うきは市団体誘客助成事業費補助金(令和8年度)
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目的
うきは市内への団体旅行の誘致促進と地域内消費の拡大を図るため、市内の宿泊・飲食施設や体験型観光施設を利用する貸切バスツアーを企画・実施する旅行業者を支援します。フルーツ狩りや町並み散策などの多様な観光資源を活かした魅力的なツアー造成を後押しすることで、地域経済の活性化と観光振興を目的としています。
申請スケジュール
交付申請の受付期間は令和8年6月1日から令和9年2月26日まで、事業実施および実績報告の受付は令和9年3月19日までとなります。各手続きの期限に注意して申請してください。
- 交付申請書類の提出
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年02月26日
対象となるバスツアーの最初の実施日の10日前までに、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 申請内訳書(様式第1号-別紙3)
- ツアー行程表
- 補助対象者の役員名簿(別紙1)
- 誓約書(別紙2)
- パンフレット等案内書面案、ホームページ掲載案
- 旅行業法上の登録番号の記載
- 交付決定通知書の受領
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審査後随時
市が提出書類を審査し、適当と認めた場合に「うきは市団体誘客助成事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
※交付決定後に事業内容を変更・中止する場合は、別途承認申請が必要です。
- 事業実施(バスツアー)
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- 事業実施期間:2027年03月19日まで
交付決定の内容に基づき、バスツアーを実施してください。関係書類(経理書類等)は事業終了後5年間の保存義務があります。
- 実績報告書類の提出
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- 最終報告締切:2027年03月19日
ツアー実施後、30日以内(最終は令和9年3月19日まで)に以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 実績内訳書兼市内施設利用証明書(様式第6号)
- ツアー行程表(実績)
- 参加案内(パンフレット等)
- 補助金の額確定通知
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実績報告書の審査後
市が実績報告書類を審査し、適合すると認めた場合「うきは市団体誘客助成事業費補助金確定通知書(様式第7号)」により確定した補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後、速やかに
確定通知を受けた後、「うきは市団体誘客助成事業費補助金精算払請求書(様式第8号)」を市に提出してください。市が内容を確認後、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
旅行業者が企画・実施するバスツアーを通して、うきは市内の宿泊施設や飲食施設、観光資源を活用した体験施設への団体客の誘致を積極的に推進し、地域内での消費拡大とうきは市全体の活性化を図ることを目的とする事業です。
■1 市内の飲食施設を利用するバスツアー
うきは市内の施設で昼食または夕食を伴う飲食をするツアー。
<補助金額>
- 参加者7名以上10名未満:バス1台あたり20,000円
- 参加者10名以上:バス1台あたり30,000円
<主な条件>
- 往復ともに貸切バスを利用すること
- バス1台あたりの参加者人数が7名以上であること
■2 市内の宿泊施設に宿泊するバスツアー
うきは市内の旅館またはホテルなどの宿泊施設に宿泊するツアー。
<補助金額>
- 参加者7名以上10名未満:バス1台あたり30,000円
- 参加者10名以上:バス1台あたり50,000円
■3 市内の体験施設を利用するバスツアー
うきは市内の体験施設を利用するツアー。
<補助金額>
- 参加者7名以上10名未満:バス1台あたり10,000円
- 参加者10名以上:バス1台あたり20,000円
<体験施設の具体例>
- 市内観光農園におけるフルーツ狩り
- 筑後川温泉(うきは温泉)および吉井温泉での立ち寄り入湯
- 大型直売所(道の駅うきは、JAにじ耳納の里)の利用
- 筑後吉井白壁の町並み散策
- お菓子作りなどの加工体験
- 森林セラピー体験
- アウトドア、リトリート体験
- 木工、クラフト体験
加算措置
●加算1 飲食・宿泊+体験施設利用加算
飲食または宿泊のツアーにおいて、市内の体験施設を併せて利用した場合は、バス1台あたり10,000円を加算します。
●加算2 体験施設2か所以上利用加算
体験施設を利用するツアーにおいて、市内の体験施設を2か所以上利用した場合は、バス1台あたり10,000円を加算します。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者またはツアーは、本補助金の対象外となります。
- 特定の政治活動または宗教活動を目的としたツアー。
- 暴力団等に関与する以下の事業者。
- うきは市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員(暴力団等)。
- 暴力団等が事業主または役員である事業者。
- 暴力団等と密接な関係を有する事業者。
- 同一のツアーにおける「飲食施設利用」と「宿泊施設利用」の重複受給(いずれか一方のみ適用)。
補助内容
■1 市内の飲食施設を利用するバスツアー
<補助金額(バス1台あたり)>
| 参加人数 | 補助額 |
|---|---|
| 7名以上10名未満 | 20,000円 |
| 10名以上 | 30,000円 |
<主な要件>
- 市内の施設で飲食(昼食または夕食に限る)を伴うこと
- 往復ともに貸切バスを利用すること
- バス1台あたりの参加者が7名以上であること
■2 市内の宿泊施設に宿泊するバスツアー
<補助金額(バス1台あたり)>
| 参加人数 | 補助額 |
|---|---|
| 7名以上10名未満 | 30,000円 |
| 10名以上 | 50,000円 |
<主な要件>
- 市内の宿泊施設に宿泊すること
- 往復ともに貸切バスを利用すること
- バス1台あたりの参加者が7名以上であること
■3 市内の体験施設を利用するバスツアー
<補助金額(バス1台あたり)>
| 参加人数 | 補助額 |
|---|---|
| 7名以上10名未満 | 10,000円 |
| 10名以上 | 20,000円 |
<主な要件>
- 市内の体験施設(フルーツ狩り、立ち寄り湯、大型直売所等)を利用すること
- 往復ともに貸切バスを利用すること
- バス1台あたりの参加者が7名以上であること
■特例措置
●4 加算措置(重複交付が可能)
<加算内容>
飲食施設利用ツアー(1)または宿泊施設利用ツアー(2)において、市内の体験施設を併せて利用した場合、参加人数にかかわらずバス1台あたり10,000円を加算。
●5 複数体験施設利用の加算措置(重複交付が可能)
<加算内容>
体験施設利用ツアー(3)において、市内の体験施設を2か所以上利用した場合、参加人数にかかわらずバス1台あたり10,000円を加算。
対象者の詳細
補助対象事業者
うきは市団体誘客助成事業費補助金の対象となる事業者は、市への団体旅行誘客促進と地域内消費の拡大を目的とした以下の旅行業者です。
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旅行業者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定により登録を受けていること、うきは市内に事業所を持つ旅行業者を含む
■補助対象外となる条件
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象とはなりません。
- うきは市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員(暴力団等)
- 暴力団等が事業主または役員である場合
- 暴力団等と密接な関係を有している場合
- 市町村民税及び都道府県民税に係る徴収金に滞納がある場合
※密接な関係には、暴力団員への利益供与や社会的に非難される関係を有している団体などが含まれます。
※納税状況の確認や、警察本部への照会を承諾する必要があります。
※申請時には、申請者の基本情報のほか、旅行業法上の登録番号、役員名簿、および除外要件に該当しないことを誓約する「誓約書(様式第1号-別紙2)」の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/kiji0038624/index.html
- うきは市公式サイト トップページ
- https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/
資料ダウンロードURL(公募要領、申請様式等)および電子申請システムURLに関する情報は、提供されたコンテキスト内には見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。