公募中 掲載日:2026/10/09

胎内市ブロック塀等安全対策支援事業(令和8年度)

上限金額
15万
申請期限
随時
新潟県|胎内市 新潟県胎内市 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

胎内市内のブロック塀所有者等に対し、地震時の倒壊被害防止や通学路の安全確保を目的に、危険なブロック塀の撤去や改修、建替え費用の一部を補助します。具体的には、公共の通路に面した1m以上の危険な塀の解体や、基準に適合するフェンス等への新設を支援することで、市民の安全な生活環境の維持と災害時の円滑な避難の実現を図ります。

申請スケジュール

本事業は、地震時のブロック塀等の倒壊被害を防止するための支援事業です。募集戸数は2戸と限定されており、予算の範囲内での実施となります。申請は事業着手前に行う必要があります。詳細については、胎内市地域整備課都市計画建築係(0254-43-6111)へお問い合わせください。
事前準備
随時(募集開始前まで)

以下の準備を行います。

  • 事業計画の策定:様式第2号の作成。
  • ブロック塀等の点検調査:専門的な点検を実施し、点検調査表(様式第3号-その2)を作成。
  • 所有者の同意:申請者と所有者が異なる場合、同意書を取得。
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年06月01日

事業に着手する前に、胎内市へ交付申請書を提出します。

【主な添付書類】
事業計画書、点検調査表、位置図、見積書の写し、現況写真、図面など。

審査・交付決定通知
申請後随時

市が書類を審査し、適正と認められれば「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから工事に着手してください。

事業実施(改修工事)
  • 事業実施期間:交付決定後速やかに

交付決定の内容に基づき、ブロック塀等の改修等工事を実施します。着手前、実施中、完了後の写真撮影を忘れないようにしてください。

実績報告
事業完了後

工事完了後、実績報告書(様式第5号)を提出します。

【主な添付書類】
工事代金請求明細書、領収書の写し、工事写真(着手前・実施中・完了後)、竣工図面。

確定通知・交付請求
実績報告承認後

市から「補助金等確定通知書」が届いたら、速やかに「補助金等交付請求書」(様式第8号)および「口座振り込み確認書」を提出します。通帳の写しの添付も必要です。

補助金交付(振込)
請求後随時

指定した銀行口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

地震発生時におけるブロック塀などの倒壊による被害を未然に防止し、通学路や避難経路の安全を確保することを目的として、危険性の高いブロック塀等の撤去、改修、または建替え工事費用の一部を補助するものです。

■胎内市ブロック塀等安全対策支援事業

本事業は、大規模な地震が発生した際に、危険なブロック塀が倒壊して人命に被害を及ぼしたり、緊急車両の通行や避難者の移動を妨げたりする事態を防ぐことを目的としています。

<補助の対象となる工事>
  • 既存ブロック塀等の解体・撤去工事(危険なブロック塀を全て取り壊し、撤去する工事)
  • 既存ブロック塀等の高さ改修工事(安全確保のため、高さを1メートル以下に改修する工事)
  • ブロック塀等の建替え工事(撤去した上で、建築基準法の構造基準に適合する新しい塀やフェンスを設置する工事)
<補助対象者>
  • 胎内市に住民登録を有している方
  • 胎内市内に存在するブロック塀等の所有者、または所有者の同意を得た管理者である方
  • 胎内市の市税等(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)を滞納していない方
<補助対象となるブロック塀等の要件>
  • 避難路や通学路など、公共の通路に面しているブロック塀等であること
  • 高さが1メートル以上のブロック塀等であること
  • 専門家による点検の結果、倒壊の危険性があると認められたものであること
<補助金額と上限>
  • 補助金額:補助対象経費に3分の2を乗じた額と15万円のいずれか低い額
  • 補助金の上限:15万円
  • 交付回数:1つの敷地につき1回限り
<補助事業実施期間等>
  • 受付開始:令和8年6月1日
  • 工事完了期限:令和9年1月29日
  • 募集戸数:令和8年度は2戸(予算に達し次第、受付終了)
<施工業者の要件>
  • 胎内市内に主たる事業所を有していること
  • ブロック塀等の改修等を業としている法人または個人事業者であること

