<医療機器等生産事業>
- 国民生活に重要な製品・部素材の生産拠点整備
- 感染症対応や医療提供体制確保に不可欠な物資の生産拠点整備
- 令和2年4月7日以降に取得した土地、建物、生産設備、システム購入が対象
<中小企業による重要部品等供給安定化事業>
- サプライチェーン維持に重要な部品等を安定供給するための中小企業による生産拠点整備
- 令和2年12月8日以降に取得した土地、建物、生産設備、システム購入が対象
<対象となる可能性のある事業者>
- 特定重要物資等供給事業者(経済安全保障推進法に基づく認定者)
- 特定重要物資等支援事業者
- 半導体等成長産業企業(半導体や蓄電池の生産等)
■3 その他の特例的な補助対象事業
県内の土地や工場等、生産設備を自ら取得した者以外の事業者が、当該工場等において事業を開始した場合でも、その事業が交付要件を備えており、特に必要と認められる場合には、その土地、工場等、または生産設備の取得も補助対象事業とすることができます。
■4 補助対象事業の交付要件
補助対象事業として認められるための必須要件です。
<事業内容(業種)>
- 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
- 小売業(製品の保管流通を行う「流通施設」に限る)
- 植物工場(高度制御による周年・計画生産施設)
- 旧頭脳立地法に規定する16業種
- データセンター
- 研究開発・本社機能の場合は、製造業、植物工場、旧頭脳立地法16業種のいずれかに限定
<雇用要件>
- 工場跡地・製造業用地:新規正規社員1人以上(県内住民登録者)
- 物流業用地:新規県内雇用者5人以上(県内住民登録者)
<施設規模要件>
- 県内移転:指定産業団地内に延床面積3,000㎡以上の工場等を取得
- 増築:増築部分の延床面積が500㎡超(研究開発・本社業務施設は例外あり)
補助内容
■1 補助対象となる事業の範囲
<新規立地・事業開始の場合>
- 県内の産業団地等、または10ヘクタール以上の一団の土地、工場跡地、製造業用地、物流業用地を取得し、5年以内に事業を開始した場合の土地、建物、および生産設備の取得
- 研究開発機能または本社機能を有する工場等の取得(土地の取得あり/なし両方含む)
<国サプライチェーン対策補助金を活用した事業の場合>
- 生産拠点の集中度が高い製品・部素材の国内での生産拠点整備
- サプライチェーン途絶による供給途絶リスク解消のための生産拠点整備(サプライチェーン分散)
- 医療機器等、需給がひっ迫するおそれのある製品の生産拠点等の整備(医療機器等生産)
- 中小企業による、特定部品等の安定供給のための生産拠点整備
<その他特例>
- 知事が特に必要と認める場合、土地・工場等・生産設備を既に取得した者以外の事業者が事業を開始する場合も対象可
- 過去の企業立地補助金等の対象資産を承継取得した場合は対象外となる規定あり
■2 補助金の交付を受けるための要件(交付要件)
<事業内容の適合性>
- 対象業種:製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業(流通施設)、植物工場、旧頭脳立地法16業種、データセンター
- 研究開発/本社機能の場合は、製造業、植物工場、旧頭脳立地法16業種に限定
<雇用・設備要件>
| 要件項目 | 詳細条件 |
|---|---|
| 新規雇用(工場跡地等) | 県内に住民登録をしている正社員を新たに1人以上雇用 |
| 新規雇用(物流業用地) | 県内雇用者を新たに5人以上雇用 |
| 県内移転 | 知事が定める産業団地内に延床面積3,000平方メートル以上の工場等を取得 |
| 増築 | 増築部分の延床面積が500平方メートル超(研究開発/本社施設は例外あり) |
| 税金 | 不動産取得税を納期限内に完納していること |
■3 補助額と限度額
<原則的な補助額(土地・建物)>
| 項目 | 補助額の算出方法 |
|---|---|
| 土地の補助額 | 不動産取得税課税標準額 × 不動産取得税率 |
| 建物の補助額 | 不動産取得税課税標準額 × 不動産取得税率 |
<生産設備の補助額(合計額が30億円を超えた場合)>
| 投資区分 | 補助額の算出方法 |
|---|---|
| 100億円以下の額 | 生産設備相当分 × 0.05 |
| 100億円を超えた額 | 生産設備相当分 × 0.01 |
<全体としての補助限度額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 一般(栃木県産業定着集積促進支援補助金と合算) | 30億円 |
| 半導体等成長産業企業 | 70億円 |
