明石市 家庭用脱炭素化設備(太陽光・蓄電池)導入支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
明石市内に居住する個人を対象に、太陽光発電システムや蓄電池といった家庭用脱炭素化設備の導入費用の一部を補助します。家庭におけるエネルギー利用の効率化を推進し、二酸化炭素の排出削減を図ることで、脱炭素社会の実現に貢献することを目的としています。既設住宅への設備導入を支援することで、環境に配慮した住まいづくりを促進します。
申請スケジュール
令和8年10月8日時点での予算消化率は74%となっており、申請を検討されている場合は早めの手続きが推奨されます。
- 補助金交付申請(一次申請)
-
- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年10月30日
「補助金交付申請書」(様式第1号)を明石市環境創造課へ郵送で提出します。予算額に達した場合はその日で受付終了となります。
- 郵送先:〒673-8686 明石市中崎1-5-1 明石市環境産業局環境室環境創造課
- 封筒に「補助金交付申請書在中」と朱書きしてください。
- 補助金候補者決定通知の受領
-
申請から概ね1ヶ月後
市が申請書類を審査した後、交付候補者として決定された方に「補助金候補者決定通知」が発送されます。
- 設備の設置・実績報告書の提出
-
- 最終提出期限:2027年03月10日
対象設備の設置を完了し、令和9年3月10日までに必要書類(実績報告等)を提出してください。この期限を過ぎると補助金が交付されない場合があります。
主な提出書類:- 設置に係る請負契約書・領収書の写し
- 電力需給契約書類の写し(太陽光の場合)
- 設置場所に居住していることが確認できる書類
- 補助金請求書(様式第4号)
- 交付決定通知書の受領
-
書類提出から概ね1ヶ月後
提出された必要書類を市が審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が発送されます。
- 補助金の振込
-
交付決定から概ね1ヶ月後
指定された口座へ補助金が振り込まれます。振込通知は行われないため、通帳記帳などで確認が必要です。
明石市家庭用脱炭素化設備導入支援事業
住宅におけるエネルギー利用の効率化を推進し、家庭から排出される二酸化炭素(CO2)を削減することを目的として、市内に居住する方が対象となる脱炭素化設備を導入する際に、その費用の一部を補助する事業です。
■A 太陽光発電システム
住宅の屋根等へ設置され、発電された電気が自家消費される太陽光発電システムを補助の対象とします。
<主な要件>
- 設置場所:住宅の屋根等へ設置され、自家消費されること
- 連系方法:低圧配電線と逆潮流ありで連系していること
- 最大出力:発電出力が10kW未満であること
- 未使用品であること(設置前)
- リース契約やPPAモデル(第三者所有型)による導入ではないこと
- 明石市の他の制度に基づく助成を受けていないこと
<補助金額>
- 最大出力3kW未満:定額4万円
- 最大出力3kW以上:定額8万円
■B 蓄電池
住宅の発電設備と常時接続し、充放電が可能な蓄電池を補助の対象とします。
<主な要件>
- 接続:設置住宅の発電設備(太陽光発電等)と常時接続し、充放電できること
- 登録要件:国(SII:一般社団法人環境共創イニシアチブ)に登録されている製品であること
- 未使用品であること(設置前)
- リース契約により設置されたものでないこと
- 明石市の他の制度に基づく助成を受けていないこと
<補助金額>
- 定額5万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 新築住宅への設置(新たに建築され、まだ誰も居住したことのない住宅)。
- 未使用品でない設備(中古品等)の導入。
- リース契約により設置された設備。
- 電力購入契約(PPAモデル・第三者所有型)による導入。
- 重複受給となる事業。
- 明石市の他の制度に基づく助成を既に受けているもの。
- 不適切な申請・運用が認められるもの。
- 虚偽または不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
- 公募要領・要綱の規定に違反した場合。
補助内容
■1 太陽光発電システム
<補助要件>
- 既存住宅への導入であること(新築住宅は対象外)
- 設置された住宅で電気が自家消費され、低圧配電線と逆潮流有りで連携していること
