公募中 掲載日:2026/10/09

南知多町 水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2027年02月26日
愛知県|南知多町 愛知県南知多町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

南知多町内で農産物を生産する農業者や団体に対して、農業用水の確保が困難な水田への給水に要するポンプ燃料費の一部を補助します。水田が有する洪水調整や地下水涵養などの多面的な機能を守り、耕作放棄地の発生を抑制することを目的としています。この支援を通じて、厳しい水利条件下にある農地の維持管理負担を軽減し、安定的な農業経営の継続を図ります。

申請スケジュール

南知多町の各種補助金(令和7年4月1日施行)に関する申請の流れをご案内します。現在、具体的な申請期間や締め切り日は明記されておりません。 詳細は南知多町の担当部署へ直接お問い合わせください。なお、給水ポンプ燃料費助成については「申請年度の4月1日から10月31日まで」に購入した経費が対象となります。
補助対象の確認と要件の把握
  • 助成対象期間:2025年04月01日〜10月31日

補助対象者および対象経費の要件を確認してください。

  • 補助対象者:町内で農産物を生産し、町税等の滞納がない個人・団体
  • 対象経費:水利確保困難水田への給水ポンプ燃料費(4月1日〜10月31日購入分)
  • 補助額:1㎡あたり1.3円を上限
交付申請
別に定める期日まで

以下の書類を揃えて町長に提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 燃料費等の購入を証する書類(領収書等)
  • 農地基本台帳の写し
  • 出荷及び販売していることがわかる書類
  • 補助対象水田の位置図
審査と交付決定の通知
申請受領後

町長が内容を審査し、結果を通知します。

  • 適当な場合:「交付決定通知書」を送付
  • 不適当な場合:「非該当通知書」を送付
実績報告と補助金額の確定
交付決定時

この事業では、申請書の提出をもって実績報告があったものとみなされます。別途実績報告書を提出する必要はなく、交付決定と同時に補助金額が確定します。

補助金の請求・交付
額の確定通知後速やかに

金額の確定後、以下の手続きを行います。

  1. 「補助金請求書(様式第4号)」を提出。
  2. 町から指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

南知多町では、地域の農業振興を多角的に支援するため、令和7年度より独自の「農業関係補助金」を新設しました。この補助金は、農業者の農業生産性向上と作業効率の向上、水田の多面的機能の維持による耕作放棄地の発生抑制、野生鳥獣による農作物への被害軽減、そして地元産の安全安心な農産物の安定供給と農業経営の安定化を目的としています。

■1 南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金

水田が持つ多面的な機能を守り、耕作放棄地が増えるのを防ぐことを目指しています。特に、農業用水の確保が難しい「水利確保困難水田」において、給水ポンプの運転に必要な燃料費を助成することで、安定した水田管理を支援します。

<補助対象者>
  • 出荷および販売を目的として、南知多町内で農産物を生産している者または団体
  • 南知多町暴力団排除条例に規定される暴力団や暴力団員、またはこれらと密接な関係を有していない者
  • 町税等を滞納していない者
<補助対象経費>
  • 南知多町内で自ら耕作している水利確保困難水田への給水ポンプの燃料費(申請年度の4月1日から10月31日までに発生したもの)
<補助金の額>
  • 補助対象水田1平方メートルあたり1.3円を上限として、購入した燃料費の範囲内で交付(100円未満の端数切り捨て)
<申請期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年2月末日まで(交付は令和9年3月以降を予定)

