埼玉県 医療機関向け生産性向上・職場環境整備支援給付金(令和7年度)
目的
ベースアップ評価料を届け出ている医療機関等に対して、ICT機器の導入やタスクシフト、追加の賃上げ等に要する経費を支援することで、業務の生産性向上と職員の処遇改善を図ります。深刻な人材不足に対応するため、限られた人員で効率的に業務を行える環境整備を促進し、医療従事者の定着とモチベーション向上を支援します。
申請スケジュール
- 申請前の準備・要件確認
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- 対象施設の要件判定日:2025年03月31日
以下の要件と取り組み内容を確認します。
- ベースアップ評価料の届出: 令和7年3月31日時点で対象の評価料を届け出ていること。
- 対象の取り組み: ICT機器等の導入、タスクシフトのための増員、または給付金を活用した更なる賃上げの検討。
- 申請手続き
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随時(詳細は要問合せ)
準備した書類を電子システムまたは電子メールで提出します。
- 提出書類: 申請書兼請求書(様式第1号)、振込先口座の確認書類。
- 留意点: 医療提供施設ごとに申請が必要です。申請日以降に発生する経費も概算で見込み額を申請できます。
- 交付決定
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審査後順次
申請内容が審査され、適当と認められると「交付決定・確定通知書」が送付されます。給付金は指定の口座へ振り込まれます。
- 事業実施・実績報告
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- 事業実施・支払期限:2026年03月31日
令和8年3月31日までにICT機器の納品や経費の支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告: 申請時に支払予定であった経費がある場合は、支払い完了後に実績報告書(様式第4号)を提出します。
- 書類保管: 領収書等の証拠書類は、5年間保管する義務があります。
対象となる事業
「生産性向上・職場環境整備等事業」は、医療現場における喫緊の課題である人材確保に対応し、限られた人員でより効率的な業務環境を整備することで、業務の生産性向上と職員の処遇改善を目的としています。特定のベースアップ評価料を届け出ている医療機関等に対し、生産性向上や職場環境改善、さらなる賃上げを行うための費用を支援します。
■生産性向上・職場環境整備等事業
医療機関等の区分(病院・有床診療所、無床診療所・訪問看護事業所)に応じた基準額を上限として、ICT機器導入や人員配置、賃上げ等の取り組みを支援する事業です。
<給付対象施設>
- 病院・有床診療所:外来・在宅ベースアップ評価料(I)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)、入院ベースアップ評価料(医科/歯科)、訪問介護ベースアップ評価料(I)のいずれかを届け出ている施設
- 無床診療所・訪問看護ステーション:外来・在宅ベースアップ評価料(I)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)、訪問看護ベースアップ評価料(I)のいずれかを届け出ている施設
- ※令和7年3月31日時点での届出が必須
<給付上限額(基準額)>
- 病院・有床診療所:病床数 × 40,000円
- 無床診療所・訪問看護事業所:一律 180,000円
<給付対象となる主な取り組み>
- ICT機器等の導入(タブレット、臨床センサー、インカム、床拭きロボット、業務効率化ソフト、ランニングコスト、リース費用等)
- タスクシフト/シェアによる業務効率化(医師事務作業補助者・看護補助者等の新規雇用、既存職員の配置換、人材派遣、業務委託等)
- 給付金を活用した更なる賃上げ(ベースアップ、手当、一時金の支給、およびそれに伴う法定福利費の増加分)
関連する税制優遇措置
●医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度
医師等勤務時間短縮計画に基づき、30万円以上の器具・備品やソフトウェアを取得した場合、取得価格の15%を導入初年度の必要経費に算入できる制度です。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する取り組みや経費は、本事業の給付対象となりません。
- 既存機器の費用(令和6年度より前に既に導入したICT機器等の毎月の利用料やシステムの更新費用)。
- ※ただし、既存システムに業務効率化に資する新たな機能を追加する改修費用は対象となり得ます。
- 人材紹介における「紹介予定派遣」の紹介手数料。
- 単に基本給や定期昇給部分に充当され、ベースアップ、手当、一時金のいずれの形でも還元されない賃上げ。
- 医師および歯科医師に対する賃上げ。
- ※ただし、40歳未満の若手医師・若手歯科医師は対象となります。
- 公立病院において、地方交付税を充てていることが明確に判別できる部分への本給付金の活用。
- 令和5年度に実施された過去の賃上げ。
- 既存の補助事業(地域医療総合確保基金等)で既に導入済みのICT機器費用や実施中のタスクシフト・シェア経費への充当。
- ※既存事業の対象外となっているランニングコスト等に、本事業の対象期間内の分を充てることは可能です。
補助内容
■1 ICT機器等の導入による業務効率化
<具体的な対象範囲>
- 機器の例:タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラなど
- 導入形態:機器の購入費用のほか、リース契約(対象期間内の発生分)も対象
