逗子市 知的障がい者等雇用報償金(令和8年度)
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目的
逗子市内に住所を有する知的障がい者や精神障がい者を雇用する、従業員100人以下の事業主等に対して、雇用報償金を支給します。在宅障がい者の雇用促進と就労の定着を図ることで、障がい者の社会参加と経済的自立を支援することを目的としています。対象者1人につき月額30,000円を補助し、事業主の雇用に伴う負担軽減と安定した雇用環境の整備を後押しします。
申請スケジュール
- 受給資格認定申請
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雇用開始後、速やかに
対象となる障がい者を3ヶ月以上雇用することが決まったら、速やかに受給資格認定の申請を行います。報償金は申請書を提出した日の属する月から支給対象となるため、早めの申請が推奨されます。
主な提出書類:- 雇用報償金受給資格認定申請書(第1号様式)
- 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
- 雇用関係を証する書類(雇用契約書等)
- 雇用条件がわかる書類(労働条件通知書等)
- 審査・認定通知
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随時
市が申請内容を調査し、受給資格の適否を決定します。結果は「雇用報償金受給資格認定通知書(第2号様式)」により事業主に通知されます。
- 雇用報償金支給請求
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- 4-6月分請求期限:07月10日
- 7-9月分請求期限:10月10日
- 10-12月分請求期限:01月10日
- 1-3月分請求期限:04月10日
受給資格の認定を受け、3ヶ月以上雇用した後に定期的な請求を行います。市から送付される請求書類一式を、定められた期日までに提出してください。
提出書類:- 雇用報償金支給請求書(第3号様式)
- 雇用報償金請求内訳書(第4号様式)
- 報償金の支払い
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- 4-6月分支払日:08月10日まで
- 7-9月分支払日:11月10日まで
- 10-12月分支払日:02月10日まで
- 1-3月分支払日:05月10日まで
請求内容が確認された後、雇用した障がい者1人につき月額30,000円が支給されます。※月40時間以上の勤務が条件となります。
対象となる事業
在宅の障がい者の雇用の促進と就労の定着を図ることを目的としており、障がい者を雇用する事業主に対して報償金を支給する制度です。特に市内に居住する在宅の知的障がい者や精神障がい者の雇用機会を創出し、職場定着を後押しすることを趣旨としています。
■逗子市知的障がい者等雇用報償金
障がいのある方々が地域社会で安定して働き続けられるよう支援するため、逗子市が定めた要綱に基づき予算の範囲内で経済的支援を行います。
<支給対象となる障がい者(知的障がい者等)>
- 逗子市内に住所を有する在宅の障がい者(市外のグループホーム等に入居していても市が援護を実施している場合は含む)
- 療育手帳の交付を受けている者
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- その他市長が認める上記に準ずる者
- 1月あたり40時間以上勤務していること
<支給対象となる事業主>
- 常時雇用する労働者が100人以下で、障害者雇用納付金の対象とならない一般事業主
- 障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業所
- その他市長が必要と認める事業主
- 対象となる知的障がい者等を3ヶ月以上継続して雇用しようとする市内外の事業主
<報償金の額と支給期間>
- 支給額:雇用した知的障がい者等1人につき、月額30,000円
- 支給期間:報償金受給資格認定申請をした日の属する月から、市長が支給すべきと認めた月まで
<申請から支給までの流れ>
- 認定申請:雇用決定後速やかに、障がい福祉課へ認定申請書と必要書類を提出
- 資格の認定:市長による調査後、認定通知書を送付
- 支給の請求:3ヶ月以上の雇用実績に応じて、四半期(4月・7月・10月・1月)ごとに請求書を提出
- 支払い:請求に基づき年4回(8月・11月・2月・5月)に分けて支払い
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、報償金の支給対象外、あるいは支給決定の取消しおよび返還の対象となります。
- 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基づく、特定求職者雇用開発助成金の支給を受けている場合。
- 事業主が支給の対象要件に該当しなくなった場合。
- 偽りその他不正な行為によって受給資格の認定を受けたり報償金の支給を受けた場合。
- 市長は支給を取り消し、既に支給した報償金の全部または一部の返還を求めることがあります。
補助内容
■知的障がい者等雇用報償金
<報償金の支給額と支給条件>
- 支給額:雇用した「知的障がい者等」1人につき、月額30,000円
- 勤務時間:1月当たり40時間以上勤務した月分が対象
- 支給月:年4回(8月、11月、2月、5月)
- 支給期間:受給資格認定申請書を提出した日の属する月から市長が認めた月まで
<支給対象となる「知的障がい者等」の要件>
- 市内に住所を有する在宅の障がい者(市外グループホーム入居者等で市が援護する場合を含む)
- 療育手帳の交付者
- 精神障害者保健福祉手帳の交付者
- 市長が認める上記に準ずる者
- ※特定求職者雇用開発助成金の支給を受けている方は対象外
<支給対象となる「事業主」の要件>
- 対象者を3ヶ月以上雇用しようとする市内外の事業主
- 中小事業主:常時雇用する労働者が100人以下で、障害者雇用納付金の対象とならない者
- 就労継続支援A型事業所
- その他市長が必要と認める事業主
<請求書の提出期限>
| 対象期間 | 提出期限 |
|---|---|
| 4月から6月までに係る分 | 7月10日 |
| 7月から9月までに係る分 | 10月10日 |
| 10月から12月までに係る分 | 1月10日 |
| 1月から3月までに係る分 | 4月10日 |
対象者の詳細
居住地および障がいの種類に関する要件
逗子市が事業主に対して支給する報償金の対象となる「知的障がい者等」は、以下の居住要件および障がいに関する証明を有する方に限ります。
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A 居住地に関する要件
原則として逗子市内に住所を有する在宅の障がい者、市外のグループホーム等に入居していても、逗子市が援護を実施している者 -
B 療育手帳の交付を受けている者
「療育手帳制度要綱」の規定に基づき交付を受けている方 -
C 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第45条の規定に基づき交付を受けている方 -
D 市長が認める者
療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に準ずる者として、市長が必要と認めた方
勤務条件に関する要件
報償金の支給対象となるためには、以下の勤務実態および雇用条件を満たしている必要があります。
-
勤務時間および雇用期間
1月当たり40時間以上勤務した月であること、事業主が対象者を3ヶ月以上雇用することが決まっていること
■補助対象外となる条件
上記の条件を満たす障がい者であっても、以下に該当する場合は報償金の対象外となります。
- 特定求職者雇用開発助成金の支給を受けている者
国から「特定求職者雇用開発助成金」(ハローワーク等の紹介により継続雇用する事業主への助成)の支給を受けている場合は、二重受給を避けるために対象外となります。
※事業主が受給資格を申請する際は、対象者の手帳の写しを逗子市に提出する必要があります。
※詳細は逗子市知的障がい者等雇用報償金制度の公募要領または第4条・第7条等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kenkofukushi/shogaishashiori/1004288/1004292.html
- 逗子市公式サイト
- https://www.city.zushi.kanagawa.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.zushi.kanagawa.jp/cgi-bin/contacts/G10402010
- 電子申請・届出・申請書(総合ページ)
- https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kurashi/1007564.html
申請は書類をダウンロードし、逗子市障がい福祉課へ郵送または持参にて提出してください。電子申請総合ページはありますが、本報償金が直接対応しているかは窓口へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。