■2 南知多町農地集積補助金

南知多町内の農地の集約化を促進し、それによって耕作者の農業生産性の向上と作業効率の改善を図ることを目的として、農地の集約化を進めた地権者に対して交付されます。

<補助対象者>
  • 南知多町内に農地を所有している個人または法人
  • 南知多町暴力団排除条例に規定される暴力団や暴力団員、またはこれらと密接な関係を有していない者
  • 町税等を滞納していない者
<補助対象農地>
  • 市街化調整区域に所在する農地であること
  • 畦畔の除去後、1区画の面積が概ね20アール以上となるもの(認定農業者等による特別な事情がある場合を除く)
  • 畦畔除去後、継続して5年以上の一体的な利用が見込まれること
  • 耕作者が補助対象者本人、その配偶者、または世帯員となっていないこと
  • 法人の場合、その構成員が耕作者となっていないこと
  • 除去する畦畔に接する土地所有者が同一人物、配偶者、または世帯員でないこと
  • 除去する畦畔に接する土地の耕作者が同一であること
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない農地であること
<補助金の額>
  • 除去する畦畔1本につき、土地所有者1名あたり定額3万円(共有名義の場合は代表者1名)
<申請期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年2月末日まで(交付は令和9年3月以降を予定)

■3 南知多町地産地消給食補助金

南知多町内の小学校、中学校、保育所等の給食において、地元産の安心安全な農産物の利用を促進し、安定的な農業経営への展開を支援することで、地域全体の地産地消の推進を図ることを目的としています。

<補助対象者>
  • 南知多町内で農産物の生産振興に取り組んでいる農業者または団体
  • 南知多町暴力団排除条例に規定される暴力団や暴力団員、またはこれらと密接な関係を有していない者
  • 町税等を滞納していない者
<補助事業の種類と補助率>
  • 地産地消米飯給食補助事業(米):補助率10分の3以内
  • 地産地消米飯給食補助事業(有機米):補助率10分の4以内(化学肥料・化学合成農薬不使用)
  • 地産地消野菜補助事業(有機野菜):補助率10分の4以内(化学肥料・化学合成農薬不使用)
  • 地産地消野菜補助事業:補助率10分の1以内(環境保全型農法:化学肥料・化学合成農薬50%以上削減)
<補助額の算出方法>
  • 総使用量 × 補助率 = 補助数量(キログラム、小数点以下切り捨て)
  • 補助数量 × 単価 = 補助額(税込、円、小数点以下切り捨て)
<申請期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年2月末日まで(交付は令和9年3月以降を予定)

■4 南知多町有害鳥獣被害防止対策補助金

野生鳥獣による農作物への被害を軽減し、地域農業の振興を図ることを目的としています。有害鳥獣被害防止用資材を設置する農業者に対して交付されます。

<補助対象者>
  • 南知多町内で農産物の生産に取り組んでいる者または団体
  • 南知多町暴力団排除条例に規定される暴力団や暴力団員、またはこれらと密接な関係を有していない者
  • 町税等を滞納していない者
<補助対象経費>
  • 有害鳥獣被害防止用資材の購入費
<補助金の額>
  • 対象経費の合計が1万円以上の場合に算定
  • 補助率:2分の1(千円未満切り捨て)
  • 上限額:5万円
<申請受付期間>
  • 第1回要望:令和8年4月1日から令和8年9月末日まで
  • 第2回要望:令和8年10月1日から令和9年2月末日まで(予算残がある場合に限る)

▼補助対象外となる事業・経費

各補助事業において、以下に該当する事業や経費は補助の対象となりません。

  • 国や県の補助対象となる事業と重複する事業。
  • 有害鳥獣被害防止対策における以下の費用:
    • 資材の設置にかかる工具類の購入費
    • 人件費
    • 運搬費
    • 撤去費用
  • 農地集積補助金における対象外農地:
    • 過去に同補助金の交付を受けている農地
    • 耕作者が補助対象者本人、その配偶者、または世帯員である農地
  • 南知多町暴力団排除条例に規定される暴力団員等、またはそれらと密接な関係を有する者が実施する事業。
  • 町税等を滞納している者が実施する事業。

