大牟田市空き家活用リフォーム等支援事業補助金(令和8年度)≪受付再開≫
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目的
大牟田市内の空き家所有者等に対し、リフォームや家財道具の整理にかかる費用の一部を補助します。管理不全な空き家の発生を未然に防ぎ、住宅の利活用や流通を促進することで、地域の活性化や住環境の向上を図ることが目的です。自己居住のほか、売買や賃貸を目的とした改修も対象となり、子育て世帯や居住誘導区域内の物件には補助額の上乗せも行われます。
申請スケジュール
令和8年10月1日より受付が再開されました。同一の空き家に対する補助金の交付は原則として1回限りです。
※リフォーム等の工事は、交付決定通知書を受理した後に着手する必要があります。
- 相談
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随時
まずは大牟田市建築住宅課に相談します。事業の対象となるか、必要書類の確認などを行います。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年10月01日
「補助金交付申請書」(様式第1号)に必要書類を添えて提出します。
主な提出書類:- 見積書の写し(工事費用内訳がわかるもの)
- 事業実施前の状況がわかる写真(室内・施工予定箇所)
- 空き家の位置図・登記事項証明書
- 市税の滞納がないことを証明する書類
- 誓約書・住民票の写し 等
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
市が申請内容の審査や実地調査を行い、適当と認められると「補助金交付決定通知書」(様式第2号)が送付されます。
※この通知を受ける前に工事に着手することはできません。
- リフォーム等事業実施
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交付決定通知後
交付決定通知を受理した後、工事等に着手します。完了後に実績報告を行う必要があります。
※事業内容に変更が生じる場合や中止する場合は、事前に「補助金交付変更(中止)申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年02月28日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに「補助金実績報告書」(様式第5号)を提出します。
- 事業完了の日から起算して30日以内
- 補助金の交付決定があった年度の2月末日
- 領収書の写し
- 事業完了後の状況写真
- 売買・賃貸借契約書の写し、または空き家バンク等への掲載証明
- 額の確定・請求・受領
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報告書審査後
市が実績報告を審査(必要に応じ実地調査)し、「補助金交付確定通知書」を送付します。
通知受理後、申請者が「補助金交付請求書」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
大牟田市が管理不全な空き家の発生を未然に防止し、その利活用と流通を促進することを目的として、空き家のリフォームや家財道具の整理にかかる費用の一部を補助する事業です。
■大牟田市空き家活用リフォーム等支援事業
大牟田市内における空き家問題に対処するため、空き家を有効活用したり、市場に流通させたりすることで、地域の活性化や住環境の改善を目指します。
<補助の対象となる「空き家」>
- 大牟田市内に建てられた戸建ての住宅(居住用部分と事業用部分がある併用住宅も含む)
- 1年以上居住その他の使用がされていないもの
<補助対象者>
- 自己居住目的の場合:空き家を自身の居住用の住宅として利用するため、リフォームや家財道具の整理等を実施する所有者等
- 売買・賃貸目的の場合:空き家を売却または賃貸することを目的として、リフォームや家財道具の整理等を実施する所有者等(宅建業者との媒介契約、売買・賃貸借契約の締結、または「住みよかネット」への登録が必要)
<補助対象経費(空き家のリフォーム)>
- 水回り改修工事費(台所、浴室、便所、洗面所など)
- 内装改修工事費(間取りの変更、床材や壁紙の張り替えなど)
- 省エネルギー改修工事費(断熱・遮熱改修など)
- 外装改修工事費(外壁や屋根等)
- ※併用住宅の場合は、居住の用に供する部分のリフォームに限る
<補助対象経費(家財道具の整理等)>
- 家財道具の分別および敷地内の移動に係る代行事業者への委託料
- 空き家の家屋内の清掃に係る代行事業者への委託料
<補助金の額・補助率>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1
- 基本補助限度額:50万円(家財道具の整理等のみを対象とする場合は20万円)
上乗せ措置(特例)
●子育て・若年 子育て世帯または若年世帯の場合の上乗せ
18歳未満の同居者がいる世帯、妊娠している者がいる世帯、または配偶者との年齢合計が80歳以下の世帯の場合、10万円を加算。
●居住誘導区域 居住誘導区域内の空き家の場合の上乗せ
大牟田市立地適正化計画に定める居住誘導区域内に存在する場合、10万円を加算。
