令和8年度 東秩父村住宅用防犯対策補助金
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目的
東秩父村の住民を対象に、犯罪を未然に防ぎ安全な地域社会を実現するため、住宅用防犯対策機器の購入・設置費用を補助します。防犯カメラやセンサーライト、モニター付きインターホンなどの導入経費の2分の1(上限2万円)を支援することで、住民の防犯意識の向上と物価高騰による家計負担の軽減を図ります。
申請スケジュール
予算に限りがあるため、申請期限前であっても予算額に達し次第、受付が終了となる場合があります。早めの申請をご検討ください。
- 補助対象事業の実施
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- 購入・設置期間:2026年10月01日以降
以下の防犯対策機器の購入および設置を令和8年10月1日以降に実施してください。
- 防犯カメラ、センサーライト、モニター付きインターホン
- センサーアラーム、防犯フィルム、防犯錠
- 防犯砂利、面格子、詐欺被害防止電話機器など
※配送料や中古品(個人売買等)は対象外となります。
- 交付申請の準備
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購入・設置完了後
申請に必要な以下の書類を準備します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 領収書またはレシート原本(購入日、業者名、金額、品名、購入者名がわかるもの)
- 設置場所がわかる写真(家の外観全体を含む)
- 取扱説明書や保証書(メーカー・品番確認用)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)の写し
- 振込先口座の写し
- 申請書の提出
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- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を揃えて東秩父村役場 総務課へ提出してください。
提出期限:令和9年2月26日(金曜日)必着
※郵送の場合は余裕を持って発送してください。村税等の滞納がある世帯は対象外となります。
- 審査・交付決定
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申請受付後
提出された書類に基づき、村が内容を審査します。適当と認められた場合、「東秩父村住宅用防犯対策補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金の請求・振込
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた後、「東秩父村住宅用防犯対策補助金交付請求書(様式第3号)」を村長へ提出してください。請求書の確認後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
補助金額:対象経費の2分の1(上限20,000円、1,000円未満切り捨て)
対象となる事業
東秩父村が村内の住宅における防犯対策を推進し、住民が安全に暮らせる地域社会を実現することを目的とした補助金制度です。物価高騰対応重点支援地方交付金を活用し、住宅に防犯対策機器を導入する費用の一部を補助します。
■東秩父村住宅用防犯対策補助金
現に居住する住宅において行われる防犯対策機器の購入および設置を支援します。
<補助対象者>
- 東秩父村の住民基本台帳に記録されている方
- 現に居住する住宅において補助対象事業を実施した方
- 同一世帯内に村税などを滞納している人がいない方
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者と密接な関係を有する者でない方
<補助対象機器>
- 防犯カメラ(自宅撮影目的)
- 屋外人感センサーライト
- モニター付きインターホン(画像確認機能付)
- センサーアラーム(窓・敷地内設置用)
- 防犯フィルム
- 防犯錠(玄関・窓用)
- 防犯砂利
- 面格子
- 詐欺被害防止電話機器(警告メッセージ・自動録音機能付)
- その他、村長が認める防犯対策事業
<補助対象経費>
- 対象機器の購入費用
- 対象機器の設置費用(消費税および地方消費税を含む)
<補助金額>
- 補助対象経費の2分の1(上限20,000円)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間(対象期間・期限)>
- 購入・設置期間:令和8年10月1日以降に実施されたもの
- 申請期限:令和9年2月26日(金曜日)必着
▼補助対象外となる事業
以下に該当する費用や事業については、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 居住目的以外での実施
- 住宅の売買を目的として防犯対策を行う場合
- 補助対象外となる経費
- 配送料、手数料、その他用品に係る費用
- ポイントなどの値引き分
- 購入経路や製品の状態による制限
- 未使用品や中古品(特に個人間売買で購入した場合)
- 不正または不適切な申請
- 申請内容に虚偽や不正があった場合(交付決定の取消しおよび返還対象)
補助内容
■住宅用防犯対策補助金
<補助対象となる防犯対策事業(対象機器)>
- 防犯カメラ(自宅撮影目的)
- 屋外人感センサーライト
- モニター付きインターホン
- センサーアラーム
- 防犯フィルム
- 防犯錠
- 防犯砂利
- 面格子
- 詐欺被害防止電話機器
- その他村長が認める防犯対策事業
<補助率>
補助対象経費の2分の1
<上限額>
20,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助対象外経費>
- 配送料、手数料、その他用品に係る費用
- 未使用品、中古品(個人間売買等を含む)
- 送料、ポイントなどの値引き分
■特例措置
●S-1 申請回数の特例
<特例の内容>
- 同一敷地内に複数の住宅が存する場合:住宅の使用者が異なれば、使用者ごとにそれぞれ1回申請可能
- 二世帯住宅の場合:各世帯が専用の設備(玄関・台所・トイレ等)を有し独立した生活が可能であれば、世帯ごとにそれぞれ1回申請可能
対象者の詳細
補助金の対象者の基本要件
東秩父村に在住し、ご自身が居住する住宅に防犯対策機器(防犯カメラ、センサーライト、モニター付きインターホン等)を購入・設置した方が対象です。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 東秩父村への住民登録
住民基本台帳法に基づき、東秩父村の住民基本台帳に記録されていること -
2 補助対象事業の実施
現に居住する住宅に、防犯カメラ、センサーライト、モニター付きインターホン、センサーアラーム、防犯フィルム、防犯錠、防犯砂利、面格子、詐欺被害防止電話機器などを購入・設置すること -
3 村税等の滞納がないこと
申請者本人および同一世帯内に村税等の滞納者がいないこと -
4 反社会的勢力との関係がないこと
同一世帯内に暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者がいないこと -
5 住宅の売買を目的としないこと
補助対象事業が、住宅の売買を目的として行われるものではないこと
住宅の形態に関する特記事項
住宅の形態や所有状況に応じて、以下の規定が適用されます。
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借りている住宅(賃貸住宅)
住宅を使用していることを証明する書類(賃貸借契約書の写し等)を提出することで対象となる可能性があります -
二世帯住宅
各世帯が専用の玄関、台所、トイレ等を有し独立した生活が可能な場合、世帯ごとに1回申請が可能です -
同一敷地内の複数住宅
原則として敷地全体に対して1回のみですが、住宅の利用者が異なる場合は使用者ごとに1回申請可能です
■補助対象外
以下の形態に該当する住宅は補助の対象外となります。
- 共同住宅
※その他、申請に必要な書類や詳細については、東秩父村の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/01/bouhantaisakuhozyokin-2026.html
- 東秩父村役場ホームページ
- https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/
- 東秩父村の観光サイト
- http://www.higashichichibu.jp
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は紙の書類で行う形式です。詳細は東秩父村役場ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。