公募中 掲載日:2026/10/09

令和8年8月大雨 富山県被災事業者事業継続支援補助金(第1回)

上限金額
1,500万
申請期限
2026年10月29日
富山県 富山県 公募開始:2026/10/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和8年8月27日の大雨で被害を受けた富山県内の中小企業や小規模事業者を対象に、被災した店舗・工場等の施設や設備の復旧、業務用車両の修理等に要する経費の一部を補助します。甚大な被害を受けた事業者の事業再開と継続を強力に後押しすることで、地域経済の早期復興と持続的な発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

申請は郵送での受付となります。申請にあたっては「提出書類チェックリスト」を確認し、不備のないよう書類を揃えてください。同一事業者からの応募は1件に限定されており、重複申請は不採択の原因となりますのでご注意ください。
募集期間(申請期間)
  • 公募開始:2026年10月08日
  • 申請締切:2026年10月29日

第1回・第2回の募集期間内に、必要書類を富山県商工労働部へ郵送で提出してください(当日消印有効)。

  • 提出方法:郵送のみ(富山市新総曲輪1-7 富山県経営支援課宛)
  • 主な書類:交付申請書、事業計画書、罹災証明書、見積書(100万円以上は2者以上)、カラー写真等
審査・交付決定
申請受付後、順次審査

提出された書類に基づき、富山県にて審査を行います。必要に応じて電話やメールでの聞き取りが行われます。審査完了後、応募者全員に採択または不採択の結果を通知します。

補助事業の実施
  • 遡及適用開始日:2026年08月27日

採択された事業計画に沿って復旧・修繕等を実施してください。2026年8月27日以降の経費であれば、交付決定前の着手も対象となります。経理は他の事業と明確に区分(区分経理)し、証拠書類を整備・保存してください。

実績報告書の提出
  • 実績報告最終締切:2027年01月29日

事業完了後、速やかに(20日以内または最終期限日までのいずれか早い日までに)実績報告書を提出してください。

  • 必須書類:実績報告書、発注・支払の証拠書類(請求書、振込受領書等)、完了後の写真、取得財産管理台帳、BCP(事業継続計画)等
補助金額の確定・支払い
実績報告書の審査後

県が報告内容を確認し、適正と認められれば補助金額が確定します。確定通知に基づき「請求書」と「振込先口座の写し」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。※精算払(後払い)のみとなります。

対象となる事業

令和8年8月27日からの大雨により被災した中小企業・小規模企業者等の事業再開および事業継続を支援することを目的としています。災害によって損壊、滅失、または継続して使用することが困難になった事業用の施設や設備等の復旧に必要な経費の一部を補助します。

■富山県被災事業者事業継続支援補助金

被災地域(富山県内)で、市町村が発行する被災証明等を有する中小企業・小規模企業者が対象です。

<補助対象者>
  • 令和8年8月大雨により被害を受けた富山県内に主たる事業所を有する事業者
  • 「中小企業支援法」および「中小企業基本法」に定められた中小企業者または小規模企業者
  • 事業継続計画(BCP)を既に策定しているか、または補助事業完了までに策定する者
<補助率・補助上限額>
  • 小規模企業者:補助対象経費の2/3以内
  • 中小企業者:補助対象経費の1/2以内
  • 補助上限額:1事業者あたり1,500万円
<補助事業実施期間>
  • 令和8年8月27日(木)から令和9年1月29日(金)まで
<補助対象経費>
  • 施設復旧費(被災した事務所・店舗・工場等の建物の復旧、建替費用を含む)
  • 設備修理・購入費(被災設備の修理、または修理困難な場合の同等機能品の購入)
  • 車両修理・購入費(被災業務用車両の修理、または修理困難な場合の同等機能品の購入)

税務上の特例

●圧縮記帳 固定資産取得等に伴う圧縮記帳の適用

交付の目的に適合した固定資産の取得または改良に充てた場合には、所得税法第42条または法人税法第42条に基づき、圧縮記帳の規定を適用することができます。

▼補助対象外となる事業

以下の事業者、経費、および事業内容に該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 補助対象とならない事業者類型
    • 医師、歯科医師、助産師
    • 系統出荷のみの個人農業者(加工や料理提供を行う場合を除く)
    • 一般社団法人、公益法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
    • 災害発生時点で事業を行っていなかった創業予定者
    • 任意団体
  • 欠格事項に該当する事業者
    • みなし大企業(大企業が株式の2分の1以上を所有している場合など)
    • 反社会的勢力との関係を有する者
    • 性風俗関連特殊営業および類似する業種を営む者
    • 営業に必要な許認可等を取得していない者、または県税を滞納している者
  • 補助対象外となる事業内容・経費
    • 被災施設・設備等の復旧と関係のない費用
    • 製品や原材料等の棚卸資産の損失を補填する費用
    • 消費税および地方消費税
    • 同一内容で国や市町村等の他の補助金・助成制度と重複する事業
    • 同一法人がすでに行っている交付申請と重複する事業(複数事業申請の禁止)

