公募前 掲載日:2026/10/09

富山県被災事業者事業継続支援補助金(令和8年8月大雨・第2回)

上限金額
1,500万
申請期限
2026年12月04日
富山県 富山県 公募開始:2026/11/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和8年8月の大雨で被災した富山県内の中小企業・小規模事業者の事業再開を支援します。被災した店舗や工場の修繕、生産設備や業務用車両の修理・買い替え等に要する経費の一部を補助することで、事業継続を後押しし、地域経済の早期復興を図ります。補助にあたっては、事業継続計画(BCP)の策定が要件となります。被災した事業者が円滑に復旧事業を実施できるよう強力にサポートします。

申請スケジュール

本補助金は令和8年8月27日の大雨被害を受けた事業者を対象としています。申請は郵送のみで受け付けており、締切当日の消印有効です。事業実施期間は災害発生日に遡って適用可能です。
書類の準備
随時

「提出書類チェックリスト」を確認し、以下の書類を準備してください。

  • 共通:交付申請書、事業計画書、罹災証明書、納税証明書等
  • 施設・設備:固定資産台帳、被災写真、見積書(2者以上)
  • 車両:車検証写し、修理不能証明書、カタログ等
募集期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年10月08日
  • 申請締切:2026年12月04日
  • 第1回締切:2026年10月29日

募集は2回に分けて実施されます。

  • 第1回:令和8年10月8日(木)~10月29日(木)
  • 第2回:令和8年11月16日(月)~12月4日(金)

提出先:富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課(郵送・当日消印有効)

審査・交付決定
申請受付後、順次審査

提出された書類に基づき、内容審査が行われます。審査の過程で聞き取りが行われる場合があります。審査後、採択・不採択の結果が全員に通知されます。

補助事業期間(事業実施)
  • 事業実施期限:2027年01月29日

事前着手が可能:災害発生日(令和8年8月27日)に遡って補助対象経費とすることができます。期間内に工事や納入を完了させてください。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2027年01月29日

事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  1. 事業完了日から20日以内
  2. 令和9年1月29日(金)

支出を証明する証拠書類(発注書、領収書、振込受領書等)や復旧後の写真が必要です。

額の確定・補助金の支払い
実績報告確認後

実績報告書の内容を確認し、適正と認められた場合に補助金額が確定します。確定通知に基づき請求書を提出した後、指定口座へ振り込まれます。支払いは精算払(後払い)となります。

対象となる事業

「令和8年8月27日からの大雨による災害」により被災した中小企業者や小規模企業者等が、事業を再開し継続していくために、損壊または使用困難となった事業用の施設・設備等の復旧に要する費用の一部を補助することを目的としています。地域経済の持続的発展を図ることを目指し、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に定める経営改善普及事業の実効性確保に貢献するものです。

■被災施設・設備等復旧事業

被災した中小企業者等が行う、事業継続に不可欠な施設・設備の原状回復、またはこれに準ずる復旧を支援します。

<補助対象事業>
  • 「事業計画」に基づいて実施される、令和8年8月大雨で被害を受けた施設・設備の復旧のための事業
  • 交付決定前に着手した事業であっても、指定の期間内に被災施設・設備の復旧事業として開始されたものは対象となり得る
<補助事業実施期間>
  • 令和8年8月27日(木)から令和9年1月29日(金)まで
<補助率・補助上限額>
  • 補助率(小規模企業者):2/3以内
  • 補助率(中小企業者):1/2以内
  • 補助上限額:1,500万円(下限額なし、千円未満切捨)
<補助対象経費(主な科目)>
  • 施設復旧費(事務所、店舗、工場、駐車場等の建物の復旧・修繕、撤去・処分経費)
  • 設備修理・購入費(被災した事業用設備の修理、または同程度の機能を有する設備の購入経費)
  • 車両修理・購入費(被災した業務用車両の修理、または同程度の機能を有する車両の購入経費)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者、または事業内容、経費は補助対象となりません。

  • 補助対象とならない者(組織形態等)
    • 医師、歯科医師、助産師
    • 系統出荷による収入のみの個人農業者・林業者・水産業者(加工や料理提供等を行う事業の経費を除く)
    • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
    • 災害発生時点で事業を行っていない創業予定者
    • 任意団体
  • 要件を満たしても対象外となる事業者
    • みなし大企業(大企業が株式の1/2以上、または大企業役職員が役員総数の1/2以上を占める場合など)
    • 暴力団関係者(経営に実質的に関与している、または資金供給等の便宜を図っている場合など)
    • 性風俗関連特殊営業および類似業種を営む者
    • 営業に必要な許認可等を取得していない者、県税を滞納している者
  • 補助対象外となる事業内容・経費
    • 被災施設・設備等の復旧と関係のない費用
    • 製品や原材料等の棚卸資産の損失を補填するもの
    • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(同一内容の事業で他の助成を受けている場合)
    • 施設復旧における対象外項目
      • 事業用途以外の施設(住居用建築物等)の修繕費
      • 施設の清掃費や消毒費、解体工事、拡大に係る費用
      • 土地の購入費や嵩上げ等の土地造成費
    • 汎用性が高く目的外使用になり得るもの
      • 名刺、文房具、その他事務用品、消耗品、什器類
      • パソコン、タブレット端末、スマートフォン、複合機等

