田上町暮らし応援リフォーム補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
田上町に住民登録がある方を対象に、町内施工業者を利用したリフォーム工事費用の一部を補助します。町内への定住促進と地域経済の活性化、地元業者の需要創出を図ることを目的としています。特に40歳未満の世帯員がいる場合は補助上限額が引き上げられ、若年層の定住を強力に支援します。住環境の向上を通じて、持続可能なまちづくりを推進します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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詳細は町役場へ確認
リフォーム工事の着工前に、以下の書類を提出して申請を行います。
- 交付申請書(様式第1号):工事着工・完了予定日、交付申請額を記入
- リフォーム工事概要書(様式第2号):住宅詳細、工事内容、見積額、施工業者情報等
- 誓約書(様式第3号):5年間の居住継続や不正受給の返還に関する誓約(認印可、シャチハタ不可)
- 町税等納付状況確認承諾書(様式第1号)
- 添付書類:住民票の写し、住宅所有者が確認できる書類(登記簿等)、図面(案内図・平面図等)、工事前の写真、見積書の写し
- 交付決定(審査と通知)
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審査後
田上町が書類内容を審査します。適切と判断された場合、町長から「補助金交付決定通知」が届きます。この通知により、補助事業(リフォーム工事)が正式に認められます。
- 補助事業(リフォーム工事)の実施
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交付決定後
交付決定の内容に従い、工事を実施します。申請書に記載した着工予定日から完了予定日の期間内に行ってください。
- 完了実績報告
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工事完了後速やかに
工事完了後、以下の書類を提出して実績を報告します。
- 完了実績報告書(様式第8号):実際の着工日・完了日を記載
- 添付書類:工事請負契約書の写し、領収書の写し、工事写真(着手前・施工中・完了後)、住民票の写し(入居予定者がいた場合)
- 補助金の請求
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実績報告の承認後
実績報告が承認された後、交付請求書(様式第10号)を提出します。補助金の振込先金融機関情報を正確に記入し、申請時と同じ印鑑を押印してください。
- 補助金の交付
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請求後順次
指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれ、すべての手続きが完了となります。
対象となる事業
町内の定住化を促進し、地域経済の活性化を図るとともに、町内施工業者への需要を創出することを目的とし、町内の施工業者を利用してリフォーム工事を行う方に対し、その費用の一部を補助する制度です。
■田上町暮らし応援リフォーム補助金事業
令和8年4月1日から受付を開始する、町内業者による一戸建て住宅のリフォームを支援する制度です。
<補助対象者>
- 田上町に住民登録を行っている方
- 町税などを滞納していない方
- 過去にこの補助金を受けたことがない方
<補助対象住宅>
- 田上町内にある一戸建て住宅であること
- 住宅の所有者、またはその親族が現在居住している住宅であること
- 公共下水道等の供用区域内では、下水道等に接続しているか、本事業で接続を予定していること
- 過去にこの補助金を受けたことがない住宅であること
<施工業者の条件>
- 田上町内に本社または本店を有する法人事業者
- 田上町内に住所を有する個人事業者
<補助対象工事>
- 町内の施工業者に請け負わせた工事であること
- 補助対象となる工事費の合計が20万円以上(消費税を含む)であること
- 令和9年3月31日までに工事完了実績報告書が提出できる工事であること
<補助金の額>
- 基本額:補助対象工事費の20%(上限10万円)
- 千円未満は切り捨て
特例措置
●若者世帯への加算
世帯員に40歳未満の者がいる世帯、または実績報告時までに40歳未満の方が転入してくる世帯の場合、上限額を15万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。また、受給後に条件に反した場合は返還が必要となる場合があります。
- 交付決定前に着手済みの工事(工事を行う前に必ず申請を行い、交付決定を待つ必要があります)。
- 店舗などが併設されている住宅の、居住部分以外に係る工事。
- 公共下水道等の供用開始区域内において、接続せず、かつ本事業でも接続を行わない住宅。
- 県または町が実施する他の制度による補助金と重複して受ける事業。
- 添付書類の不足や誤りがある等、不備のある申請。
- 補助金の交付決定から5年以内に、世帯員が町外へ転居・転出した場合。
- 補助金の全額または一部の返還を命じられることがあります。
補助内容
■田上町暮らし応援リフォーム補助金
<補助対象者>
- 田上町に住民登録を行っており、町税等を滞納していない方
- 過去に本補助金を受給したことがない方
<補助対象住宅>
- 田上町内の一戸建て住宅(店舗併用は居住部分のみ対象)
- 所有者またはその親族が現在居住していること
- 下水道供用区域の場合、接続済みまたは本工事で接続予定であること
- 過去に本補助金の対象となったことがない住宅
<施工業者の条件>
町内に本社・本店を有する法人、または町内に住所を有する個人事業者
<補助対象工事>
- 町内施工業者によるリフォーム工事
- 補助対象工事費が20万円以上(消費税含む)のもの
- 令和9年3月31日までに実績報告書が提出可能な工事
- 工事着手前に申請し、交付決定後に契約・着手すること
<補助額の基本規定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象工事費の20%(千円未満切り捨て) |
| 基本上限額 | 10万円 |
■特例措置
●S1 若者世帯加算の特例
<対象世帯>
世帯員に40歳未満の者がいる世帯、または実績報告時までに40歳未満の者が転入する世帯
<補助上限引上げ額>
最大15万円(通常の上限10万円に5万円を加算)
対象者の詳細
補助対象者の資格要件
田上町暮らし応援リフォーム補助金の交付を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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住民登録と納税状況
田上町に住民登録を行っていること、町税等を滞納していないこと -
住宅との関係
補助対象となる住宅の所有者、またはその親族であること、現にその住宅に居住していること -
施工業者の条件
町内の施工業者を利用してリフォーム工事を行うこと
世帯の区分(補助上限額の変動)
世帯の構成状況により、補助金の上限額が異なります。
-
若者世帯
40歳未満の者が同居している世帯、補助上限額:最大15万円 -
一般世帯
上記(若者世帯)に該当しない世帯、補助上限額:最大10万円
誓約事項
補助金の交付を受けるにあたり、申請者は以下の事項を誓約する必要があります。
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転居・転出の制限
補助金の交付決定日から5年を経過するまでの間、申請者および世帯員(同居人を含む)が継続して居住し、転居または転出しないこと -
違反時の対応
誓約に違反した場合、または町長が交付決定を取り消すべき事由があると認めた場合、交付された補助金の全額または一部を直ちに返還すること
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 町税等の滞納がある方
- 過去に「田上町暮らし応援リフォーム補助金」を受けたことがある方(世帯員を含む)
※原則として、本補助金の利用は1回限りとなります。
※申請者の氏名、住所、電話番号、住宅所有状況などの基本情報の提出が必要です。
※その他詳細は、田上町の公募要領や公式案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tagami.niigata.jp/docs/8296.html
- 田上町公式サイト
- https://town.tagami.lg.jp/
- 様式第1号 田上町暮らし応援リフォーム補助金事業交付申請書(Word) (Word)
- https://www.town.tagami.lg.jp/fs/3/7/2/7/0/_/sinnsei.rtf
田上町暮らし応援リフォーム補助金事業に関する申請書類一式です。本事業の申請は電子申請ではなく、書面での提出が基本となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。