補助内容

■富山県被災事業者事業継続支援補助金

<補助対象事業>
  • 施設・設備の修繕: 被災した事業用の建物や設備の修理費用
  • 車両の修繕: 事業用車両の修理費用
  • 設備・車両の入替: 修理が困難な場合や費用対効果を考慮した場合の新しい設備や車両への入れ替え費用
<補助上限額>

1事業者あたり1,500万円

<補助率>

事業者区分によって別途定められる

<補助対象期間>

令和8年8月27日から(補助事業期間内に支出が完了していることが必須)

<補助対象とならない経費>
  • 目的に合致しない経費
  • 既存でないものの経費(災害発生時に存在しなかった施設・設備等)
  • 保険金対象経費
  • 貸出物件・リース機器(店子や使用者の事業継続に不可欠な場合を除く)
  • 書類不備の経費(見積書、請求書、領収書等が用意できないもの)
  • 事前着手に関する例外(災害発生前に発注・契約等を実施したもの)
  • 内部取引等(自社内部やフランチャイズ本部との取引)
  • 特定購入方法(オークション・インターネットオークション等)
  • 間接的な費用(税理士、公認会計士、弁護士等への費用)
  • 手数料・公租公課(振込手数料、消費税、地方消費税、行政手続き費用等)
  • その他金融関連費用(支払利息、遅延損害金、免許取得費等)
  • 特定決済方法(商品券、仮想通貨、ポイント、小切手、手形、相殺等)
  • 人件費(役員報酬、直接人件費、謝金、アルバイト代等)
  • キャンセル費用等
  • 申請関連費用(申請書類等の作成・送付に係る費用)
  • 実質価格と証憑の不一致(キックバックやポイント還元等による減額分)
  • クラウドファンディング手数料
  • 高額現金支払い(1取引10万円(税抜)を超えるもの)
  • 社会通念上不適切な経費
<その他の留意事項>
  • 区分経理と証拠書類による金額確認が必要
  • 支払方法は事業終了後の精算払(後払い)のみ
  • 応募は1事業者につき1件(重複申請は不採択)

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

以下の3つの主要な要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 富山県内の被災事業者であること
    令和8年8月大雨により被害を受け、富山県内に主たる事業所を有する事業者であること、市町村発行の被災証明書、罹災証明書、または被災届出証明書等(令和8年8月27日以降の発行分)の提出が可能であること
  • 2 中小企業者・小規模企業者であること
    「中小企業支援法」および「中小企業基本法」に定められる範囲に該当すること
  • 3 事業継続計画(BCP)の策定
    事業継続計画(BCP)を策定済み、または補助事業完了までに策定すること、独自策定の計画、または経済産業省認定の「事業継続力強化計画」のいずれかであること

中小企業者・小規模企業者の範囲

業種ごとに資本金の額または常時使用する従業員の数によって判断されます。

  • A 製造業、その他
    中小企業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、小規模企業:従業員20人以下
  • B 卸売業
    中小企業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小規模企業:従業員5人以下
  • C 小売業
    中小企業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、小規模企業:従業員5人以下
  • D サービス業
    中小企業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、小規模企業:従業員5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)

補助対象となり得る具体的な事業者

会社、個人事業主、および特定の要件を満たす法人が対象です。

  • 会社および営利法人
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合、士業法人(弁護士・税理士等)
  • 個人事業主
    商工業者であること
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
    法人税法上の収益事業(34事業)を行っていること、認定特定非営利活動法人でないこと

■補助対象外となる事業者

以下の事業体、または特定の条件に該当する事業者は補助対象外となります。

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみの個人農業者、林業・水産業者
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
  • 令和8年8月大雨発生時点での創業予定者
  • 任意団体
  • みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有する場合など)
  • 暴力団関係者、または反社会的勢力と関わりがある者
  • 性風俗関連特殊営業を営む者(料理店・ゲームセンター等の一部を除く)
  • 営業に必要な許認可を取得していない者
  • 県税を滞納している者

※農林水産業者であっても、加工や料理提供等を行う事業の経費については対象となる場合があります。

【従業員数の算定について】
「常時使用する従業員」には、役員(兼務役員除く)、個人事業主本人、家族従業員、および特定の条件を満たすパートタイム労働者などは含まれません。
※その他、詳細な要件や手続きについては公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/1300/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/20260827hisaijigyosha_jigyokeizoku.html
富山県公式ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/index.html

本補助金の申請は郵送にて行う必要があります。提供された情報にはホスト名が含まれていなかったため、富山県公式サイトのドメイン(www.pref.toyama.jp)を補完してURLを生成しています。

お問合せ窓口

富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当
TEL:076-444-3249
受付窓口
富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当
申請書等の郵送先:〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号 富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。