芦北町中小企業者等持続化事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
芦北町内の中小企業者や創業者を対象に、持続的な経営基盤の強化と地域経済の活性化を目的として、販路開拓や生産性向上、円滑な事業承継、創業等の取り組みを支援します。特に空き店舗等を活用した創業や特産品開発を重点的に後押しし、施設整備費や事業費の一部を補助することで、事業の成長と継続を包括的にサポートします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象者の要件(町内住所、市町村民税の完納など)を確認し、芦北町商工会の支援を受けて事業計画書および資金計画書を作成します。
- 過去3年以内の受給歴の確認(特例あり)
- 商工会による支援と意見書・推薦書の入手
- 交付申請
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要問合せ
「芦北町中小企業者等持続化事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて、商工観光課へ提出します。
主な提出書類:- 事業計画書・資金計画書
- 図面・設計書(施設改修時)
- カタログ・見積書(設備導入時)
- 直近2期の決算書の写し(創業者は開業届等)
- 市町村民税の滞納のない証明書
- 商工団体による意見書・推薦書
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、町が事業計画の妥当性や要件適合性を審査します。適格と認められた場合、交付決定通知が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後
交付決定通知を受けた後、計画に基づき事業(施設整備、備品購入、販路開拓など)を実施します。※交付決定前に発生した経費は対象外となる可能性があるためご注意ください。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、実績報告書を提出します。町による内容確認および補助金額の確定を経て、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
芦北町内の中小企業者等を対象に、持続可能な経営を支援するための補助金制度です。主に「創業」「販路開拓」「生産性向上等の業務効率化」「空き家活用」、そして「事業承継」を多角的に応援することを目的としています。
■1 販路開拓または売上拡大につながる事業
原則として、単なるリフォームや設備の買い替えにとどまらず、事業の完了後おおむね1年以内に具体的な売上増加が見込まれる取り組みが対象となります。
■2 生産性向上等の業務効率化に係る事業
販路開拓または売上拡大につながる事業に付随して行われるものが対象です。例えば、新しい販路開拓のために必要なシステム導入や効率化のための設備投資などが該当します。
■3 事業承継を円滑に進めるための事業
65歳以上の中小企業者等の経営者が、スムーズな事業承継を目指して行う取り組みが支援の対象となります。
■4 創業を円滑に進めるための事業
新規に事業を始める創業者の方々が、円滑な創業活動を進めるための取り組みが対象です。
■5 空き家・空き店舗等の活用
特に創業の場合において、芦北町内の空き地や空き店舗などを活用して事業を開始する際には、補助金の上限額が優遇される措置があります。
■6 特産品開発
芦北町の特産品開発に資する事業も対象とされており、一度補助金を受給した場合でも、特産品開発と販路開拓等に限り、10万円を上限として再度の受給が可能です。
特例措置
●創業特例 創業・空き家活用に伴う補助上限額引上げ
創業の場合は上限150万円、さらに空き地や空き店舗を活用して創業する場合には上限額が200万円まで引き上げられます。
●再受給特例 特産品開発・販路開拓等における再受給
原則として一度受給すると3年間は受給できませんが、特産品開発および販路開拓等に限り、10万円を上限として再度の受給が認められます。
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 事業内容が公の秩序や善良な風俗を害するおそれがあるもの。
補助内容
■芦北町中小企業者等持続化事業補助金
<補助対象事業>
- 販路開拓または売上拡大につながる事業(事業完了後おおむね1年以内に売上増加が見込まれるもの)
- 生産性向上等の業務効率化に係る事業(販路開拓等につながる事業に付随するもの)
- 事業承継を円滑に進めるための事業(65歳以上の経営者がいる中小企業者等)
- 創業を円滑に進めるための事業(創業予定または創業間もない事業者)
- 公序良俗に反しない事業
<補助対象経費>
- 創業に係る費用
- 施設整備費(芦北町内の店舗、工場、事業所等の改修・新設)
- 特産品開発費用
- 販路開拓等に係る費用
<補助率と補助限度額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 施設整備費 | 1/2以内 | 50万円 |
| その他の事業費 | 2/3以内 | 50万円 |
| 創業の場合 | - | 150万円 |
| 空き地や空き店舗等を活用して創業する場合 | - | 200万円 |
■特例措置
●S1 再受給の特例
<特産品開発・販路開拓等に係る再受給>
原則として受給後3年間は受給できないが、特産品開発や販路開拓等に限定する場合に限り、10万円を上限として再受給を認める。
対象者の詳細
基本的な対象要件
以下の条件を全て満たす中小企業者等が補助対象となります。
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所在地要件
芦北町内に住所または本店を有していること、事業活動の拠点が芦北町内にあること -
事業計画と商工会の支援
芦北町商工会の支援を受けながら、具体的な事業計画書や資金計画書等を作成すること、実際に販路開拓や売上拡大が見込まれる事業を実施すること -
納税状況
市町村民税を滞納していないこと、申請時に滞納がないことを証明する書類の提出が可能であること
再受給に関する特記事項
本補助金には受給に関する期間制限が設けられていますが、内容により例外が認められます。
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原則的な制限
一度本補助金を受給した場合は、その後の3年間は原則として再度受給することはできません -
例外規定
特産品開発や販路開拓等に資する事業に限定される場合は、3年以内でも再受給が可能、この場合の補助上限額は10万円となります
※芦北町が推進する創業、販路開拓、空き家活用、その他生産性向上等の業務効率化への取り組みを支援します。
※詳細については、芦北町商工観光課商工振興係(電話番号:0966-83-9677)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ashikita.lg.jp/sangyo_shigoto/sangyo/shokogyo/2083742
- 芦北町公式ウェブサイト
- https://www.town.ashikita.lg.jp/
- 芦北町中小企業者等持続化事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDF)
- https://www.town.ashikita.lg.jp/resource.php?e=6893f7b605690f57eab2a1868c379f138fde7550090b0176073fed50eb5fae9fa2a81a051e37321d770b4f630b4eb498
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