津南町 移住者・就業者向けアパート・貸家家賃支援補助金(令和8年度)
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目的
津南町外から転入し、町内の事業所に就業する方に対し、賃貸住宅の家賃の一部を補助することで、住居費の負担軽減を図ります。町内事業所の人手不足解消と町外からの移住・定住を促進し、地域経済の活性化を目指すことが目的です。月額1万円を最長24か月間にわたり支給することで、転入者が安心して町内での新生活を始められるよう支援します。
申請スケジュール
申請は、初回の申請だけでなく、年度ごとの継続申請および4ヶ月ごとの実績報告・請求が必要となるため、それぞれの期限を把握しておくことが重要です。
- 初年度の交付申請
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- 申請期限:住民登録をした日から180日以内
転入後、速やかに観光地域づくり課へ以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 雇用証明書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 世帯全員の住民票
- 賃貸借契約書の写し
- 2・3年度目の継続申請
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- 継続申請期間:申請年度の4月1日から60日以内
補助期間(最長24ヶ月)内であっても、年度ごとに継続の手続きが必要です。
- 2年度目以降の申請では、原則として「誓約書」の添付を省略できます。
- その他の必要書類は初回申請と同様に提出してください。
- 審査・交付決定
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随時
町にて申請内容を審査し、結果を通知します。
- 交付決定通知書(様式第4号):補助対象として決定された場合に送付されます。
- 不交付決定通知書(様式第5号):要件を満たさない場合に送付されます。
- 実績報告および請求
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- 4月〜7月分家賃の請求:7月末日まで
- 8月〜11月分家賃の請求:11月末日まで
- 12月〜3月分家賃の請求:3月末日まで
交付決定者は、支払った家賃の実績を報告し、補助金を請求する必要があります。
- 提出書類:実績報告書兼請求書(様式第8号)、家賃納入証明書(様式第9号)
- 期限までに提出がない場合、その期間の補助金を受け取れない可能性があるため注意が必要です。
- 補助金の振込
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- 入金時期:請求があった月の翌月末日まで
町が実績報告の内容を審査し、補助金額を確定させた後、指定の口座へ振り込みます。
津南町アパート・貸家家賃支援事業補助金
津南町への移住・定住を促進し、町内事業所の人手不足を解消することを目的とした家賃補助制度です。町内の事業所に就業し、津南町に転入した方が賃貸住宅に居住する場合に、予算の範囲内で家賃の一部を補助します。
■津南町アパート・貸家家賃支援事業
町内事業所の人手不足解消および転入促進を目的とした支援制度。
<補助対象者>
- 令和8年3月1日以降に津南町に住民登録を完了していること
- 津南町内の賃貸住宅に居住し、賃貸借契約に基づいて家賃を支払っていること
- 町内の事業所に就業し、1年以上の雇用期間が見込まれる方、または個人事業主であること
- 生活保護法に基づく保護を受けている世帯でないこと
- 暴力団等の反社会的勢力の関係者ではないこと
- 町税等(市区町村民税、固定資産税、国民健康保険料等)を完納していること
- 他の公的制度による家賃助成を受けていないこと
- 原則として過去に本補助金の交付を受けていないこと(2年度目の申請を除く)
<補助対象経費>
- 家賃から住宅手当等(勤務先から支給される手当など)を除いた額
<補助金額と交付期間>
- 補助金額:1世帯あたり月額1万円(補助対象経費が2万円以上の場合に限る)
- 交付期間:最長24か月間(2年間)
<申請手続き>
- 提出期限:住民登録日から180日以内(2年度目以降は年度開始から60日以内)
- 提出先:津南町役場 観光地域づくり課
- 必要書類:交付申請書、雇用証明書(または開業届写し)、誓約書、住民票、賃貸借契約書の写し等
▼補助対象外となる事項
以下の住宅、経費、または事由に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる住宅
- 公的賃貸住宅
- 社宅、事業所の寮
- 2親等以内の親族が所有する住宅
- 補助対象外となる経費
- 入居期間が1か月に満たない月の家賃(日割り家賃)
- 賃貸住宅の賃借料に含まれる管理費、共益費、駐車場料金等
- 交付決定の取り消し・返還事由
- 補助金の申請に関して、偽りその他不正な行為があったと認められたとき
- 町税等の滞納が発生したとき
- その他町長が必要と認めたとき
補助内容
■津南町アパート・貸家家賃支援事業補助金
<補助対象者>
