能代市 工場等の水害対策・事業継続支援補助金(令和7年度)
目的
能代市内の洪水浸水想定区域に立地する製造業等の事業者に対し、水害発生時の生産機能維持と事業継続を目的とした水害予防対策費用を補助します。具体的には、設備の移設や施設の耐水化、非常用発電設備の導入等に要する経費の一部を支援することで、地域の商工業の振興と雇用の安定的な確保を図ります。
申請スケジュール
※予算の上限に達し次第、終了する可能性があります。
- 事前相談
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随時(事業着手前)
補助事業の計画が具体化した段階で、能代市役所 商工労働課 産業立地推進室へ相談してください。
- 事業計画の分かる書類を持参してください。
- 申請が発注前に行われる必要があるため、非常に重要なステップです。
- 交付申請
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- 公募開始:随時受付
必ず事業に着手する前に、以下の書類を添えて申請書を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 見積書および内訳書の写し
- 計画図、位置図、現状写真
- 法人の登記事項証明書、市税の滞納がない証明書 等
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が発行されます。
※この通知を受け取るまでは、契約や発注などの事業着手はできません。
- 事業実施
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交付決定後
交付決定の内容に従って、水害予防対策事業を実施します。
- 原則として市内の事業所に発注して実施する必要があります。
- 事業内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:完了後10日以内
事業が完了した日から起算して10日以内に実績報告書を提出してください。
- 事業実績報告書(様式第9号)
- 事業実績書(様式第10号)
- 施工前および施工後の写真
- 領収書の写し
- 額の確定・補助金交付
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報告書審査後
市が実績報告を審査(必要に応じて現地検査)し、補助金額を確定させます。
- 「確定通知書」の受領
- 請求書の提出
- 指定口座への補助金振り込み
対象となる事業
能代市内にある工場などが、米代川水系の洪水浸水想定区域内に立地している、または将来的に立地する予定がある場合において、水害発生時における生産機能の維持と事業の安定的な継続を図ることを目的としています。これにより、能代市の商工業の振興と雇用の場の確保に貢献することを目指しており、水害予防対策に要する経費の一部を補助する制度です。
■能代市工場等事業継続対策事業費補助金
補助対象者が現に所有し、事業活動に使用する工場、事務所、研究施設など(以下「工場等」という)において、水害予防対策として実施される事業が対象となります。なお、建屋や土地は事業者自身が所有している必要があり、工事や業務は能代市内の事業所に発注することが求められます。
<補助対象となる事業の内容>
- 設備・機械の移設(浸水被害を受けにくい場所への移設費用)
- 施設改修(工場等の嵩上げや耐水化など)
- 新増設時の対策(浸水防止のための対策工事)
- 敷地内の対策(盛土の実施、遮水壁の設置など)
- 防災設備の導入(排水用ポンプや非常用発電設備など)
- その他、市長が水害予防対策に資すると認める事業
<補助対象者の要件>
- 業種:工場(製造業)、ソフトウェア事業所、卸売商業施設、製造等関連サービス事業所、研究施設、情報通信関連サービス事業所など
- 立地場所:米代川水系の洪水浸水想定区域内に工場などを有している、または有する見込みであること
- 雇用:被保険者である従業員を10人以上雇用している、または雇用する見込みであること
- その他:市税を滞納していないこと
<補助金額・上限>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1
- 上限額:1事業者あたり200万円(累計額が上限に達するまで複数回申請可)
<申請時の注意点>
- 能代市長への事前相談が必須
- 事業の着手(契約・発注)前に申請が必要
- 交付決定通知書の発行まで事業に着手してはならない
補助内容
■能代市工場等事業継続対策事業費補助金
<補助対象事業>
- 設備等の移設:工場等の設備、機械器具、什器備品、構築物などを水害リスクの低い場所へ移設
- 工場等の改修工事:工場等の嵩上げ(地盤や建物の高さを上げる工事)など、水害への耐性を高めるための改修
- 浸水防止対策工事:工場等を新設または増設する際に実施する、浸水防止のための対策工事
- 敷地内の対策:敷地における盛土の実施、遮水壁(浸水防止壁)の設置など
- 機器の導入:排水用ポンプや非常用発電設備など、被害軽減や事業継続に必要な機器の導入
- その他の対策:その他、市長が水害予防対策に資すると認める事業
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2(補助対象経費の2分の1)
- 上限額:200万円
<主な要件>
- 予防対策を実施する建屋や土地は、事業者自らが所有しているものであること
- 能代市内に事業所を有している業者に発注して実施すること(自社実施含む)
- 1事業者につき原則1回限りの申請
■特例措置
●S1 過去に交付を受けている場合の特例
<再申請の限度額>
過去に本補助金の交付を受けている場合で、累計の交付額が200万円に満たない場合は、200万円から既に交付された累計額を差し引いた残りの額を限度として、再度申請することが可能。
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
能代市内で事業を営む、またはこれから営もうとする事業者が、水害発生時における生産機能の維持と事業継続のための予防対策を講じる際に支援することを目的としています。以下のすべての条件に該当する必要があります。
-
1 事業を行う場所
能代市の区域内で事業を営んでいる者、または今後事業を営む見込みのある者 -
2 工場等の立地場所
米代川水系について、水防法第14条第1項の規定により洪水浸水想定区域として指定された区域内に、工場等の施設を現に有している、または今後有する見込みであること -
3 雇用状況
雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員を、10人以上雇用している、または雇用する見込みであること、※派遣社員は従業員数に含まれません -
4 市税の納付状況
市税を滞納していないこと
対象となる業種・施設
能代市商工業振興促進条例に基づき、以下のいずれかの施設を設置している、または設置する見込みである事業者が対象となります。
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A 工場
製造業を営む事業者 -
B ソフトウェア事業所
ソフトウェア業を営む事業者 -
C 卸売商業施設
卸売業を営む事業者 -
D 製造等関連サービス事業所
道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業、産業用機械器具賃貸業、デザイン業、機械設計業及び非破壊検査業、機械修理業(電気機械器具を除く)、電気機械器具修理業及び産業用設備洗浄業、市長が製造業及び再生可能エネルギー発電事業の振興に資すると認める事業(精密洗浄、資源再生、産業用ガス供給、メンテナンス等) -
E 研究施設
製造業を営む者が設置する、研究の用に供する施設 -
F 情報通信関連サービス事業所
コールセンター事業(インバウンド業務に限る)、データセンター事業、ニュービジネス事業(人事、総務、経理等の事務処理、データ入力等の情報処理)
※これらの条件をすべて満たす事業者が、能代市工場等事業継続対策事業費補助金の補助対象者となります。
※詳細は能代市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/shogyo/hojo/18829
- 能代市公式サイト
- https://www.city.noshiro.lg.jp/
- 能代市電子申請ページ
- https://www.city.noshiro.lg.jp/kurashi/densisinsei/
申請様式にはPDF版とWord版が用意されています。最新の情報や詳細については能代市の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。