公募中 掲載日:2026/10/10

東海村 介護支援専門員等資格取得助成金(令和8年度)研修費用の全額助成

上限金額
未設定
申請期限
2027年03月31日
茨城県|東海村 茨城県東海村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東海村内の指定居宅介護支援事業所等に勤務する介護支援専門員を対象に、資格の取得や更新、専門研修等に要する費用を助成します。研修受講料や資料代を全額支援することで、介護現場における人材の確保と育成を図り、村民に対して質の高いケアマネジメントを安定的に提供できる体制を整備することを目的としています。

申請スケジュール

本助成金は、東海村内の指定居宅介護支援事業所等における人材確保・育成を目的としています。申請は郵送(必着)、メール、MCS、または窓口への直接提出が可能です。申請期限を過ぎると原則受理されませんので、余裕を持った手続きをお願いします。
申請前の準備・要件確認
随時

以下の助成対象要件をすべて満たしているか確認してください。

  • 東海村内の指定居宅介護支援事業所等に勤務していること
  • 介護支援専門員等の資格を取得または更新したこと
  • 申請日において5人以上の利用者を担当し、その半数以上が東海村の被保険者であること
  • 資格取得等の翌々年度末まで継続して実務に従事する見込みがあること

対象経費:研修受講料および資料代の全額(手数料等は除く)

交付申請書の提出
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

以下の書類を揃えて、メール・MCS・郵送・窓口のいずれかで提出してください。

  • 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 個票(様式第2号:振込先口座情報等)
  • 雇用契約書の写し
  • 研修修了証明書の写し
  • 領収書の写し
  • 介護支援専門員証の写し
  • 勤務開始日がわかる書類(辞令等)

※郵送の場合は3月31日必着です。消印有効ではありませんのでご注意ください。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類を東海村が審査します。

  • 適当と認められた場合:「交付決定通知書」が送付されます。
  • 不適当な場合:「不交付決定通知書」が送付され、再申請はできません。

※交付決定の内容に異議がある場合は、通知受領から14日以内に申請の取り下げが可能です。

助成金の交付・事業実施
交付決定後、順次振込

指定された口座に助成金が振り込まれます。

【交付後の注意事項】
  • 資格取得・更新年度の翌々年度末までに退職し、村外事業所へ転職した場合は、助成金の返還義務が生じます。
  • 勤務先や担当人数に変更が生じた場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出してください。
  • 関連書類は最低2年間の保管を推奨します。

対象となる事業(東海村介護支援専門員等資格取得助成金)

東海村内の指定居宅介護支援事業所等における人材の確保と育成を図り、村民へ質の高いケアマネジメントを提供することを目的として、村内の事業所に従事する介護支援専門員が、資格の取得や更新のために要する研修費用を助成する制度です。

■介護支援専門員等資格取得助成金

介護支援専門員が専門性を高めるための資格取得や更新にかかる経済的負担を軽減することで、専門職としての継続的なキャリア形成を支援し、村の被保険者への高品質なケアサービス提供に貢献することを目指しています。

<助成対象者要件>
  • 東海村内に所在する指定居宅介護支援事業所等を有する事業者、またはそこに勤務する介護支援専門員であること
  • 介護支援専門員、または主任介護支援専門員の資格を取得・更新した者であること
  • 資格取得・更新日から助成金申請日までの間に実務を開始し、翌々年度の末日まで引き続き村内指定居宅介護支援事業所等で従事する見込みであること
  • 助成金申請日において、ケアマネジメントの実務を担当する利用者数が5人以上であること
  • 助成金申請日における担当利用者数のうち、東海村の被保険者の割合が2分の1以上であること
<助成対象経費>
  • 実務研修の受講料および資料代
  • 再研修の受講料および資料代
  • 更新研修(実務未経験者、専門1・2相当、専門2相当)の受講料および資料代
  • 専門研修1および専門研修2の受講料および資料代
  • 主任介護支援専門員研修および主任介護支援専門員更新研修の受講料および資料代
<助成金額・期間>
  • 助成金額:助成対象経費の全額
  • 申請期間:資格取得(更新)した年度の翌年度の4月1日から3月31日まで

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する場合、または特定の施設に勤務している場合は、助成金の交付対象外となる、あるいは交付決定の取消し・返還の対象となります。

  • 勤務先の施設形態による除外
    • 特別養護老人ホームなどの施設に勤務している介護支援専門員(居宅介護支援または介護予防支援を行う事業所以外)。
  • 重複受給および他者負担がある場合
    • 村から既に他の助成金等を受けている場合。
    • 村以外の団体や家族などの個人が費用を負担している場合。
    • 一部でも他の助成金を受けている場合の、残り部分の申請。
  • 適切な就業継続がなされない場合
    • 資格取得・更新日から翌々年度の末日までに退職し、村外の事業所に転職した場合。
    • 村内の事業所であっても、居宅介護支援・介護予防支援事業所以外の事業所に転職した場合。
  • 申請手続きおよび資格に関する不備
    • 申請期限(翌年度3月31日)を過ぎた場合(災害等の特例を除く)。
    • 「不交付決定」を過去に受けている場合。
    • 助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡または担保にした場合。

