令和8年度 鳥取県産業未来共創事業 補助金(第3回)新事業・生産性向上支援
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目的
鳥取県内の中小企業者等を対象に、新たな商品開発やデジタル技術の活用、生産性向上に資する設備導入等の取り組みを支援します。企業の成長段階に応じた「新たな企業価値創造型」と「生産性向上・新技術導入推進型」の2つの枠組みを通じて、経営力の強化や働き方改革を促進し、自社の持続的な成長と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 産業未来共創事業の認定申請
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- 公募開始:2026年03月02日
- 申請締切:2026年06月05日
- 第2回締切:2026年08月31日
- 第3回締切:2026年11月30日
- 第4回締切:2027年01月29日
地域の商工団体(商工会議所等)へ事業計画書を提出します。
「生産性向上・新技術導入推進型」の場合、原則として経営力向上計画の認定が必要です(申請中も可)。
- 審査・認定・通知
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随時
- 商工団体による審査後、県へ提出。
- 県による審査・認定。
- 商工団体経由で事業者に認定通知が送付されます。
- 補助金交付申請
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事業認定後、速やかに
商工団体へ補助金交付申請書を提出します。見積書やカタログの添付が必要です。この時点で見積書が整っていると審査で加点される場合があります。
- 補助金交付決定
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- 交付決定通知:申請から約20日
商工団体が審査を行い、予算の範囲内で交付決定通知を送付します。
- 補助事業の着手・実施
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交付決定日以降
交付決定日より前に発注・支払いを行った経費は、原則として補助対象外となるため注意が必要です。※一部例外あり
- 事業進捗状況報告
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各年度末(4月1日〜10日)
事業が複数年度にわたる場合、各年度の進捗を報告します。この時点での支払いはありません。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:事業完了から10日以内
事業全体の実施内容と支出(領収書等)をまとめた報告書を商工団体へ提出します。
- 現地調査・額の確定
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実績報告後、半月〜1ヶ月程度
商工団体職員が現地で経理処理等の確認を行い、最終的な補助金額を確定して通知します。
- 補助金の請求・支払い
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- 補助金振込:現地調査から約1ヶ月後
確定通知に基づき振込依頼書を提出し、精算払いが行われます。
対象となる事業
「産業未来共創事業」は、鳥取県内の中小企業者等を対象に、企業の成長段階や経営戦略に応じた支援を行うことで、自社の成長と地域経済の活性化、発展を図ることを目的とした事業です。この事業は、大きく分けて「新たな企業価値創造型」と「生産性向上・新技術導入推進型」の2つの類型があり、それぞれ事業計画の内容や認定基準が異なります。
■1 産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型〉
中小企業者が実施する「新たな取組」に関する事業を認定し、企業の成長を促すとともに、鳥取県経済の活性化を図ることを目的としています。経営革新計画策定などの発展的な取り組みへの意欲を高めることも目指しています。
<対象となる事業者>
- 鳥取県内に主たる事業所を有する中小企業者(強化法第2条第1項第1号から第5号に定める者)
- 県内産業の再生・発展のために特に必要と認められる団体
- 県外に本社がある場合でも、県内に研究開発機関や工場等の主たる事務所と認められる拠点を有する中小企業者
- 商工団体から継続的な指導を受けていること
<計画期間>
- 最長24カ月以内
<認定基準と対象となる取組>
- 新規性のある取組(新商品開発、デジタル技術を活用した販路開拓、新たな生産方式の導入など)
- 事業目標の達成(付加価値額および売上高または経常利益の増加)
- 地域経済への貢献
- 計画の実現可能性
- 法令遵守・公序良俗
<補助金の概要>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:2,000千円以内
- 補助対象期間:24カ月以内
- 利用回数:補助対象者につき2回を限度(設備・新技術導入費は1回のみ)
<補助対象経費の例>
- FS調査費(マーケティング戦略費)
- 新商品(役務)開発費(機械器具、原材料費、技術指導費、外注費、直接人件費、産業財産権導入費等)
- 人材育成費(教材費、研修受講料等)
- 販路開拓費(展示会出展費、PRツール作成費、広告掲載費等)
- 設備・新技術導入費(建物の製作・改修費、機械装置、情報システム構築費等。合計額下限500千円)
■2 産業未来共創事業〈生産性向上・新技術導入推進型〉
中小企業者等が実施する経営力強化、生産性向上等、または働き方改革に資する事業計画を認定し、企業の成長と鳥取県経済の活性化を図ることを目的としています。
<対象となる事業者>
- 鳥取県内に主たる事業所を有する中小企業者・特定事業者
- 任意グループ(強化法に定める中小企業者または特定事業者複数で構成)
- 組合(企業組合、協業組合、事業協同組合など)
- 商工団体から継続的な指導を受けていること
<計画期間>
- 3年から5年
<認定基準と対象となる取組>
- 生産性向上等または働き方改革に資する取組(経営力強化、生産性向上、就労環境改善など)
- 経営力向上計画との連動(認定経営力向上計画に基づく計画であること)
- 事業目標の達成(売上高、付加価値額、経常利益の増加)
- 地域経済への貢献
- 計画の実現可能性
- 法令遵守・公序良俗
<補助金の概要>
- 補助率:1/2(組合等・任意グループの場合は2/3)
- 補助上限額:5,000千円以内
- 補助対象期間:12カ月〜24カ月以内
- 利用回数:計画期間内で1回限り
<補助対象経費の例>
- 経営基盤整備費(外部専門家への調査・助言依頼費用等)
- 商品(役務)開発費
- 人材育成費
- 販路開拓費
- 設備・新技術導入費(機械装置、工具器具、備品、システム構築費等。合計額下限500千円)
- 働き方改革の取組に伴う既存建物の改修費
