湯沢市中心商店街等振興事業補助金(令和7年度)
目的
湯沢市内の商店街や事業者に対して、イベント開催や空き店舗での新規出店を支援することで、商店街の活性化と雇用機会の増大を図ります。具体的には、商店街が行うイベント経費や、新規出店に伴う店舗改装費、賃借料の一部を補助します。これにより、商業活動を促進し、地域経済の活性化と市民生活の向上を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談・事業計画の検討
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随時(要問い合わせ)
補助金の申請にあたっては、以下の支援メニューの要件を満たすか確認が必要です。
- 各種イベント支援事業:商店街活性化イベント等(補助限度額100万円)
- 空き店舗対策支援事業:中心市街地での新規出店支援(改装費補助:最大150万円、賃借料補助:最大10万円/月)
空き店舗対策の場合、前の事業者が閉店してから3か月以上経過していること、賃借契約期間が2年以上であること等の詳細な条件があります。
- 交付申請書の提出
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詳細は担当窓口へ確認
必要書類を揃えて、湯沢市商工課へ申請を行います。申請書類の種類や提出方法についても、事前に担当窓口へ相談することをお勧めします。
- 審査会による審査
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規定による
湯沢市中心商店街等振興事業審査会にて審査が行われます。特に空き店舗対策支援事業の改装費補助などは、この審査会で認められたものが対象となります。
- 交付決定・事業実施
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審査承認後
交付決定後に事業(イベント開催や店舗改装)を開始します。改装費補助の場合、原則として市内業者が工事を請け負う必要があります。
対象となる事業
「湯沢市中心商店街等振興事業」は、秋田県湯沢市が市内の商店街や個々の商店の活性化、および商業活動の促進を図ることを目的としています。最終的には、雇用機会の増大を通じて市民生活の向上に貢献することを目指しています。
■1 各種イベント支援事業
商店街の活性化に繋がる様々なイベントの実施を支援するものです。
<補助内容>
- 内容: 商店街が実施するイベントや売り出し、共同宣伝事業といった活動にかかる経費が補助の対象となります。
- 補助限度額: 事業費の総額が10万円を超える場合に交付され、最大100万円です。
■2 空き店舗対策支援事業
中心市街地の活性化を目的とし、商店街内の空き店舗を活用して新規出店する事業者を支援するものです。店舗の改装費や賃借料の一部が補助されます。
<賃借料補助>
- 開店から12か月目まで: 賃借料の2分の1(月額上限10万円)
- 13か月目から24か月目まで: 賃借料の4分の1(月額上限5万円)
<改装費補助>
- 補助率・上限: 改装費の2分の1、上限150万円(総工事費10万円超かつ審査会承認が条件)
- 対象経費例: 床・天井・壁張替工事、外装工事、屋内外給排水設備工事、空調設備工事、電気・照明設備工事、看板設置など(店舗に固定され移動できないものに限る)
<対象条件>
- 商店街組織を有する商店街区域内にある店舗であること
- 前の事業者が店を閉めてから3か月以上が経過している空き店舗であること
- 賃借契約期間が2年以上であること
- 工事請負業者は原則として市内の業者であること
▼補助対象外となる事業・経費
本事業において、以下の経費や事項は補助の対象外となります。
- 賃借料補助における対象外経費
- 共益費
- 権利金(礼金)
- 保証金(敷金)
- 不動産仲介料
- 維持管理費(光熱水費等)
- 改装費補助における対象外経費
- テーブル、椅子、冷凍ケース、棚、ショウケースなどの移動可能な備品
- 建物の取得費
- 移転補償に要する経費
- 工事代金を家主が支払うもの
補助内容
■1 各種イベント支援事業
<事業の概要と条件>
- 補助対象: 商店街活性化のために実施される各種イベント(イベント、売り出し、共同宣伝事業など)に係る経費
- 補助限度額: 100万円
- 条件: 事業費の総額が10万円を超えるものが対象
■2 空き店舗対策支援事業
<2-1. 賃借料補助>
| 対象期間 | 補助率 | 月額補助限度額 |
|---|---|---|
| 開店の月から12か月まで | 2分の1 | 10万円 |
| 13か月から24か月まで | 4分の1 | 5万円 |
<賃借料補助の対象外経費>
- 共益費
- 権利金(礼金)
- 保証金(敷金)
- 不動産仲介料
- 維持管理費(光熱水費等)
<2-2. 改装費補助の概要>
- 補助率: 2分の1
- 補助限度額: 150万円
- 条件: 1回限りの改装であること、総工事費が10万円を超えるもの、湯沢市中心商店街等振興事業審査会で認められたもの
<改装費補助の対象経費(例)>
- 床・天井・壁張替工事
- 外装工事
- 屋内外給排水設備工事
- 空調設備工事
- 電気・照明設備工事
- 看板設置
- ※工事施工箇所が店舗に設置・固定されており、移動できないものが対象
<改装費補助の対象外経費(例)>
- テーブル、椅子、冷凍ケース、棚、ショウケースなどの移動可能な備品
- 建物の取得費および移転補償に要する経費
- 工事代金を家主が支払うもの
<2-3. 空き店舗対策支援事業の共通対象条件>
- 協同組合や振興組合等の商店街組織を有する商店街区域にある店舗であること
- 前の事業者が店を閉めてから3か月以上たっている空き店舗であること
- 賃借契約期間が2年以上であること
- 工事請負業者は原則として市内業者であること
対象者の詳細
各種イベント支援事業
商店街の活性化を目的として実施されるイベント、売り出し、共同宣伝事業などが対象です。
事業費の総額が10万円を超える場合に補助の対象となります。
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対象主体
市内の商店街、市内の商店
空き店舗対策支援事業
中心市街地の商店街組合が、商店街内の空き店舗を借り上げて出店する者を支援する場合に、その出店者が補助の対象となります。
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店舗・出店者の要件
協同組合や振興組合といった商店街組織を有する商店街区域内にある店舗であること、前の事業者が店を閉めてから3ヶ月以上経過している空き店舗であること、賃借契約期間が2年以上であること、店舗の改装工事を行う場合、原則として市内の業者による施工であること
■補助対象外となる事項
以下の経費や物品については補助金の対象外となります。
- 賃借料における共益費、権利金(礼金)、保証金(敷金)、不動産仲介料、維持管理費(光熱水費等)
- テーブル、椅子、冷凍ケース、棚、ショウケースなどの移動可能な備品類
- 建物の取得費および移転補償に要する経費
- 家主が支払う工事代金
※改装費補助については、店舗に設置・固定されており、移動できないものが対象となります。
※補助金の対象となるかどうかは個別の審査が必要となるため、最終的な判断については、湯沢市商工課商工労政班(電話番号:0183-55-8186)へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/46/435.html
- 湯沢市ホームページ
- https://www.city.yuzawa.lg.jp/
- Adobe Reader ダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
公募要領、申請様式、よくある質問、および電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLは提供された情報内には含まれていません。詳細については、湯沢市商工課 商工労政班(0183-55-8186)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。