令和8年度 明石市 自家消費型住宅用太陽光発電・蓄電池導入補助金
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目的
明石市内の戸建て住宅に居住する市民を対象に、自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する際の費用の一部を補助します。温室効果ガスの排出量削減と環境負荷の低減を図ることを目的としており、太陽光発電は最大35万円、蓄電池は最大23.5万円の支援を行います。再生可能エネルギーの普及を促進し、持続可能な社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 募集開始
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2026年度事業開始
明石市による令和8年度の補助事業募集が開始されます。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年10月08日
- 申請締切:2026年11月30日
- 提出方法:環境創造課へ郵送。
- 留意事項:予算上限に達した日は書類到着順で受付されます。
- 必要書類:交付申請書、収支予算書、誓約書、導入計画書、全部事項証明書、現況写真、シミュレーション資料など。
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時審査
提出された書類の審査および必要に応じた現地調査が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 事業着手
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- 契約締結期限:2026年11月30日
「契約締結」または「工事着工」のいずれか早い方を事業着手とみなします。新築の場合は建物本体の契約日が着手日となる場合があります。必ず交付決定後に着手してください。
- 事業完了
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- 工事完了期限:2026年12月28日
- 代金支払期限:2027年01月26日
「工事完了」および「代金支払」の両方が完了した状態を指します。工事は年内に、支払いは1月下旬までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年12月28日
事業完了後30日以内、あるいは2026年12月28日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。完了写真や領収書の写し、電力会社との接続契約書類などが必要です。
- 補助金額決定通知
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実績報告後、審査完了次第一
報告内容の審査により補助金額が確定し、「補助金額確定通知書」が送付されます。
- 補助金請求
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- 請求書提出期限:2027年01月26日
確定通知を受けた後、補助金請求書を提出します。期限までに請求が行われない場合、交付が受けられない可能性があるため注意してください。
- 補助金交付
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請求受理後、随時
指定した口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、自家消費型住宅用太陽光発電設備および蓄電池を一体的に導入する明石市民を支援することを目的としています。環境負荷の少ない太陽光発電設備の設置を推進し、温室効果ガスの排出量削減に貢献することを目指しています。具体的には、これらの設備の導入費用の一部を補助金として交付するものです。
■自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入支援事業
明石市内の居住用の戸建て住宅において、自らが所有・居住する住宅に太陽光発電設備および蓄電池を一体的に導入する事業を対象とします。
<補助対象者>
- 明石市内の居住用の戸建て住宅において、自らが所有し、かつ自ら居住する住宅に太陽光発電設備および蓄電池を一体的に導入する方
- 兵庫県税および明石市税に滞納がないこと
- 暴力団排除に関する誓約ができること
- 令和8年12月28日(月)までに実績報告書を、令和9年1月26日(火)までに補助金請求書を提出できる方
- 設置後に実施される調査に協力できる方
<補助対象設備と補助金額>
- 太陽光発電設備:1kWあたり7万円(上限35万円/5kW相当)
- 蓄電池:価格の1/3(上限14.1万円/kWh、全体上限23.5万円/5kWh相当)
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
- 機械器具費(購入費、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作費)
- 測量及び試験費(調査、測量、設計、工事監理、試験費)
- 設備費(設備・機器の購入費、運搬、調整、据付等)
<補助対象設備の詳細要件(太陽光発電)>
- 地域との共生・住民への配慮
- 関係法令および条例の規定遵守
- 防災、環境・景観保全への配慮
- 設備を複数の設備に分割しないこと(一体性)
- 技術基準適合と完成図書の作成・管理保存
- 適切な保守点検および維持管理の実施
- 一般送配電事業者等による出力制御への協力
<補助対象設備の詳細要件(蓄電池)>
- SIIの蓄電システム登録制度に登録済みの製品であること
- 蓄電池部(1.0kWh以上)と電力変換装置等からなるパッケージであること
- システム全体を統合管理するための番号が付与されていること
- 初期実効容量、定格出力、出力可能時間等の性能表示基準を満たすこと
<事業のスケジュール(令和8年度)>
- 交付申請:令和8年11月30日(月)まで
- 交付決定・事業着手(契約締結または工事開始)
- 実績報告:事業完了から30日以内、または令和8年12月28日(月)のいずれか早い日まで
- 補助金請求:令和9年1月26日(火)まで
▼補助対象外となる事業
以下の費用は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料等(印紙代等)、振込手数料等。
