鎌ケ谷市:令和8年度 高齢者世帯等エアコン購入設置費補助金
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目的
鎌ケ谷市内の75歳以上の高齢者を含む住民税非課税世帯や生活保護世帯等に対して、エアコンの購入および設置費用を最大10万円補助します。自宅にエアコンがない、または故障等で使用可能なエアコンが1台もない世帯を支援することで、夏季の熱中症を予防し、安全で快適な生活環境を確保することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請書等の提出
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類(交付申請書、同意書兼誓約書、見積書等)を揃えて、鎌ケ谷市の窓口へ提出してください。賃貸住宅の場合は所有者の承諾書等も必要です。
- 窓口受付のみ(郵送不可)
- 事前に家電量販店等での見積書作成が必須です
- 現地調査及び補助対象要件の確認
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随時実施
市職員が現地調査を行い、申請要件(世帯状況、エアコンの設置状況等)を確認します。調査時に自宅の外観・内観を撮影する場合があります。
- 交付決定通知書の送付
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- 交付決定通知:審査完了次第
審査の結果、対象と認められた場合に通知書が送付されます。※この通知を受け取る前にエアコンを購入・設置した場合は補助対象外となります。
- エアコンの購入・設置
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- 実施期限:2027年03月31日
交付決定通知書を受け取った後に、エアコンの購入と設置工事を行ってください。補助対象は新品のエアコンに限ります。
- 実績報告書等の提出
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- 報告最終締切:2027年03月31日
完了後、実績報告書を提出してください。期限は「購入・設置から30日以内」または「2027年3月31日」のいずれか早い日です。期限を過ぎると補助金が交付されません。
- 補助金確定通知書の送付
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報告確認後
提出された実績報告書の内容を市が確認し、最終的な補助金額を確定させ、通知書を送付します。
- 補助金のお振込み
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報告書提出から約2〜3週間後
確定通知に基づき、指定の金融機関口座へ補助金(最大10万円)が振り込まれます。
対象となる事業
高齢者の熱中症予防を目的として、特定の条件を満たす高齢者を含む世帯に対し、エアコンの購入・設置費用の一部を補助する制度です。自宅にエアコンが全くない、または使用できるエアコンが1台もない高齢者を含む世帯に対し、新たにエアコンを購入・設置する際の費用の一部を市が補助することで、安全で快適な居住環境の確保を支援します。
■1 住民税非課税世帯
以下の要件をすべて満たす住民税非課税世帯が対象となります。
<対象要件>
- 鎌ケ谷市内に居住し、住民票がある世帯であること
- 申請日の属する年度末までに75歳に達する方、またはすでに75歳以上の高齢者を含む世帯であること
- 市税などを滞納していないこと
- 居住している自宅にエアコンが1台も設置されていないか、または設置されていても故障などで使用できるエアコンが1台もない世帯であること
- 新規にエアコンを購入する、または古いエアコンを買い替える世帯であること
- 令和8年度の課税状況が非課税であること
<補助金額・補助対象経費>
- 補助金額:1世帯につき最大10万円(1世帯1台限り、1回限り)
- エアコン本体の購入費
- 標準設置工事費
- 家電リサイクル料金(既存エアコンがある場合)
- 既存エアコンの撤去及び処分に要する経費
- 配送費
<実施期間>
- 申請受付期間:令和8年10月1日から令和9年2月26日まで
- 購入・設置期間:交付決定通知後から令和9年3月31日まで
- 実績報告期間:設置後30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日まで
■2 生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯
以下の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
<対象要件>
- 鎌ケ谷市内に居住し、住民票がある世帯であること
- 居住している自宅にエアコンが1台も設置されていないか、または設置されていても故障などで使用できるエアコンが1台もない世帯であること
- 新規にエアコンを購入する、または古いエアコンを買い替える世帯であること
- 生活保護法または中国残留邦人等支援法に基づく、エアコン購入・設置に関する支給対象とならない世帯であること
<補助金額・補助対象経費>
- 補助金額:1世帯につき最大10万円(1世帯1台限り、1回限り)
- エアコン本体の購入費
- 標準設置工事費
- 家電リサイクル料金(既存エアコンがある場合)
- 既存エアコンの撤去及び処分に要する経費
- 配送費
<実施期間>
- 申請受付期間:令和8年10月1日から令和9年2月26日まで
- 購入・設置期間:交付決定通知後から令和9年3月31日まで
- 実績報告期間:設置後30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下のような費用やケースについては、補助金の交付対象外となります。
- 補助対象とならない経費
- エアコンの延長保証料
- 住宅改修費
- 手続上の不備・制限
- 申請受付期間を過ぎて市に申請書を提出した場合。
- 交付決定通知前にエアコンを購入・設置した場合。
- 実績報告期間を過ぎて市に報告書を提出した場合。
- 製品・世帯状況による対象外
- 購入・設置した機器がエアコン以外の場合。