- 付随費用:Wi-Fi、ルーター、サービスの毎月の利用料(ランニングコスト、対象期間分のみ)
- 機能改修:既存システムへの新たな業務効率化機能の追加費用
- 購入価格の上限:機器1台あたりの上限はなし(医療機関区分ごとの給付上限内)
- 納品期限:令和8年3月31日までに納品されていること
<留意事項>
- 事業目的に合致しない経費や対象期間外の利用料は対象外
- 支給額(基準額)に満たない差額分は、更なる賃上げによる職員への一時金支給等に充てることで調整可能
■2 医師事務作業者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェアによる業務効率化
<具体的な対象範囲>
- 新規雇用:医師事務作業補助者や看護補助者などの雇用人件費
- 配置転換:既存職員を新たに負担軽減に資する業務へ配置した場合の人件費
- 雇用形態変更:非常勤から常勤への変更等により実質的に新たな配置と同程度の効果がある場合
- 外部資源の活用:人材派遣や業務委託の経費(ただし紹介予定派遣の紹介手数料は除く)
■3 給付金を活用した更なる賃上げ
<具体的な対象範囲>
- 賃上げの種類:ベースアップ、手当、一時金のいずれか
- 医療機関の持ち出し分:ベースアップ評価料による収入以上に自費で支出している部分への充当
- 法定福利費等:賃上げに伴う事業主負担増加分(給付額の83.5%を賃上げ分、16.5%を法定福利費に充てる按分も可)
- 過去の賃上げ:令和6年4月・5月に実施した対象職種のベースアップ分
<対象職種>
- 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員(医師・歯科医師は40歳未満の若手に限定)
<対象とならない取組>
- ベースアップ評価料による賃上げ自体
- 単なる基本給や定期昇給部分への充当(ベースアップ・手当・一時金の形でないもの)
- 令和5年度の賃上げ
- 公立病院等で地方交付税を充てていることが明確な増額分
- 単なる法定福利費等の増加分の支払いのみ
■その他共通の留意事項
<共通事項>
- 申請単位:医療提供施設ごとに申請(法人一括不可)
- 証拠書類:領収書等は提出不要だが、確定から5年間は保管義務あり
- 概算申請:将来発生する経費の概算申請が可能(確定額が下回る場合は返還)
- 支給額の算出:許可病床数に基づく基準額と実施内容の合計額のいずれか少ない方
対象者の詳細
支援の対象となる医療機関・施設
令和7年3月31日時点において、特定のベースアップ評価料を届け出ている医療機関・施設が対象となります。
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基本的な要件
令和7年3月31日までに、厚生局へベースアップ評価料の届出を行い、受理されていること、届出期限は令和7年度事業として実施する場合でも延長されない -
対象となるベースアップ評価料
病院・有床診療所:外来・在宅(I)、歯科外来・在宅(I)、入院(医科/歯科)、訪問看護(I)、無床診療所・訪問看護ステーション:外来・在宅(I)、歯科外来・在宅(I)、訪問看護(I) -
特殊なケースの取り扱い
みなし指定の訪問看護ステーション:病院・診療所とステーションの両方で届出があれば両方で申請可能、開設者変更:令和7年4月1日以降に変更があっても、実質的な機能が同じと判断されれば対象となり得る
給付金を活用した更なる賃上げの対象となる職員(職種)
医療現場における幅広い職種が賃上げの対象として指定されています。原則として、医師及び歯科医師は除きますが、40歳未満の若手医師・若手歯科医師は対象に含まれます。
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対象職種一覧
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員(40歳未満の若手医師・若手歯科医師を含む) -
賃上げ内容の要件
令和6年4月及び5月に既に実施されたベースアップ分も対象となり得る、賃上げ(基本給・手当・一時金)に伴う法定福利費等の事業主負担増加分も対象、給付額の83.5%を更なる賃上げ分に、16.5%を法定福利費に充てることが可能
■補助対象外となる施設・取り組み
以下の施設や過去の取り組みについては、本事業の支援対象には含まれません。
- 訪問看護ステーションのサテライト施設
- 令和5年度に実施された賃上げの取り組み(令和6年度も継続している場合を含む)
本事業の申請は、医療提供施設ごとに行う必要があり、法人が複数の施設を取りまとめて一括で申請することはできません。
※判断に迷う場合は、コールセンターへのお問い合わせが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0709/seisanseikoujou/seisanseikoujou.html
- 生産性向上・職場環境整備等事業の電子システム用メールアドレス登録フォーム
- https://82730829.form.kintoneapp.com/public/f0ccb98b8f5d69e693150414eadb5f34f378db309bdccdbd919d71cb1d8dc877
- 厚生労働省ウェブサイトの関連ページ(対象となる取組みの詳細)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
- 厚生労働省ウェブサイトの「ベースアップ評価料等について」のページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
埼玉県はオンライン化推進のため郵送での申請は受け付けておらず、電子システム(メールアドレス登録フォームからの申請)を通じて手続きを行う必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。