棚倉町省エネルギー診断促進事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
棚倉町内の中小企業者や個人事業主、NPO法人等に対して、脱炭素経営の促進と持続可能な社会の実現を目的に、専門家による省エネルギー診断の受診費用を全額補助します。エネルギー使用量の削減や再生可能エネルギー導入に向けた具体的な改善提案を受ける機会を提供することで、事業者の環境負荷低減とエネルギーコスト削減の両立を強力に支援します。
申請スケジュール
ただし、予算の上限に達した場合はその時点で募集が締め切られる可能性があるため、最新の募集状況を必ず町ホームページで確認してください。
- 診断機関への申し込み
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随時
補助対象となっている以下のいずれかの診断機関へ直接申し込みを行います。
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ「省エネ診断」
- 一般財団法人省エネルギーセンター「省エネ最適化診断」
※この時点では町への申請は行いません。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2028年03月31日
診断機関への申し込み完了後、町へ「補助金交付申請書(第1号様式)」を提出してください。
【提出書類】- 補助対象経費の内訳が分かる見積書等
- 直近の確定申告の写し、その他事業活動が確認できる書類
- 町税の滞納のない証明書
- その他町長が必要と認める書類
※1事業所につき1回限り申請可能です。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
町が提出書類を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。
- 省エネルギー診断の実施
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交付決定後
交付決定通知を受けた後、選択した診断機関と連携して具体的な省エネルギー診断を実施します。
- 実績報告
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事業完了から30日以内
診断事業完了後、「実績報告書(第3号様式)」に以下の書類を添えて提出してください。
【提出期限】以下のいずれか早い日まで:
【提出書類】
1. 省エネ診断事業が完了した日から30日を経過した日
2. 補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日- 省エネ診断事業の結果が分かる書類
- 領収書の写し等の支払いを証する書類
- 補助金額の確定
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報告書審査後
町が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定させ「補助金交付額確定通知書(第4号様式)」を送付します。
- 補助金の請求
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確定通知後
確定通知を受けた事業者は、「補助金請求書(第5号様式)」を提出します。
- 補助金の振込
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請求後
請求書に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
※省エネ診断料の全額が対象となりますが、振込手数料は補助対象外です。
対象となる事業
町内事業所の脱炭素経営への移行と持続可能な社会の実現を強力に後押しすることを目的とし、町内の中小企業者等がエネルギー使用量の削減や再生可能エネルギーの導入を検討・推進するための第一歩となる省エネルギー診断を支援します。
■1 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「省エネ診断」
事業所の状況に合わせたきめ細やかな診断と伴走支援が特徴です。設備一つから診断を受けられる「ウォークスルー診断」や「IT診断」により、エネルギー使用状況を詳細に分析します。
<補助対象経費>
- 省エネ診断事業に要した診断料
<診断プラン例と料金>
- 設備単位プラン(1設備):5,720円
- 設備単位プラン(2設備):11,440円
<対象事業所目安>
- 原則として、中小企業基本法に定める中小企業者であり、かつ年間エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kL未満の事業所
- 中小企業者で年間エネルギー使用量が1,500kL以上の場合でも、所定の宣誓書を提出することで受診が可能
■2 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
工場やビル全体を包括的に診断したい事業所向けです。約1日の診断で、事業所全体のエネルギーの無駄を効率的に洗い出します。
<補助対象経費>
- 省エネ診断事業に要した診断料
<診断プラン例と料金>
- B診断:16,940円(年間エネルギー使用量300kL~1,500kL未満の事業所対象)
- 大規模診断:25,850円(年間エネルギー使用量1,500kL以上の事業所対象)
- ステップアップ診断:16,940円(さらに深掘りした省エネを実施したい事業者向け)
<対象事業所目安>
