品川区 令和8年度 特許権取得費助成(国内特許の新規取得支援)
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目的
品川区内の中小企業や個人事業主を対象に、国内における特許権の新規取得に要する弁理士費用や特許庁費用の一部を補助します。知的財産取得の経済的負担を軽減することで、事業者の技術革新や新製品開発を促進し、企業の競争力強化と地域経済の活性化を図ります。特許権の確保を通じた戦略的な事業展開を強力に支援します。
申請スケジュール
- 申請期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月30日
品川区電子申請サービスから申請を行います。締切は17時必着のため、余裕を持って手続きしてください。
- 募集要項公開:2026年9月24日
- 申請書類:交付申請書、事業実施計画書、経費内訳書、納税証明書、特許出願関連資料など
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:メールにて通知
提出された書類に基づき、要件の適合性や適切性を審査します。予算額を上回る申請があった場合は調整率が設定され、減額される場合があります。結果は登録したメールアドレスへ通知されます。
- 事業実施
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- 対象期間:令和9年3月31日まで
特許取得に向けた手続きおよび費用の支払いを実施します。2027年3月31日までに支払いが完了するものが助成対象です。内容に大幅な変更(20%以上の変動)や中止がある場合は、事前に「変更(中止)承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後(支払完了後)
事業完了後、オンライン申請者は交付決定メール記載のURLから実績報告を行います。収支決算書、領収書、特許庁への申請書の写しなどの証憑書類を提出してください。
- 助成額の確定・交付
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報告書検査終了後
区による検査を経て最終的な助成金額が確定し、指定の金融機関口座へ振り込まれます。助成対象者は企業名や助成金額等が品川区の広報等で公表される場合があります。
対象となる事業
品川区内の中小企業や個人事業主が国内で特許権を新規に取得する際に発生する費用の一部を助成する制度です。企業の競争力強化と産業の振興を目的としています。
■令和8年度 特許権取得費助成
国内における特許権の新規取得に要する経費の一部を支援します。
<助成内容>
- 国内における特許権の新規取得
- 助成額:最大20万円(1社につき上限20万円)
- 助成率:助成対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)
<助成対象経費>
- 弁理士費用
- 特許庁費用(出願料、審査請求料、審判請求料、登録料)
<申請期間>
- 令和8年10月1日(木)から令和8年10月30日(金)の午後5時必着
<申請要件>
- 品川区内に本社または主な事業所を有する中小企業
- 品川区内に事業所を有し所在地が確認できる個人事業主
- 品川区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 法人事業税、法人都民税(個人は個人事業税、住民税)を滞納していないこと
- 品川区への使用料等の債務支払いが滞っていないこと
- 全業種対象(一部制限業種を除く)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業、企業、または経費は助成の対象外(不採択あるいは取消し)となります。
- 特許権以外の権利取得および既存権利の更新
- 既存の特許権の更新費用
- 商標権、意匠権、実用新案権の取得費用
- 「みなし大企業」に該当する企業
- 一つの大企業が発行済み株式総数または出資総額の2分の1以上を単独で所有または出資している場合
- 複数の大企業が発行済み株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資している場合
- 役員の半数以上を大企業の役員または職員が兼務している場合
- 不適切な事業運営および重複受給
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により規制の対象である事業
- 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する場合
- 同一のテーマ・内容で他の公的機関から助成を受けている場合
- 助成対象外となる特定の経費項目
- 弁理士費用に含まれる源泉徴収所得税
- 特許権の維持費用
- 特許権取得のための先行調査費用
- 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に係る経費(日本国内移行分を除く)
- 対象期間内に手続きが完了しなかった費用(審査請求が期間内に行われなかった場合など)
補助内容
■令和8年度 特許権取得費助成
<助成額・助成率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成上限額 | 20万円 |
| 助成率 | 3分の2以内 |
| 備考 | 1,000円未満切り捨て |
<助成対象となる経費>
- 国内における特許権の新規取得に要する弁理士費用
- 特許庁費用(出願料、審査請求料、審判請求料、登録料)
- 令和8年4月から令和9年3月までに支払いが完了している経費
<助成対象外となる主な経費>
- 既に他助成の対象となった案件の費用
- 弁理士費用のうち、源泉徴収所得税
- 特許権の維持費および先行調査費用
- 商標権、意匠権、実用新案権の取得費用
- 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願経費(国内移行分を除く)
- 対象期間内に特許庁への願書提出・受領が確認できない経費
<申請対象者の要件>
- 品川区内に本社(法人の場合)または事業所(個人の場合)を有する中小企業
- 品川区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- みなし大企業でないこと
- 税金(法人事業税、法人都民税、個人事業税、住民税等)を滞納していないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 他の公的機関から同一内容の助成を受けていないこと
対象者の詳細
事業所の所在地と事業継続期間
品川区内に事業所を有する法人または個人事業主で、以下の要件を満たす必要があります。
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所在地要件
法人の場合:本社または主な事業所が品川区内にあること、個人事業主の場合:品川区内に事業所があり、税務署の受付印等がある開業・廃業等届出書の写しで所在地が確認できること -
事業継続期間
申請締切日を基準として、品川区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
中小企業の定義(業種別基準)
以下のいずれかの業種に該当し、それぞれの資本金または従業員数の基準を満たすことが求められます。
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製造業・その他業種
資本金が3億円以下、または従業員数が300人以下 -
卸売業
資本金が1億円以下、または従業員数が100人以下 -
サービス業
資本金が5千万円以下、または従業員数が100人以下 -
小売業
資本金が5千万円以下、または従業員数が50人以下
納税・倫理・その他の要件
助成を受けるにあたり、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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税金・債務の状況
法人の場合は法人都民税・法人事業税、個人の場合は個人事業税・住民税を滞納していないこと、品川区に対する使用料等の債務支払いが滞っていないこと -
事業内容および倫理的要件
風俗営業等の規制対象外であること、品川区暴力団排除条例に規定する暴力団または関係者と密接な関係を有していないこと -
重複排除・アンケート
同一テーマ・内容で他の公的機関から既に助成を受けていないこと、品川区産業振興施策に関するアンケートへの協力を了承すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの要件に該当する企業は「みなし大企業」とみなされ、助成の対象外となります。
- 一つの大企業(中小企業以外の者)が、発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を単独で所有または出資している場合
- 複数の大企業が、発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資している場合
- 自社の役員総数の2分の1以上を、大企業の役員または職員が兼務している場合
- その他、大企業が実質的に経営に参画していると認められる場合
※詳細な情報や最新の募集要項は、品川区中小企業支援サイトでご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/soshikikarasagasu/chushokigyoshiengakari/joseikin/173.html
- 品川区中小企業支援サイト トップページ
- https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/index.html
- 品川区ホームページ
- https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
- 品川区電子申請サービス(e-tumo)
- https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5078
- 区指定様式ダウンロードページ(特許権取得費助成)
- https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/shingijutu/817.html
- 助成金カテゴリページ
- https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/index.html
- お問い合わせページ
- https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/1482.html
令和8年度の特許権取得費助成に関する情報です。申請の際は募集要項を熟読し、オンライン申請または紙申請に必要な様式を準備してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。