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または事業者は、本事業の認定および補助金の対象外となります。
- 公序良俗に反する事業、または関係法令に違反する計画。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を営む者、または営もうとする者。
- 風俗営業
- 性風俗関連特殊営業
- 接客業務受託営業
- 設置後は生産やサービスの提供にほとんど労働を必要としない、資産運用的性格の強い事業。
- コインパーキング
- 太陽光発電
- コインランドリー
- 無人自動販売機やATM設置
- デジタルサイネージ等を使った広告業
- 暗号資産のマイニング事業
- 新たな企業価値創造型における「新たな取組」と認められないもの。
- 単なるサービスやメニューの追加。
- 生産性向上・新技術導入推進型において対象外となる経費・主体。
- NPO(特定非営利活動法人)。
- 新築の建物。
- 中古品の購入。
- 既に実施中の計画との重複。
- 産業成長応援事業、産業未来共創事業、強化法の経営革新計画を現在実施中の場合(合理的な説明ができる場合を除く)。
- 創業期で売上増加や計画の実現可能性が見込めないと判断される場合。
補助内容
■A 産業未来共創間接補助金〈新たな企業価値創造型〉
<制度概要>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 補助金額:2,000千円以内(千円未満切り捨て)
- 補助対象期間:24ヶ月以内
- 利用回数:補助対象者につき2回を限度(ただし設備・新技術導入費は1回のみ)
<主な補助対象経費>
- FS調査費 / 経営基盤整備費
- 新商品(役務)開発費(機械器具費、原材料費、技術指導費、外注費、直接人件費、産業財産権導入費)
- 人材育成費(教材費、受講・講師料)
- 販路開拓費(会場整備費、保険料、通訳翻訳料、出店登録料、営業代行料、広告宣伝費)
- 設備・新技術導入費(設備導入費、新技術導入費)
<設備・新技術導入費の制限>
設備・新技術導入費の合計額の下限は500千円です。建物(県内)、機械・装置、工具・器具、備品が対象で、中古品の購入も可能です。
■B 産業未来共創間接補助金〈生産性向上・新技術導入推進型〉
<制度概要>
- 補助率:補助対象経費の1/2(組合等・任意グループの場合は2/3)
- 補助金額:5,000千円以内(千円未満切り捨て)
- 補助対象期間:12ヶ月~24ヶ月以内
- 利用回数:回数制限なし(ただし計画期間内では1回限り)
<主な補助対象経費>
- 専門人材活用費(外部専門家との顧問契約・コンサルティング契約等)
- FS調査費 / 経営基盤整備費
- 新商品(役務)開発費
- 人材育成費
- 販路開拓費
- 設備・新技術導入費(下限500千円)
<設備導入の特記事項>
設備・新技術導入費の合計額の下限は500千円です。建物は原則対象外ですが、働き方改革に係る既存建物の改修費は対象となります。中古品の購入は対象外です。
対象者の詳細
基本要件(共通)
鳥取県内の中小企業者等が実施する「新たな取組」や、「経営力強化」「生産性向上」「働き方改革」に資する取組を支援します。以下の基本要件をすべて満たす必要があります。
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所在地・活動要件
鳥取県内に主たる事業所を有していること、所管の商工団体(商工会議所、県商工会連合会、県中小企業団体中央会等)から継続的な指導を受けていること、過去2年間に故意または重大な過失による法令違反がないこと、暴力団または暴力団員等でないこと
事業区分別の対象者詳細
申請する支援区分に応じて、対象となる事業者の詳細が異なります。
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1 新たな企業価値創造型
中小企業等経営強化法第2条第1項第1号から第5号に定める中小企業者、県内産業の再生・発展のため特に必要があるとして商工労働部長が認める団体 -
2 生産性向上・新技術導入推進型
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者、中小企業等経営強化法第2条第5項に定める特定事業者、全構成員が上記の中小企業者または特定事業者に該当する任意グループ
特定の状況における対象条件
本社所在地や創業時期、過去の採択状況によって以下の基準が適用されます。
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県外に本社がある事業者
鳥取県内に研究開発機関、事業部、工場等の拠点を有し、当該拠点が主たる事務所と認められる場合は対象 -
創業期の事業者
決算期を一度も経ていなくても、直近の実績値を1年分に換算して基準を満たせば対象(ただし、実現可能性により判断される) -
過去に類似事業の認定を受けた事業者
終了事業者の場合、異なる計画・テーマ・内容であれば申請可能、実施中の場合は原則不可(合理的な説明ができる場合に限り相談可能)、「新たな企業価値創造型」の補助金は1事業者につき2回まで
■補助対象外となる事業者・法人
以下の業種または法人格に該当する場合は、原則として本事業の対象とはなりません。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業を営む者
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般財団法人
- 公益社団・財団法人
- 学校法人
- 農事組合法人
※NPO法人は、中小企業等経営強化法に定める中小企業者や特定事業者に該当しないため、申請対象外となります。
※地方公共団体が出資する法人は、株式会社等の形態であっても対象外となります。
※正規・非正規を問わず雇用契約を結ぶすべての労働者が従業員数に含まれます。
※代表者の人件費は補助対象外ですが、代表者以外の役員で直接開発に従事する者は従業員とみなされる場合があります。
※詳細は必ず公募要領を確認し、所管の商工団体へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/311624.htm
- 鳥取県公式サイト「とりネット」
- https://www.pref.tottori.lg.jp/
- 鳥取県商工労働部公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/tottori.shoukou
- 鳥取県商工労働部公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/@CH-rk4us
公募要領や申請様式の直接のダウンロードURL、および電子申請システム(jGrants等)のURLは提供された情報内には記載されていません。申請様式は県企業支援課のホームページまたは各商工団体から入手する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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