公募中 掲載日:2026/10/09

令和8年度 胎内市 木造住宅耐震化支援事業(診断・改修・除却・シェルター)

上限金額
30万
申請期限
随時
新潟県|胎内市 新潟県胎内市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

胎内市内の昭和56年以前に建てられた木造住宅の所有者に対し、耐震診断や改修、シェルター設置、住み替えに伴う除却工事の費用を補助します。能登半島地震の教訓を踏まえ、地震に強いまちづくりを実現し、住民の生命と財産を守ることが目的です。診断から改修、除却まで多角的な支援を行うことで、地域全体の防災性の向上を図ります。

申請スケジュール

胎内市の木造住宅耐震化補助制度は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた住宅が対象です。いずれの制度も予算の範囲内での受付となるため、検討される方はお早めに胎内市役所地域整備課(0254-43-6111)へご相談ください。
耐震診断の申し込み
  • 公募開始:2026年05月25日
  • 第3回締切:2026年10月20日

地震に対する安全性を無料で確認する耐震診断を実施します。以下の3回に分けて募集されます。

  • 第1回:令和8年5月25日~6月1日
  • 第2回:令和8年8月17日~8月24日
  • 第3回:令和8年10月13日~10月20日

募集戸数は各回合計で8戸程度です。診断士が現地を訪問し、詳細な調査を行います。

各種補助金の申請受付
  • 公募開始:2026年05月01日

診断結果に基づき、以下の補助制度への申請が可能です(各1戸程度)。

  • 耐震改修工事:最大115万円補助。上部構造評点1.0未満が対象。
  • 部分耐震改修:最大63.5万円補助。高齢者・障がい者世帯が対象。
  • 住宅の除却工事:最大30万円補助。住替え・建替えに伴う解体が対象。
  • 耐震シェルター設置:最大30万円補助。寝室等への設置が対象。
事業実施・完了報告
原則として年度内完了

補助金の交付決定後、工事に着手してください。原則として当該年度内(令和8年度内)にすべての工事を完了させ、実績報告書を提出する必要があります。除却工事の場合は、年度内に住替えまで完了することが条件となります。

対象となる事業

胎内市が実施している「令和8年度 木造住宅の耐震化に関する補助制度」は、2024年に発生した能登半島地震で耐震性能の不足する住宅が甚大な被害を受けた教訓を踏まえ、将来的な地震に備えるため、昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の木造住宅の耐震化を促進することを目的としています。この制度では、木造住宅の所有者や居住者に対し、耐震診断から改修、さらには住み替えや除却まで、様々な段階で費用の一部を補助しています。

■1 耐震診断

この事業は、お住まいの木造住宅の地震に対する安全性を無料で確認するものです。

<目的>
  • 建物の耐震性能を把握し、必要な対策を検討するための基礎情報を提供します。
<診断費用>
  • 個人負担は一切ありません。診断にかかる費用は、市が全額負担します。
  • 診断費用は建物の延べ床面積に応じて異なり、例えば70㎡以下で99,000円、175㎡超~280㎡以下で138,600円、420㎡超~500㎡以下で178,200円などとなります。
<補助対象となる木造住宅>
  • 昭和56年5月31日以前に胎内市内で建築された、または工事に着手した木造住宅であること。
  • 一戸建ての住宅であること(店舗や事務所を兼ねる場合は、延べ床面積の半分以上が居住部分である場合に限ります)。
  • 延べ床面積が500㎡以下で、かつ地階を有しない地上2階建て以下の住宅であること。
  • 国土交通大臣等から特別な認定を受けた工法によって建築されていない住宅であること。
<補助対象となる方>
  • 胎内市内に住所を有し、かつ診断の対象となる建物を市内に所有する方。
<募集受付>
  • 募集戸数:8戸程度(予算の範囲内)
  • 第1回募集:令和8年5月25日(月)~6月1日(月)
  • 第2回募集:令和8年8月17日(月)~8月24日(月)
  • 第3回募集:令和8年10月13日(火)~10月20日(火)

■2 耐震改修工事への補助

建物全体の耐震改修工事を行う方に対し、工事費の一部を補助する事業です。

<目的>
  • 旧耐震基準の木造住宅全体の耐震性能を現行基準に適合させ、地震に対する安全性を大幅に向上させます。
<補助金額>
  • 耐震改修工事に要する費用の3分の2を補助し、最大で115万円です。
<補助対象となる木造住宅>
  • 市が行う耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅。
<補助対象となる工事費等>
  • 耐震改修工事費。
  • 耐震改修工事を行うために必要となる既存仕上げ等の撤去、再仕上げに要した工事費。
  • 工事監理費。
<施工業者>
  • 新潟県建築士会北蒲原支部の会員。
  • 胎内市内に事業所等を有し、継続して事業を実施している者。
<募集受付>
  • 募集件数:1戸程度(予算の範囲内)
  • 受付期間:令和8年5月1日~

