新潟県 若者県内就職促進奨学金返還支援事業補助金(令和9年度)
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目的
令和8年4月以降に奨学金返還支援制度を新たに導入する中小企業等に対し、従業員の奨学金返還を支援した費用の一部を補助します。本事業は、若年層の人材確保や定着を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。1人あたり年間最大10万円を最長6年間補助することで、企業の福利厚生の充実と、若手従業員の経済的負担の軽減を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2027年04月01日
補助金交付申請書(様式第1号)および事業計画書、登記事項証明書、県税の納税証明書などの必要書類を提出してください。
- 6月30日までに申請:当該年度の4月1日に遡って補助対象となります。
- 7月1日以降に申請:交付決定日以降の給付のみが補助対象となります。
提出は新潟県電子申請システムまたは郵送にて受け付けます。
- 交付決定
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申請から約1か月程度
県にて書類審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。審査には通常1か月程度の期間を要します。
- 手当等の給付実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定を受けた内容に基づき、企業から従業員へ奨学金返還支援手当などの給付を実際に実施してください。
- 実績報告
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- 申請締切:2028年03月31日
補助事業完了後30日以内、または当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。賃金台帳の写しや、従業員が奨学金を返還したことを証する書類の添付が必要です。
- 補助金額確定通知
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実績報告書の受理後
県が実績報告書の内容を審査し、適正であれば補助金の額を確定させ、申請者に通知します。
- 補助金の請求
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- 請求書提出期限:2028年04月30日
補助金額確定通知が届いた後、速やかに「補助金請求書(様式第6号)」を提出してください。最終期限は4月30日(必着)です。
- 補助金の交付
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翌年度4月〜5月頃
請求書の受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。交付時期は実績報告の提出時期等により前後する場合があります。
対象となる事業
この事業は、企業が従業員の奨学金返還を支援するために独自に設ける「企業の支援制度」に対して、補助金を交付することで、人材の確保・定着を促進することを目的としています。補助金の交付対象となる事業(企業の支援制度)には、以下のすべての条件を満たすことが必要です。
■A 支援制度の基本的な要件
補助金の対象となる支援制度は、以下の要件を満たす必要があります。
<創設時期の限定>
- 補助事業者が、令和8年4月1日以降に創設した支援制度に基づき実施されるものである必要があります。
<規定の明文化>
- 就業規則、賃金規程、専用規定その他の明文化された内部規定によって定められていることが必須です。
<支援方法と頻度>
- 年1回以上行われるものであること。
- 本人給付:現金または口座振込によって従業員本人に直接給付する方法。
- 代理返還:補助事業者が従業員に代わり、奨学金等の貸与機関に直接返還する方法。
■B 補助対象となる奨学金等と対象従業員
この支援制度の対象となるのは、補助事業者が奨学金返還支援制度の創設日以降に雇用した従業員です。
<対象となる奨学金等>
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金。
- 地方公共団体、大学、民間企業・団体等が貸与する奨学金。
- 厚生労働省が所管する技能者育成資金融資。
<対象となる修学機関>
- 専修学校(専門課程)
- 高等専門学校(4・5年)
- 短期大学
- 大学
- 大学院
- 公共職業能力開発施設
<債務者の要件>
- 原則として補助対象従業員が奨学金等の主たる債務者であること。
- 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金の修学資金等は、連帯借受人として返済している場合も対象。
■C 補助金の額、対象期間、および対象従業員数の上限
補助金の算出基準および制限事項は以下の通りです。
<補助額>
- 補助対象従業員1人当たり、補助対象経費の2分の1以内の額、または10万円のいずれか少ない額。
<対象従業員数の上限>
- 1つの補助事業者につき、1会計年度あたり2人まで。
- 通算で4人まで。
<補助対象期間>
- 初めて交付決定があった会計年度から起算して最長6会計年度まで。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する支援制度、または奨学金等は補助の対象外となります。
- 公的支援の継続を前提とする制度(公的支援の終了に伴い、自らの支援制度を廃止または縮小するもの)。
- 退職した従業員に対し、給付された額の全部または一部の返還義務を負わせる制度。
- 奨学金返還支援の給付等に伴い、基本給やその他の手当が減額される制度。
