令和8年度 保育所等の施設補修改善助成事業(第2回)
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目的
社会福祉法人が所有・運営する保育所や認定こども園に対し、老朽化した施設や設備の補修改善費用を助成することで、子どもたちが安心して過ごせる環境の確保を図ります。施設の原状回復や省エネ基準への適合を支援し、児童福祉の向上と心豊かな社会づくりに寄与することを目的としています。設計費や工事費の一部を補助し、円滑な施設運営と社会福祉の増進を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・書類確認
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随時
募集要項、応募要領、助成金の交付に関する規程をダウンロードし、助成対象(完成後15年経過した建物等)や選定基準に適合しているか確認してください。省エネ基準適合義務制度への対応状況も確認が必須です。
- 申請期間(第2回)
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年11月02日
「事業計画書兼助成金申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて法人所在地の都道府県共同募金会へ提出してください。提出期限は令和8年11月2日(必着)です。
- 審査・結果通知
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- 審査結果通知:2027年02月下旬(予定)
申請内容に基づき審査が行われ、結果は郵送で通知されます。採否の理由に関する問い合わせには応じられません。
- 交付決定・事業実施
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- 事業完了期限:2027年09月30日
交付決定後に工事を契約・着工してください。令和9年9月30日(木)までに補修改善事業をすべて完了させる必要があります。
※交付決定前の契約・着手分は(設計・監理を除き)対象外となるためご注意ください。
- 助成金の精算払い
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事業完了後
工事完了および自己負担分以上の支払いを完了させた後、「助成金の精算払い申請書」を提出します。財団による決裁後、指定の金融機関口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
社会福祉の増進を目的として整備された施設のうち、特に社会福祉法人が所有・運営する保育所等の施設における老朽化した部分の補修改善を助成することを通じて、心豊かな社会づくりに貢献することを目的としています。
■令和8年度保育所等の整備に対する助成事業(第2回)
社会福祉法人が所有・運営する保育所等の施設で、老朽化によって利用上の支障が生じており、その原状回復が必要と認められる施設等の補修改善工事を支援します。
<助成対象施設>
- 「児童福祉法」第39条に規定される施設
- 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第2条第6項に規定される認定こども園
- 同法第2条第7項に規定される幼保連携型認定こども園
<助成対象者>
- 上記に該当する保育所等を所有し、運営する社会福祉法人
<助成対象となる補修改善の要件>
- 老朽化によって利用上の支障が生じており、原状回復が必要と認められる工事
- 原則として完成後15年を経過した建物および付帯設備等
- 15年未満であっても、15年経過部分と同時に行われ原状回復が必要なもの
- 耐用年数経過・使用不能・部品供給終了等により修理困難な付帯設備等
- 建築物省エネ法の改正による省エネ基準適合義務制度に適合する内容であること
<助成の条件と金額>
- 助成率:助成対象事業費総額の3分の2以内
- 助成金の限度額:400万円
- 助成金額の単位:1万円未満は切り捨て
<助成事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年9月30日(木)まで
<助成の対象となる費用>
- 設計費用および監理業務費用(委託契約に基づく費用)
- 工事費用および設備費用(電気、ガス、給排水衛生、火災報知機、消火栓、非常通報装置、リフト、屋外非常階段の工事費用)
- 暖冷房設備費(一定の割増し基準あり)
▼補助対象外となる事業
以下の費用、および財団の選定基準に合致しない事業については、助成の対象外、または不採択・交付決定取消しの対象となります。
- 助成の対象にならない費用
- 交付決定前の契約および着手した工事等(設計・監理業務の契約は除く)。
- 土地の取得、賃貸、造成および外構工事(園庭、フェンス、敷居塀、側溝、駐車場など建物躯体と接合していないもの)並びに造園工事等の費用。
- 登記、登録等のための費用。
- 備品・機器等の購入費用。
- 特殊浴槽の購入費用。
- 振込手数料。
- 選定基準等により対象外・不採択となる事業
- 営利を目的とするもの。
- 特定の者の利益に寄与するもの。
- 宗教活動、政治活動を目的とするもの。
- 反社会的勢力に関連するもの。
- 過去の助成事業から5事業年度が経過していないもの。
- 交付決定後の完了検査において省エネ基準適合義務制度に適合しないもの。
補助内容
■令和8年度保育所等の整備に対する助成事業(第2回)
<助成の対象となる施設・法人>