■3 部分耐震改修設計、改修工事への補助

建物全体ではなく、特に重要な部分の耐震性を向上させるための設計費と工事費の一部を補助する事業です。

<目的>
  • 旧耐震基準の木造住宅において、特に65歳以上の方や身体障がい者手帳の交付を受けている方が使用する1階の寝室などの耐震性を集中的に高めます。
<補助金額>
  • 最大で63万5,000円。
  • 内訳:部分耐震改修設計に上限13万5,000円、部分耐震改修工事に上限50万円。
<補助対象となる木造住宅>
  • 65歳以上の方、または身体障がい者手帳の交付を受けている方が使用する寝室が1階にある木造住宅であること。
  • 市が行う耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された住宅。
<補助対象となる設計・工事費用>
  • 部分耐震改修設計にかかる設計費。
  • 部分耐震改修工事費。
  • 既存仕上げ等の撤去、再仕上げに要した工事費。
  • 工事監理費。
<施工業者>
  • 新潟県建築士会北蒲原支部の会員。
  • 胎内市内に事業所等を有し、継続して事業を実施している者。
<募集受付>
  • 募集件数:1戸程度(予算の範囲内)
  • 受付期間:令和8年5月1日~

■4 住替え等に伴う木造住宅の除却工事への補助

耐震性の低い木造住宅を住み替えや建て替えのために除却(解体)する際の工事費用の一部を補助する事業です。

<目的>
  • 耐震性の低い木造住宅の除却を促し、安全な住環境への移行を支援します。
<補助金額>
  • 除却工事に要する費用の3分の1を補助し、最大で30万円です。
<補助対象となる木造住宅>
  • 市で行った耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅、または簡易耐震診断で倒壊の危険性があると判断された住宅。
<補助対象となる方>
  • 胎内市内に補助対象となる木造住宅を所有し、市税等の滞納がない方。
<補助対象となる工事>
  • 「住替え等」(耐震性を有する住宅に住み替えること、または建替えてそこに住むこと)に伴い、木造住宅の全てを除却する工事が対象です。
<施工業者>
  • 胎内市内に主たる事業所を有する、建設業許可業者または解体工事業者登録者。
<募集受付>
  • 募集件数:1戸程度(予算の範囲内)
  • 受付期間:令和8年5月1日~

■5 耐震シェルター設置工事への補助

住宅の1階にある寝室や居間に耐震シェルターを設置する工事費の一部を補助する事業です。

<目的>
  • 建物全体の改修が困難な場合でも、安全な空間を確保することで、地震発生時の生命保護を図ります。
<補助金額>
  • 最大30万円。
<補助対象となる木造住宅>
  • 65歳以上の方、または身体障がい者手帳の交付を受けている方が使用する寝室および居間が1階にある木造住宅であること。
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満、または簡易診断で倒壊の危険性があると判断された住宅。
<補助対象となる工事費用>
  • 耐震シェルター設置工事費(新潟県のパンフレットに記載されているものが対象)。
  • 工事監理費。
<施工業者>
  • 新潟県建築士会北蒲原支部の会員。
  • 胎内市内に事業所等を有し、継続して事業を実施している者。
<募集受付>
  • 募集件数:1戸程度(予算の範囲内)
  • 受付期間:令和8年5月1日~

▼補助対象外となる事業

本制度において補助の対象外となる主な事業や費用は以下の通りです。

  • 除却(解体)工事のみを行う事業。
    • 住替え等(耐震性を有する住宅への転居または建替え)を伴わない場合は対象外です。
  • 住宅の一部のみを除却(解体)する工事。
  • 耐震シェルター設置の際の設計費用。
  • 国土交通大臣等から特別な認定を受けた工法によって建築された住宅の診断および改修。
  • 市税等の滞納がある方が申請する事業。

補助内容

■1 耐震診断への補助

<診断費用>

個人負担は一切なく、市が全額負担します。

<診断費用例>
延べ床面積費用
70㎡以下99,000円
175㎡超え~280㎡以下138,600円
<補助対象となる住宅>
  • 昭和56年5月31日以前に市内で建築・着工された木造住宅
  • 一戸建て住宅(併用住宅は延べ床面積の半分以上が居住部分であること)
  • 延べ床面積500㎡以下、地階なし、地上2階建て以下
  • 特別な認定を受けた工法で建築されていない住宅
<募集受付(令和8年度)>
  • 第1回:5月25日~6月1日
  • 第2回:8月17日~8月24日
  • 第3回:10月13日~10月20日
  • 各回8戸程度(予算の範囲内)

■2 耐震改修工事への補助

<補助金額>
  • 補助率:耐震改修工事に要する費用の3分の2
  • 上限額:115万円
<補助対象となる工事費>
  • 耐震改修工事費
  • 既存仕上げ等の撤去や再仕上げに要する工事費
  • 工事監理費
<施工業者>

