神奈川県農福連携推進事業補助金(第2回)作業場・トイレ等の環境整備支援
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目的
神奈川県内の農業経営体に対して、障がい者等の就労支援と農業生産活動を両立する「農福連携」の取り組みを支援するため、作業場や仮設トイレの設置といった環境整備に必要な経費を補助します。本事業を通じて、農業経営の多角化と地域福祉の増進を図り、県内における農福連携のさらなる推進と地域農業の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 公募期間(事業計画の提出)
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- 公募開始:2026年07月07日
- 申請締切:2026年08月04日
農業経営体は、事業計画を作成し、関係書類を添えて地域県政総合センター等へ提出します。
主な提出書類:- 実施計画書
- 収支計画書
- 見積書、カタログ
- 実施設計書(工事の場合)
- 農地確保の状況が分かる書類
- 審査・計画承認
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2026年8月〜9月頃
提出された計画に基づき、書類審査やポイント付けが行われます。審査の結果、計画が承認されると「計画承認」が通知されます。
- 補助金交付申請・交付決定
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- 交付決定通知:2026年09月以降
計画承認後、正式な「補助金交付申請」を行います。審査を経て、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
※原則として事業着手は交付決定後となりますが、やむを得ない場合は事前着手届の提出が必要です。
- 事業実施・状況報告
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- 状況報告締切:2026年12月15日
交付決定後、計画に沿って事業(施設整備や機械導入等)を実施します。
- 11月末現在の状況報告:12月15日までに「実施状況報告書」を提出する必要があります。
- 会計経理を明確にし、証拠書類を整理・保管してください。
- 事業完了・実績報告・支払い
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- 事業完了期限:2027年03月31日
事業は2027年3月31日までに完了(代金の支払いを含む)させる必要があります。
- 実績報告:事業完了から30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
- 検査・確定:実績報告の審査および現地検査を経て補助金額が確定します。
- 支払い:補助金は「精算払」にて支払われます。
神奈川県農福連携推進事業補助金
県内で「農福連携」に新たに取り組む、または既に取り組んでいる農業経営体を支援するための補助金制度です。農業経営体が農福連携を進める上で必要となる環境整備(作業場やトイレの設置など)にかかる費用を補助し、地域農業の活性化と福祉の増進を図ることを目的としています。
■農福連携推進事業
農業経営体が農福連携活動を行う上で不可欠となる作業場やトイレなどの環境整備に必要な経費を補助することで、農業生産活動と障がい者等の就労支援を両立させることを目指します。
<補助対象経費>
- 作業場等の環境整備に係る費用(設置や改修など)
- 仮設トイレの設置費用(障がい者等が利用するもの)
- 知事が特に必要と認める費用
<補助対象の条件>
- 整備等の内容ごとに事業費が30万円以上であること(合算可)
- 原則新品(中古品は残存年数が2年以上のものに限る)
- 県の会計年度の3月31日までに導入設置および支払いを完了すること(リースは契約と納入設置完了まで)
<補助対象者>
- 神奈川県が実施する農福連携に関する研修の受講者(見込み含む)
- 普及指導員等から農福連携に関する指導を受けた農業経営体
- 農地を借りて農業に参入することが確実な農業経営体
- 経営耕地面積が30アール以上の農業経営体
- 農産物の年間総販売額が50万円以上の耕種農家
- 適正な事業実施・会計手続き体制を有する農業団体(農事組合法人等)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助限度額:1つの事業実施主体あたり100万円
<リース導入の条件>
- 本体価格が50万円以上(税別)であること
- 補助事業者とリース事業者との共同申請であること
- 補助金はリース事業者に交付され、リース料に反映されること
▼補助対象外となる事業
以下の費用や取り組みは、本事業の補助対象外となります。
- 既存の取り組み(既に実施済み、または終了している取り組み)。
- 機器の単純更新(既存の機器を単に新しい同種・同能力のものに置き換えること)。
- 施設の維持補修費(整備後に施設の維持のために必要となる補修費用)。
- 自社調達・関係会社からの調達の利益相当分。
- 適切な許可のない仮設トイレの設置(農地転用等の許可が得られていない場合)。
- リース料に含まれる諸経費等。
- 金利、手数料、保険料、保守料、消費税など。
- 事務手続きの委託費用。
- 実施設計書の作成を設計事務所等に委託する費用。
補助内容
■農福連携推進事業
<補助対象経費>
- 作業場等の環境整備に係る費用:作業スペースの改修や新設、障がい者が働きやすい環境を整えるための費用
- 仮設トイレの設置費用:作業現場の衛生環境確保のための導入費用
- 知事が特に必要と認める費用
<補助対象の具体的な条件>
- 事業費が30万円以上であること(複数項目の組み合わせ可)
- 原則新品。中古品は残存年数が2年以上あるものに限る
- リース導入も対象(要件あり)
- 会計年度の3月31日までに導入・支払を完了すること
<補助対象とならない主な経費>
- 既に実施または終了している取り組み
- 機器の単純な更新
- 施設の維持管理のための補修費
- 実施設計書の作成に要する費用
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 補助限度額 | 100万円(1事業実施主体あたり) |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<補助対象農業経営体の要件>
- 農福連携研修の受講(済み、または確実に見込まれること)
- 普及指導員等からの農福連携に関する指導の受入
- 農地を借りて農業に参入することが確実な新規参入者
- 経営耕地面積30a以上、かつ年間農産物販売額50万円以上の耕種農家
- 適正な事業実施・会計手続きが行える体制(法人の場合)
対象者の詳細
対象となる農業経営体の要件
神奈川県農福連携推進事業補助金の対象者は、以下の複数の要件をすべて満たす農業経営体に限られます。
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規模要件
経営耕地面積が30アール(30a)以上の規模で農業を行っていること、1年間における農産物の総販売額が50万円以上の耕種農家であること、現在は上記を満たしていなくても、農地を借りて農業に参入することが確実に見込まれること -
研修・指導の受講
神奈川県(環境農政局 農水産部農業振興課)が主催する農福連携に関する研修を既に受講しているか、今後受講することが確実に見込まれること、普及指導員等から農福連携に関する指導を受けていること -
事業実施期間
申請する事業が令和8年度内に確実に完了する見込みがあること -
組織体制(団体の場合)
農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体等の場合、事業実施および会計手続きを適正に行える体制を有していること -
暴力団排除に関する同意
代表者や役員(個人の場合は経営主)の全てが、暴力団員ではないことを確認するための情報照会に同意すること
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 既に実施済み、または終了済みの取り組み
- 既存機器の単なる更新
- 施設の維持管理や修繕に要する費用
- 農福連携に直接関係しない設備や機器の導入(例:障がい者が使用しないトラクター等)
- 事前着手届を提出せずに、交付決定前に着手した事業
- 当該年度内に事業が完結しないもの
※農業振興課以外の研修(国の講座等)は要件としては認められませんが、審査時の加点対象となる場合があります。
※提出された書類に基づき、ポイントによる順位付けと審査が行われます。
※詳細は「神奈川県農福連携推進事業交付要綱」および「神奈川県農福連携推進事業実施要領」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f549000/noufuku_hojokin.html
- 神奈川県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.kanagawa.jp/index.html
- 環境農政局農水産部農業振興課へのお問い合わせフォーム
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempString=SF0520
令和8年度第2回目の募集期間は、令和8年10月1日から10月29日まで(締切日必着)です。申請書類は主な就農地のある市町村を所管する地域県政総合センター等へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。