静岡県 潜在介護支援専門員の復職・就職支援研修費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
静岡県内の介護事業所を対象に、資格を持ちながら実務に就いていない潜在介護支援専門員の復職・就職を支援するため、法定研修費用の一部を補助します。事業者が研修費を全額負担する際の経済的負担を軽減することで、専門人材の現場復帰を促し、介護サービスの安定的な提供体制の構築と人材確保を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付の申請(初回申請)
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年11月30日
最も重要な初期の申請です。期間内に以下の書類を郵送してください。
- 潜在介護支援専門員人材確保事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助金所要額調書(様式第2号)
送付先: 〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号 静岡県健康福祉部介護保険課支援審査班
- 変更の承認申請
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変更・中止が生じた際
補助事業の内容に変更(対象者の変更や事業の中止・廃止)が生じる場合は、あらかじめ知事の承認を得る必要があります。
- 様式第3号および第2号を提出してください。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了から30日以内、または翌年度4月10日のいずれか早い日
研修が完了し、事業が終了した際に提出します。
- 実績報告書(様式第4号)
- 補助金精算書(様式第2号)
- 申請に当たる確認書(様式第5号:受領者本人の署名が必要)
- 請求の手続
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- 請求期限:補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内
補助金の交付額が確定した後、実際に支払いを受けるための最終ステップです。
- 請求書(様式第6号)を1部提出してください。
対象となる事業
介護支援専門員の資格を持ちながら実務に就いていない方を、再び介護現場で活躍できるよう支援することを目的としています。介護人材の確保が社会的な課題となる中、静岡県が、こうした潜在的な専門人材を介護現場に呼び戻し、必要な知識や技能を再習得できるよう、支援策として補助金を交付します。
■潜在介護支援専門員人材確保事業
潜在介護支援専門員を雇用し、必要な法定研修費用を全額負担する介護事業所に対し、静岡県が予算の範囲内で補助金を交付する仕組みです。
<対象となる人材(潜在介護支援専門員)>
- 介護支援専門員としての登録があるものの、現在、介護支援専門員の実務に就いていない方
- 補助対象となる介護事業所において、研修修了後に介護支援専門員の実務に就く意思があること
- 当該事業者に直接雇用されていること(事業者の役員も、研修修了後に実務に就く場合は対象)
- 静岡県内の対象事業所で実務に就くこと
<対象となる事業者>
- 介護保険法に基づき指定を受け、静岡県内に所在する事業所を運営している事業者(地方公共団体を除く)
- 対象サービス区分:居宅介護支援、地域包括支援センター、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
<補助対象経費>
- 再研修(54時間)の受講料を全額負担した場合の費用
- 更新研修A<実務未経験者>(54時間)の受講料を全額負担した場合の費用
<補助額と補助率>
- 補助基準額:1人あたり39,900円
- 補助率:1/3
- 補助額:1人あたり13,300円
<申請期間と交付条件>
- 令和8年度分申請受付期間:令和8年10月1日(木曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで
- 補助事業の内容変更、中止、廃止をする場合は事前に知事の承認が必要
- 補助事業が予定期間内に完了しない、または遂行が困難になった場合は速やかに報告
- 補助金の収支に関する関係書類を交付年度終了後5年間保管する義務
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の条件に該当する場合は補助の対象となりません。
- 地方公共団体が設置・運営している事業者による事業。
- 他制度との併用となる事業。
- 国庫補助事業等による類似の他制度との併用。
- 厚生労働省が行っている教育訓練給付制度との併用。
- ※ただし、補助基準額から静岡県の補助予定額を差し引いた額について、市区町村が補助する場合は除かれます。
補助内容
■潜在介護支援専門員人材確保事業費補助金
<補助金の対象となる「潜在介護支援専門員」>
- 介護支援専門員としての登録があるが、現在実務に就いていない方
- 研修修了後に介護支援専門員の実務(計画作成、要介護認定調査等)に就く意思がある方
- 事業者に直接雇用されている方(役員の場合は実務に就く者に限る)
<補助金の対象となる「事業者」>
- 静岡県内に所在する事業所を運営していること
- 介護保険法に基づき指定を受けた事業者であること
- 地方公共団体が設置・運営する事業所以外であること
<対象となるサービス提供事業所>
- 居宅介護支援、地域包括支援センター
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
<補助の対象となる研修>
- 再研修(54時間)
- 更新研修A<実務未経験者>(54時間)
<補助される金額と計算方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助基準額 | 1人あたり 39,900円 |
| 補助率 | 3分の1 |
| 1人あたりの補助額 | 13,300円 |
<主な条件と注意事項>
- 事業者が研修受講料を全額負担していることが前提
- 補助事業の変更・中止・廃止には知事の承認が必要
- 関係書類(帳簿・領収書等)は5年間の保管義務あり
- 類似の他制度(国庫補助、教育訓練給付制度等)との併用は不可
対象者の詳細
潜在介護支援専門員の要件
静岡県潜在介護支援専門員人材確保事業費補助金の対象となる「潜在介護支援専門員」は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 資格と現状の要件
介護支援専門員としての登録があること、現在、介護支援専門員の実務に就いていないこと -
2 復職・就職先の要件
静岡県内に対象事業所を運営する事業者において、研修修了後に介護支援専門員の実務に就くこと、「介護支援専門員の実務」として、居宅サービス計画書の作成、施設サービス計画書の作成、予防ケアプランの作成、または要介護認定調査業務に従事すること -
3 雇用形態の要件
事業者に直接雇用されている者であること、事業者の役員(代表者を含む)の場合は、研修修了後に介護支援専門員の実務に就くことを条件に対象とする
※本補助金は、対象者が法定研修(再研修または更新研修A)を受講する際の費用を、事業者が全額負担した場合に適用されます。
(例:研修受講料39,900円を事業者が全額負担した場合、県から事業者へ13,300円を補助)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/koreifukushi/kaigohoken/1040743/1002945/1074052.html
- 静岡県公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/
- 静岡県電子申請システム(参考)
- https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/onlineservice/denshishinsei/1041985.html
本補助金の申請は郵送で行う必要があります。電子申請システムは本補助金の申請には利用されません。申請様式(Word/PDF)は詳細ページから取得可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。