補助内容

■1 補助率と補助上限額

<補助率>
事業者区分補助率
小規模企業者3分の2以内
中小企業者2分の1以内
<補助上限額>

1,500万円(下限額なし、千円未満切り捨て)

■2 補助対象期間

<実施期間>
  • 対象期間:令和8年8月27日(木)から令和9年1月29日(金)まで
  • 特例(遡及適用):令和8年8月27日以降に着手されたものであれば、交付決定前の事業も対象

■3 補助対象となる事業と経費

<経費の3条件>
  • 使用目的の明確性:本事業の遂行に必要なものと特定できること
  • 期間内の実施と支払い:令和8年8月27日以降に着手し、期間内に支払いが完了していること
  • 証拠書類による確認:見積書、請求書、領収書等で確認できること
<対象経費の具体例>
  • 被災した施設(事務所、店舗、工場等の建物、駐車場等の構築物)の復旧費用
  • 被災した設備(機械設備、車両等)の復旧費用
  • 農作物の加工・料理提供等に必要な経費(農業者の場合)
<留意事項>
  • 棚卸資産(製品・原材料)の損失補填は対象外
  • 消費税および地方消費税は除外

■4 補助対象者

<主な要件>
  • 被災事業者:令和8年8月大雨により富山県内の主たる事業所が被害を受け、証明書等を有する者
  • 中小企業者・小規模企業者:中小企業支援法・基本法に定める基準を満たす者
  • BCP(事業継続計画)策定:既に策定済み、または補助事業完了までに策定する計画があること
<対象外となる主な例>
  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷のみの個人農業者
  • 医療法人、宗教法人、学校法人
  • 創業予定者、任意団体
  • みなし大企業、県税滞納者、暴力団関係者等

■5 補助対象とならない経費

<重要な除外項目>
  • 災害発生時に存在しなかった施設・設備にかかる経費
  • 保険金等で補填可能な経費
  • 自社内部取引や関連会社との取引、オークションでの購入
  • 人件費(役員報酬、アルバイト代、派遣料等)
  • 公租公課(消費税等)、振込手数料、借入金利息
  • 汎用性の高いものの購入、ポイント・クーポン・金券での支払

対象者の詳細

本補助金の目的と対象者全般の要件

令和8年8月27日からの大雨による災害で被災した中小企業・小規模企業者等が、事業の再開および継続に向けて、損壊・滅失した事業用の施設・設備等の復旧に必要な経費の一部を補助します。
補助対象者となるためには、以下の(1)から(3)の要件をすべて満たす必要があります。

  • (1) 富山県内に主たる事業所を有する被災事業者
    市町村が発行する「被災証明」「罹災証明」「被災届出証明」などの交付を受けていること、証明書の発行日は令和8年8月27日以降であること
  • (2) 中小企業者・小規模企業者
    製造業・その他:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下、小規模企業者:商業・サービス業(宿泊・娯楽除)は5人以下、その他は20人以下
  • (3) 事業継続計画(BCP)の策定
    策定済み、または補助事業完了までに策定すること、独自のBCP計画または経済産業省認定の事業継続力強化計画も対象

補助対象となり得る具体的な事業者

「商工業者」であることが基本条件となります。

  • 会社及び会社に準ずる営利法人
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等)
  • 個人事業主
    商工業者であること
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
    法人税法上の収益事業を行っていること(免税者は不可)、認定特定非営利活動法人でないこと
  • 個人農業者、林業・水産業者
    農作物の加工や料理の提供等を行う事業に限る(生産自体は対象外)

■補助対象外となる事業者

要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外です。

  • みなし大企業(大企業が資本の2分の1以上を所有している場合など)
  • 反社会的勢力、またはそれらと密接な関係を有する者
  • 性風俗関連特殊営業およびそれに類似する業種
  • 必要な許認可を取得していない者
  • 県税を滞納している者
  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業含む)
  • 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
  • 災害発生時点(令和8年8月)において事業を行っていない創業予定者
  • 任意団体

※「常時使用する従業員数」の算定には、家族従業員や一定条件を満たすパートタイム労働者などは含まれません。詳細は公募要領を確認してください。

※以上の詳細な要件をご確認いただき、本補助金の対象となるかご判断ください。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/1300/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/20260827hisaijigyosha_jigyokeizoku.html
富山防災WEB
https://d2800000147bueaq.my.salesforce-sites.com/bousai2/
とやま医療情報ガイド
https://www.qq.pref.toyama.jp/qq16/qqport/kenmintop/

富山県被災事業者事業継続支援補助金の詳細ページや公募要領、申請様式等のダウンロードURLは、提供された情報からは特定できませんでした。また、本補助金の申請は郵送で行うこととされており、電子申請システムは存在しません。

お問合せ窓口

富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当
TEL:076-444-3249
FAX:076-444-4402
受付窓口
富山県庁東別館 4階
富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当申請書類の提出先および担当部署の所在地
作業等に係る費用と乖離した高額な成功報酬等を請求する悪質な業者には十分ご注意ください。補助金申請書等の作成経費は補助対象外となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。