- 重複申請となる事業(同一の従業員の同一の奨学金について、国や地方公共団体等の他の補助金等を申請・受給している場合)。
- ※対象となる従業員が異なる場合や、同一従業員でも異なる奨学金への支援の場合は対象となります。
- 特定の職種への就職や特定の地域への居住等を要件として、返還の全部または一部が免除される奨学金等。
- 高等専門学校の1~3年在学中に貸与を受けた奨学金。
補助内容
■A 補助事業者の要件(企業等)
<中小企業の定義>
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下(※1) |
<主な要件・対象外>
- 新潟県内に本社・本店または主たる事務所があること
- NPO法人、公益法人、医療・社会福祉法人、協同組合等も対象
- 令和8年度以降に奨学金返還支援制度を新たに導入すること
- みなし大企業、国・自治体から出資を受けている者は対象外
- 既に制度を設けている企業等は対象外
■B 補助対象従業員の要件
<対象従業員の主な条件>
- 制度創設日以降に雇用された者
- 1年以上の雇用期間かつフルタイムまたは短時間正社員
- 初回申請時点で雇用から3年以内かつ30歳未満
- 県内に居住し、県内の事業所に勤務すること
- 中途採用者の場合、直前3か月間に県内で正規雇用労働者でなかったこと
- 日本学生支援機構等の対象奨学金を返還中であること
■C 補助額・期間・上限人数
<補助率と上限額>
- 補助率:補助事業者が返還支援を行った額の1/2以内
- 上限額:対象従業員1人あたり年間10万円
<補助対象期間>
はじめて交付決定を受けた会計年度から起算して最長6会計年度
<申請人数上限>
| 項目 | 人数上限 |
|---|---|
| 1会計年度における新規申請 | 2人 |
| 1事業者あたりの通算合計 | 4人 |
■特例措置
●SM-1 退職時の通算人数に関する特例
<特例の内容>
1年目の会計年度において、実績報告書の提出前に退職した従業員について変更承認申請を行い除外した場合は、通算人数(4人枠)にカウントせず、新たな従業員を申請できる枠を保持できる。
●SM-2 交付申請時期による遡及適用の特例
<適用条件>
- 6月30日までの申請:当該年度の4月1日に遡って補助対象とする
- 7月1日以降の申請:交付決定日以降の給付分が対象
対象者の詳細
雇用に関する基本的な要件
補助事業者が直接雇用する従業員のうち、以下の要件を満たす必要があります。
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雇用開始時期
補助事業者が奨学金返還支援制度を創設した日以降に雇用された者であること -
勤務形態と雇用期間
雇用期間が1年以上見込まれる、または期間の定めがないこと、フルタイム勤務(正規雇用労働者と同じ所定労働時間での勤務)、短時間正社員(正規雇用労働者と同様の労働条件が適用されていること)
年齢および雇用期間の制限
申請の回数によって、適用される要件が異なります。
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初回申請時
雇用されてから3年以内であること、30歳未満(30歳の誕生日の前日まで)であること -
2回目以降の申請時
「雇用から3年以内」「30歳未満」の要件は適用されず、引き続き対象となる
奨学金に関する要件
返還状況や奨学金の種類に関する要件です。
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奨学金等の保有・返還状況
雇用された日において、奨学金等を返還中であるか、将来返還することが確定していること、本人が主たる債務者であること(一部例外あり)、国、地方公共団体等から既に同様の返還支援を受けていないこと -
対象となる奨学金・教育機関
日本学生支援機構、地方公共団体、大学、民間団体等が貸与する奨学金、技能者育成資金融資(職業訓練に係る融資)、専修学校、高専(4・5年)、短大、大学、大学院等の在学中に修学のために貸与されたもの、※高等専門学校の1~3年生時の貸与分は対象外
中途採用者の特別な要件
中途採用者の場合は、直近の県内での就業状況が確認されます。
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直前3か月間の雇用状況
雇用される日の直前3か月間、県内の事業所において正規雇用労働者でなかったこと、県外勤務、無職、県内での非正規雇用、または県内の正規雇用退職から3か月以上経過している場合は対象
勤務地および居住地の要件
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県内居住・県内勤務
補助対象期間中、継続して県内に居住し、県内の事業所に勤務する見込みがあること、出身地は問わない(県外出身者も対象)、継続的な県外勤務が見込まれる場合は対象外(一時的な研修等は除く)
その他の要件
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雇用保険・立場
交付申請日において、雇用保険の被保険者であること、役員その他の事業主と利益を同一にする地位でないこと、事業主と同居している三親等以内の親族でないこと(一定の条件を満たす場合を除く)
■補助対象外となる給付等のケース
以下のいずれかに該当する給付等は、補助対象経費となりません。
- 公的支援の終了により自らの支援制度を廃止または縮小するもの
- 退職した場合に従業員に給付額の全部または一部の返還義務を負わせるもの
- 給付等に伴い、本給その他の手当が減額されるもの
- 補助対象従業員が県外事業所に異動した日の翌日以降に行った給付
- 補助対象従業員が退職した日の翌日以降に行った給付
これらの要件をすべて満たす従業員が、この奨学金返還支援制度の補助対象となります。
公式サイト
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