- 年間エネルギー使用量(原油換算)に応じて、小規模(100kL未満)、A診断(300kL未満)、B診断(300~1,500kL未満)、大規模(1,500kL以上)
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の経費、要件を満たさない事業者による申請は補助対象外となります。
- 診断料の振込手数料。
- 棚倉町内に事務所または事業所を有しない事業者の事業。
- 町税を滞納している個人事業主、法人、またはその代表者が行う事業。
- 暴力団及び暴力団員、並びにそれらの利益となる活動を行う者が実施する事業。
- 1事業所につき2回目以降となる申請に係る事業。
補助内容
■棚倉町省エネルギー診断促進事業補助金
<補助対象事業(省エネルギー診断の種類)>
- (一社)環境共創イニシアチブ が実施する省エネルギー診断
- (一財)省エネルギーセンター が実施する省エネ最適化診断
<補助金額>
省エネ診断等に係る診断料の全額(ただし、振込手数料は除く)
<補助対象者>
- 棚倉町内に事務所または事業所を有し、事業活動を行っている中小企業者等(個人事業主、法人、特定非営利活動法人等を含む)
- 個人事業主、法人、およびその代表者が町税を滞納していないこと
- 棚倉町暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員等ではないこと
<主な留意事項>
- 申請は1事業所につき1回限り
- 診断結果の提案内容に基づき、エネルギーの効率化に向けた取り組みに努める必要がある
- 令和10年3月31日までの時限措置
対象者の詳細
棚倉町省エネルギー診断促進事業補助金の補助対象者
棚倉町内の中小企業者等の脱炭素化を支援するための補助金です。以下の要件を全て満たす方が対象となります。
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申請要件
町内に事務所または事業所を有して事業活動を行っていること、個人事業主または法人及びその代表者が町税を滞納していないこと、反社会的勢力(暴力団等)との関係がないこと、申請は1事業所につき1回限り -
対象となる「中小企業者等」の範囲
中小企業基本法に規定する中小企業者・小規模企業者、個人事業主、医療法人、社会福祉法人、学校法人、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
補助対象となる省エネ診断の対象事業所
国が実施する「省エネ診断」または「省エネ最適化診断」の受診対象となる事業所です。原則として中小企業基本法に定める中小企業者が対象です。
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(1) 業種別の中小企業定義(いずれかを満たすこと)
製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、会社以外の法人:エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kL未満 -
(2) エネルギー使用量による特例
使用量1,500kL以上の事業所でも「みなし大企業に該当しないことの宣誓書」提出により受診可能な場合あり -
(3) 診断プラン別の目安(エネルギー使用量:原油換算値)
小規模診断:100kL未満、A診断:300kL未満、B診断:300kL~1,500kL未満、大規模診断:1,500kL以上(中小企業者のみ対象)
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象から除外されます。
- 町税を滞納している個人事業主、法人、またはその代表者
- 棚倉町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、およびそれらの利益となる活動を行う者
※「みなし大企業」に該当する場合、国の診断が受けられない可能性があるため、事前に診断機関へご確認ください。
【お問い合わせ先】
棚倉町住民課 生活環境係(電話: 0247-33-2116)
詳細は各診断機関のHP(環境共創イニシアチブ:https://shoeneshindan.jp/、省エネルギーセンター:https://www.shindan-net.jp/)をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tanagura.fukushima.jp/jumin/page002920.html
- 棚倉町公式ホームページ
- https://www.town.tanagura.fukushima.jp/
- よくある質問集 住民の方へ
- https://www.town.tanagura.fukushima.jp/faq.php?mode=class&lc=0
- 棚倉町オンライン行政手続サービスについて
- https://www.town.tanagura.fukushima.jp/jumin/page002490.html
- 一般社団法人 環境共創イニシアチブ(省エネお助け隊)公式サイト
- https://shoeneshindan.jp/
- 一般財団法人 省エネルギーセンター(省エネ最適化診断)公式サイト
- https://www.shindan-net.jp/service/shindan/
棚倉町省エネルギー診断促進事業補助金に関する申請書類および関連資料です。申請は原則として書面での提出が必要となります。詳細については棚倉町住民課生活環境係へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。