- 過去に鎌ケ谷市からエアコン購入補助を受けたことがある場合。
- 賃貸住宅に備え付けられたエアコンであって、その住宅の所有者が修理、更新、または交換すべきエアコンである場合。
- 処分等の制限(目的外使用)
- 補助金交付の翌年度の初日から起算して5年間を経過するまでの間の、市長の承認なき処分(譲渡、売却、交換、廃棄、貸付、担保提供など)。
補助内容
■A 住民税非課税世帯
<対象要件>
- 鎌ケ谷市内に居住し、住民票がある世帯であること
- 申請日の属する年度末までに75歳に達する方、またはすでに75歳以上の高齢者を含む世帯であること
- 市税等の滞納がないこと
- 居住する自宅にエアコンが1台も設置されていない、または使用できるエアコンが1台もない世帯であること
- 新規購入または買替購入をする世帯であること
- 留意事項:令和8年度の課税状況で確認
■B 生活保護世帯および中国残留邦人等支援給付世帯
<対象要件>
- 鎌ケ谷市内に居住し、住民票がある世帯であること
- 居住する自宅にエアコンが1台も設置されていない、または使用できるエアコンが1台もない世帯であること
- 新規購入または買替購入をする世帯であること
- 生活保護法または中国残留邦人等支援法による支給対象とならない世帯であること
■補助条件 補助金額と補助対象経費
<補助金額>
1世帯あたり最大10万円(1世帯につき1台、1回限りの支給)
<補助対象経費>
- エアコン本体の購入費
- 標準設置工事費
- 家電リサイクル料金
- 既存エアコンの撤去および処分に要する経費
- 配送費
<補助対象外経費>
- 延長保証料
- 住宅改修費
■期間・手続き 申請期間・実施手順・注意事項
<受付・実施期間>
| 項目 | 期間・期限 |
|---|---|
| 申請受付期間 | 令和8年10月1日から令和9年2月26日まで |
| 購入・設置期間 | 交付決定通知書送付後から令和9年3月31日まで |
| 実績報告期間 | 設置完了から30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日まで |
<申請から振込までの流れ>
- 1. 申請書等の提出(見積書が必須)
- 2. 市による現地調査及び要件確認
- 3. 交付決定通知書の送付
- 4. エアコンの購入・設置(交付決定前は対象外)
- 5. 実績報告書等の提出
- 6. 補助金確定通知書の送付
- 7. 補助金のお振込み(約2〜3週間後)
<その他の注意事項>
- 重複受給の禁止:過去に本補助を受けた世帯は対象外
- 賃貸住宅:貸主の承諾が必要。備え付け機器の修理・交換は対象外
- 処分の制限:交付決定翌年度から5年間は無断での譲渡・廃棄等は不可
- 予算上限:予算がなくなり次第、受付終了
対象者の詳細
対象となる世帯の区分と要件
鎌ケ谷市内に居住し、住民票がある世帯で、エアコンが設置されていない、または使用できるエアコンが1台もない世帯のうち、以下のいずれかの区分に該当し、それぞれの要件をすべて満たす必要があります。
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1 住民税非課税世帯
申請日の属する年度末までに75歳に達する者、またはすでに75歳以上の高齢者を含む世帯であること、市税等の滞納がないこと、居住する自宅にエアコンが1台も設置されていない、または故障等により使用できない状態であること、新規にエアコンを購入・設置、または既存のエアコンを買い替える世帯であること、令和8年度の課税状況で確認が行われることに同意すること -
2 生活保護世帯および中国残留邦人等支援給付世帯
居住する自宅にエアコンが1台も設置されていない、または故障等により使用できない状態であること、新規にエアコンを購入・設置、または既存のエアコンを買い替える世帯であること、生活保護法または中国残留邦人等支援法によるエアコン購入・設置に関する支給の対象とならない世帯であること、申請書における「対象高齢者」の記載は不要 -
3 DV等避難者特例による申請
市が必要と認める範囲で避難状況の確認が行われることに同意すること
共通の要件と注意事項
すべての世帯区分において、以下の条件を遵守する必要があります。
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設置場所と承諾
エアコンの設置場所は、補助対象世帯が居住する自宅であること、賃貸物件に設置する場合は、申請前に貸主から設置の承諾を得ていること -
処分制限
交付を受けた日の翌年度の初日から5年間を経過するまで、市長の承認なく譲渡、売却、交換、廃棄、貸し付け、担保に供することはできません
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 過去に鎌ケ谷市からエアコン購入補助を受けたことがある世帯(1世帯1台、1回限りのため)
- 購入・設置した機器がエアコン以外の場合
- 賃貸住宅の所有者が修理、更新、または交換すべき備え付けのエアコンである場合
- 申請者および同一世帯員が、暴力団員等や暴力団密接関係者である場合
※その他、虚偽の申請や要件を満たさないことが判明した場合は、補助金の返還を求める場合があります。
【問い合わせ先】
鎌ケ谷市 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係
電話:047-445-1375
※詳細は鎌ケ谷市の公募要領や公式サイトをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kamagaya.chiba.jp/kenko-fukushi/koureishafukushi/teate/aircondition_subsidy.html
- 鎌ケ谷市公式ホームページ
- https://www.city.kamagaya.chiba.jp/
本補助金の申請は窓口申請のみとなっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。詳細な情報は鎌ケ谷市公式ホームページ内の「健康・福祉」カテゴリからご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。