習志野市 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和8年度)
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目的
習志野市内の住宅に居住する方やマンション管理組合等を対象に、地球温暖化対策の推進と電力の強靭化を図るため、脱炭素化に資する設備の導入費用の一部を補助します。補助対象は家庭用燃料電池、蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車、V2H充放電設備、集合住宅用充電設備など多岐にわたります。環境負荷の低い設備の導入を促進し、持続可能な社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 補助対象設備の導入
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- 対象期間開始:2026年04月01日
補助金の申請前に、対象設備の導入(工事完了)が必要です。2026年4月1日以降に導入された未使用品が対象となります。
- 対象設備:エネファーム、蓄電システム、窓断熱改修、EV、PHEV、V2H、集合住宅用充電設備等
- 要件:各設備ごとに技術仕様や併設要件があります。
- 交付申請の提出
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2027年02月26日(一般設備)
- 申請締切:2027年03月12日(市営ガスエネファーム)
設備導入完了後、必要書類を揃えて市役所4階 環境保全課へ持参してください。
- 受付時間:平日 9:00〜16:30(土日祝・年末年始除く)
- 郵送不可、持参必須。
- 申請書の日付は空欄のまま持参してください。消せるボールペンは使用不可です。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:申請内容の審査完了後
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知書」が郵送で届きます。
- 補助金の請求
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- 請求期限(一般):2027年03月12日
- 請求期限(エネファーム):2027年03月31日
交付決定通知書の受領から30日以内に「交付請求書」を提出してください(申請時に同時提出も可能です)。
- 請求書の金額欄は訂正印を含め一切の訂正ができません。
- 補助金の受領
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申請から1〜2ヶ月程度
指定の振込先口座に補助金が振り込まれます。振込完了の通知はありませんので、通帳記帳等で確認してください。
対象となる事業
地球温暖化対策の一環として、住宅における脱炭素化を促進するために導入される多様な設備への補助を目的とする事業です。個人の住宅や集合住宅において、環境負荷の低い設備やエネルギー効率の高い設備の導入を支援します。
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
都市ガスやLPガスから水素を取り出し、酸素と反応させて発電し、排熱を給湯等に利用するシステムです。
<補助対象要件>
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会により機器登録を受けていること
- 習志野市営ガス以外を使用する場合は停電時自立運転機能を有していること
<導入する住宅の要件>
- 自ら所有し居住する市内の住宅
- 自らの居住のために市内に新築する住宅
- 未使用設備が導入された自らの居住用に取得する市内の住宅
- 第三者が所有し自ら居住する市内の住宅
<補助対象経費>
- 燃料電池ユニット、貯湯ユニット等の本体費用
- 給湯器やリモコンなどの付属機器の導入費用
- 据付・配線・配管工事などの工事費
<補助金の額>
- 停電時自立運転機能なし:補助対象経費の合計額または30万円のいずれか低い額
- 停電時自立運転機能あり(市営ガス以外使用):補助対象経費の合計額または10万円のいずれか低い額
- 習志野市営ガス使用:30万円(上限)
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
再生可能エネルギーや夜間電力を蓄え、停電時や電力需要ピーク時に活用できるシステムです。
<補助対象要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブにより補助対象として登録されていること
- 申請日までに住宅用太陽光発電設備が導入されていること
<補助対象経費>
- 蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等の本体費用
- 計測・表示装置やキュービクルなどの付属品導入費用
- 据付・配線工事費
<補助金の額>
- 補助対象経費の合計額または7万円のいずれか低い額(上限)
■3 窓の断熱改修
既存住宅の窓を断熱性能の高い窓へ改修し、省エネルギー効果を高める事業です。
<補助対象要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団の登録製品であること
- 窓全体の熱貫流率(Uw)が1.9以下であること
- 1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化を行うこと
<補助対象経費>
- ガラスや窓本体の導入費用
- 窓やガラスの取付け費、内窓取付けに必要な額縁・ふかし枠費用
- カバー工法によるサッシ、シーリング等の費用
- 仮設足場費、既存設備の解体撤去費
■4 電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車
電気を原動機とする電気自動車(EV)および、エンジンと電気を併用し外部充電可能なプラグインハイブリッド自動車(PHEV)の導入を支援します。
<補助対象要件>
- 新車として新たに導入されたものであること(中古の輸入車初度登録車を除く)
- 自動車検査証の使用の本拠の位置が市内の居住住所であること
- 登録年月日が申請年度内であること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象車両であること
- 乗用・自家用の四輪車であること
- 住宅用太陽光発電設備が導入され、当該車両に充電できること
■5 V2H充放電設備
電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備です。
<補助対象要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象設備であること
- 申請日までに住宅用太陽光発電設備と電気自動車等が導入されていること
■6 集合住宅用充電設備
集合住宅(マンション等)において、居住者が利用する電気自動車等への充電のために導入する設備です。
<補助対象要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)であること
- マンション等の管理組合などが管理・所有する市内のマンションであること
- 居住者が利用できるものであること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助金の交付対象外となるか、交付決定の取り消し・返還が求められます。
- 要件を満たさない申請者による事業
- 習志野市の市民税を滞納している者による申請。