▼補助対象外となる事業

以下のブロック塀等に関する工事は補助の対象外となります。

  • 宅地と宅地の境界に設置されているブロック塀。
  • 胎内市が定める通学路や避難経路など以外の道にのみ面しているブロック塀。

補助内容

■胎内市ブロック塀等安全対策支援事業

<補助の目的と対象>
  • 目的:地震発生時の倒壊被害を防止し、通学路・避難経路の安全を確保する
  • 補助対象のブロック塀等:避難路等に面し、高さ1m以上で、倒壊の危険性があると認められたもの
  • 対象外:宅地と宅地の境界にあるもの、市指定の通学路・避難経路等以外の道にのみ面しているもの
<補助対象工事>
  • 危険性の高いブロック塀等の全部解体・処分工事
  • 建築基準法の構造基準に適合するブロック塀への建替え工事
  • 既存ブロックの一部を解体・処分し、安全な構造へ改修する工事
<補助金額(以下のいずれか低い額)>
項目金額・計算方法
補助率補助対象工事費の3分の2の額
上限額150,000円
<募集期間と募集戸数>
  • 募集期間:令和8年6月1日から開始
  • 募集戸数:2戸(予算の範囲内で実施)
<主な添付書類>
  • 事業計画書(様式第2号)
  • ブロック塀等点検調査表(様式第3号)
  • 位置図・付近の見取り図
  • 経費の見積書の写し(内訳明記)
  • 現況写真(全景および詳細)
  • 現況が分かる図面
  • 固定資産税課税明細書の写し等
  • 所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)
  • 委任状(施工業者が代理申請する場合)
<変更・報告・請求の手続き>
  • 事業内容変更:補助対象工事費が20%以上増減する場合等は「補助金等変更交付申請書」が必要
  • 実績報告:事業完了後に「実績報告書」を提出(写真、竣工図面、領収書写しを添付)
  • 補助金の請求:確定通知受領後に「補助金等請求書」を提出(通帳の写し等を添付)

対象者の詳細

対象者の要件

本事業の補助対象となる方は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 住民登録の有無
    胎内市に住民登録を有している方
  • ブロック塀等の所有または管理
    胎内市内に所在するブロック塀等の所有者、または所有者の同意を得た管理者であること
  • 市税等の納付状況
    胎内市が課税する市税等(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)に滞納がないこと、申請時に、納付状況について市が関係当局に照会を行うことへの同意が必要

補助対象となるブロック塀等と工事の要件

補助対象となるブロック塀等および工事には、以下の要件が定められています。

  • 対象となるブロック塀等
    避難路(通学路、避難経路など)に面している高さ1m以上のブロック塀等であること、点検の結果、倒壊の危険性があると認められたもの
  • 補助対象工事
    既存のブロック塀等を解体し、撤去する工事、既存のブロック塀等の高さを1m以下に減じる改修工事、既存のブロック塀等を撤去し、建築基準法に適合する構造のブロック塀やフェンス等を新設する建替え工事

■補助対象外となるもの

以下の項目に該当するものは、補助金の対象には含まれません。

  • 宅地と宅地の境界にあるブロック塀
  • 市が定める通学路・避難経路等以外の道にのみ面しているもの

【補助金額】
補助対象経費の3分の2、または15万円のいずれか低い額が上限となります(1敷地につき1回限り)。

【事前相談の必須】
申請の前に必ず、胎内市役所地域整備課都市計画建築係(電話:0254-43-0306 または 0254-43-6111)へご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/sekatsu/toshikekaku/kentiku/kikenblock.html
胎内市公式ウェブサイト
https://www.city.tainai.niigata.jp/
胎内市 地理情報システム(WebGIS)
http://webgis.city.tainai.lg.jp/

公募要領、申請様式のダウンロードURL、および電子申請システム(jGrants等)のURLは、提供された情報内では確認できませんでした。

お問合せ窓口

地域整備課 都市計画建築係
TEL:0254-43-6111
Email:toshikei@city.tainai.lg.jp
受付窓口
地域整備課 都市計画建築係
胎内市役所 代表窓口
TEL:0254-43-6111
FAX:0254-43-5502(総務課)
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
胎内市役所
お問い合わせの際は、担当部署や内容を明確に伝えることでスムーズな対応が期待できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。