- 過剰な設備、予備設備、本事業以外で使用することを目的としたもの。
- 既存設備の撤去、移設および処分のために要した費用。
- 土地・建物の取得、賃貸、管理棟に要する費用。
- 本事業と直接関係のない工事に要した費用。
- 設備導入後に稼働させるための燃料費、その他のランニング費用。
- 経理処理上、補助金とすることが適さないもの。
- 契約書や領収書などの証拠書類が不備な場合。
- 補助対象経費とそれ以外の経費が混同して支払われ区別が困難な場合。
補助内容
■A 太陽光発電設備(補助対象となる設備)
<概要>
売電を主目的とせず、自家消費を促進するための太陽光発電設備。
<主な要件>
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 発電した電力量の30%以上を敷地内で自ら消費すること
- 地域住民や自治体との適切なコミュニケーションと配慮
- 関係法令・条例の遵守および適切な土地開発・施工
- 防災、環境保全、景観保全を考慮した設備設計
- 設備の分割設置禁止
- 設計図書や竣工試験データを含む完成図書の作成・管理・保存
- 適切な保守点検および維持管理の実施
- 出力制御要請への協力
- 処分時における関係法令の遵守
■B 蓄電池(補助対象となる設備)
<主な要件>
- 新設太陽光発電設備と同時に設置すること(単独設置は不可)
- 平常時において充放電を繰り返すこと(非常用予備電源は不可)
- 費用上限の目安:12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)
- 初期実効容量1.0kWh以上であること
- SII(環境共創イニシアチブ)の蓄電システム登録制度に登録済みの製品等であること
■A 工事費(補助対象となる経費)
<対象経費の内訳>
- 本工事費(直接工事費):材料費、労務費、直接経費(特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費、系統連系負担金等)
- 本工事費(間接工事費):共通仮設費、現場管理費、一般管理費
- 付帯工事費:柵塀に係る工事など、本工事に付随する直接必要な工事費
- 機械器具費:工事用機械器具の購入、借料、据付け、撤去等に要する経費
- 測量及び試験費:調査、測量、設計、工事監理、試験に要する経費
■B 設備費(補助対象となる経費)
<対象範囲>
事業を行うために直接必要な設備および機器の購入費、並びに購入物の運搬、調整、据付等に要する経費。
■特例措置
●C 共通要件(補助対象となる設備)
<遵守事項>
- 市販されている商用化された設備であること
- 中古品は対象外
- PPAモデルやリース契約による導入は対象外(自己所有が前提)
- 法定耐用年数経過までJ-クレジット制度への登録不可
- 国または本市の他の補助金との併用不可
●D 導入パターン(補助対象となる設備)
<制限>
「太陽光発電設備+蓄電池」の組み合わせのみが補助対象。いずれかの単独導入や、既設太陽光設備への蓄電池追加は対象外。
●C 補助対象外となる経費
<対象外項目>
- 公租公課(消費税等)、官公署手数料、印紙代、振込手数料
- 過剰な設備、予備設備、事業目的外の設備
- 既存設備の撤去、移設、処分費用
- 土地・建物の取得、賃貸、管理費用
- 事業と直接関係のない工事費用
- 稼働後の燃料費、ランニング費用
- 証拠帳票類の不備や支払区分が困難な経費
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義と要件
自家消費型の住宅用太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する明石市内の市民に限定されます。以下のいずれの要件も満たす必要があります。
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1 住宅の所在地と所有形態
明石市内の居住用の戸建て住宅(専用住宅)であること、自らが所有し、自ら居住する住宅であること -
2 導入設備
太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入すること(増設時も蓄電池とのセット購入が必須) -
3 納税状況
兵庫県税および明石市税の滞納がないこと -
4 暴力団排除
暴力団排除に係る誓約ができること -
5 期間要件
令和8年12月28日(月)までに設置・支払・実績報告を完了すること、令和9年1月26日(火)までに補助金請求書を提出できること -
6 調査協力義務
設置後に実施される調査に協力すること
特殊な状況下の対象要件
以下の状況においては、追加の条件を満たすことで対象となります。
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共同名義の住宅
共同名義人全員が居住し、法定耐用年数が経過するまでの設置を承諾していること -
借地上の自己所有住宅
土地所有者から耐用年数経過までの設置承諾(同意書)を得ていること -
建売住宅の購入
交付決定後の契約締結であること、建設工事完了から1年以内であること、未使用(新品)の設備であること、国の補助金を活用していないこと -
倉庫等への設置
敷地内の登記された倉庫であること、発電した電力を住宅で使用する配線になっていること -
ソーラーカーポート
登記されており、カーポート部分とパネル部分が区別できる場合に限る
単身赴任者への特例
住民票が別の場所にある申請者でも、以下の条件を満たし、居住実態が確認できる場合は対象となります。
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特例適用条件
補助対象住宅に生計を一にする家族が常時居住していること、単身赴任を証明する書類(会社作成の理由証明書等)を提出できること、公共料金の契約等により居住実態が確認できること
■補助対象外となる場合
以下の住宅やケースは補助の対象となりません。
- 事務所兼住宅・店舗兼住宅
- アパート(経営者が居住する場合を含む)
- 別荘
- 借家(賃貸住宅)
- 中古設備
- 原則として野立ての太陽光発電設備
※既に補助対象設備が使用されている中古品は対象外です。
※居住実態が確認できない場合は、書類を提出しても交付対象外となります。
※設置業者等による手続き代行が可能です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。