新潟県建築士会北蒲原支部の会員、または胎内市内に事業所を有し継続して事業を実施している者

■3 部分耐震改修設計、改修工事への補助

<補助上限額>
項目上限額
部分耐震改修設計13.5万円
部分耐震改修工事50万円
合計最大63.5万円
<補助対象となる住宅>
  • 65歳以上または身体障がい者手帳所持者が使用する1階寝室がある住宅
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された住宅

■5 耐震シェルター設置工事への補助

<補助金額>

最大30万円

<補助対象となる住宅>
  • 65歳以上または身体障がい者手帳所持者が使用する1階寝室・居間がある住宅
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満、または簡易診断で倒壊の危険性があると判断された住宅

■4 住替え等に伴う木造住宅の除却工事への補助

<補助金額>
  • 補助率:除却工事に要する費用の3分の1
  • 上限額:30万円
<補助対象となる工事>

住替え等に伴い、木造住宅のすべてを除却する工事(一部除却は対象外)

対象者の詳細

1. ① 耐震診断

お住まいの建物の地震に対する安全性を無料で確認する制度です。

  • 耐震診断を受けられる住宅
    昭和56年5月31日以前に市内で建築、または工事に着手した木造住宅であること。、一戸建ての住宅であること(店舗等を兼ねた住宅の場合は延べ床面積の半分以上が居住部分であるものに限る)。、延べ床面積が500㎡以下で、かつ地階を有しない地上2階建て以下の住宅であること。、国土交通大臣等から特別な認定を受けた工法によって建築されていない住宅であること。
  • 耐震診断を受けられる方
    市内に住所を有し、かつ、診断の対象となる建物を市内に所有する方

2. ② 耐震改修工事への補助

耐震改修設計に基づき、建物全体の耐震改修工事を行うものに対して、工事費用の一部を補助する制度です。

  • 補助対象となる木造住宅
    市が行う耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
  • 補助対象となる方
    詳細な情報についてはコンテキスト内に明記されていません。

3. ③ 部分耐震改修設計、改修工事への補助

部分的な耐震改修設計に基づき、改修工事を行うものに対して、設計費や工事費の一部を補助する制度です。

  • 補助対象となる木造住宅
    65歳以上の方または身体障がい者手帳の交付を受けている方が使用する1階の寝室がある木造住宅であること。、市が行う耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された住宅であること。
  • 補助対象となる方
    高齢者(65歳以上)または障がい者を含む世帯

4. ④ 住替え等に伴う木造住宅の除却工事への補助

住宅の住替え等を行うことに伴い、住宅の除却(取り壊し)を行うものに対して、工事費の一部を補助する制度です。

  • 補助対象となる木造住宅
    市が行った耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅、市が行った簡易耐震診断で倒壊の危険性があると判断された住宅
  • 補助対象となる方
    市内に補助対象となる木造住宅を所有し、市税等の滞納がない方、※「住替え等」とは、耐震性を有する住宅に住み替えること、または建替えてそこに住むことを指します。

5. ⑤ 耐震シェルター設置工事への補助

住宅の1階の寝室・居間に耐震シェルター等を設置する工事費の一部を補助する制度です。

  • 補助対象となる木造住宅
    65歳以上の方または身体障がい者手帳の交付を受けている方が使用する寝室および居間が1階にある木造住宅であること。、市が行う耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅、または市が行った簡易耐震診断で倒壊の危険性があると判断された住宅であること。
  • 補助対象となる方
    高齢者(65歳以上)または障がい者を含む世帯

これらの補助制度は、いずれも「旧耐震基準の木造住宅」を基本対象としつつ、具体的な補助内容に応じて、居住者の年齢や障がいの有無、建物の耐震診断結果などが詳細な対象条件として加わります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/sekatsu/toshikekaku/jokyakushiennjigyou.html
胎内市 公式ホームページ
https://www.city.tainai.niigata.jp/
胎内市 地理情報システム
http://webgis.city.tainai.lg.jp/
胎内市公式ウェブサイト よくある質問
https://www.city.tainai.niigata.jp/faq/index.html

胎内市木造住宅除却支援事業の申請は、PDF形式の申請書をダウンロード・印刷し、胎内市役所地域整備課へ直接申し込む必要があります。電子申請(jGrants等)には対応していません。

お問合せ窓口

地域整備課 都市計画建築係
TEL:0254-43-6111
Email:toshikei@city.tainai.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
胎内市役所 2階
地域整備課補助制度の利用をご検討の方は、申請前に胎内市役所2階の地域整備課まで直接お越しいただくか、上記の連絡先までお問い合わせください。
「胎内市木造住宅除却支援事業」は、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の住み替えに伴う除却工事費用の一部を補助する制度です。また、この他にも木造住宅の耐震診断や耐震改修工事等への補助も行っており、これらの詳細についても地域整備課が窓口となります。
胎内市役所(代表)
TEL:0254-43-6111
FAX:0254-43-5502(総務課)
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
胎内市役所
胎内市役所全体への一般的なお問い合わせや、上記以外の部署に関するお問い合わせにご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。