公募中 掲載日:2026/10/09

京丹波町 家庭用防犯カメラ設置事業補助金(令和8年度)

上限金額
1万
申請期限
随時
京都府|京丹波町 京都府京丹波町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

京丹波町内に居住する世帯主を対象に、犯罪抑止力の強化と安全・安心な社会の実現を目指して、家庭用防犯カメラの設置費用の一部を補助します。自ら所有し居住する住宅へのカメラ本体の購入費や設置工事費を対象に、1台につき最大1万円を支援することで、地域全体の防犯意識の向上と犯罪の未然防止を図ります。

申請スケジュール

京丹波町家庭用防犯カメラ設置事業補助金は先着順での受付となっており、予算がなくなり次第終了します。最大の注意点として、防犯カメラの購入や設置工事を行う前に申請が必要です。事後申請は認められませんのでご注意ください。
交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日

必ず防犯カメラの購入・設置工事を行う前に申請してください。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 設置カメラの概要(カタログ等)
  • 見積書の写し
  • 設置予定場所の現況写真
  • 通帳の写し
  • 承諾書兼誓約書(様式第2号)
  • 固定資産税の課税明細書の写し
交付決定通知
申請後、審査を経て通知

町長が内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知を受け取るまで事業に着手しないでください。

事業実施
交付決定通知受領後

交付決定通知を受けた後、防犯カメラの購入および設置工事を行ってください。事業完了後は速やかに実績報告を行う必要があります。

実績報告
  • 実績報告最終期限:2027年02月26日

設置完了後、速やかに報告書を提出してください。

主な提出書類:
  • 実績報告書(様式第4号)
  • 請求書および領収書の写し(レシート不可)
  • 納品確認写真および設置後の現況写真
  • 補助金交付請求書(様式第5号)
補助金の支払い
実績報告から2~3ヶ月後

報告内容の審査・額の確定を経て、指定口座に補助金が振り込まれます。

※補助金交付後、書類一式は5年間(2030年度末まで)保存する義務があります。また、設置したカメラは5年間撤去・移設できません。

対象となる事業

京丹波町が町民の皆さんの安全・安心な暮らしを支援するために実施している「京丹波町家庭用防犯カメラ設置事業補助金」であり、犯罪に対する抑止力として効果が期待される家庭用防犯カメラの設置を推進することを目的としています。

■京丹波町家庭用防犯カメラ設置事業

京丹波町内における安全で安心な社会の実現に貢献するため、予算の範囲内で設置費用の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 京丹波町内に住所を有し(住民基本台帳に記録されていること)、自らが所有し居住する町内の住宅に防犯カメラを設置する世帯主であること
  • 過去にこの補助金の交付を一度も受けていないこと
  • 同一の防犯カメラ設置にかかる費用に対して、他の補助金や助成金を国や地方公共団体から受けていないこと
<補助対象経費>
  • 防犯カメラ本体の購入費
  • 撮影した画像を記録するための記録装置(レコーダー)の購入費
  • 防犯カメラおよび防犯カメラ用ケーブルの設置にかかる工事費(業者に発注した場合に限る)
<補助対象となる防犯カメラの要件>
  • 犯罪の発生を抑制することを主な目的とし、住宅の敷地内を撮影するものであること
  • 自己の住宅(敷地)など、必要最小限の範囲を撮影するものであること
  • 撮影した画像を記録する装置または機能を備えていること
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 上限額:10,000円
  • 限度台数:1つの住宅(附属建物を含む)につき1台まで

▼補助対象外となる事業

以下の経費、機器、および条件に該当する事業は補助の対象となりません。

  • 補助対象とならない経費
    • 画像データを保存・閲覧するためのスマートフォンやタブレット等の購入費用
    • 録画機能付きのドアホン等の購入および設置に関する費用
    • 既存設備の修繕、移設、撤去に要する費用
  • 補助対象外となる防犯カメラ・設置条件
    • 道路や周辺の私有地などを広範囲に撮影することを目的としたもの
    • 被写体を自動で追尾する機能を持つ防犯カメラ
    • 集合住宅への設置
  • 手続き・その他の制限
    • 交付決定を受ける前に購入または設置工事を行った事業
    • 同一の設置費用に対して他の公的助成を受けている事業

補助内容

■家庭用防犯カメラ設置事業補助金

<補助対象者>
  • 京丹波町内に住所を有する世帯主(自ら所有・居住する住宅に設置する方)
  • 同一の補助対象経費で他の補助金の交付を受けていないこと
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象カメラの要件>
  • 住宅の敷地内を撮影するもので、必要最小限の範囲を撮影するもの
  • 撮影した画像を記録する装置または機能を有していること
  • 自動追尾機能付き、録画機能付きドアホン、道路等の撮影目的は対象外
<補助対象経費>
  • 防犯カメラ本体およびレコーダー(記録装置)機器の購入費
  • 防犯カメラおよび防犯カメラ用ケーブルの設置工事費(業者発注分)
<補助率・上限額等>
項目内容
補助率2分の1
上限額10,000円
台数制限1家庭につき1台まで
端数処理1,000円未満切り捨て
<財産の管理・保存義務>
  • 設置日から5年間は撤去または移設の禁止
  • 補助金に係る収支帳簿および書類を5年間(令和12年度まで)保存

対象者の詳細

居住・所有に関する要件

補助金の交付を受けることができる対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 京丹波町内の住所と世帯主であること
    京丹波町内に正式な住所を有していること(住民基本台帳法に基づき町住民基本台帳に記録されていること)、その世帯の世帯主であること(申請は世帯主本人に限る)
  • 対象となる住宅について
    自身が所有し、実際に居住している京丹波町内の住宅に防犯カメラを設置すること、事務所や店舗の機能を兼ね備えている家屋であっても、自身が居住していれば対象

補助金受給に関する要件

過去の受給歴や他の補助金との重複について、以下の条件を満たす必要があります。

  • 過去の補助金受給に関する要件
    過去に「京丹波町家庭用防犯カメラ設置事業補助金」の交付を一度も受けていないこと、同一世帯で過去に補助金を受けていないこと
  • 他の補助金との重複に関する要件
    防犯カメラの設置にかかる同一の経費に対して、国や他の地方公共団体など、京丹波町以外の機関から別の補助金や助成金の交付を受けていないこと

■補助対象外となる場合

以下の場合は補助の対象となりません。

  • 集合住宅への設置
  • 過去に同一世帯で本補助金を受給している場合
  • 国や他自治体の同様の補助金を重複して受給する場合

※補助金の交付は先着順であり、予算がなくなり次第終了となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/kakukakarasagasu/chikishinko/gyoumu_shinkokotu/bouhan/10441.html
京丹波町 公式ウェブサイト(メイン)
https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/index.html
京丹波町 観光サイト
https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/kanko/index.html
京丹波 子育て応援サイト
https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/kosodate_kyoiku/index.html
おかえりなさい、森と共にいきる町 京丹波(移住情報)
https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/iju/index.html

京丹波町家庭用防犯カメラ設置事業補助金に関する情報です。補助金の交付を受けるには、防犯カメラの購入・設置前に必ず申請手続きを行う必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

京丹波町役場
TEL:0771-82-0200(代表)
FAX:0771-82-2700
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
京丹波町役場
京丹波町総務部地域振興課
TEL:0771-82-3801
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
京丹波町役場
総務部地域振興課
家庭用防犯カメラの設置費用補助に関する詳細(補助対象者、補助金額、申請手続き、必要な書類など)について質問がある場合に適しています。
メールフォームによるお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。