▼補助対象外となる事業・対象者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 不適格な申請者
- 大牟田市の市税を滞納している方。
- 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する方。
- 重複受給・併用制限
- 補助対象となる空き家の除却(解体)に関わる助成金の交付をすでに受けている、または受ける予定がある場合。
- 国や県が実施している他の補助金等との併用(大牟田市独自の特定事業であるブロック塀撤去、耐震改修、アスベスト調査補助等を除く)。
- 対象外の物件・工事
- 現在居住中の住宅のリフォーム(屋根や内外装等)。
- 過度に華美なリフォーム工事。
補助内容
■大牟田市空き家活用リフォーム等支援事業
<補助対象経費>
- 空き家のリフォーム:水回り改修、内装改修、省エネルギー改修、外装改修等(過度に華美なものは除く)
- 空き家の家財道具の整理等:残置物の分別・移動の代行委託料、清掃の代行委託料
<補助率>
- 補助対象経費(税抜)の2分の1以内
<補助上限額の目安(加算含む)>
| 事業内容 | 対象経費の合計額 | 世帯・区域条件 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| リフォーム及び家財道具整理等 | 100万円を超える | なし | 50万円 |
| リフォーム及び家財道具整理等 | 100万円を超える | 子育て世帯または若年世帯 | 60万円 |
| リフォーム及び家財道具整理等 | 100万円を超える | 居住誘導区域内 | 60万円 |
| リフォーム及び家財道具整理等 | 100万円を超える | 子育て世帯・若年世帯かつ居住誘導区域内 | 70万円 |
| リフォーム及び家財道具整理等 | 100万円以下 | — | ~50万円 |
| 家財道具整理等のみ | — | — | ~20万円 |
■特例措置
●B 子育て世帯または若年世帯の加算特例
<加算内容>
補助金に10万円を上乗せ
<対象条件>
- 子育て世帯:18歳未満の同居者、または申請時点で妊娠している者がいる世帯
- 若年世帯:配偶者との年齢合計が80歳以下の世帯
●C 居住誘導区域内加算特例
<加算内容>
補助金に10万円を上乗せ(対象空き家が大牟田市立地適正化計画の居住誘導区域内にある場合)
●D 上乗せ加算の適用条件
<必須要件>
- 空き家のリフォームを伴うこと(家財道具整理のみは不可)
- 補助対象経費の合計が1,000,000円を超える事業であること
対象者の詳細
基本的な補助対象者
大牟田市内に存在する「空き家」の所有者等であり、以下の要件を満たす方が対象となります。
-
空き家の定義
市内に建築された戸建ての住宅(併用住宅を含む)であること、1年以上居住その他の使用がされていないもの -
所有者等の定義
所有権を有する個人、所有権を有する個人から代理人として委任された者 -
活動目的
自己居住の目的:自己の居住用にリフォーム等を実施する場合、売買・賃貸の目的:売買または賃貸することを目的としてリフォーム等を実施する場合
売買・賃貸を目的とする場合の要件
売買や賃貸を目的とする場合、実績報告までに以下のいずれか一つを満たす必要があります。
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1 媒介契約の締結
宅地建物取引業者と当該空き家についての媒介契約を締結すること -
2 契約の締結
当該空き家の売買契約または賃貸契約を締結すること -
3 住みよかネットへの登録
住宅確保要配慮者向け情報登録サイト「住みよかネット」に登録すること
補助金の加算対象世帯
以下の特定の世帯に該当する場合、補助金に加算額(原則10万円)が上乗せされる可能性があります。
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子育て世帯
4月1日時点で同居者に18歳未満の者がいる世帯、申請時点で妊娠している者がいる世帯 -
若年世帯
4月1日時点で、配偶者との年齢の合計が80歳以下である世帯 -
地域要件
居住誘導区域内に空き家が存在する場合
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する方は、要件を満たしていても補助金の交付を受けることができません。
- 大牟田市の市税を滞納している方
- 暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 当該空き家の除却(取り壊し)に関わる助成金の交付を受けている、または受ける予定がある方
※暴力団排除条項に基づき、申請時には「誓約書兼照会承諾書」の提出が必要です。内容について大牟田警察署への照会が行われます。
※その他、対象経費の条件や詳細については大牟田市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00321463/index.html
- 大牟田市公式サイト
- https://www.city.omuta.lg.jp/
大牟田市空き家活用リフォーム等支援事業の手続きは、公式サイトから様式をダウンロードして提出する形式です。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。