愛南町海業振興事業支援補助金(令和8年度)
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目的
愛南町内の事業者や団体に対して、海や漁村の地域資源を活かした「海業」の振興を図る事業の経費を補助します。民間活力を導入することで、地域の賑わい創出や所得・雇用の向上を図り、持続可能な地域の活性化に貢献することを目的としています。単発ではなく継続的な取り組みを支援することで、将来にわたって魅力ある豊かな地域づくりを推進します。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】愛南町海業振興課(電話:0895-72-7312)
- 公募期間・申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
愛南町長に対し、以下の必要書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 税等の滞納がない旨の申出書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書の写し等の支出予定経費の明細資料
※海業振興事業(特定)の場合は、構成員名簿や定款等も必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類は、原則として「海業振興事業支援補助金審査委員会」において内容を審査します。審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後〜事業完了まで
決定された内容に基づき事業を開始してください。事業内容の変更や中止が発生する場合は、速やかに以下の書類を提出し、町長の承認を得る必要があります。
- 変更交付申請書(様式第5号)および収支変更予算書
- 事業中止承認申請書(様式第7号)
※必要に応じて、補助金交付決定額の7割を限度とした「概算払(様式第11号)」の利用も可能です。
- 実績報告
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事業完了後、指定期日まで
事業が完了したときは、以下の書類を町長へ提出してください。
- 実績報告書(様式第8号)
- 収支決算書(様式第9号)および領収書の写し
- 事業の実施状況が分かる資料
- 精算払請求書(様式第10号)
- 額の確定・交付
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実績報告審査後
町長は実績報告書を審査し、適合していると認めたときは補助金の額を確定させ、最終的な補助金の交付が行われます。
対象となる事業
愛南町における民間活力を導入することで「海業」の振興を図り、地域の活性化に貢献することを目的とし、将来にわたって継続的な海業の実施を目指す町内事業者や団体を支援する事業です。
■一般 海業振興事業
継続的な実施を通じて海業全般の振興を図ることを目的とした事業です。
<事業の要件>
- 海業を振興するものであること
- 複数年にわたる継続的な事業の実施を目指すものであること
- 事業の実施を通じて地域の活性化を図るものであること
- 愛南町の他の補助金等の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
- 人件費(人員に係る経費に限る)
- 謝礼(総支出経費の20%以下)
- 旅費(愛南町職員の旅費に関する条例の規定に準ずる)
- 消耗品費、燃料費、印刷製本費
- 通信運搬費(町内団体等の運営に係る費用は除く)
- 広告宣伝費(総支出経費の20%以下、販売促進のみを目的としたものは除く)
- 手数料、保険料(町内団体等の運営に係る費用は除く)
- 使用料及び賃借料(町内団体等の運営に係る費用は除く)
- 工事請負費、備品費
- 役務費
- その他町長が特に必要と認める経費(審査委員会により認められたもの)
■特定 海業振興事業(特定)
海に関わる地域資源の魅力をさらに磨き上げ、保全し、活用する海業の取り組みを通じて、将来にわたり持続可能な愛南町の実現を目指す、戦略的な事業です。
<追加要件>
- 計画性と戦略性を兼ね備え、愛南町と連携して実施するものであること
<補助対象経費(特定のみ)>
- 委託料
▼補助対象外となる事業
補助金の交付対象者および事業要件において、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 交付対象者の除外要件
- 町税等を滞納している者が構成員にいる場合
- 愛南町暴力団排除条例に規定される暴力団員等に該当する者が構成員にいる場合
- 事業内容および経費の除外要件
- 愛南町の他の補助金等の交付を受けている事業
- 町内団体等の運営に係る費用(通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料)
- 販売促進のみを目的とした広告宣伝費
補助内容
■1 海業振興事業
<補助対象となる事業の要件(共通要件)>
- 海業を振興する事業であること
- 複数年にわたる継続的な事業の実施を目指すものであること
- 事業の実施を通じて地域の活性化を図るものであること(収益性のみの追求は不可)
- 町の他の補助金等の交付を受けていないこと
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 10分の10以内 |
<交付対象となる経費>
- 人件費(事業の実施に関わる人員に係るもの)
- 謝礼(総支出経費の20%を上限)
- 旅費(愛南町職員の旅費条例に準ずる)
- 消耗品費
- 燃料費
- 印刷製本費
- 通信運搬費(町内団体等の運営に係るものを除く)
- 広告宣伝費(総支出経費の20%を上限。販売促進目的のみは除外)
- 手数料
- 保険料(町内団体等の運営に係るものを除く)
- 使用料及び賃借料(町内団体等の運営に係るものを除く)
- 工事請負費
- 備品費
- 役務費
- その他町長が特に必要と認める経費(審査委員会により認められたもの)
■2 海業振興事業(特定)
<補助対象となる事業の要件>
- 共通要件(海業振興、継続性、地域活性化、他補助金未受給)を満たすこと
- 計画性と戦略性を兼ね備え、町と連携して実施するものであること
<補助額>
実施年度の予算の範囲内において必要な額(上限額なし)
<交付対象となる経費>
- 海業振興事業の対象経費(人件費、謝礼、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、広告宣伝費、手数料、保険料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品費、役務費、その他経費)
- 委託料(海業振興事業(特定)に限って対象)
対象者の詳細
交付対象者(町内事業者等)
民間活力を導入し、海業の振興を通じて地域の活性化に資することを目的として、愛南町が将来にわたって継続的な海業の実施を目指す、以下のいずれかに該当する個人、法人、または団体を対象とします。
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町内事業者
愛南町内に事務所を有し、事業活動を行う個人または法人 -
町内団体
構成員のうち5人以上が愛南町内に住所を有し、かつ規約、会則、定款などの規則を有する任意の組織
交付対象事業の要件
交付対象者が実施する事業は、以下の要件を満たす必要があります。
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共通の要件
複数年にわたり継続的な事業の実施を目指すものであること、単に収益性のみを追求するのではなく、事業の実施を通じて地域の活性化を図るものであること、愛南町の他の補助金等の交付をすでに受けていないこと -
「海業振興事業(特定)」の追加要件
計画性と戦略性を兼ね備え、愛南町と連携して実施するものであること、海に関わる地域資源の魅力を磨き上げ、保全し、活用する海業の取組を通じて、将来にわたり持続可能な愛南町を実現する事業であること
■交付対象外となる事業者・ケース
要件を満たす町内事業者等であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象外となります。
- 政治団体や宗教上の組織・団体
- 町税等を滞納している者(町民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道料、水道料、給食費など)
- 暴力団関係者(愛南町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等)
※町税等の滞納については、申請者の構成員及びその世帯員全員の滞納状況が調査対象となります。
※その他、詳細な要件や手続きについては愛南町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/business/suisangyoko/suisanshinko/umigyoushinkouhojo2026.html
- 愛南町公式ホームページ
- https://www.town.ainan.ehime.jp/
- 愛南町海業振興事業支援補助金 公募ページ
- https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/business/suisangyoko/suisanshinko/umigyo.html
- お問い合わせページ
- https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/otoiawase/inquiry.html
公募期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日までです。電子申請システムは導入されておらず、指定の様式をダウンロードして書類を提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。