北海道共和町 特産品開発支援事業補助金(道の駅向け商品の開発・改良)
目的
「(仮称)共和町道の駅」での販売を見据え、地域資源を活用した特産品の新開発や既存商品の改良に取り組む町内の事業者等に対し、開発に要する費用の一部を補助します。地域の原材料を活かした魅力的な商品づくりを支援することで、道の駅の活性化と町のブランド力向上、ひいては地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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随時(詳細は窓口へ確認)
補助金の交付を希望する事業者は、事業の着手前に必要書類を共和町産業課商工観光室へ提出します。
【主な提出書類】- 共和町特産品開発支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 共和町特産品開発支援事業計画書(別記第2号様式)
- 共和町特産品開発支援事業収支予算書(別記第3号様式)
- 税金等の納入状況を確認できる書類
- 審査と交付決定通知
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申請受付後
町長が提出書類の審査および必要に応じた現地調査を行い、補助金の交付を決定します。決定内容は「共和町特産品開発支援事業補助金決定(却下)通知書」により通知されます。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定を受けた計画に基づいて事業を実施します。※事業内容に変更が生じる場合や中止する場合は、速やかに「変更(中止)承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 事業実績報告
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事業完了後
事業完了後、速やかに以下の書類を提出します。
- 共和町特産品開発支援事業実績報告書(別記第7号様式)
- 共和町特産品開発支援事業報告書
- 共和町特産品開発支援事業収支決算書
- 事業の実施過程を記録した書類(写真等)
- 補助対象経費の支払を確認できる書類(領収書等)
- 補助金額の確定・交付
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実績報告審査後
町長が実績報告書を審査し、内容が適合していると認めた場合、最終的な補助金額を確定して通知します。この通知を経て補助金が交付されます。
対象となる事業
共和町が「(仮称)共和町道の駅」における販売を見据え、地域資源を効果的に活用した特産品の開発や商品化に取り組む事業者や団体に対し、その開発等に要する費用の一部を補助することを目的としています。本事業における「特産品」とは、原則として共和町内で生産された原材料を加工した商品、または共和町内で製造もしくは加工される商品であり、道の駅での販売および町の魅力向上につながるものを指します。
■1 特産品開発支援事業
地域の特産品を「新たに開発」し、それを商品として市場に投入する事業が該当します。これは、まだ存在しない新しい特産品を生み出す取り組みを支援するものです。
<補助対象事業の共通要件>
- 道の駅での販売を視野に入れていること
- 道の駅への納入確実性
- 将来的な町の特産品としての定着期待
<補助対象となる経費>
- 新たな特産品の開発に要する経費(原材料費、試験分析費、機械器具購入費など)
- 品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費
- 新たな商品の開発に向けた専門的指導、助言等に要する経費(1時間あたりの単価は1万円以下、かつ1日3時間まで)
- 商品のパッケージ、ラベル等の制作に要する経費
- その他、町長が必要と認める経費
<補助金の額と交付回数>
- 補助対象経費の3分の2(上限額100万円)
- 同一事業者につき年度内1回限り
■2 既存特産品改良支援事業
既に存在する地域の特産品、または既存の商品を「改良」し、地域の特産品として再商品化する事業が対象となります。品質の向上、新たな用途開発、パッケージデザインの刷新など、既存商品の価値を高める取り組みがこれに当たります。
<補助対象事業の共通要件>
- 道の駅での販売を視野に入れていること
- 道の駅への納入確実性
- 将来的な町の特産品としての定着期待
<補助対象となる経費>
- 新たな特産品の開発に要する経費(原材料費、試験分析費、機械器具購入費など)
- 品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費
- 新たな商品の開発に向けた専門的指導、助言等に要する経費(1時間あたりの単価は1万円以下、かつ1日3時間まで)
- 商品のパッケージ、ラベル等の制作に要する経費
- その他、町長が必要と認める経費
<補助金の額と交付回数>
- 補助対象経費の3分の2(上限額100万円)
- 同一事業者につき年度内1回限り
▼補助対象外となる事業
以下に該当する経費や、交付対象者の要件を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる経費が含まれる事業
- 広告宣伝費
- パンフレット製作費
- 什器備品購入費
- 交付対象者の要件を満たさない事業者による事業
- 事業を継続できると認められる事業実績または見込みがない者の事業
- 税および使用料等の公的負担に滞納がある者の事業
- 共和町暴力団排除条例に規定される暴力団関係者の事業
補助内容
■共和町特産品開発支援事業補助金
<補助対象事業>
- 特産品開発支援事業:地域の特産品を新たに開発し、商品化する事業
- 既存特産品改良支援事業:既存の地域特産品や商品を改良し、地域の特産品として商品化する事業
<事業の要件>
- 「(仮称)共和町道の駅」での販売を見据えたものであること
- 開発した特産品を道の駅に納入できる確実性があること
- 将来にわたって町の特産品として定着することが期待されるものであること
<補助対象経費>
- 開発経費:新たな特産品の開発に要する経費
- 検査・分析経費:品質検査や栄養成分の分析等に要する経費
- 専門적指導・助言経費:1時間当たりの単価1万円以下、1日あたり3時間まで
- デザイン・制作経費:商品のパッケージやラベル等の制作に要する経費
- その他:町長が必要と認める経費(原材料費、試験分析費、報償費、旅費、機械器具購入費など)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:100万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付回数:同一事業者につき年度内1回限り
対象者の詳細
事業所の所在地や組織の形態に関する条件
(仮称)共和町道の駅における販売を見据え、地域資源を活用した特産品の開発や商品化に取り組む法人や団体が対象です。
以下のいずれかの条件を満たす個人事業者、法人、または団体である必要があります。
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町内に事業所を有する個人事業者または法人
共和町内に事業の拠点を置いていること -
町内に住所を有する者により組織された団体
共和町内に住所を持つ人々によって組織されていること、町内で活発に活動していること、代表者が明確であり、会則が定められていること、団体の名簿が整備されていること -
北海道内に本店、支店、事業所等を有する法人
上記2項目に該当しない場合であっても、道内に拠点がある法人が対象となる場合があります
補助金交付対象者が満たすべき要件
上記の条件に該当する場合であっても、以下の全ての要件を満たさなければ補助金の交付対象とはなりません。
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事業の継続性
提案された事業を継続できると認められるだけの事業実績がある、あるいはその見込みが確実であること -
公的負担の滞納がないこと
税金や使用料といった公的な負担について滞納がないこと -
暴力団排除の要件
共和町暴力団排除条例(平成24年条例第18号)第2条第1号から第3号までに規定される暴力団員や暴力団関係者ではないこと
これらの条件と要件を全て満たすことで、共和町特産品開発支援事業補助金の交付対象者となることができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/business/?content=28
- 共和町公式サイト
- https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/
本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、所定の様式をダウンロードして窓口へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。