- 令和8年3月1日以降に津南町へ転入した方であること
- 津南町内の賃貸住宅に居住し、賃貸借契約に基づき家賃を支払っていること
- 津南町内の事業所に就業しており、1年以上の雇用期間が見込まれる方、または個人事業主であること
- 生活保護法による保護を受けている世帯でないこと
- 世帯に属する方のいずれもが反社会的勢力の関係者ではないこと
- 世帯に属する方のいずれもが、市区町村民税等の町税等を完納していること
- 世帯に属する方のいずれもが、他の公的制度による家賃助成を受けていないこと
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと(2年度目の申請を除く)
<補助対象経費>
- 補助対象:賃貸住宅の家賃から住宅手当(勤務先支給分)を除いた額。管理費、共益費、駐車場料金などは含まない
- 補助対象外:公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮、または2親等以内の親族が所有する住宅の家賃
- 補助対象外:入居期間が1ヶ月に満たない月の家賃(日割り家賃)
<補助金の金額>
1世帯あたり、ひと月につき1万円(ただし補助対象経費が2万円以上であることが条件)
<補助金の交付期間>
最長で24ヶ月間(2年間)
<申請方法>
- 提出期限:住民登録をした日から180日以内(2年度目以降は申請年度の4月1日から60日以内)
- 提出先:津南町役場 観光地域づくり課
- 必要書類:交付申請書、雇用証明書(または開業・廃業等届出書の写し)、誓約書、世帯全員の住民票、賃貸借契約書の写し、その他町長が必要と認める書類
<補助金の交付請求と支払い>
| 対象期間 | 提出期限 |
|---|---|
| 4月分から7月分まで | 7月末日まで |
| 8月分から11月分まで | 11月末日まで |
| 12月分から3月分まで | 3月末日まで |
<補助金の返還・交付取消>
- 補助金の申請に関して虚偽の申告や不正な行為があった場合
- 町税等の滞納が発生した場合
- その他、町長が必要と認める場合
対象者の詳細
支援対象者の主な要件
津南町外からの転入を促進することを目的としており、世帯員の中で最も収入が多い方が申請者となります。補助金を受給するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 転入時期に関する要件
令和8年3月1日以降に津南町に転入していること -
2 居住に関する要件
町内の賃貸住宅に居住しており、賃貸借契約に基づいて家賃を適切に支払っていること -
3 就業に関する要件
町内の事業所に就業しており、かつ1年以上の雇用期間が見込まれること、または、個人事業主として活動していること -
4 生活保護受給の有無
生活保護法に基づく保護を受けている世帯でないこと -
5 反社会的勢力との関係
世帯に属する者のいずれもが、津南町暴力団排除条例に規定する暴力団等の反社会的勢力の関係者でないこと -
6 町税等の納付状況
世帯に属する者のいずれもが、納期限の到来した町税等(住民税、固定資産税、国保料、水道料等)を完納していること -
7 他の公的制度による家賃助成の有無
世帯に属する者のいずれもが、他の公的制度による家賃助成を受けていないこと -
8 過去の補助金受給歴
世帯に属する者のいずれもが、原則として過去に本補助金の交付を受けていないこと(※継続して要件を満たす2年度目の申請を除く)
■補助対象外となる住宅
以下の住宅に居住している場合は、補助金の対象外となります。
- 公的賃貸住宅
- 社宅
- 事業所の寮
- 2親等以内の親族が所有する住宅
※本事業における「賃貸住宅」とは、建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住のために使用する住宅を指します。
住民登録をした日から180日以内に、観光地域づくり課へ必要書類を提出する必要があります。
※その他、申請書類の詳細や手続きについては自治体の窓口へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tsunan.niigata.jp/soshiki/kankou/yachinshien.html
- 津南町公式サイト
- https://www.town.tsunan.niigata.jp/
- 津南町アパート・貸家家賃支援事業補助金 詳細ページ
- https://www.town.tsunan.niigata.jp/life/4/31/101/
- 津南町観光情報サイト
- https://tsunan.info/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.tsunan.niigata.jp/form/detail.php?sec_sec1=6&inq=02&lif_id=28288
本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、指定のPDF様式をダウンロードして紙媒体で提出する必要があります。申請期限は住民登録をした日から180日以内です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。