- 社会福祉法人が所有・運営する保育所(児童福祉法第39条)
- 社会福祉法人が所有・運営する認定こども園、幼保連携型認定こども園
<助成対象となる補修改善事業>
- 原則として完成後15年を経過した建物および付帯設備等で、老朽化により原状回復が必要なもの
- 15年を経過した建物等の工事と同時期に一体として行われる、15年未満の増改築部位や増設付帯設備等の工事
- 建築物省エネ法の省エネ基準適合義務制度に適合する工事内容であること
<助成率と限度額>
- 助成率:助成対象事業費総額の3分の2以内
- 助成限度額:400万円(1万円未満切り捨て)
<助成対象費用>
- 設計費用および工事監理業務費用(委託料)
- 工事費用および設備費用(電気、ガス、給排水衛生、火災報知機、消火栓、非常通報装置、リフト、屋外非常階段等)
<暖冷房設備設置時の建築基準単価割増し>
| 設備の種類 | 加算率 |
|---|---|
| 暖房設備のみ | 9% |
| 冷房設備のみ | 11% |
| 暖冷房設備 | 13% |
<助成対象外費用>
- 交付決定前の契約・着手(設計・監理業務の一部を除く)
- 土地の取得費、賃貸料、造成費用
- 外構工事(園庭、フェンス、敷居塀、側溝、駐車場等)
- 造園工事
- 登記・登録費用
- 備品・機器等の購入費用(家具、消耗品等)
- 特殊浴槽の購入費用
- 振込手数料
<事業期間・申請期間>
- 事業期間:交付決定日から令和9年9月30日(木)まで
- 申請期間:令和8年10月1日(木)から令和8年11月2日(月)まで(必着)
■特例措置
●B 15年未満の付帯設備等の特例
<特例の内容>
15年を経過していない付帯設備等であっても、耐用年数を経過して使用不能または機能が著しく低下し、かつ部品の供給終了により修理が困難な場合に限り助成対象となる。
対象者の詳細
対象となる法人および施設
保育所等を所有し運営する社会福祉法人を対象としています。社会福祉法人が運営する施設の補修改善を支援し、心豊かな社会づくりに貢献することを目的としています。
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対象となる法人種別
社会福祉法人 -
対象となる施設の定義
「児童福祉法」第39条に規定する施設、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第2条第6項に規定する認定こども園、同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
対象となる事業(補修改善事業)の条件
社会福祉法人が所有・運営する保育所等の施設における工事が対象です。
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事業内容
老朽化により利用上の支障をきたし、その原状回復が必要と認められる施設等の補修改善工事 -
事業期間
交付決定日から令和9年9月30日(木)まで
選定基準(適格性)
助成を受けるためには、以下の全ての基準に適合している必要があります。
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1 計画・実施方法の適切性
申請事業の計画と実施方法が適切であり、かつ十分な成果が期待できること -
2 助成の必要性
本財団からの助成がなければ、当該申請事業の効果を十分に発揮できないと認められること -
3 非営利性
当該申請事業が営利を目的とするものでないこと -
4 公益性
当該申請事業の成果が、特定の者の利益のみに寄与すると認められないこと
■助成対象外となる法人・要件
以下のいずれかに該当する法人は助成の対象外となります。
- 宗教活動を目的とする法人
- 政治活動を目的とする法人
- 反社会的勢力
- 過去5事業年度以内に本助成事業の助成を受けた法人
※過去の助成については、助成金の額が確定した日の属する事業年度の末日の翌日から起算して、5事業年度が経過している必要があります。
※詳細については、募集要項および各規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vecof.or.jp/post-3883/
- 公益財団法人 車両競技公益資金記念財団 公式サイト
- https://www.vecof.or.jp/
- 財団紹介
- https://www.vecof.or.jp/about/aboutus/
- 助成事業概要
- https://www.vecof.or.jp/aid/aid-overview/
- 支援・調査研究事業
- https://www.vecof.or.jp/support/support-overview/
- 情報公開
- https://www.vecof.or.jp/report/report-index/
- ライブラリ
- https://www.vecof.or.jp/library/library-post/
- お問い合わせ
- https://www.vecof.or.jp/contact/
- 交通アクセス
- https://www.vecof.or.jp/access/
- サイトマップ
- https://www.vecof.or.jp/sitemap/
令和8年度保育所等の整備に対する助成事業(第2回)の申請は、電子申請システムではなく、法人所在地の都道府県共同募金会へ書面で提出する形式です。申請書は各共同募金会を通じて入手してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。