補助内容

■A 助成対象者

<対象者の区分>
  • 村内指定居宅介護支援事業所等を有する事業者
  • 村内指定居宅介護支援事業所等に勤務する介護支援専門員
<主な要件>
  • 就労状況:介護支援専門員として村内指定居宅介護支援事業所等で実務に従事していること
  • 将来的な勤務見込み:資格取得・更新日の翌々年度末まで継続して実務に従事する見込みであること
  • 担当利用者数:申請日において担当人数が5人以上、かつ村の被保険者が2分の1以上であること

■B 助成対象となる研修

<対象研修一覧>
  • 実務研修
  • 再研修
  • 更新研修(実務未経験者)
  • 更新研修(専門Ⅰ・Ⅱ相当)
  • 更新研修(専門Ⅱ相当)
  • 専門研修Ⅰ
  • 専門研修Ⅱ
  • 主任介護支援専門員研修
  • 主任介護支援専門員更新研修

■C 助成対象経費・助成金の額

<助成対象経費>
  • 研修受講料
  • 研修に係る資料代
<助成金の額>

助成対象経費の全額

■D 申請期間と手続き

<申請期間>

資格を取得した年度の翌年度の4月1日から3月31日まで

<主な提出書類>
  • 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 雇用契約書の写し
  • 研修修了を証明する書類の写し
  • 助成対象経費の領収書の写し
  • 介護支援専門員証の写し

対象者の詳細

助成対象者

東海村内の指定居宅介護支援事業所等における人材の確保と育成を図るため、以下のいずれかに該当する方が助成の対象となります。

  • 1 村内指定居宅介護支援事業所等を有する事業者
    東海村内に所在し、介護保険法に基づく居宅介護支援事業または介護予防支援を行う事業所を運営している法人等、申請日時点で既に指定を受けており、指定開始日が申請日以前であること
  • 2 村内指定居宅介護支援事業所等に勤務する介護支援専門員
    村内事業所に勤務し、介護保険法第7条第5項に規定される専門職(ケアマネジャー)

助成対象者が満たすべき主な要件

助成を受けるためには、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

  • 勤務事業所の要件
    申請日時点で、東海村内の指定居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所に勤務していること(特別養護老人ホーム等は対象外)
  • 資格の取得または更新
    介護支援専門員、もしくは主任介護支援専門員の資格を取得または更新した者であること
  • 実務従事の要件
    資格取得(更新)日から申請日までの間に、村内事業所で就労を開始し、東海村の被保険者のケアマネジメント実務に従事していること
  • 将来的な実務従事見込み
    資格取得(更新)日の属する年度の翌々年度の末日まで、継続して村内の指定事業所等で実務に従事する見込みがあること
  • 担当利用者数
    申請日において、ケアマネジメントの実務を担当する利用者数が5人以上であること(介護予防支援等も1人としてカウント)
  • 村の被保険者の割合
    申請日における担当利用者数のうち、東海村の被保険者の割合が2分の1以上であること

■助成対象とならない具体的なケース

以下のいずれかに該当する場合は、助成を受けることができません。

  • 東海村から既に他の助成金等を受けている経費
  • 村以外の団体から助成金を受けている場合(本人が費用を負担していない場合)
  • 家族など助成対象者以外の個人が研修費用を負担した場合
  • 村外に所在する事業所に勤務している場合
  • 特別養護老人ホーム等の施設に勤務している介護支援専門員

※助成金交付決定後、規定の期間内に退職し村外の事業所へ転職した場合は、原則として助成金の返還が必要となります。ただし、村内事業所への転職や、雇用関係を維持した状態での休職などは返還不要となる場合があります。

※詳細な条件や手続きについては、東海村の公式ホームページおよび公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/soshikikarasagasu/fukushibu/hokenka/jigyousyanokatahe/info/9881.html
東海村 公式サイト
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/index.html
交付申請書兼請求書(様式第1号) (RTF)
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/material/files/group/41/care_manager_joseikin_01.rtf
交付申請書(個表)(様式第2号) (RTF)
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/material/files/group/41/care_manager_joseikin_02.rtf
助成対象経費に関する覚書(様式第3号) (RTF)
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/material/files/group/41/care_manager_joseikin_03.rtf
変更承認申請書(様式第6号) (RTF)
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/material/files/group/41/care_manager_joseikin_06.rtf

電子申請システムやjGrantsのURLは確認できませんでした。申請はメール、MCS、郵送、または窓口への直接提出となります。

お問合せ窓口

東海村 福祉部 保険課
TEL:029-282-1711
FAX:029-282-8919
Email:kaigojigyousyo@vill.tokai.ibaraki.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日
受付窓口
東海村役場 1階
保険課 介護保険窓口直接窓口でご相談されたい場合は、必要書類をA4サイズの用紙に片面印刷し、ご持参いただくことが可能です。
申請書類の提出方法としては、メール、MCSの「つながり」、郵送(必着)も用意されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。