- 市外に居住している、または住民基本台帳に記録されていない者による申請(マンション等管理組合を除く)。
- 車両・設備の制限に該当する事業
- 中古の輸入車初度登録車を含む、中古車として導入される車両。
- 国や各団体の登録リストに掲載されていない設備・車両の導入。
- 二重受給・重複制限に該当する事業
- 同一の補助対象設備において、過去に同種の補助金を受けたことがある場合。
- ただし、財産処分制限期間を経過した後の交換や増設は除きます。
- 同一の補助対象設備において、過去に同種の補助金を受けたことがある場合。
- 規定・遵守事項に違反する事業
- 習志野市補助金交付規則および習志野市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に違反する事業。
- 財産処分制限期間(設備により4〜10年)内に、市長の承認なく処分された設備に係る事業。
補助内容
■1-1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
<補助金の額(補助対象経費の合計額とのいずれか低い額)>
| システム機能 | 使用ガス区分 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 停電時自立運転機能あり | 一般 | 10万円 |
| 停電時自立運転機能あり | 習志野市営ガス | 30万円 |
| 停電時自立運転機能なし | 制限なし | 30万円 |
<主な要件>
- 都市ガス・LPガスから水素を取り出し発電・給湯するシステムであること
- 燃料電池普及促進協会(FCA)に機器登録されていること
- 市営ガス以外は停電時自立運転機能が必須
- 自ら居住する市内の住宅に導入すること
- 市税を滞納していないこと
- 未使用品であること(リース不可)
<財産処分制限期間>
6年
■1-2 定置用リチウムイオン蓄電システム
<補助金の額>
補助対象経費の合計額、または7万円のいずれか低い額
<主な要件>
- 住宅用太陽光発電設備を併設していること
- 未使用品であること
<財産処分制限期間>
6年
■1-3 窓の断熱改修
<補助金の額>
| 計算式 | 上限額(戸建) | 上限額(マンション等) |
|---|---|---|
| 補助対象経費 × 1/4 | 8万円 | 8万円 × 戸数 |
<主な要件>
- 既存住宅への改修であること
- 管理組合による申請も可能(市内に所在すること)
<財産処分制限期間>
10年
■1-4 電気自動車等(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車)
<補助金の額>
| 併設設備の条件 | 上限額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備を併設 | 10万円 |
| 住宅用太陽光発電設備 + V2H充放電設備を併設 | 15万円 |
<財産処分制限期間>
4年
■1-5 V2H充放電設備
<補助金の額>
補助対象経費の合計額 × 1/10(上限25万円)
<主な要件>
- 住宅用太陽光発電設備を併設していること
- 電気自動車等を導入していること
<財産処分制限期間>
5年
■1-6 集合住宅用充電設備
<補助金の額(1基・口当たり)>
| 利用対象 | 国補助金の状況 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 居住者のみ | 確定通知あり | 国補助金額の1/3 | 50万円 |
| 居住者のみ | 確定通知なし | 国補助上限額の1/3 | 50万円 |
| 居住者以外も可 | 確定通知あり(必須) | 国補助金額の2/3 | 100万円 |
<主な要件>
- 既存マンション等であること
- 市内に所在する管理組合または所有者であること
<財産処分制限期間>
5年
対象者の詳細
全ての補助対象設備に共通する要件
習志野市が定める本補助金制度において、原則として以下の共通要件を全て満たす必要があります。
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居住地および住民登録
補助対象設備を導入する住宅に居住していること、習志野市の住民基本台帳に記録されている個人であること -
市民税の滞納がないこと
申請日において、習志野市の市民税を滞納していないこと -
導入費用負担と設備所有
自らが当該設備の導入に係る費用を負担し、設備を所有する者であること、所有権留保付きローン(残価設定型含む)を利用し、所有者が販売店やファイナンス会社等の場合も対象 -
第三者所有住宅への導入
住宅が第三者の所有である場合は、全所有者から書面による同意を得ていること -
過去の補助金受給歴
本人または同一世帯員が、過去に習志野市から同種の補助金交付を受けていないこと、※エネファームのみ、6年の財産処分制限期間経過後の交換・増設時は再申請可能
各補助対象設備ごとの具体的な要件
共通要件に加え、設備の種類ごとに以下の個別要件を満たす必要があります。
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1 電気自動車等
太陽光発電設備が導入済み(または新規導入)で、充電可能な状態であること、習志野市内の自ら居住する住宅に導入されること、V2H併設の場合はV2Hも導入済みであること、過去に同種の補助金交付を受けていないこと -
2 V2H充放電設備
太陽光発電設備および電気自動車等が導入済み(または新規導入)であること、自ら所有・居住する住宅、新築住宅、未使用設備付き住宅、または第三者所有の居住住宅であること、過去に本人または同一世帯員が同種の補助金交付を受けていないこと -
3 集合住宅用充電設備
着工前日までに建築工事が完了しているマンション等であること、自らが管理または所有する習志野市内のマンション等であること、居住者が利用可能であること(居住者以外も利用可とする場合は案内板等の設置が必要)、マンション等管理組合、または当該マンション等の所有者であること、国補助金利用時は補助金額確定通知を受けていること(居住者専用の場合は不要)、同一の工事において過去に本補助金を受けていないこと -
4 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
習志野市内の住民登録要件、および第三者所有時の同意要件を満たすこと、本人または同一世帯員が過去に受給していないこと(6年経過後の交換等は例外) -
5 定置用リチウムイオン蓄電システム
習志野市内の住民登録要件、および第三者所有時の同意要件を満たすこと、本人または同一世帯員が過去に受給していないこと -
6 窓の断熱改修
【個人宅】居住要件、同意要件、過去の受給歴なしの条件を満たすこと、【管理組合】習志野市内のマンション管理組合であり、過去に同種の補助金受給がないこと
※これらの要件は、補助金申請の必須条件となります。
※詳細については、必ず習志野市の補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kankyohozen/gyomu/keikaku/toshikankyou/25082016.html
- 習志野市 公式ホームページ
- https://www.city.narashino.lg.jp/index.html
本補助金は郵送での申請は受け付けておらず、窓口への持参が必要です。申請は先着順であり、予算額に達した場合は期間内でも受付を終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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