■特例措置
●C 新型コロナ・グリーン成長・特定重要物資等に係る特例
<土地・建物の補助率引上げ>
新型コロナ影響を受けた製造業、食品関連、グリーン成長戦略14分野投資企業、特定重要物資等供給事業者等の場合、不動産取得税課税標準額に「0.05」を乗じて得た額を補助する。
●D 半導体等成長産業企業の場合の特例(土地および建物)
<投資額に応じた補助額>
| 課税標準額の合計 | 補助内容 |
|---|---|
| 600億円まで | 土地・建物の合計額 × 0.05 |
| 600億円を超える部分 | 各資産の不動産取得税率を乗じた額 |
対象者の詳細
土地の購入に関する事業者
県内への企業立地を促進するため、以下のいずれかの土地を取得し、事業を開始する事業者が対象となります。
-
1 指定地域・大規模地等の取得
知事の定める産業団地:栃木県が指定する産業団地内の土地、工場誘導地域内の土地:敷地面積が9,000平方メートル以上の土地、大規模な土地:敷地面積が10ヘクタール以上の一団の土地、工場跡地の活用:1,000平方メートル以上の工場跡地(市街化調整区域以外)、製造業用地:1,000平方メートル以上の県内の土地で、製造業を行う場合、物流業用地:1ヘクタール以上の県内の土地で、道路貨物運送業、倉庫業、またはこん包業を行う場合
機能立地に関する事業者
研究開発機能や本社機能の立地を促進するため、以下のいずれかに該当する事業者が対象です。
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A 新規取得・操業開始
県内の土地を取得し、5年以内に研究開発機能または本社機能を有する工場等の操業を開始する場合 -
B 既存敷地内での操業開始
現在所有する敷地内に、本社機能または研究開発機能を持つ建物を取得し、操業を開始する場合
国サプライチェーン対策補助金連携
国の「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」と連携する以下の事業が対象です。
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サプライチェーン分散・医療機器生産等
生産拠点の集中度が高い製品・部素材の国内生産拠点整備、サプライチェーン途絶リスク解消のための生産拠点整備、国民の健康や感染症対応に不可欠な医療機器等の生産拠点整備、中小企業による部品等の安定供給に係る生産拠点整備
補助率優遇の対象となる企業群
特定の分野や重要物資に関連する企業は、補助率や限度額の優遇措置が受けられます。
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食品・グリーン・重要物資関連
食品関連企業(フードバレー特認の中小企業を含む)、グリーン成長戦略14分野に該当する企業、特定重要物資等供給事業者(供給確保計画等の認定を受けた者)、特定重要物資等支援事業者、半導体等成長産業企業(半導体・蓄電池の生産等を行う企業)
業種・雇用等の詳細要件
以下の業種要件および雇用・設備要件を満たす必要があります。
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対象業種
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業(流通施設)、植物工場、データセンター等 -
雇用・施設要件
新規雇用:製造業等は正社員1人以上、物流業は県内雇用者5人以上、延床面積:県内移転は3,000㎡以上、増築は500㎡超の部分
【お問い合わせ先】
栃木県 産業政策課 企業立地班
電話番号:028-623-3202
※事業の詳細は必ず栃木県の公式公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/f01/work/shoukougyou/kigyouricchi/ritti.html
- 栃木県庁公式ホームページ
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/
- 栃木県企業立地に関する外部特設サイト
- https://kigyoricchi.pref.tochigi.lg.jp/preferential/611/
交付申請の際には様式が変更されている場合がありますので、申請前に必ず最新版をご確認ください。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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