補助内容

■南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金

<補助対象者>
  • 出荷及び販売を目的として、南知多町内で農産物を生産している者または団体であること
  • 南知多町暴力団排除条例に規定される暴力団及び暴力団員でなく、またこれらと密接な関係を有していない者であること
  • 町税等を滞納していない者であること
<補助対象経費>
  • 南知多町内で、所有権、賃借権、または使用貸借権に基づいて耕作している「水利確保困難水田」に水を供給するためのポンプの燃料費
  • 申請年度の4月1日から10月31日までの期間に購入された燃料費
  • 国や県の補助対象となる事業は対象外
<補助金の額>
  • 補助対象水田1平方メートル当たり1.3円(上限額)
  • 実際に購入した燃料費の額の範囲内
  • 100円未満の端数は切り捨て
<申請期間>

令和8年4月1日から令和9年2月末日まで

<提出書類>
  • 南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 燃料費等の購入を証明する書類(領収書など)
  • 農地基本台帳の写し
  • 出荷及び販売を行っていることがわかるもの
  • 補助対象水田の位置図(住宅地図でも可)

対象者の詳細

1. 南知多町農地集積補助金

南知多町内に存する農地の耕作者の農業生産性向上と作業効率化を図るため、農地の集約化(畦畔除去等)を進めた地権者を対象としています。

【補助対象となる農地の主な要件】
  • 市街化調整区域に所在すること
  • 畦畔除去後の1区画の面積が概ね20a以上となること(認定農業者等の場合は例外あり)
  • 継続して5年以上の一体利用が見込まれること
  • 南知多町内に農地を有する個人または法人
    南知多町内に土地を所有している個人、または法人格を持つ組織
  • 暴力団関係者でないこと
    南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員でないこと、暴力団等と密接な関係を有していないこと

2. 南知多町有害鳥獣被害防止対策補助金

野生鳥獣による農作物への被害を軽減し、地域農業の振興を目的として、有害鳥獣被害防止用資材を設置する農業者を対象としています。

  • 暴力団関係者でないこと
    南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員でないこと、暴力団等と密接な関係を有していないこと

3. 南知多町水田給水ポンプ等燃料費助成事業補助金

水田の多面的な機能を守り、耕作放棄地の発生を抑制するため、農業用水の確保が困難な水田へ給水するために要する燃料費を助成します。

  • 出荷及び販売を目的として町内で農産物を生産する者及び団体
    単なる自家消費目的ではなく、生産した農産物を出荷・販売することを目的としていること
  • 暴力団関係者でないこと
    南知多町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員でないこと、暴力団等と密接な関係を有していないこと

■補助対象外となるケース

以下の場合は、原則として補助金の対象外となります。

  • 農地集積補助金において、補助対象者本人やその配偶者・世帯員が耕作者となっている農地
  • 農地集積補助金において、法人構成員が耕作者となっている農地

※その他、各補助金制度の目的に合致しない場合や、要件を満たさない農地・資材については対象外となる場合があります。

※南知多町が提供する各補助金制度では、申請者の居住地、法人格の有無、暴力団との関係、税金の納付状況、具体的な農業活動の内容といった詳細な要件が定められています。
詳細は各補助金の交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.minamichita.lg.jp/kankosangyou/nougyou/1003434/1003959/1005342.html
南知多町 公式ウェブサイト トップページ
https://www.town.minamichita.lg.jp/
産業振興課へのお問い合わせ専用フォーム
https://logoform.jp/form/mMeM/1604943
南知多町関連サイト(minamichita-kk.com)
http://minamichita-kk.com/
南知多町関連サイト(umihitokokoro.com)
https://umihitokokoro.com/

南知多町が提供する各種補助金(水田給水ポンプ等燃料費助成、農地集積、地産地消給食、有害鳥獣被害防止対策)の資料です。申請には各Word様式をダウンロードして使用する必要があります。

お問合せ窓口

南知多町 産業振興課
TEL:0569-65-0711
FAX:0569-65-0694
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
南知多町役場
産業振興課
所在地: 〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。