- 最大出力が10kW未満であること
- PPAモデル(第三者所有型)による導入ではないこと
- 新品(未使用品)であり、リース品でないこと
- 2026年4月1日から2027年3月10日までに利用を開始すること
<補助金の額>
| 発電容量 | 補助額 |
|---|---|
| 3kW未満 | 定額4万円 |
| 3kW以上 | 定額8万円 |
<注意事項>
申請時に3kW未満で提出し決定された後は、設置容量を3kW以上に変更しても補助金額は3kW未満の当初申請額(4万円)のままとなります。
■2 蓄電池
<補助要件>
- 既存住宅への導入であること(新築住宅は対象外)
- 住宅の発電設備と常時接続し、発電した電力を充放電できるもの
- SII(環境共創イニシアチブ)が公表する蓄電システム登録済製品一覧に記載されている製品であること
- 新品(未使用品)であり、リース品でないこと
- 2026年4月1日から2027年3月10日までに利用を開始すること
<補助金の額>
一律:定額5万円
対象者の詳細
補助対象者(申請資格のある方)
ご自身が居住する明石市内の住宅に、エネルギー利用の効率化に資する設備を設置・利用開始する方が対象となります。
-
基本的な要件
ご自身が居住する明石市内の住宅に対象設備を設置すること、令和8年4月1日から令和9年3月10日までの間に、対象設備を設置し利用を開始すること、同一の対象設備について複数の設置者がいる場合は、そのうちの1人であること、令和9年3月10日までにすべての必要書類を提出すること -
対象設備の条件
明石市が定める要件を満たす設備であること、設置する日以前において未使用品であること、リース契約によって設置されたものでないこと、明石市の他の制度に基づく助成を受けていないものであること
補助金候補者(申請後のフェーズ)
交付申請を行い、市から「補助金を交付する候補者」として決定された方です。決定後、市長が定める日までに以下の書類提出が必要となります。
-
提出が必要な書類
住所が分かる書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し等)、対象設備の設置に係る契約書の写し、対象年度における設備の利用開始確認書類、費用証明書類(領収書の写し、または領収証明書等)、電力受給契約書類(太陽光発電システムの場合のみ)、型式名・製造番号書類(蓄電池の場合のみ)
補助金交付決定者(交付後の義務)
補助金の交付が適当と認められた方です。交付後には以下の管理・協力義務が発生します。
-
管理・処分および協力義務
利用開始日から6年間、善良な管理者の注意をもって適正に運用すること、期間内に対象設備を処分する場合は、あらかじめ市長への届出が必要(補助金の返還を求められる場合あり)、市長が必要と認める場合のデータ提供や、地球温暖化対策に係る普及啓発への協力
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 新築住宅(建築後、まだ誰も居住したことのない住宅)への設置
- リース契約により設置された設備
- 明石市の他の制度に基づく助成を既に受けている設備
虚偽または不正な手段による受給、要綱規定への違反、その他市長が不適当と認めた場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、補助金の返還を求められます。
※補助金の申請手続きは、対象設備の設置に係る工事の請負者などに代行させることが可能です。
※予算の範囲内で先着順に決定されます(予算到達日の受付は抽選となる場合があります)。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.akashi.lg.jp/kankyou/kankyou_soumu_ka/top/shouenesetsubidounyuusien.html
- 明石市公式サイト
- https://www.city.akashi.lg.jp/
- 家庭用太陽光発電設備導入支援事業のアンケート結果ページ
- https://www.city.akashi.lg.jp/kankyou/kankyou_soumu_ka/top/shouenesetsubidounyuusien_taiyoukou.html
公募要領、申請様式、よくある質問などの資料ダウンロードURLや、電子申請システムのURLは提供された情報内には直接記載されていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。